○大垣市職員の給与に関する条例

昭和26年2月26日

条例第10号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、職員の給与に関する事項を定めることを目的とする。

(給料)

第2条 給料は、大垣市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第1号。以下「勤務時間条例」という。)第8条第1項に規定する正規の勤務時間(以下単に「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であって、この条例に定める管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当、災害派遣手当、武力攻撃災害等派遣手当及び特定新型インフルエンザ等対策派遣手当を除いたものとする。

2 宿舎、食事、制服その他生活に必要な施設等の全部又は一部が職員に支給される場合においては、別の条例で定めるところにより、その職員の給料から控除する。

(給料表)

第3条 給料表の種類は、次の各号に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。

(1) 行政職給料表(別表第1)

 行政職給料表(1)

 行政職給料表(2)

(2) 医療職給料表(別表第2)

 医療職給料表(1)

 医療職給料表(2)

 医療職給料表(3)

2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを前項の給料表(以下「給料表」という。)に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第3に定める級別基準職務表に定めるとおりとし、同表に掲げる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務で市の規則で定めるものは、それぞれの職務の級に分類されるものとする。

3 任命権者は、すべての職員の職を前項に規定する級のいずれかに格付し、給料表により、職員に給料を支給しなければならない。

第3条の2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の給料月額にあっては、その者の受ける号給に応じた額に、勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額とする。

2 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、前条第2項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

第3条の3 育児休業法第18条第1項又は地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号。以下「任期付職員法」という。)第5条の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、同条の規定による給料月額に、勤務時間条例第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項の規定により定められた勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(初任給)

第4条 新たに職員となった者の給料月額(以下「初任給」という。)は、その者に適用される級について定める給料月額の幅の中において、経歴、学歴又は知識、職務の特殊性若しくは技能等に応じて決定するものとする。

(昇格)

第5条 職員が上位の級に異動した場合におけるその職員の受ける号給は、市の規則で定めるところにより決定する。ただし、育児短時間勤務職員等及び任期付短時間勤務職員の給料月額にあっては、その者の受ける号給に応じた額に、算出率又は第3条の3の規定により得た数(以下「算出率等」という。)を乗じて得た額とする。

(降格)

第6条 職員が下位の級に異動した場合におけるその職員の受ける号給は、市の規則で定めるところにより決定する。ただし、育児短時間勤務職員等及び任期付短時間勤務職員の給料月額にあっては、その者の受ける号給に応じた額に、算出率等を乗じて得た額とする。

(昇給)

第7条 職員の昇給は、毎年1月1日に、同日前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。

2 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給(行政職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして市の規則で定める職員にあっては、3号給)とすることを標準として市の規則で定める基準に従い決定するものとする。ただし、育児短時間勤務職員等及び任期付短時間勤務職員の給料月額にあっては、当該職員の受ける号給に応じた額に、算出率等を乗じて得た額とする。

3 55歳(市の規則で定める職員にあっては、56歳以上の年齢で市の規則で定めるもの)を超える職員、行政職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの及び医療職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が4級以上であるものに関する第1項の規定の適用については、前項本文の規定にかかわらず、第1項に規定する期間における勤務成績が極めて良好又は特に良好である職員に限り昇給させるものとし、昇給の号給数は、当該職員の勤務成績に応じて市の規則で定める基準に従い決定するものとする。

4 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

5 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

6 第1項から前項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、市の規則で定める。

(給料の支給)

第8条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)は、月の1日から末日までとし、給料は、当該期間内において市の規則で定める支給日にその月額の全額を支給する。

第9条 新たに職員となった者は、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。

2 職員が退職したときは、その日まで給料を支給する。

3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。

4 職員が休職、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」といい、この専従許可を受けた職員を「専従休職者」という。)又は無給休暇の有効期間の終了により復職したとき、若しくは停職の給料支給停止又はその事項がやんだときの給与支給開始は、第1項又は第2項に準じて行う。

5 第1項第2項又は前項の規定により給料を支給する場合であって、給与期間の初日から支給するとき以外のとき又は給与期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その給与期間の現日数から勤務を要しない日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(管理職手当)

第10条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち市の規則で指定するものについて、その職務の特殊性に基づき、市の定める基準に従い支給する。

2 前項の規定による管理職手当は、同項に規定する職を占める職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額の100分の25をこえてはならない。

(扶養手当)

第11条 扶養手当は、扶養親族のあるすべての職員に対して支給する。

2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計のみちがなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。ただし、他に生計のみちがなく主としてその職員の扶養を受けるものの基準については、市の規則で定める。

(1) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(3) 満60歳以上の父母及び祖父母

(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(5) 重度心身障害者

3 扶養手当の月額は、前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき1万3,000円、同項第2号から第5号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円(行政職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして市の規則で定める職員にあっては、3,500円)とする。

4 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に当該期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

5 前各項に規定するもののほか、扶養親族の数の変更に伴う支給額の改定その他扶養手当の支給に関し必要な事項は、市の規則で定める。

第12条 削除

(地域手当)

第12条の2 職員に地域手当を支給する。

2 地域手当の月額は、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に100分の3を乗じて得た額とする。

(住居手当)

第12条の3 職員に住居手当を支給する。その支給を受ける者の範囲、手当の額及び支給の方法については、市の規則で定める。

(通勤手当)

第13条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下この項から第3項までにおいて「交通機関等」という。)を利用し、かつ、その運賃又は料金(以下この項から第3項までにおいて「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具(以下この条において「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

2 前項第1号に掲げる職員に支給する通勤手当の額は、支給単位期間につき、市の規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下この項及び第4項において「運賃等相当額」という。)とする。ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下この項において「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)が5万5,000円を超えるときは、支給単位期間につき、5万5,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1箇月当たりの運賃等相当額の合計額が5万5,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、5万5,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)とする。

3 第1項第2号に掲げる職員に支給する通勤手当の額は、支給単位期間につき、次の表の左欄に掲げる通勤距離の区分に応じて同表の右欄に掲げる額(定年前再任用短時間勤務職員、育児短時間勤務職員等及び任期付短時間勤務職員のうち、1箇月当たりの通勤回数を考慮して市の規則で定める職員にあっては、その額から、その額に市の規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)とする。

片道4キロメートル未満

2,900円

片道4キロメートル以上6キロメートル未満

4,300円

片道6キロメートル以上8キロメートル未満

5,600円

片道8キロメートル以上10キロメートル未満

6,900円

片道10キロメートル以上12キロメートル未満

8,100円

片道12キロメートル以上14キロメートル未満

9,300円

片道14キロメートル以上16キロメートル未満

10,500円

片道16キロメートル以上18キロメートル未満

11,900円

片道18キロメートル以上20キロメートル未満

13,200円

片道20キロメートル以上22キロメートル未満

14,500円

片道22キロメートル以上24キロメートル未満

15,800円

片道24キロメートル以上26キロメートル未満

17,100円

片道26キロメートル以上28キロメートル未満

18,400円

片道28キロメートル以上30キロメートル未満

19,700円

片道30キロメートル以上32キロメートル未満

21,000円

片道32キロメートル以上34キロメートル未満

22,300円

片道34キロメートル以上36キロメートル未満

23,600円

片道36キロメートル以上38キロメートル未満

24,900円

片道38キロメートル以上40キロメートル未満

26,300円

片道40キロメートル以上42キロメートル未満

27,700円

片道42キロメートル以上44キロメートル未満

29,100円

片道44キロメートル以上46キロメートル未満

30,500円

片道46キロメートル以上48キロメートル未満

31,900円

片道48キロメートル以上50キロメートル未満

33,300円

片道50キロメートル以上52キロメートル未満

34,700円

片道52キロメートル以上54キロメートル未満

36,000円

片道54キロメートル以上56キロメートル未満

37,300円

片道56キロメートル以上58キロメートル未満

38,600円

片道58キロメートル以上60キロメートル未満

39,900円

片道60キロメートル以上

41,200円

4 第1項第1号及び同項第2号を併用する職員で、第1項第2号に該当する距離が片道2キロメートル以上になる者については、運賃等相当額に2,000円を加算した額を運賃等相当額とみなすものとする。

5 通勤手当は、支給単位期間(市の規則で定める通勤手当にあっては、市の規則で定める期間)に係る最初の月の市の規則で定める日に支給する。

6 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の市の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して市の規則で定める額を返納させるものとする。

7 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として市の規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。

8 第2項及び第3項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改訂その他通勤手当の支給に関し必要な事項は、市の規則で定める。

(単身赴任手当)

第13条の2 職員に単身赴任手当を支給する。その支給を受ける者の範囲、手当の額及び支給の方法については、市の規則で定める。

(特殊勤務手当)

第14条 特殊勤務に服する職員に対して、特殊勤務手当を支給する。その種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及び支給の方法については、市の規則で定める。

第15条 削除

(給与の減額等)

第16条 職員が勤務しないときは、勤務時間条例第8条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、勤務時間条例第11条に規定する休暇(組合休暇、介護休暇及び介護時間を除く。)による場合その他その勤務をしないことにつき特に承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、第21条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。

2 次の各号に掲げるものに相当する金額は、職員に給与が支給される際当該給与から控除することができる。

(1) 大垣市役所職員等共済会(以下「共済会」という。)が職員に対し有する債権のうち次に掲げるもの

 共済会会費

 共済会生活資金貸付金

 共済会が立替払をした立替金

(2) 大垣市職員住宅使用料

(3) 大垣市職員駐車場賃借料

(4) 大垣市役所職員組合が職員に対し有する債権のうち職員組合費

(5) 保険会社が職員に対し有する債権のうち「団体特別取扱契約」に係る保険料

(6) 全国市長会任意共済保険掛金

(7) 全国市長会個人年金共済掛金

(8) 岐阜県市町村職員共済組合団体定期保険掛金

(9) 全国都市職員災害共済会掛金

(10) 全日本自治体労働者共済生活協同組合掛金

(11) 岐阜県市町村職員共済組合の貯金及び保健事業に係るもの

(12) 職員が行う寄附金

(13) 個人型年金加入者掛金

(時間外勤務手当)

第17条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対し、勤務1時間につき、第21条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で市の規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額(育児短時間勤務職員等が、第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間を超えてしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、同条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の125)を乗じて得た額)を時間外勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

2 定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員が正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で市の規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

3 前2項の規定にかかわらず、勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ同条例第3条第2項又は第4条により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(市の規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第21条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で市の規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

4 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち市の規則で定めるものを除く。)の時間が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項及び前項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第21条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

5 勤務時間条例第8条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全期間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第21条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する市の規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。ただし、当該時間が第1項に規定する育児短時間勤務職員等が第1項第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間を超えてしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間である場合にあっては、第21条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から100分の100(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の125)を減じた割合を乗じて得た額とする。

6 第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第1項に規定する市の規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

(休日勤務手当)

第18条 祝日法による休日等(勤務時間条例第3条第1項又は第4条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日が勤務時間条例第4条及び第5条の規定に基づく週休日に当たるときは、市の規則で定める日)及び年末年始の休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第21条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で市の規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。これらの日に準ずるものとして市の規則で定める日において勤務した職員についても、同様とする。

(夜間勤務手当)

第19条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対し、勤務1時間につき、第21条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。

(休職者の給与)

第20条 職員が公務(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成6年条例第18号)第2条第1項の規定により派遣された職員の派遣先の業務並びに大垣市の公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年条例第29号)第2条第1項の規定により派遣された職員及び同条例第10条に規定する特定法人に退職派遣された者の派遣先の業務を含む。以下同じ。)上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤及び労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤(当該派遣先において就いていた業務に係る就業の場所を地方公務員災害補償法第2条第2項第1号及び第2号に規定する勤務場所とみなした場合に同条に規定する通勤に該当するものに限る。)をいう。附則第4項において同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。

2 職員が結核性疾患にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたとき、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

3 職員が前2項以外の心身の故障により、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。

5 法第28条第2項の規定により休職にされた職員には、他の条例に別段の定がない限り、前各項に定める給与を除くの外、他のいかなる給与も支給しない。

6 第2項又は第3項に規定する職員が、当該各項に規定する期間内で、第24条第1項に規定する基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡したときは、同項の規定により市長の定める日に、当該各項の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、市の規則で定める職員については、この限りでない。

7 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第24条の2及び第24条の3の規定を準用する。この場合において、第24条の2中「前条第1項」とあるのは、「第20条第6項」と読み替えるものとする。

(専従休職者の給与)

第20条の2 専従休職者には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(勤務1時間当たりの給与算出)

第21条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから市の規則で定める時間を減じたもので除して得た額とする。

2 前項の規定にかかわらず、第14条に規定する特殊勤務手当の支給対象となる勤務に従事した場合の勤務1時間当たりの給与額は、前項に定める勤務1時間当たりの給与額に次の各号に掲げる額を加えた額とする。

(1) 月額で定められている手当の支給を受けているときは、その手当の月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから市の規則で定める時間を減じたもので除して得た額

(2) 日額で定められている手当の支給を受けているときは、その手当の日額を1週間当たりにおける1日平均所定労働時間数で除して得た額

(端数計算)

