○大垣市栄誉市民に関する条例

昭和63年9月26日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、大垣市民以外の者で、本市に特に縁故のある者及び本市との友好親善に貢献した者(外国人を含む。以下同じ。)に対し、敬愛と友情の念を表わし、もって市民の交流と友好親善の増進に寄与することを目的とする。

(称号の贈呈)

第2条 市長は、大垣市民以外の者で、本市に特に縁故のある者、本市との友好親善に特に貢献のあった者又は友好親善の増進の目的で本市の賓客として来訪した者に対し、大垣市栄誉市民の称号を贈ることができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する者を除くものとする。

(1) 刑罰を受けた者

(2) 前号に掲げる者のほかこの条例による称号を贈ることが適当でないもの

2 市長は、大垣市栄誉市民を決定するに当たっては、大垣市附属機関設置条例(令和7年条例第1号)の定めるところにより設置する大垣市功労者表彰審査委員会に諮問するものとする。

(栄誉市民章)

第3条 大垣市栄誉市民には、その称号を表するため、栄誉市民章を贈るものとする。

2 栄誉市民章は、他人に譲渡し、貸与し、又は贈与することができない。

(称号贈呈の時期)

第4条 大垣市栄誉市民の称号の贈呈は、随時行う。

(贈呈前の死亡)

第5条 贈呈を受けるべき者が贈呈前に死亡したときは、第3条に規定する栄誉市民章は、その遺族に贈呈するものとする。

(礼遇)

第6条 大垣市栄誉市民の称号を受けた者は、市の行う式典行事において礼遇するものとする。

2 大垣市栄誉市民の称号を受けた者が死亡したときは、相当の礼をもって弔慰するものとする。

(資格の喪失)

第7条 大垣市栄誉市民の称号を受けた者が第2条第1項各号に該当するに至ったときは、前条に規定する礼遇を取り消すものとする。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、栄誉市民の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、昭和63年10月1日から施行する。

(令和7年3月21日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

大垣市栄誉市民に関する条例

昭和63年9月26日 条例第16号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
昭和63年9月26日 条例第16号
令和7年3月21日 条例第2号