第21条の2 第16条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額及び第17条から第19条までの規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(手当の減額等)

第22条 第16条から第19条までに規定する手当については、その職種、勤務時間がその職員の給料若しくは特殊勤務手当中に含まれているもの、勤務場所の施設を自己の住居として使用を許されているもの、その他特殊なものについては、これを支給せず、若しくは減額することができる。

2 前項の規定の適用を受けるものは、市の規則で定める。

(宿日直手当)

第23条 宿直勤務又は日直勤務を命ぜられた職員には、宿日直手当を支給する。

2 前項の勤務は、第17条から第19条までに規定する勤務には含まれないものとする。

(管理職員特別勤務手当)

第23条の2 第10条第1項の規定に基づく市の規則で指定する職を占める職員(以下「管理職員」という。)が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務をした場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

2 前項に規定する場合のほか、管理職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により午後10時から翌日の午前5時までの間(週休日等に含まれる時間を除く。)であって正規の勤務時間以外の時間に勤務をした場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

3 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める額(前2項に規定する勤務に従事する時間等を考慮して市の規則で定める勤務をした職員にあっては、その額に100分の150を乗じて得た額)とする。

(1) 第1項に規定する場合 同項の勤務1回につき、8,500円を超えない範囲内において市の規則で定める額

(2) 前項に規定する場合 同項の勤務1回につき、4,300円を超えない範囲内において市の規則で定める額

4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、市の規則で定める。

(期末手当)

第24条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第24条の3までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の市長の定める日(次条及び第24条の3第1項においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(第20条第6項の規定の適用を受ける職員及び市の規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の126.25を乗じて得た額(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるもの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の複雑、困難及び責任の度等がこれに相当するもの(これらの職員のうち、市の規則で定める職員に限る。第25条において「特定管理職員」という。)にあっては100分の106.25を乗じて得た額)に、基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の126.25」とあるのは「100分の71.25」と、「100分の106.25」とあるのは「100分の61.25」とする。

4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料(育児短時間勤務職員等にあっては、給料の月額を算出率で除して得た額)及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。

5 行政職給料表(1)の適用を受ける職員のうち、その職務の級が4級以上である職員及び市の規則で定めるもの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該各給料表につき市の規則で定めるものについては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額(育児短時間勤務職員等にあっては、給料の月額を算出率で除して得た額)及びこれに対する地域手当の月額の合計額に職員の職制上の段階、職務の級等を考慮して市の規則で定める職員の区分に応じて100分の20を超えない範囲内で市の規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。

6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、市の規則で定める。

第24条の2 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員

(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に拘禁刑以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたもの

第24条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までの間に離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について拘禁刑以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第5項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項に規定する期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を行った場合には、その旨を書面で当該一時差止処分を受けた者に通知しなければならない。

3 前項の規定により一時差止処分を行った旨の通知をする場合において、当該一時差止処分を受けた者の所在が知れないときは、通知をすべき内容を告示することをもって通知に代えることができる。この場合においては、その告示の日から起算して2週間を経過した日に、通知が当該一時差止処分を受けた者に到達したものとみなす。

4 一時差止処分を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

5 任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられなかった場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

6 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

7 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

8 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、市の規則で定める。

(勤勉手当)

第25条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この項から第3項までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の市長の定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(市の規則で定める職員を除く。)についても同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、市長の定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、市長が支給する勤勉手当の額の、その所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。

(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した額に100分の106.25(特定管理職員にあっては、100分の126.25)を乗じて得た額の総額

(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の51.25(特定管理職員にあっては、100分の61.25)を乗じて得た額の総額

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額(育児短時間勤務職員等にあっては、給料の月額を算出率で除して得た額)及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。

4 第24条第5項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第5項中「前項」とあるのは「第25条第3項」と、「第2項の期末手当基礎額」とあるのは「次条第2項の勤勉手当基礎額」と読み替えるものとする。

5 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第24条の2中「前条第1項」とあるのは「第25条第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第25条第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条第5項第3号において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(第25条第1項に規定する市の規則で定める日をいう。以下この条及び次条第1項において同じ。)」と読み替えるものとする。

(災害派遣手当等)

第25条の2 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第32条に規定する災害応急対策若しくは災害復旧のため大垣市に派遣された職員又は大規模災害からの復興に関する法律(平成25年法律第55号)第56条に規定する復興計画の作成等のため大垣市に派遣された職員が、住所又は居所を離れて大垣市の区域に滞在することを要する場合には、その期間中1日につき6,620円の範囲内で市の規則で定める額の災害派遣手当を支給する。

2 前項の規定は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第154条(同法第183条において準用する場合を含む。)に規定する国民の保護のための措置の実施のため大垣市に派遣された職員について準用する。この場合において、同項中「災害派遣手当」とあるのは、「武力攻撃災害等派遣手当」と読み替えるものとする。

3 第1項の規定は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第26条の8に規定する特定新型インフルエンザ等対策の実施のため大垣市に派遣された職員について準用する。この場合において、同項中「災害派遣手当」とあるのは、「特定新型インフルエンザ等対策派遣手当」と読み替えるものとする。

(特定の職員についての適用除外)

第26条 第17条第18条第19条及び第23条の規定は、管理職員には適用しない。

2 第4条第5条第7条及び第11条の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

3 第11条及び第12条の3の規定は、任期付短時間勤務職員には適用しない。

(給与の口座振替による支払)

第27条 給与は、職員の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。

(会計年度任用職員の給与)

第28条 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与については、他の職員の給与との権衡を考慮し、別に条例で定める。

(この条例の施行に関し必要な事項)

第29条 この条例施行に関し必要な事項は、市の規則で定める。

1 この条例は、昭和26年2月27日から施行し、昭和26年1月分の給与から適用する。

2 従前の給与に関する条例の規定に基いてなされた給与に関する規定その他の手続は、この条例中の相当する規定に基いてなされたものとみなす。

3 給与の減額、給与の支給停止については、職員の分限並びに懲戒の条例を制定実施するまでは、従前の条例に定めるところによる。

4 当分の間、市長が定める大垣市以外の団体に派遣され、その勤務場所が大垣市以外である職員に係る第12条の2の規定の適用については、同条第2項の規定にかかわらず、市長が別に定めるものとする。

5 当分の間、第16条第1項の規定にかかわらず、職員が負傷(公務上の負傷及び通勤による負傷を除く。)若しくは疾病(公務上の疾病及び通勤による疾病を除く。以下この項において同じ。)に係る療養のため、又は疾病に係る就業禁止の措置(市長が定める措置に限る。)により、当該療養のための病気休暇又は当該措置の開始の日から起算して90日(市長が定める場合には、1年以内)を超えて引き続き勤務しないときは、その期間経過後の当該病気休暇又は当該措置に係る日につき、給料の半額を減ずる。ただし、規則で定める手当の算定については、当該職員の給料の半減前の額をその算定の基礎となる給料の額とする。

6 前項に規定するもののほか、同項の勤務しない期間の範囲、給料の計算その他給料の半減に関し必要な事項は、市長が定める。

7 人事交流等職員(給料表の適用を受けない国家公務員、地方公務員その他市長の定めるこれらに準ずる者であった者から人事交流等により給料表の適用を受ける職員となった者をいう。)について、任用の事情等を考慮して必要があると認められるときは、市長の定めるところにより、給料を支給する。

8 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第10項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第3条第2項の規定により当該職員の属する職務の級並びに第3条の2第1項第4条第5条及び第6条並びに第7条第2項及び第3項の規定により当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

9 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員

(2) 大垣市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する条例(令和4年条例第24号)第1条の規定による改正前の大垣市職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第21号)第3条ただし書に規定する職員に相当する職員

(3) 大垣市職員の定年等に関する条例第9条第1項又は第2項の規定により法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員

(4) 大垣市職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

10 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第12項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第8項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(市の規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第8項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

11 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第3条第2項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第3条第2項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

12 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第8項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第10項に規定する職員を除く。)であって、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、市の規則で定めるところにより、附則第10項及び前項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

13 附則第10項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第8項の規定の適用を受ける職員であって、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、市の規則で定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

14 附則第10項又は前2項の規定による給料を支給される職員に対する第24条第5項(第25条第4項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「給料月額」とあるのは、「給料月額と附則第10項、第12項又は第13項の規定による給料の額との合計額」とする。

15 附則第8項から前項までに定めるもののほか、附則第8項の規定による給料月額、附則第10項の規定による給料その他附則第8項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、市の規則で定める。

(上石津町及び墨俣町の編入に伴う経過措置)

16 上石津町及び墨俣町の編入の日(以下「編入日」という。)の前日までに、上石津町職員の給与に関する条例(昭和30年上石津村条例第21号)又は墨俣町職員の給与に関する条例(昭和32年墨俣町条例第16号)(以下「旧町条例」という。)の規定により既に支払われた給与は、それぞれこの条例の規定により支払われるべき給与の内払いとみなす。

17 編入日前に上石津町又は墨俣町の職員であった者で、引き続き大垣市に採用された職員(以下「継続採用職員」という。)の給与について旧町条例の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

18 継続採用職員の上石津町又は墨俣町の職員であった期間については、大垣市の職員であった期間とみなしてこの条例の規定を適用し、昇給の基準、期末手当、勤勉手当及び休職期間中の給与に係る規定の適用に当たっては、その期間は通算する。

(昭和26年12月24日条例第68号)

1 この条例は、公布の日から施行し、第16条以外の規定は、昭和26年10月1日から適用する。

2 職員の昭和26年10月1日(以下「切替日」という。)の職務の級は、改正前の大垣市職員の給与に関する条例の級とし、その者の切替日における号俸は、改正前の号俸とし、これに対応するこの条例による号俸とする。

3 切替日以後この条例施行までの期間内において改正前の条例の規定に基きなされた職員の俸給に関する決定は、改正後の条例の相当規定に基いてなされたものとみなす。

4 この条例施行前の条例及びこの条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例に基き、すでに職員に支給された前項に規定する期間に係る給与には、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和27年12月25日条例第34号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和27年11月1日から適用する。

2 職員の昭和27年11月1日(以下「切替日」という。)の職務の級は、改正前の大垣市職員の給与に関する条例の級とし、その者の切替日における号俸は、改正前の号俸とし、これに対応するこの条例による号俸とする。

(昭和28年11月27日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和26年2月26日から適用する。

(昭和28年12月21日条例第33号)

1 この条例は、昭和29年1月1日から施行する。ただし、附則第5項及び第6項の規定は、公布の日から施行する。

2 昭和29年1月1日(以下「切替日」という。)における職員の級(別表第1に掲げてある号俸をいう。以下同じ。)は、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の適用により、切替日の前日においてその者が受けていた給料月額に対応するこの条例附則別表に掲げる新給料月額に対応するそれぞれの給料表に定める号給とする。

3 前項の規定の適用については、職員の級及び条例の適用により切替日の前日において受けていた給料月額は、条例並びにこれに基づく規則その他の規程に従って定められたものでなければならない。

4 職員の切替日における給料、扶養手当及び勤務地手当の月額の合計額(以下「給与月額」という。)が、この条例の施行により、切替日の前日における給与月額に満たないこととなる場合においては、その者の給与月額が切替日の前日における給与月額に達することとなる日までその差額を手当としてその者に支給する。条例第21条の規定は、その差額の支給方法について準用する。

5 昭和28年における勤勉手当については、条例第20条の2第2項中「100分の50」とあるのは「100分の75」と読み替えて、同項の規定を適用する。

6 昭和28年度における期末手当の支給の特例に関する条例(昭和28年条例第17号)本則第2項の規定は、適用しない。

附則別表 略

(昭和29年6月30日条例第19号)

1 この条例は、昭和29年7月1日から施行する。

2 昭和29年6月30日以前に給与事由の生じた給与の支給については、なお従前の例による。

(昭和29年12月22日条例第42号)

この条例は、昭和30年1月1日から施行する。

(昭和30年3月31日条例第3号)

1 この条例は、昭和30年4月1日から施行する。

2 この条例の施行により、職員の受ける号給は、昭和30年4月1日(以下「切替日」という。)以前におけるその者の給料月額に対応する別表第1に掲げる給料月額に相当する給料表に定める号給とする。

3 切替日以前におけるその者の給料月額が、新たに格付された等級の初号給に満たない場合は、その初号給とする。

4 切替日以前におけるその者の給料月額が、新たに格付された等級の号給をこえる場合は、別表第2特別号給表によりその者が受けていた給料月額と同額を支給するものとする。

5 昇給期間の計算については、附則第3項の規定により決定された者を除き、この切替規定にかかわらず、その者が現に受けている給料の前昇給期日を起算日として、本条例の規定により、次期昇給期日を決定するものとする。

6 「大垣市において税務事務に従事する職員の手当支給条例」は、廃止する。

(昭和30年6月18日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和30年1月1日から適用する。

(昭和31年4月1日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和31年12月24日条例第23号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年の期末手当から適用する。

2 改正後の大垣市職員の給与等に関する条例第24条第2項の規定の昭和31年における適用については、同項中「100分の230」とあるは「100分の200をこえ100分の230をこえない範囲内において市長が定める割合」と読み替えるものとする。

3 この条例施行前、改正前の大垣市職員の給与等に関する条例第24条第2項の規定に基き、すでに支給された期末手当は、改正後の同条の規定による期末手当の内払とみなす。

4 第2項の規定により算出した昭和31年に支給すべき期末手当の額のうち、改正前の大垣市職員の給与等に関する条例第24条第2項の規定により、すでに職員に支給した額をこえる部分については、昭和31年11月28日までに支給する。

(昭和32年11月1日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(給料の切替及びその切替に伴う措置)

2 昭和32年4月1日(以下「切替日」という。)において切り替えられる職員の給料月額(以下「切替給料月額」という。)は、改正前の大垣市職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の適用により同年3月31日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)に対応する附則別表の切替表(以下「切替表」という。)に掲げる新給料月額に対応する給料表(その者がこの条例の施行に伴い切替において適用を受けることとなった改正後の大垣市職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の別表第1の給料表をいう。)に定めるその者の属する職務の等級の号給とし、その者の属する職務の等級に新給料月額と同じ額の号給がないときは、その額とする。

3 旧給料月額が、切替表に期間の定のある旧給料月額である職員のうち、附則第5項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が切替表に定める期間に達しない者については、前項の規定にかかわらず、切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近上位の額(その額が切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近下位の額に対応する新給料月額に達しない額であるときは、その新給料月額)をその者の切替給料月額とする。

4 前項の規定により切替給料月額を決定された職員については、その者の切替給料月額を受ける期間(附則第5項の規定により通算される期間を含む。)が昭和32年7月1日までにその者の旧給料月額について切替表に定める期間に達することとなる者にあっては同年同月同日を、その他の者にあっては同年10月1日をそれぞれ切替日とみなし、その者の旧給料月額を基礎として、附則第2項の規定を適用し、その日におけるその者の給料月額を決定するものとする。

5 改正後の条例第7条第1項及び第4項の規定の適用については、切替日の前日における給料月額を受けていた期間(その期間がその給料月額について、改正前の条例第7条第1項に定める期間の最短期間をこえるときは、その最短期間)に3月(切替日の前日における給料月額を受けていた期間が3月未満である職員で市長の定める者については、6月)を加えた期間を切替給料月額を受ける期間に通算する。

6 前項の場合において、切替表に期間の定のある旧給料月額を基礎として附則第2項の規定に基き切替給料月額を決定された者については、前項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間からその者の旧給料月額について切替表に定める期間を減じて通算する。

7 前2項の規定により、切替給料月額を受ける期間に通算される期間が職員の切替給料月額について、給料表に掲げる昇給期間をこえる場合においては、その者の切替日後における最初の昇給について、改正後の条例第7条第1項に規定する昇給期間をそのこえる部分に相当する期間短縮する。

8 昭和29年1月1日から切替日の前日までの間において、改正前の条例第7条第4項ただし書の規定により昇給した職員で他の職員との権衡上特に必要があると認められるものについては、任命権者が市長と協議して定めるところにより、その者の切替日(附則第4項の規定により、給料月額が決定される職員については、同項の規定により切替日とみなされる日)以降における昇給について、改正後の条例第7条第1項又は第4項に規定する昇給期間を短縮することができる。

9 附則第2項から前項までに規定するもののほか、この条例の施行に伴い他の職員との権衡上特に必要があると認められる者の給料の切替に関し必要な事項は、任命権者が市長と協議して定める。

10 切替日の前日から引き続き在職する職員の切替日における職務の等級及び切替日以降昭和32年11月29日までにおいて、新たに給料表の適用を受ける職員となった者のその職員となった日における職務の等級は、同年同月30日までに決定することができる。この場合において、職員の職務の等級が決定されるまでの間においては、切替日の前日から引き続き在職する職員については、改正前の条例の適用により切替日の前日において受けていた給料月額に相当する額を、切替日以降において新たに給料表の適用を受ける職員となった者については、任命権者が市長と協議して定める額を、それぞれ給料月額とみなして、改正後の条例を適用した場合に支給されるべき給与に相当する額を、改正後の条例による給与の内払として支給する。

(給与の内払)

11 この条例の施行前に、改正前の条例の規定に基いて、すでに職員に支払われた切替日以降昭和32年10月31日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則別表

給料切替表

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

4,900

5,300

6

9,600

10,600

6

23,600

25,000

3

5,000

5,300

 

10,000

10,600

 

24,400

26,200

6

5,100

5,500

 

10,400

11,400

6

25,300

27,500

9

5,200

5,700

6

10,800

11,400

 

26,200

27,500

 

5,300

5,700

 

11,200

12,300

6

27,300

28,900

3

5,400

5,900

 

11,600

12,300

 

28,400

30,300

6

5,500

6,100

6

12,100

13,300

6

29,500

32,000

9

5,600

6,100

 

12,600

13,300

 

30,600

32,000

 

5,700

6,300

6

13,100

14,300

6

31,700

33,700

3

5,800

6,300

 

13,600

14,300

 

32,800

35,400

6

5,900

6,600

6

14,100

15,300

6

33,900

37,100

9

6,050

6,600

 

14,600

15,300

 

35,300

37,100

 

6,200

7,000

6

15,100

16,300

6

36,700

38,800

3

6,400

7,000

 

15,600

17,300

9

38,100

40,500

6

6,600

7,400

6

16,300

17,300

 

39,600

42,200

6

6,900

7,400

 

17,000

18,300

3

41,100

44,400

9

7,200

8,000

6

17,700

19,300

6

42,700

44,400

 

7,500

8,000

 

18,400

20,300

9

44,300

46,600

3

7,800

8,600

6

19,100

20,300

3

45,900

48,800

6

8,100

8,600

 

19,800

21,400

9

 

8,400

9,200

6

20,500

21,400

 

8,700

9,200

 

21,200

22,600

6

9,000

9,800

6

22,000

23,800

9

9,300

9,800

 

22,800

23,800

 

(昭和32年12月11日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和33年12月15日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。ただし、第24条の規定は、昭和33年12月15日から適用する。

(昭和34年7月6日条例第15号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。ただし、暫定手当にかかる改正規定は、昭和34年10月1日から施行する。

2 大垣市職員の給与等に関する条例別表第1及び別表第2に掲げる給料表(以下「給料表」という。)の昭和34年4月1日から同年9月30日までの間における適用については、給料表の給料月額欄に掲げる額は、附則別表に定めるところによりそれぞれ読みかえるものとする。

3 この条例(附則第1項ただし書に係る部分を除く。)施行前に、改正前の条例の規定に基いて、すでに職員に支払われた昭和34年4月1日以降昭和34年6月30日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則別表

給料表及び特別号給表に掲げる額の読替表

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

5,390

5,100

14,470

13,800

33,550

32,000

5,600

5,300

15,420

14,700

35,330

33,700

5,810

5,500

16,370

15,600

37,110

35,400

6,120

5,800

17,310

16,500

38,890

37,100

6,530

6,200

18,260

17,400

40,670

38,800

6,830

6,500

19,210

18,300

42,450

40,500

7,040

6,700

20,260

19,300

44,230

42,200

7,570

7,200

21,300

20,300

46,540

44,400

8,200

7,800

22,460

21,400

48,840

46,600

9,020

8,600

23,710

22,600

51,150

48,800

9,850

9,400

24,970

23,800

53,450

51,000

10,680

10,200

26,220

25,000

55,750

53,200

11,210

10,700

27,480

26,200

58,060

55,400

11,950

11,400

28,840

27,500

60,360

57,600

12,680

12,100

30,310

28,900

62,870

60,000

13,530

12,900

31,770

30,300

65,340

62,400

(昭和34年10月1日条例第19号)

この条例は昭和34年10月1日から施行する。

(昭和35年7月6日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例の施行前に、改正前の大垣市職員の給与等に関する条例の規定に基き、すでに職員に支払われた昭和35年4月1日から同年6月20日までの期間に係る給与は、改正後の大垣市職員の給与等に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和35年12月24日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

2 昭和35年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員の切替日における号給又は給料月額は、その者の切替日の前日に受ける号給を受けていた月数(市長の定める職員については、当該月数に市長の定める月数を増減した月数)に当該号給の直近下位の号給から1号給までの号給に係る改正前の条例に規定する給料表の昇給期間欄に掲げる月数の合計月数を加えて得た月数を12月で除して得た数(1に満たない端数は、切り捨てる。)に1を加えて得た数を号数とする附則別表第1及び第2の切替表の切替号給欄に掲げる号給(以下「切替号給」という。)と同じ額の号給とし、当該切替号給が改正後の条例別表第1及び第2の給料表の当該職務の等級の最高の号給をこえるときは、市長の定める給料月額とする。

3 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額は、市長の定めるところによる。

4 改正後の条例第7条第1項及び第4項の規定の適用については、附則第2項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員にあっては、同項の規定により切り捨てられた端数を12月に乗じて得た月数を、前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員にあっては、市長の定めるところにより算出した月数を、それぞれ附則第2項又は前項の規定により決定される切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。

5 切替日以後この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となった者及び職務の等級又は号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用、又は異動の日における号給又は給料月額の決定及び当該号給又は給料月額を受けることとなる期間の算定については、市長の定めるところによる。

6 昭和32年4月1日以後切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及び附則第4項の規定により通算されることとなる期間については、切替日において職務の等級を異にして異動したものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

7 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は改正前の条例及びこれに基づく市の規則に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

8 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

9 大垣市に常時勤務を要する特別職の給与に関する条例(昭和26年条例第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

10 大垣市教育長の給与等に関する条例(昭和31年9月条例第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表第1

行政職切替表

1等級

2等級

3等級

旧号給

旧給料月額

昇給期間

切替号給

切替給料月額

旧号給

旧給料月額

昇給期間

切替号給

切替給料月額

旧号給

旧給料月額

昇給期間

切替号給

切替給料月額

1

35,400

12

1

41,300

1

29,400

12

1

34,700

1

20,300

12

1

23,100

2

37,200

12

2

43,100

2

30,600

12

2

36,200

2

21,300

12

2

24,400

3

39,000

12

3

44,900

3

31,800

12

3

37,700

3

22,400

12

3

25,700

4

40,800

12

4

46,700

4

33,600

12

4

39,500

4

23,500

12

4

27,000

5

42,600

12

5

48,500

5

35,400

12

5

41,300

5

24,600

12

5

28,300

6

44,400

12

6

50,300

6

37,200

12

6

43,100

6

25,800

12

6

29,600

7

46,600

12

7

52,500

7

39,000

12

7

44,900

7

27,000

12

7

30,900

8

48,900

12

8

54,800

8

40,800

12

8

46,700

8

28,200

12

8

32,200

9

51,200

15

9

57,100

9

42,600

15

9

48,500

9

29,400

12

9

33,500

10

53,500

18

10

59,900

10

44,400

18

10

50,000

10

30,600

12

10

34,800

11

61,100

11

51,500

11

31,800

12

11

36,100

11

55,800

24

11

46,600

24

12

63,100

12

52,800

12

33,600

15

12

37,600

13

64,600

13

53,900

13

35,400

18

13

39,100

12

58,100

 

12

48,900

 

14

66,000

14

55,000

14

40,600

 

14

37,200

21

 

15

41,900

16

43,000

15

39,000

24

 

 

17

44,000

18

45,000

16

40,800

 

19

45,900

 

4等級

5等級

6等級

旧号給

旧給料月額

昇給期間

切替号給

切替給料月額

旧号給

旧給料月額

昇給期間

切替号給

切替給料月額

旧号給

旧給料月額

昇給期間

切替号給

切替給料月額

1

17,300

12

1

19,200

1

9,200

12

1

10,200

1

5,800

12

1

6,200

2

18,300

12

2

20,500

2

10,000

12

2

11,100

2

6,100

12

2

6,500

3

19,300

12

3

21,800

3

10,800

12

3

12,000

3

6,400

12

3

6,900

4

20,300

12

4

23,100

4

11,600

12

4

12,900

4

6,700

12

4

7,300

5

21,300

12

5

24,400

5

12,400

12

5

13,800

5

7,000

12

5

7,700

6

22,400

12

6

25,700

6

13,300

12

6

14,800

6

7,300

12

6

8,100

7

23,500

12

7

27,000

7

14,300

12

7

15,900

7

7,700

12

7

8,600

8

24,600

12

8

28,300

8

15,300

12

8

17,000

8

8,400

12

8

9,300

9

25,800

12

9

29,600

9

16,300

12

9

18,100

9

9,200

12

9

10,200

10

27,000

12

10

30,900

10

17,300

12

10

19,200

10

10,000

12

10

11,100

11

28,200

12

11

32,200

11

18,300

12

11

20,300

11

10,800

12

11

12,000

12

29,400

15

12

33,400

12

19,300

12

12

21,400

12

11,600

12

12

12,900

13

30,600

18

13

34,400

13

20,300

12

13

22,500

13

12,400

12

13

13,800

14

35,400

14

21,300

12

14

23,700

14

13,300

12

14

14,800

14

31,800

21

15

36,300

15

22,400

12

15

24,900

15

14,300

12

15

15,800

16

37,200

16

23,500

12

16

26,100

16

15,300

12

16

16,900

15

33,600

24

17

38,100

17

24,600

12

17

27,400

17

16,300

12

17

18,000

18

39,000

18

25,800

15

18

28,700

18

17,300

12

18

19,100

16

35,400

 

19

39,800

19

27,000

18

19

29,700

19

18,300

12

19

20,200

 

20

30,600

20

19,300

15

20

21,300

20

28,200

21

21

31,500

21

22,300

21

20,300

18

 

22

32,200

22

23,100

21

29,400

24

22

21,300

21

23

32,900

23

23,900

24

33,600

24

24,600

22

30,600

 

23

22,400

24

25

34,200

25

25,300

 

26

25,800

24

23,500

 

27

26,300

 

 

附則別表第2

医療職切替表

1等級

2等級

3等級

旧号給

旧給料月額

昇給期間

切替号給

切替給料月額

旧号給

旧給料月額

昇給期間

切替号給

切替給料月額

旧号給

旧給料月額

昇給期間

切替号給

切替給料月額

1

41,300

12

1

52,500

1

24,200

12

1

28,500

1

19,000

12

1

21,700

2

42,900

12

2

55,000

2

25,700

12

2

30,400

2

20,200

12

2

23,200

3

44,500

12

3

57,500

3

27,200

12

3

32,300

3

21,400

12

3

24,700

4

46,100

12

4

60,000

4

28,700

12

4

34,200

4

22,800

12

4

26,300

5

47,700

12

5

62,500

5

30,200

12

5

36,100

5

24,200

12

5

27,900

6

49,300

12

6

65,000

6

31,700

12

6

38,000

6

25,700

12

6

29,500

7

50,900

12

7

67,500

7

33,300

12

7

39,900

7

27,200

12

7

31,100

8

52,800

12

8

70,000

8

34,900

12

8

41,800

8

28,700

12

8

32,700

9

54,700

12

9

72,500

9

36,500

12

9

43,700

9

30,200

12

9

34,300

10

56,600

12

10

75,000

10

38,100

12

10

45,600

10

31,700

12

10

35,900

11

58,500

12

11

77,000

11

39,700

12

11

47,500

11

33,300

12

11

37,500

12

60,400

12

12

79,000

12

41,300

12

12

49,400

12

34,900

15

12

39,100

13

62,900

12

13

80,700

13

42,900

12

13

51,300

13

40,700

13

36,500

18

14

65,400

12

14

82,300

14

44,500

12

14

52,800

14

42,300

15

67,900

15

15

83,800

15

46,100

15

15

54,300

14

38,100

18

15

43,900

16

70,500

18

16

85,300

16

47,700

15

16

55,600

16

45,300

17

86,700

17

56,900

15

39,700

21

17

46,700

17

73,100

21

17

49,300

18

18

88,100

18

58,200

18

47,900

16

41,300

24

19

89,400

18

50,900

21

19

59,300

19

49,100

18

75,700

24

20

90,700

20

60,400

17

42,900

 

20

50,100

19

52,800

24

21

91,900

21

61,500

21

51,100

19

78,600

 

22

93,100

22

62,500

 

20

54,700

 

 

23

63,500

 

 

 

4等級

5等級

6等級

旧号給

旧給料月額

昇給期間

切替号給

切替給料月額

旧号給

旧給料月額

昇給期間

切替号給

切替給料月額

旧号給

旧給料月額

昇給期間

切替号給

切替給料月額

1

12,400

12

1

13,900

1

8,900

12

1

9,700

1

6,700

12

1

7,300

2

13,200

12

2

14,800

2

9,500

12

2

10,500

2

7,000

12

2

7,700

3

14,200

12

3

15,800

3

10,200

12

3

11,300

3

7,300

12

3

8,100

4

15,200

12

4

16,800

4

10,900

12

4

12,100

4

7,700

12

4

8,600

5

16,200

12

5

18,000

5

11,600

12

5

13,000

5

8,300

12

5

9,200

6

17,200

12

6

19,200

6

12,400

12

6

13,900

6

8,900

12

6

9,800

7

18,200

12

7

20,400

7

13,200

12

7

14,800

7

9,500

12

7

10,500

8

19,200

12

8

21,600

8

14,200

12

8

15,800

8

10,200

12

8

11,300

9

20,200

12

9

22,800

9

15,200

12

9

16,800

9

10,900

12

9

12,100

10

21,200

12

10

24,000

10

16,200

12

10

17,800

10

11,600

12

10

12,900

11

22,200

12

11

25,200

11

17,200

12

11

18,800

11

12,400

12

11

13,800

12

23,200

12

12

26,400

12

18,200

12

12

19,800

12

13,200

12

12

14,700

13

24,200

18

13

27,600

13

19,200

12

13

20,800

13

14,200

12

13

15,600

14

25,200

21

14

28,800

14

20,200

12

14

21,800

14

15,200

15

14

16,500

15

30,000

15

21,200

15

15

22,600

15

16,200

15

15

17,200

15

26,200

24

16

31,000

16

22,200

18

16

23,400

16

17,900

16

17,200

18

17

32,000

17

24,100

17

18,500

17

23,200

21

16

27,200

 

18

32,800

18

24,800

17

18,200

18

18

19,100

19

33,600

18

24,200

24

19

25,400

19

19,600

18

19,200

21

 

20

26,000

20

20,100

21

26,600

19

20,200

24

21

20,600

 

19

25,200

 

22

27,200

22

21,100

 

23

21,600

20

21,200

 

24

22,100

 

 

(昭和36年3月24日条例第3号)

この条例は、昭和36年4月1日から施行する。

(昭和36年12月21日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

2 昭和36年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額は、市長の定めるところによる。

3 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員で市長が定めるものに対する切替日以降における最初の条例第7条第1項及び第4項の規定の適用については、市長が定める期間を前項の規定により決定される切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。

4 切替日以後この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受ける職員となった者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及び当該号給又は給料月額を受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

5 昭和35年10月1日以後切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及び当該号給又は給料月額を受けることとなる期間(附則第3項の規定により通算されることとなる期間を含む。)については、切替日において職務の等級を異にして異動したものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、市長が定める。

(給与の内払)

7 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までに職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和37年3月26日条例第8号)

この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和37年12月25日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(号給職員の切替え)

2 昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の大垣市職員の給与等に関する条例(以下「条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員(以下次項において「号給職員」という。)のうち、その者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)が付則別表第1及び付則別表第2の切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給はその者の旧号給に対応する切替表に定める号給とし、その者の旧号給が切替表に掲げられていない職員の切替日における号給はその者の旧号給と同じ号数の号給とする。

3 号給職員のうち、その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間がその者の旧号給に対応する切替表に定める期間に達しないものは、昭和38年1月1日、同年4月1日、又は同年7月1日のうち切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)に、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は、その者の旧号給に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

4 付則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の条例第7条第1項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給であるときは、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等を受ける職員の切替え等)

5 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給若しくは給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(旧号給を受けていた期間の特例)

6 付則別表第3に掲げられている号給と号数を同じくする旧号給を受ける職員に対する付則第3項及び付則第4項の規定の適用については、これらの規定中「旧号給を受けていた期間」とあるのは「旧号給を受けていた期間に3月を加えた期間」とする。

(旧号給等の基礎)

7 付則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。

(規則への委任)

8 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市の規則で定める。

(給与の内払)

9 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

10 大垣市に常時勤務を要する特別職の給与に関する条例(昭和26年条例第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

11 大垣市教育長の給与等に関する条例(昭和31年9月26日条例第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

付則別表第1

行政職給料表の適用を受ける職員の切替表

 

等級

3等級

4等級

5等級

6等級

7等級

 

区分

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

旧号給

 

1

1

9

26,900

1

 

 

1

 

 

 

 

 

1

 

 

2

1

 

 

2

3

24,100

2

 

 

 

 

 

2

 

 

3

2

3

29,800

3

6

25,500

3

 

 

 

 

 

3

 

 

4

3

6

31,200

4

9

26,900

4

 

 

1

 

 

4

 

 

5

4

9

32,600

4

 

 

5

 

 

2

 

 

5

 

 

6

4

 

 

5

3

29,800

6

 

 

3

 

 

6

 

 

7

5

 

 

6

6

31,200

7

3

18,700

4

 

 

7

 

 

8

6

 

 

7

9

32,600

8

6

19,800

5

 

 

8

 

 

9

7

 

 

7

 

 

9

9

21,000

6

 

 

9

 

 

10

8

 

 

8

 

 

9

 

 

7

 

 

10

 

 

11

9

 

 

9

 

 

10

3

23,600

8

 

 

11

 

 

12

10

 

 

10

 

 

11

6

24,800

9

 

 

12

 

 

13

11

 

 

11

 

 

12

9

26,000

10

 

 

13

 

 

14

12

 

 

12

 

 

12

 

 

11

 

 

14

 

 

15

13

 

 

13

 

 

13

3

28,700

12

3

18,600

15

 

 

16

14

 

 

14

 

 

14

6

29,900

13

6

19,700

16

 

 

17

15

 

 

15

 

 

15

9

31,300

14

9

20,800

17

 

 

18

16

 

 

16

 

 

15

 

 

14

 

 

18

 

 

19

 

 

 

 

 

 

16

 

 

15

 

 

19

 

 

20

 

 

 

 

 

 

17

 

 

16

 

 

20

 

 

21

 

 

 

 

 

 

18

 

 

17

 

 

21

 

 

22

 

 

 

 

 

 

19

 

 

18

 

 

22

 

 

23

 

 

 

 

 

 

20

 

 

19

 

 

23

3

19,600

24

 

 

 

 

 

 

21

 

 

20

 

 

24

6

20,100

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

25

9

20,600

26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

 

 

25

 

 

27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

3

21,600

28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27

6

22,100

29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28

9

22,600

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28

 

 

31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29

3

23,500

32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

6

23,900

33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31

9

24,300

34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31

 

 

付則別表第2

医療職給料表の適用を受ける者の切替表

ア 医療職給料表(1)の適用を受ける者

 

等級

4等級

5等級

 

区分

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

旧号給

 

1

1

6

29,600

1

 

 

2

2

9

31,500

2

 

 

3

2

 

 

3

3

21,400

4

3

3

35,700

4

6

22,700

5

4

6

37,600

5

9

24,300

6

5

9

39,500

5

 

 

7

5

 

 

6

3

27,500

8

6

 

 

7

6

29,100

9

7

 

 

8

9

30,700

10

8

 

 

8

 

 

11

9

 

 

9

3

34,300

12

10

 

 

10

6

35,900

13

11

 

 

11

9

37,500

14

12

 

 

11

 

 

15

13

 

 

12

 

 

16

14

 

 

13

 

 

17

15

 

 

14

 

 

18

16

 

 

15

 

 

19

17

 

 

16

 

 

20

18

 

 

17

 

 

21

19

 

 

18

 

 

22

20

 

 

19

 

 

23

 

 

 

20

 

 

24

 

 

 

21

 

 

25

 

 

 

22

 

 

イ 医療職給料表(2)の適用を受ける者

 

等級

2等級

3等級

4等級

 

区分

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

旧号給

 

1

1

6

19,600

1

 

 

1

 

 

2

2

9

21,000

2

 

 

2

 

 

3

2

 

 

3

 

 

3

 

 

4

3

3

24,200

4

 

 

4

 

 

5

4

6

25,600

5

3

18,600

5

 

 

6

5

9

27,000

6

6

19,600

6

 

 

7

5

 

 

7

9

20,800

7

 

 

8

6

3

29,900

7

 

 

8

3

18,600

9

7

6

31,300

8

3

23,300

9

6

19,600

10

8

9

32,700

9

6

24,500

10

9

20,600

11

8

 

 

10

9

25,700

10

 

 

12

9

 

 

10

 

 

11

3

22,800

13

10

 

 

11

3

28,500

12

6

23,900

14

11

 

 

12

6

29,700

13

9

25,000

15

12

 

 

13

9

30,900

13

 

 

16

13

 

 

13

 

 

14

3

27,100

17

14

 

 

14

 

 

15

6

28,000

18

15

 

 

15

 

 

16

9

28,900

19

16

 

 

16

 

 

16

 

 

20

17

 

 

17

 

 

17

 

 

21

 

 

 

18

 

 

18

 

 

22

 

 

 

19

 

 

19

 

 

23

 

 

 

20

 

 

 

 

 

24

 

 

 

21

 

 

 

 

 

ウ 医療職給料表(3)の適用を受ける者

 

等級

1等級

2等級

3等級

 

区分

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

旧号給

 

1

1

6

19,600

1

 

 

1

 

 

2

2

9

20,800

2

 

 

2

 

 

3

2

 

 

3

 

 

3

 

 

4

3

3

23,500

4

 

 

4

 

 

5

4

6

24,800

5

 

 

5

 

 

6

5

9

26,100

6

3

18,600

6

 

 

7

5

 

 

7

6

19,600

7

 

 

8

6

3

29,100

8

9

20,600

8

 

 

9

7

6

30,400

8

 

 

9

 

 

10

8

9

31,700

9

3

22,700

10

3

18,300

11

8

 

 

10

6

23,700

11

6

19,200

12

9

 

 

11

9

24,700

12

9

19,900

13

10

 

 

11

 

 

12

 

 

14

11

 

 

12

3

26,500

13

3

21,300

15

12

 

 

13

6

27,300

14

6

21,900

16

13

 

 

14

9

28,000

15

9

22,400

17

14

 

 

14

 

 

15

 

 

18

15

 

 

 

 

 

16

 

 

19

16

 

 

 

 

 

 

 

 

20

17

 

 

 

 

 

 

 

 

21

18

 

 

 

 

 

 

 

 

22

19

 

 

 

 

 

 

 

 

23

20

 

 

 

 

 

 

 

 

付則別表第3

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

7等級

行政職給料表

1~9

1~13

1~18

1~18

10~24

18~26

26~34

医療職給料表(1)

 

1~15

1~18

1~22

6~25

 

 

医療職給料表(2)

1~15

3~20

8~24

11~22

 

 

 

医療職給料表(3)

3~23

9~17

13~18

 

 

 

 

備考 本表中「1~9」等とあるのは、「1号給から9号給までの号給」等を示す。

(昭和38年12月20日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(昇給期間の短縮)

2 昭和37年9月30日において大垣市職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例(昭和37年条例第31号)による改正前の大垣市職員の給与等に関する条例の規定により附則別表に掲げられている号給を受けていた職員及び職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受けていた職員でそれぞれ市長の定めるもの並びに市長の定めるこれらに準ずる職員に対する昭和38年10月1日((以下「切替日」という。)(同日において改正前の条例第7条第1項又は第4項ただし書の規定により昇給した職員にあっては、この条例の施行の日(以下「施行日」という。))以降における最初の条例第7条第1項又は第4項ただし書の規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で市長の定めるものを除き、同条第1項中「12月」とあるのは「9月」と、同条第4項ただし書中「24月」とあるのは「21月」と、「18月」とあるのは「15月」とする。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者等の号給等の調整)

3 切替日から施行日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受ける職員となった者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

4 附則第2項及び前項の規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

5 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(大垣市職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

6 大垣市職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(昭和32年条例第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表

等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

7等級

行政職給料表

1~10

1~14

2~19

5~19

14~25

 

 

医療職給料表(1)

1~9

1~16

1~19

3~23

10~26

 

 

医療職給料表(2)

1~16

7~21

12~25

15~23

 

 

 

医療職給料表(3)

7~24

13~18

17~19

 

 

 

 

備考 本表中「1~10」等とあるのは、「1号給から10号給までの号給」等を示す。

(昭和39年12月15日条例第41号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和39年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の大垣市職員の給与等に関する条例(以下「条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(昇給期間の短縮)

3 昭和37年9月30日において大垣市職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(昭和37年条例第31号)による改正前の条例の規定により附則別表に掲げられている号給を受けていた職員及び同表に号給の掲げられている職務の等給の最高の号給をこえる給料月額を受けていた職員でそれぞれ市長の定めるもの並びに市長の定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(昭和39年10月1日において昇給規定(条例第7条第1項又は第4項ただし書の規定をいう。以下同じ。)により昇給した職員にあっては、この条例の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で市長の定めるものを除き、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。

(切替日からこの条例の施行の日の前日までの間の異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 昭和32年4月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び市長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において市長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 附則第2項から前項までの規定の適用については、この条例の規定による条例の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく命令に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正前の条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

附則別表

等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

7等級

行政職給料表

1~10

1~14

5~19

8~19

17~25

 

 

医療職給料表(1)

 

1~16

1~19

7~23

14~26

 

 

医療職給料表(2)

1~16

11~21

16~25

19~23

 

 

 

医療職給料表(3)

11~24

17~18

 

 

 

 

 

備考 これらの表中「1~10」等とあるのは「大垣市職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年条例第17号)による改正前の条例の規定による1号給から10号給までの号給」等を示す。

(昭和40年3月23日条例第6号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和40年8月10日条例第14号)

この条例は、昭和40年8月15日から施行する。

(昭和40年12月27日条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条並びに附則第9項から附則第11項までの規定は、昭和41年1月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の大垣市職員の給与等に関する条例の規定は、昭和40年9月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和40年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(昇給期間の短縮)

4 昭和37年9月30日において附則別表に掲げられている号給を受けていた職員で市長の定めるもの及び市長の定めるこれに準ずる職員に対する切替日(昭和40年10月1日において昇給規定(大垣市職員の給与等に関する条例第7条第1項又は第4項ただし書の規定をいう。以下この項において同じ。)により昇給した職員にあっては、この条例の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で市長の定めるものを除き、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の大垣市職員の給与等に関する条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の同条の規定による改正後の大垣市職員の給与等に関する条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

7 附則第3項から前項までの規定の適用については、第1条の規定による改正前の大垣市職員の給与等に関する条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

8 第1条の規定による改正前の大垣市職員の給与等に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の大垣市職員の給与等に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(扶養手当の経過規定)

9 昭和41年1月1日前に新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に大垣市職員の給与等に関する条例第12条第1項第1号に掲げる事実が生じた場合において、これらの職員が、同日以後それぞれその者が職員となった日又は同号に掲げる事実が生じた日から15日以内に同項の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る事実に係る扶養手当の支給の開始又はその支給額の改定については、なお従前の例による。

(期末手当及び勤勉手当の経過規定)

10 第2条の規定による改正後の大垣市職員の給与等に関する条例第25条の規定の昭和41年3月1日における適用については、同条第1項第1号中「12月以内」とあるのは「11箇月17日以内」とする。

11 第2条の規定による改正後の大垣市職員の給与等に関する条例第24条及び第25条の規定の昭和41年6月1日における適用については、同条例第24条第2項各号列記以外の部分中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」と、同項第1号及び第2号中「6月」とあるのは「5箇月17日」と、同項第2号及び第3号中「3月」とあるのは「2箇月17日」と、同条例第25条第1項第2号中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」とする。

(委任)

12 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が決める。

附則別表

昇給期間の短縮される号給の表

等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

7等級

行政職給料表

 

 

1~4

2~7

11~16

19~27

 

医療職給料表(1)

 

 

 

1~6

7~13

 

医療職給料表(2)

 

4~10

9~15

12~18

 

医療職給料表(3)

4~10

10~16

14~16

 

(昭和41年3月22日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 昭和41年3月31日以前にかかる通勤手当で同日までに支給されていないものの支給日については、同日における大垣市職員の給与等に関する条例第13条第4項ただし書の規定の例による。

(昭和41年12月23日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

2 昭和41年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額は、市長の定めるところによる。

3 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員で市長が定めるものに対する切替日以降における最初の条例第7条第1項及び第4項の規定の適用については、市長が定める期間を前項の規定により決定される切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。

4 切替日以降この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受ける職員となった者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額を受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(行政職給料表の適用を受ける職員の切替えについて)

5 切替日において行政職給料表の適用を受ける職員は附則別表によるものとする。ただし6等級を付与されている用務員、清掃夫等及び市長が別に定めるものは、7等級に切替えるものとする。

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、市長が定める。

(給与の内払)

7 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までに職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則別表

行政職給料表適用者切替表

2等級

1等級

旧号給

旧給料月額

切替号給

切替号給月額

次期昇給期間

旧号給

旧給料月額

切替号給

切替号給月額

次期昇給期間

1

49,600

1

52,800

12

1

58,200

1

60,800

12

2

51,800

2

55,300

12

2

60,300

2

64,000

12

3

54,000

3

57,800

12

3

62,300

3

67,200

12

4

56,100

4

60,300

12

4

64,300

4

70,400

12

5

58,200

5

62,800

12

5

66,300

5

73,600

12

6

60,300

6

65,300

12

6

68,600

5

73,600

9

7

62,300

7

67,800

12

7

71,200

6

76,800

12

8

64,300

8

70,300

12

8

73,800

7

80,000

12

9

66,300

8

70,300

9

9

76,400

8

83,200

12

10

68,300

9

72,800

12

10

79,400

9

86,400

12

11

70,300

10

75,200

12

11

82,500

10

89,400

12

12

71,900

11

77,600

12

12

85,600

11

91,900

12

13

73,500

12

80,000

12

 

 

 

 

 

14

75,100

12

80,000

9

 

 

 

 

 

4等級

3等級

旧号給

旧給料月額

切替号給

切替号給月額

次期昇給期間

旧号給

旧給料月額

切替号給

切替号給月額

次期昇給期間

1

29,600

1

33,600

24

1

35,900

1

38,000

12

2

31,700

1

33,600

12

2

38,000

2

40,200

12

3

33,800

2

35,800

12

3

40,100

3

42,400

12

4

35,900

3

38,000

12

4

42,200

4

44,600

12

5

38,000

4

40,200

12

5

44,300

5

46,800

12

6

40,100

5

42,400

12

6

46,200

6

49,000

12

7

42,200

6

44,600

12

7

48,100

7

51,200

12

8

44,300

7

46,800

12

8

50,000

8

53,100

12

9

46,200

8

49,000

12

9

51,900

9

55,000

9

10

48,000

9

51,200

12

10

53,800

10

56,900

12

11

49,600

10

53,100

12

11

55,600

11

59,200

12

12

51,100

11

55,000

12

12

57,300

12

61,500

12

13

52,300

12

56,900

12

13

58,800

13

63,700

12

14

53,500

13

58,200

12

14

60,000

14

65,900

12

15

54,600

14

59,500

12

15

61,200

14

65,900

9

16

55,700

15

60,500

12

16

62,400

15

68,100

12

17

56,700

16

61,500

12

17

63,500

15

68,100

9

6等級

5等級

旧号給

旧給料月額

切替号給

切替号給月額

次期昇給期間

旧号給

旧給料月額

切替号給

切替号給月額

次期昇給期間

1

14,700

1

16,600

12

1

18,800

1

20,300

12

2

15,200

2

17,300

12

2

19,600

2

21,200

12

3

15,800

3

18,000

12

3

20,500

3

22,100

12

4

16,700

4

18,700

12

4

21,600

4

23,300

12

5

17,900

5

19,500

12

5

22,700

5

24,500

12

6

18,800

6

20,300

12

6

23,800

6

25,700

12

7

19,600

7

21,200

12

7

25,500

7

27,400

12

8

20,500

8

22,100

12

8

27,200

8

29,100

12

9

21,600

9

23,300

12

9

29,100

9

31,000

12

10

22,700

10

24,500

12

10

31,000

10

32,900

12

11

23,800

11

25,700

12

11

32,900

11

34,900

12

12

25,300

12

27,200

12

12

34,800

12

36,900

12

13

26,800

13

28,700

12

13

36,700

13

38,900

12

14

28,200

14

30,400

12

14

38,500

14

40,900

12

15

29,500

15

32,100

12

15

40,700

15

42,800

9

16

30,800

16

33,800

12

16

42,400

16

44,700

9

17

32,000

17

35,500

12

17

43,800

17

46,600

12

18

33,000

17

35,500

9

18

45,100

18

48,500

12

19

34,000

18

37,000

12

19

46,200

19

49,800

12

20

34,900

19

38,500

12

20

47,100

20

51,100

15

21

35,700

19

38,500

9

21

47,900

20

51,100

9

22

36,400

20

40,000

12

22

48,600

21

52,100

12

23

37,100

21

40,900

12

 

 

 

 

 

7等級

旧号給

旧給料月額

切替号給

切替号給月額

次期昇給期間

1

12,100

1

14,300

36

2

12,700

1

14,300

24

3

13,300

1

14,300

12

4

13,900

2

14,900

12

5

14,500

3

15,500

12

6

15,100

4

16,100

12

7

15,700

5

16,800

12

8

16,300

6

17,600

12

9

16,900

7

18,400

12

10

17,500

8

19,200

12

11

18,400

9

20,100

12

12

19,300

10

21,200

12

13

20,100

11

22,300

12

14

20,900

12

23,400

12

15

21,700

13

24,500

12

16

22,400

13

24,500

9

17

23,100

14

25,500

12

18

23,800

15

26,500

12

19

24,400

16

27,500

12

20

25,000

16

27,500

9

21

25,600

17

28,500

12

22

26,200

17

28,500

9

23

26,800

18

29,300

12

24

27,500

19

30,100

12

25

28,200

20

30,900

12

26

28,900

21

31,200

12

27

29,600

22

32,500

12

28

30,200

22

32,500

9

29

30,800

23

33,300

12

30

31,400

24

34,000

12

31

32,000

25

34,700

12

32

32,600

26

35,400

12

(昭和42年12月25日条例第53号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、附則の規定を除くほか、昭和42年8月1日から適用する。

(暫定手当)

2 職員には、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の翌月の初日(施行日が月の初日であるときは、その日)から昭和45年3月31日までの間、月額の暫定手当を支給する。

3 前項の規定により支給される暫定手当の額は、給料表の職務の等級の号給に対応する附則別表第1及び附則別表第2の暫定手当定額表に掲げる暫定手当の月額に、昭和43年3月31日までは5分の1を、同年4月1日以降は5分の2をそれぞれ乗じて得た額に相当する額とする。

4 職員が施行日以降において一の職務の等級から上位の職務の等級に移った場合に新たに受けることとなる暫定手当の額が、当該等級に移る直前に受けていた暫定手当の額に達しない場合における当該暫定手当の月額は、当該等級に移る直前に受けていた暫定手当の額に達するまで、当該額をもってその者の額とする。

(暫定手当を基礎とする給与)

5 職員に暫定手当が支給される間、改正後の大垣市職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第2条第1項中「扶養手当、」とあるのは「扶養手当、暫定手当、」と、同条例第20条第2項及び第3項中「扶養手当、」とあるのは「扶養手当、暫定手当、」と、同条例第20条第4項中「及び扶養手当」とあるのは「、扶養手当及び暫定手当」と、同条例第21条中「給料の月額」とあるのは「給料の月額と暫定手当の月額の合計額」と、同条例第24条第2項中「及び扶養手当」とあるのは「、扶養手当及び暫定手当」と、同条例第25条第2項中「給料の月額」とあるのは「給料の月額と暫定手当の月額の合計額」と、「及び扶養手当」とあるのは「、扶養手当及び暫定手当」とそれぞれ読み替えて、これらの規定を適用する。

(端数計算)

6 附則第3項に規定する額を算定する場合において、当該額の端数計算については、国家公務員の例による。

(最高号給等の切替え等)

7 昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

8 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

9 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(特定の号給の切替等)

10 切替日の前日においてその者の受ける号給が、改正前の条例別表第1に掲げる給料表の7等級の1号給である職員の切替日における号給は2号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

11 附則第7項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定等に従って定められたものでなければならない。

(昭和43年4月1日以降の給料月額等)

12 改正後の条例別表第1及び別表第2に掲げる給料表の昭和43年4月1日以降における適用については、これらの給料表に掲げる給料月額は、いずれも、その額に、同日から昭和44年3月31日までの間においては、当該職務の等級の号給に対応する附則別表第1及び附則別表第2の暫定手当定額表に掲げる暫定手当の月額(以下「暫定手当の月額」という。)に5分の1を乗じて得た額に相当する額を、昭和44年4月1日から昭和45年3月31日までの間においては暫定手当の月額に5分の3を乗じて得た額に相当する額を、同年4月1日以降においては暫定手当の月額に5分の5を乗じて得た額に相当する額をそれぞれ加えた額に読み替えるものとし、昭和43年3月31日、昭和44年3月31日又は昭和45年3月31日において職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員のそれぞれ昭和43年4月1日、昭和44年4月1日又は昭和45年4月1日以降における給料月額は、市長の定める額とする。

(給与の内払)

13 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則別表第1

行政職給料表暫定手当定額表

ア 行政職給料表(1)

等級

号給

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

月額

月額

月額

月額

月額

月額

1

1,550

1,340

960

810

420

330

2

1,630

1,410

1,000

860

450

340

3

1,710

1,470

1,060

960

480

360

4

1,790

1,550

1,170

1,000

510

380

5

1,870

1,630

1,220

1,060

550

400

6

1,950

1,710

1,270

1,170

580

420

7

2,030

1,780

1,310

1,220

630

450

8

2,140

1,850

1,350

1,270

670

480

9

2,220

1,920

1,390

1,310

770

510

10

2,300

1,980

1,430

1,350

810

550

11

2,360

2,040

1,550

1,390

860

580

12

2,410

2,100

1,630

1,430

960

630

13

2,460

2,150

1,710

1,460

1,000

670

14

2,510

2,190

1,770

1,480

1,060

770

15

2,560

2,230

1,830

1,510

1,140

810

16

2,610

2,270

1,850

1,540

1,170

860

17

 

 

1,920

1,570

1,210

950

18

 

 

1,960

1,600

1,240

980

19

 

 

 

1,630

1,270

1,010

20

 

 

 

 

1,290

1,070

21

 

 

 

 

1,310

1,100

22

 

 

 

 

1,330

1,120

23

 

 

 

 

1,350

1,140

24

 

 

 

 

 

 

25

 

 

 

 

 

 

イ 行政職給料表(2)

等級

号給

1等級

2等級

3等級

4等級

月額

月額

月額

月額

1

810

590

340

2

850

630

360

310

3

890

660

380

320

4

970

700

400

330

5

1,000

740

420

340

6

1,040

810

450

360

7

1,120

850

480

380

8

1,150

890

510

400

9

1,180

970

550

420

10

1,240

1,000

590

450

11

1,270

1,030

630

480

12

1,290

1,090

660

510

13

1,310

1,110

700

550

14

1,330

1,130

740

580

15

1,360

1,170

800

610

16

1,380

1,200

830

640

17

1,400

1,220

860

660

18

1,430

1,250

910

680

19

1,450

1,270

930

710

20

1,470

1,290

950

750

21

1,490

1,300

990

780

22

1,510

1,310

1,020

800

23

1,520

1,320

1,040

840

24

 

1,340

1,090

860

25

 

 

1,110

890

26

 

 

 

930

27

 

 

 

950

28

 

 

 

970

29

 

 

 

1,000

30

 

 

 

1,020

附則別表第2

医療職給料表暫定手当定額表

ア 医療職給料表(1)

等級

号給

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

月額

月額

月額

月額

月額

1

2,760

1,840

1,310

1,030

560

2

2,870

1,910

1,380

1,090

600

3

2,990

1,990

1,460

1,160

650

4

3,110

2,060

1,540

1,310

700

5

3,210

2,140

1,610

1,380

790

6

3,320

2,210

1,690

1,460

850

7

3,440

2,290

1,760

1,540

900

8

3,580

2,380

1,840

1,610

1,030

9

3,720

2,480

1,910

1,690

1,090

10

3,860

2,570

1,990

1,750

1,160

11

4,000

2,650

2,060

1,810

1,310

12

4,140

2,720

2,120

1,860

1,370

13

 

2,770

2,180

1,910

1,430

14

 

2,830

2,220

1,960

1,490

15

 

2,880

2,280

2,010

1,550

16

 

2,920

2,330

2,060

1,610

17

 

2,960

2,380

2,110

1,670

18

 

3,000

2,430

2,150

1,730

19

 

3,040

2,480

2,180

1,770

20

 

 

2,530

2,220

1,820

21

 

 

2,580

2,260

1,860

22

 

 

2,630

2,300

1,890

23

 

 

 

 

1,920

24

 

 

 

 

 

25

 

 

 

 

 

イ 医療職給料表(2)

等級

号給

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

月額

月額

月額

月額

月額

1

1,170

670

480

400

340

2

1,220

770

510

420

360

3

1,280

810

550

450

380

4

1,340

860

580

480

400

5

1,410

960

630

510

420

6

1,470

1,000

670

550

450

7

1,550

1,060

770

580

480

8

1,630

1,170

810

630

510

9

1,710

1,220

860

670

540

10

1,770

1,280

960

770

570

11

1,830

1,330

1,000

810

590

12

1,880

1,380

1,060

860

610

13

1,920

1,420

1,140

950

630

14

1,960

1,460

1,180

980

 

15

2,000

1,500

1,210

1,010

 

16

2,040

1,550

1,240

1,070

 

17

2,080

1,590

1,270

1,100

 

18

2,120

1,630

1,300

1,130

 

19

2,160

1,670

1,330

1,160

 

20

2,200

1,710

1,370

1,180

 

21

 

1,750

1,400

 

 

22

 

 

1,430

 

 

23

 

 

 

 

 

24

 

 

 

 

 

25

 

 

 

 

 

ウ 医療職給料表(3)

等級

号給

1等級

2等級

3等級

4等級

月額

月額

月額

月額

1

970

680

490

370

2

1,010

780

530

390

3

1,060

820

570

410

4

1,150

870

600

440

5

1,200

970

640

470

6

1,250

1,010

680

490

7

1,300

1,060

780

530

8

1,360

1,150

820

570

9

1,410

1,190

870

600

10

1,450

1,230

950

640

11

1,480

1,260

980

670

12

1,510

1,290

1,000

740

13

1,550

1,320

1,040

770

14

1,580

1,350

1,060

790

15

1,610

1,380

1,080

830

16

1,630

1,410

1,100

860

17

1,660

1,440

1,110

880

18

1,690

1,460

1,120

900

19

1,720

1,490

1,130

920

20

1,740

1,510

1,140

940

21

1,760

1,530

1,150

960

22

1,770

1,550

1,160

980

23

1,790

1,570

1,170

 

24

1,810

 

1,180

 

25

1,830

 

 

 

26

1,850

 

 

 

(昭和43年12月26日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。ただし、第13条の改正規定は昭和43年5月1日から、第9条第3項及び第16条第1項の改正規定並びに第20条の2の規定は、昭和43年12月14日から適用する。

(最高号給等の切替等)

2 昭和43年8月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は市長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(給料表の切替)

5 切替日の前日において、その者の受ける号給が改正前の条例別表第1に掲げる給料表の7等級である職員で別に辞令を受けない者は、別表第1行政職給料表(2)の4等級に切替えるものとする。

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴なう職員の給料の切替えに関し必要な事項は、市長が定める。

(給与の内払)

7 改正前の条例の規定に基づいて切替日(通勤手当にあっては、昭和43年5月1日)からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、それぞれ改正後の条例の規定による内払とみなす。

(昭和44年1月10日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の改正規定は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年6月16日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用)

2 改正後の大垣市職員の給与等に関する条例第16条第2項第7号の規定は昭和44年4月1日から、同条同項第5号の規定は同年6月1日から、同条同項第6号の規定は昭和45年3月1日から適用する。

(昭和44年12月18日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。ただし、昭和44年6月に支給した期末手当等の基礎となる給料等には適用しないものとする。

(最高号給等の切替等)

2 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは、給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において、職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(給料表の切替)

5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に伴なう職員の給料の切替えに関し必要な事項は、市長が定める。

(給与の内払)

6 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、それぞれ改正後の条例の規定による内払とみなす。

(昭和45年12月23日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給、若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において、職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(給料表の切替)

5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に伴なう職員の給料の切替に関し必要な事項は、市長が定める。

(給与の内払)

6 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(大垣市議会議員報酬及び費用弁償支給条例の一部改正)

7 大垣市議会議員報酬及び費用弁償支給条例(昭和31年4月1日条例第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大垣市に常時勤務を要する特別職の給与に関する条例の一部改正)

8 大垣市に常時勤務を要する特別職の給与に関する条例(昭和26年2月28日条例第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大垣市教育長の給与に関する条例の一部改正)

9 大垣市教育長の給与等に関する条例(昭和31年条例第17号)の一部を次のように改正する。

第3条を次のように改める。

〔次のよう〕略

(昭和46年12月22日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。ただし、第11条第4項の改正規定は、昭和47年1月1日から適用する。

(最高号給等の切替等)

2 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において、職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(給料表の切替)

5 切替日において、別表第2イ医療職給料表(2)の適用を受ける職員は1等級を2等級に、2等級を3等級に、3等級を4等級に、4等級を5等級に、5等級を6等級にそれぞれ切替えるものとする。

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴なう職員の給料の切替に関し必要な事項は、市長が定める。

(給与の内払)

7 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(大垣市議会議員報酬及び費用弁償支給条例の一部改正)

8 大垣市議会議員報酬及び費用弁償支給条例(昭和31年4月1日条例第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大垣市に常時勤務を要する特別職の給与に関する条例の一部改正)

9 大垣市に常時勤務を要する特別職の給与に関する条例(昭和26年2月28日条例第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和47年12月22日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(最高の号給以外の号給を受ける職員の切替え)

2 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の大垣市職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員のうち、その者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)が附則別表の切替表に掲げられている職員の切替日における号給はその者の旧号給に対応する切替表に定める号給とし、その者の旧号給が切替表に掲げられていない職員の切替日における号給はその者の旧号給と同じ号数の号給とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

3 前項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正前の条例第7条第1項及び第4項ただし書の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等を受ける職員の切替え等)

4 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の大垣市職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において、職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(給与の内払)

8 改正前の条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則別表

ア 行政職給料表(1)切替表

1等級

2等級

3等級

旧号給

給料月額

新号給

給料月額

旧号給

給料月額

新号給

給料月額

旧号給

給料月額

新号給

給料月額

1

95,200

 

 

1

83,600

 

 

1

62,700

 

 

2

99,600

 

 

2

87,200

 

 

2

65,700

 

 

3

104,100

 

 

3

90,800

 

 

3

68,700

 

 

4

108,800

1

118,900

4

94,500

1

103,600

4

71,700

 

 

5

113,500

2

123,900

5

98,200

2

107,600

5

74,800

 

 

6

118,200

3

128,900

6

101,900

3

111,600

6

77,900

1

83,900

7

122,900

4

133,900

7

105,600

4

115,600

7

81,000

2

87,400

8

127,600

5

138,900

8

109,300

5

119,600

8

84,000

3

90,900

9

132,300

6

143,900

9

113,000

6

123,600

9

87,000

4

94,700

10

136,600

7

148,400

10

116,600

7

127,600

10

89,900

5

98,500

11

140,900

8

152,900

11

119,800

8

131,000

11

93,200

6

102,300

12

144,500

9

156,700

12

123,000

9

134,400

12

96,700

7

106,100

13

147,600

10

160,000

13

126,200

10

137,800

13

100,200

8

109,900

14

150,100

11

162,600

14

128,500

11

140,100

14

103,500

9

113,700

15

152,600

12

165,200

15

130,800

12

142,400

15

106,500

10

116,800

16

155,100

13

167,800

16

133,000

13

144,600

16

109,300

11

119,600

17

157,500

14

170,300

17

135,200

14

146,800

17

112,100

12

122,400

 

 

15

172,800

 

 

15

149,000

18

114,900

13

125,200

 

 

16

175,300

 

 

16

151,200

19

117,000

14

127,700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

129,900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

131,900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

133,900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

135,900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

137,900

4等級

5等級

6等級

旧号給

給料月額

新号給

給料月額

旧号給

給料月額

新号給

給料月額

旧号給

給料月額

新号給

給料月額

1

56,900

 

 

1

36,100

 

 

1

29,000

 

 

2

59,800

 

 

2

37,800

 

 

2

31,000

 

 

3

62,700

1

69,800

3

39,500

1

45,300

3

32,100

 

 

4

65,700

2

72,900

4

41,400

2

47,200

4

33,200

 

 

5

68,700

3

76,000

5

43,500

3

49,300

5

34,400

1

39,900

6

71,700

4

79,200

6

45,800

4

51,700

6

36,100

2

41,600

7

74,800

5

82,400

7

48,400

5

54,500

7

37,800

3

43,400

8

77,900

6

85,700

8

51,000

6

57,300

8

39,500

4

45,300

9

81,000

7

89,000

9

53,600

7

60,200

9

41,400

5

47,200

10

84,000

8

92,300

10

56,300

8

63,100

10

43,500

6

49,300

11

87,000

9

95,500

11

59,000

9

66,000

11

45,700

7

51,600

12

89,900

10

98,700

12

61,600

10

68,700

12

47,900

8

53,900

13

92,500

11

101,600

13

64,100

11

71,400

13

50,100

9

56,200

14

94,700

12

104,100

14

66,600

12

73,900

14

52,300

10

58,500

15

96,400

13

106,100

15

69,100

13

76,400

15

54,500

11

60,800

16

97,800

14

107,800

16

71,500

14

78,900

16

56,400

12

62,800

17

99,100

15

109,500

17

73,900

15

81,400

17

58,300

13

64,800

18

100,400

16

111,200

18

76,300

16

83,900

18

60,100

14

66,600

19

101,700

17

112,900

19

78,400

17

86,100

19

61,900

15

68,400

 

 

18

114,400

20

80,500

18

88,300

20

63,700

16

70,200

 

 

19

115,900

21

82,000

19

89,800

21

64,900

17

71,500

 

 

 

 

22

83,300

20

91,100

22

66,100

18

72,700

 

 

 

 

23

84,500

21

92,400

23

67,100

19

73,700

 

 

 

 

24

85,700

22

93,600

24

68,100

20

74,700

 

 

 

 

 

 

23

94,800

 

 

21

75,700

 

 

 

 

 

 

24

96,000

 

 

22

76,700

イ 行政職給料表(2)切替表

3等級

4等級

旧号給

給料月額

新号給

給料月額

旧号給

給料月額

新号給

給料月額

1

31,300

 

 

1

27,800

 

 

2

32,400

 

 

2

28,600

 

 

3

33,500

1

39,000

3

29,400

1

34,400

4

34,800

2

40,300

4

30,300

2

35,500

5

36,200

3

41,700

5

31,300

3

36,600

6

37,800

4

43,500

6

32,400

4

37,800

7

39,500

5

45,300

7

33,500

5

39,000

8

41,300

6

47,100

8

34,800

6

40,300

9

43,200

7

49,100

9

36,200

7

41,700

10

45,100

8

51,100

10

37,800

8

43,500

11

47,000

9

53,100

11

39,500

9

45,300

12

48,900

10

55,100

12

41,200

10

47,100

13

50,800

11

57,100

13

43,000

11

48,900

14

52,700

12

59,100

14

44,800

12

50,700

15

54,600

13

61,100

15

46,600

13

52,500

16

56,500

14

63,200

16

48,300

14

54,300

17

58,300

15

65,100

17

49,900

15

56,000

18

60,100

16

67,100

18

51,400

16

57,600

19

61,900

17

69,100

19

52,600

17

58,900

20

63,600

18

70,800

20

53,800

18

60,200

21

65,200

19

72,400

21

54,800

19

61,300

22

66,500

20

73,700

22

55,800

20

62,400

23

67,800

21

75,000

23

56,800

21

63,400

24

69,100

22

76,300

24

57,700

22

64,300

25

70,000

23

77,300

25

58,600

23

65,200

 

 

24

78,300

26

59,400

24

66,000

 

 

25

79,200

27

60,200

25

66,800

 

 

 

 

28

61,000

26

67,600

 

 

 

 

29

61,800

27

68,400

 

 

 

 

30

62,600

28

69,200

(昭和48年4月20日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年11月5日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(給料表の切替)

2 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の大垣市職員の給与等に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員のうち、その者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)が附則別表に掲げられている職員の切替日における号給は、その者の旧号給に対応する附則別表に定める号給とし、その者の旧号給が附則別表に掲げられていない職員の切替日における号給は、その者の旧号給と同じ号数の号給とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

3 前項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の旧条例第7条第1項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。ただし、附則別表の期間欄に期間の定めのある旧号給を受けていた職員については、旧号給を受けていた期間のうち、当該期間欄の期間を超える期間に限って通算する。

(最高号給等を受ける職員の切替等)

4 切替日の前日において、旧条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定めるところによる。

(切替日から施行日の前日までの間における異動者の号給等)

5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、旧条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の大垣市職員の給与等に関する条例(以下「新条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において、職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(給与の内払い)

8 旧条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、新条例の規定による給与の内払いとみなす。

附則別表

ア 行政職給料表(1)

職務の等級

旧号給

新号給

期間

1

9

9

3

6

10

10

6

9

11

10

 

 

12

11

3

6

13

12

6

9

14

12

 

 

15

13

3

6

16

14

 

 

2

10

10

3

6

11

11

6

9

12

11

 

 

13

12

3

6

14

13

6

9

15

13

 

 

16

14

 

 

3

11

11

3

6

12

12

3

6

13

13

6

9

14

13

 

 

15

14

3

6

16

15

6

9

17

15

 

 

18

16

3

6

19

17

 

 

4

13

13

3

6

14

14

6

9

15

14

 

 

16

15

3

6

17

16

6

9

18

16

 

 

19

17

3

6

5

19

19

3

6

20

20

6

9

21

20

 

 

22

21

3

6

23

22

6

9

24

22

 

 

6

18

18

3

6

19

19

6

9

20

19

 

 

21

20

3

6

22

21

6

9

イ 行政職給料表(2)

職務の等級

旧号給

新号給

期間

1

19

19

3

6

20

20

6

9

21

20

 

 

22

21

3

6

23

22

6

9

2

18

18

3

6

19

19

6

9

20

19

 

 

21

20

3

6

22

21

6

9

23

21

 

 

24

22

3

6

3

21

21

3

6

22

22

6

9

23

22

 

 

24

23

3

6

25

24

6

9

4

20

20

3

6

21

21

6

9

22

21

 

 

23

22

3

6

24

23

6

9

25

23

 

 

26

24

3

6

27

25

6

9

28

25

 

 

ウ 医療職給料表(1)

職務の等級

旧号給

新号給

期間

2

20

19

21

20

 

 

22

21

 

 

3

19

18

 

 

20

19

 

 

21

20

 

 

22

20

 

 

23

21

 

 

4

20

19

 

 

21

20

 

 

22

21

 

 

23

21

 

 

エ 医療職給料表(2)

職務の等級

旧号給

新号給

期間

1

11

11

3

6

12

12

6

9

13

12

 

 

14

13

3

6

15

14

6

9

16

14

 

 

17

15

3

6

2

13

13

3

6

14

14

6

9

15

14

 

 

16

15

3

6

17

16

6

9

18

16

 

 

19

17

3

6

20

18

6

9

3

17

17

3

6

18

18

6

9

19

18

 

 

20

19

3

6

21

20

6

9

22

20

 

 

23

21

3

6

24

22

6

9

4

19

19

3

6

20

20

6

9

21

20

 

 

22

21

3

6

5

18

18

3

6

19

19

6

9

20

19

 

 

6

11

11

3

6

12

12

6

9

13

12

 

 

オ 医療職給料表(3)

職務の等級

旧号給

新号給

期間

1

18

18

3

6

19

19

6

9

20

19

 

 

21

20

3

6

22

21

6

9

23

21

 

 

24

22

3

6

25

23

6

9

26

23

 

 

2

16

16

3

6

17

17

6

9

18

17

 

 

19

18

3

6

20

19

6

9

21

19

 

 

22

20

3

6

23

21

6

9

3

16

16

3

6

17

17

6

9

18

17

 

 

19

18

3

6

20

19

6

9

21

19

 

 

22

20

3

6

23

21

6

9

24

21

 

 

4

17

17

3

6

18

18

6

9

19

18

 

 

20

19

3

6

21

20

6

9

22

20

 

 

23

21

3

6

この表の期間欄「ア」欄は旧号給を受けていた期間が9月未満の職員に、「イ」欄は旧号給を受けていた期間が9月以上の職員に適用する。

(昭和49年5月4日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年6月24日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(給料表に関する規定)

2 この条例による改正後の大垣市職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第2のイ及びウの規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替等)

3 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において医療職給料表(3)の職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市の規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の大垣市職員の給与等に関する条項(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、医療職給料表(3)の適用を受ける職員で市長の定めるものの改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日において医療職給料表(3)の適用を受ける職員のうち、切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく市の規則に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 切替期間において医療職給料表(3)の適用を受ける職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以降の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市の規則で定める。

(他条例の一部改正)

9 大垣市職員の旅費に関する条例(昭和31年4月1日条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

10 前項の規定による改正後の大垣市職員の旅費に関する条例は、昭和49年4月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和49年7月1日条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の大垣市職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額等)

2 昭和49年4月1日において、改正前の大垣市職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による同日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

3 昭和49年4月2日からこの条例の施行日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における給料月額及びこれを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(給与の内払)

4 職員が改正前の条例の規定に基づいて昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和49年12月25日条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。ただし、第24条第2項の改正規定並びに附則第9項及び第10項の規定は、昭和49年9月1日から適用する。

(給料表の切替)

2 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の大垣市職員の給与等に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員のうちその者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)が附則別表に掲げられている職員の切替日における号給は、その者の旧号給に対応する附則別表に定める号給とし、その者の旧号給が附則別表に掲げられていない職員の切替日における号給は、その者の旧号給と同じ号数の号給とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

3 前項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の旧条例第7条第1項及び第4項ただし書の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等を受ける職員の切替等)

4 切替日の前日において、旧条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定めるところによる。

(切替日から施行日の前日までの間における異動者の号給等)

5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、旧条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の大垣市職員の給与等に関する条例(以下「新条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において、職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(給与の内払)

8 旧条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

(大垣市議会議員報酬及び費用弁償支給条例の一部改正)

9 大垣市議会議員報酬及び費用弁償支給条例(昭和31年4月1日条例第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大垣市に常時勤務を要する特別職の給与に関する条例の一部改正)

10 大垣市に常時勤務を要する特別職の給与に関する条例(昭和26年条例第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表

ア 行政職給料表(1)

職務の等級

旧号給

新号給

5

1

 

2

 

3

 

4

1

5

2

6

3

7

4

8

5

9

6

10

7

11

8

12

9

13

10

14

11

15

12

16

13

17

14

18

15

19

16

20

17

21

18

22

19

6

1

 

2

 

3

1

4

2

5

3

6

4

7

5

8

6

9

7

10

8

11

9

12

10

13

11

14

12

15

13

16

14

17

15

18

16

19

17

20

18

イ 行政職給料表(2)

職務の等級

旧号給

新号給

3

1

 

2

 

3

 

4

 

5

1

6

2

7

3

8

4

9

5

10

6

11

7

12

8

13

9

14

10

15

11

16

12

17

13

18

14

19

15

20

16

21

17

22

18

23

19

4

1

 

2

 

3

1

4

2

5

3

6

4

7

5

8

6

9

7

10

8

11

9

12

10

13

11

14

12

15

13

16

14

17

15

18

16

19

17

20

18

21

19

22

20

23

21

24

22

(昭和50年12月24日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年6月1日から適用する。

(職務の等級の切替え)

2 昭和50年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において、改正前の大垣市職員の給与等に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により適用を受けていた職務の等級が附則別表第1に掲げられている職員の切替日における等級は、その者の旧等級に対応する同表に定める等級とし、その者の旧等級が同表に掲げられていない職員の切替日における等級は、その者の旧等級と同じ等数の等級とする。ただし、医療職給料表(2)の2等級であった職員の切替日における等級は、市長の定めるところにより、同表の3等級又は4等級とする。

(号給の切替え)

3 前項の規定により、職務の等級を決定される職員(附則第5項に規定する職員を除く。)の切替日の前日において旧条例の規定により受けていた号給が附則別表第2に掲げられている職員の切替日における号給は、その者の旧号給に対応する同表に定める号給とし、その者の旧号給が同表に掲げられていない職員の切替日における号給は、その号給と同じ号数の号給とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

4 前項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の旧条例第7条第1項及び第4項ただし書の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等を受ける職員の切替え)

5 切替日の前日において旧条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

6 切替日からこの条例の施行の日までの間において、旧条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の大垣市職員の給与等に関する条例(以下「新条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において、職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(給与の内払い)

9 旧条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、新条例の規定による給与の内払いとみなす。

(大垣市職員の旅費に関する条例の一部改正)

10 大垣市職員の旅費に関する条例(昭和31年4月1日条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表第1

ア 行政職給料表(2)

旧等級

新等級

1

2

2

3

3

4

4

5

イ 医療職給料表(1)、(3)

旧等級

新等級

特1

1

1

2

2

3

3

4

4

5

ウ 医療職給料表(2)

旧等級

新等級

特1

1

1

2

3

5

4

6

5

7

6

8

附則別表第2

ア 行政職給料表(1)6等級となる職員の号給の切替表

旧号給

新号給

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

イ 医療職給料表(2)3等級となる職員の号給の切替表

旧号給

新号給

1から5まで

1

6

2

7

3

8

4

9

5

10

6

11

7

12

8

13

9

14

10

15

11

16

11

17

12

18

13

(昭和51年12月24日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。ただし、附則第9項の規定は、昭和52年1月1日から施行し、同日以後に出発する旅行から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の大垣市職員の給与等に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日(附則第1項本文に規定する施行の日をいう。)の前日までの間において、旧条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の大垣市職員の給与等に関する条例(以下「新条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、旧条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、旧条例及びこれに基づく規則等に従って定められたものでなければならない。

(勤勉手当の額の特例)

6 昭和51年6月に旧条例第25条の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、新条例第25条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。

(給与の内払)

7 職員が、旧条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、新条例(勤勉手当については、新条例第25条又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(大垣市職員の旅費に関する条例の一部改正)

9 大垣市職員の旅費に関する条例(昭和31年条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和52年10月1日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年10月分の給与から適用する。

(昭和52年12月24日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。ただし、第16条第2項の改正規定は、公布の日から施行する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の大垣市職員の給与等に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、旧条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の大垣市職員の給与等に関する条例(以下「新条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は市長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、旧条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、旧条例及びこれに基づく規則等に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 職員が、旧条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(昭和53年12月21日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。ただし、第16条第2項第4号の改正規定は、公布の日から施行する。

(期末手当の額の特例)

2 昭和53年12月に改正後の大垣市職員の給与等に関する条例(以下「新条例」という。)第24条第2項の規定に基づいて支給されることとなる職員の期末手当の額が、改正前の大垣市職員の給与等に関する条例(以下「旧条例」という。)第24条第2項の規定に基づいて支給された期末手当の額を下回るときは、新条例第24条第2項の規定にかかわらず、昭和53年12月の職員の期末手当の額は、旧条例第24条第2項の規定により支給された額とする。

3 前項の規定の適用を受ける職員の昭和54年3月の期末手当の額は、新条例第24条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により支給されることとなる期末手当の額から昭和53年12月に旧条例第24条第2項の規定に基づいて支給された期末手当の額と新条例第24条第2項の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額との差額を控除して得た額とする。

(最高号給等の切替え等)

4 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、旧条例の規定により、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、旧条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の新条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

7 前3項の規定の適用については、旧条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、旧条例及びこれに基づく規則等に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

8 職員が、旧条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、新条例(期末手当については、新条例第24条第2項又は附則第2項)の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(昭和54年12月22日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第7条の改正規定及び附則第10項の規定は、昭和55年4月1日から施行する。

(適用)

2 改正後の大垣市職員の給与等に関する条例(以下「新条例」という。)第11条、第13条、別表第1及び別表第2の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

(職務の等級の切替え)

3 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、改正前の大垣市職員の給与等に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により適用を受けていた職務の等級が附則別表第1に掲げられている職員の切替日における等級は、その者の旧等級に対応する同表に定める等級とし、その者の旧等級が同表に掲げられていない職員の切替日における等級は、その者の旧等級と同じ等数の等級とする。

(号給の切替え)

4 前項の規定により、職務の等級を決定される職員(附則第6項に規定する職員を除く。)の切替日の前日において旧条例の規定により受けていた号給が附則別表第2に掲げられている職員の切替日における号給は、その者の旧号給に対応する同表に定める号給とし、その者の旧号給が同表に掲げられていない職員の切替日における号給は、その号給と同じ号数の号給とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

5 前項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日後における最初の新条例第7条第1項及び第5項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を新号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替え等)

6 切替日の前日において旧条例の規定により、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、旧条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の新条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

9 附則第3項から前項までの規定の適用については、旧条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、旧条例及びこれに基づく規則等に従って定められたものでなければならない。

(特定の職務の等級及び号給の切替え)

10 切替日において、新条例の規定により職務の等級が行政職給料表(1)の5等級となる職員のうち市長の定める者の昭和55年4月1日における等級は、4等級とし、その者の号給は、附則別表第3に掲げる号給とする。この場合においては、附則第5項から前項までの規定を準用する。

(給与の内払い)

11 職員が、旧条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、新条例の規定による給与の内払いとみなす。

(委任)

12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(大垣市職員の旅費に関する条例の一部改正)

13 大垣市職員の旅費に関する条例(昭和31年条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表第1(附則第3項関係)

行政職給料表(1)

旧等級

新等級

4

5

5

6

6

7

附則別表第2(附則第4項関係)

ア 行政職給料表(1)

7等級

6等級

5等級

旧号給

新号給

旧号給

新号給

旧号給

新号給

1

4

1

4

1

3

2

5

2

5

2

4

3

6

3

6

3

5

4

7

4

7

4

6

5

8

5

8

5

7

6

9

6

9

6

8

7

10

7

10

7

9

8

11

8

11

8

10

9

12

9

12

9

11

10

13

10

13

10

12

11

14

11

14

11

13

12

15

12

15

12

14

13

16

13

16

13

15

14

17

14

17

14

16

15

18

15

18

15

17

16

19

16

19

16

18

17

20

17

20

17

19

18

21

18

21

18

20

19

22

19

22

19

21

20

23

20

23

20

22

21

24

21

24

21

23

 

22

25

22

24

23

26

23

25

 

24

26

イ 行政職給料表(2)

5等級

4等級

3等級

2等級

旧号給

新号給

旧号給

新号給

旧号給

新号給

旧号給

新号給

1

5

1

6

1

4

1

5

2

6

2

7

2

5

2

6

3

7

3

8

3

6

3

7

4

8

4

9

4

7

4

8

5

9

5

10

5

8

5

9

6

10

6

11

6

9

6

10

7

11

7

12

7

10

7

11

8

12

8

13

8

11

8

12

9

13

9

14

9

12

9

13

10

14

10

15

10

13

10

14

11

15

11

16

11

14

11

15

12

16

12

17

12

15

12

16

13

17

13

18

13

16

13

17

14

18

14

19

14

17

14

18

15

19

15

20

15

18

15

19

16

20

16

21

16

19

16

20

17

21

17

22

17

20

17

21

18

22

18

23

18

21

18

22

19

23

19

24

19

22

19

23

20

24

20

25

20

23

20

24

21

25

21

26

21

24

21

25

22

26

22

27

22

25

22

26

23

27

23

28

23

26

23

27

24

28

24

29

24

27

24

28

25

29

25

30

25

28

25

29

 

 

26

29

 

附則別表第3(附則第10項関係)

行政職給料表(1)の4等級となる職員の号給の切替表

旧号給

新号給

1

1

2

1

3

1

4

1

5

2

6

2

7

3

8

4

9

5

10

6

11

7

12

8

13

9

14

10

15

11

16

12

17

13

18

14

19

15

20

15

21

16

22

17

23

18

24

19

25

20

26

21

(昭和55年12月22日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の大垣市職員の給与等に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の大垣市職員の給与等に関する条例(以下「新条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、旧条例及びこれに基づく市の規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 新条例の規定を適用する場合においては、旧条例の規定に基づいて支給された給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和56年3月20日条例第6号)

この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(昭和56年12月24日条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第13条第3項の改正規定は、昭和57年1月1日から施行する。

2 改正後の大垣市職員の給与等に関する条例(以下「新条例」という。)の規定(同条例第13条第3項の規定を除く。)は、昭和56年4月1日から適用する。ただし、昭和56年度中に支給する期末手当及び勤勉手当に関する新条例第24条第2項及び第25条第2項の規定の適用については、同条例第24条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「大垣市職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年条例第25号)の規定による改正前の大垣市職員の給与等に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により職員が受けるべき」と、同条例第25条第2項中「受けるべき」とあるのは「旧条例の規定により受けるべき」とする。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の大垣市職員の給与等に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の新条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、旧条例及びこれに基づく市の規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 新条例の規定を適用する場合においては、旧条例の規定に基づいて支給された給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和57年6月25日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年6月分の扶養手当から適用する。

(昭和57年9月28日条例第31号)

この条例は、昭和57年10月1日から施行する。

(昭和58年12月26日条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第24条第1項及び第25条第1項の改正規定は、昭和59年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第6項において同じ。)による改正後の大垣市職員の給与等に関する条例(以下「新条例」という。)第11条第3項、第13条第2項及び第3項、別表第1並びに別表第2の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(号給の切替え)

3 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、改正前の大垣市職員の給与等に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により、行政職給料表(1)の適用を受けていた職員(附則第5項に規定する職員を除く。)のうち、その者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)が附則別表に掲げられている職員の切替日における号給は、その者の旧号給に対応する附則別表に定める号給とし、その者の号給が附則別表に掲げられていない職員の切替日における号給は、その者の旧号給と同じ号数の号給とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

4 前項の規定により切替日における号給を決定された職員に対する切替日後における最初の旧条例第7条第1項及び第5項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を新号給を受ける期間に通算する。ただし、附則別表の期間欄に期間の定めのある旧号給を受けていた職員については、旧号給を受けていた期間のうち、当該期間欄の期間を超える期間に限って通算し、同表の期間欄に期間の定めのない旧号給を受けていた職員についても権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(最高号給等の切替え等)

5 切替日の前日において旧条例の規定により、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、旧条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の新条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

8 附則第3項から前項までの規定の適用については、旧条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、旧条例及びこれに基づく規則等に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

9 職員が、旧条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

附則別表(附則第3項、附則第4項関係)

行政職給料表(1)切替表

1等級

2等級

3等級

4等級

旧号給

新号給

期間

旧号給

新号給

期間

旧号給

新号給

期間

旧号給

新号給

期間

9

9

3

6

10

10

3

6

12

12

3

6

8

8

3

6

10

10

6

9

11

11

6

9

13

13

6

9

9

9

6

9

11

10

 

3

12

11

 

3

14

13

 

3

10

9

 

 

12

11

6

9

13

12

6

9

15

14

6

9

11

10

3

6

13

11

 

3

14

12

 

3

16

14

 

3

12

11

6

9

14

12

6

9

15

13

6

9

17

15

6

9

13

11

 

3

15

12

 

3

16

13

 

3

18

15

 

3

14

12

6

9

16

13

6

9

17

14

6

9

19

16

6

9

15

12

 

3

17

13

 

3

18

14

 

3

20

16

 

3

16

13

6

9

18

14

6

9

19

15

6

9

21

17

6

9

17

13

3

6

19

14

 

3

20

15

 

3

22

17

 

 

18

13

 

3

20

15

6

9

21

16

6

9

 

 

 

 

19

14

6

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

14

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

15

6

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

15

3

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

15

 

 

この表の期間欄「ア」欄は旧号給を受けていた期間が9月未満の職員に、「イ」欄は旧号給を受けていた期間が9月以上の職員に適用する。ただし、4等級のうち旧号給の17から新号給の13へ切り替わる者及び旧号給の22から新号給の15へ切り替わる者については、この表の期間欄「ア」欄は旧号給を受けていた期間が3月以上9月未満の職員に適用し、3月未満の職員には期間欄による調整をしない。

(昭和59年12月24日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の大垣市職員の給与等に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の大垣市職員の給与等に関する条例(以下「新条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、旧条例及びこれに基づく規則等に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 新条例の規定を適用する場合においては、旧条例の規定に基づいて支給された給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和60年9月25日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年12月23日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則に2項を加える改正規定、附則第12項の規定及び附則第14項中大垣市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例附則に1項を加える改正規定は、昭和61年1月1日から、第11条第4項の改正規定は、昭和61年6月1日から施行する。

(適用)

2 改正後の大垣市職員の給与等に関する条例(以下「新条例」という。)第3条から第7条まで、第11条、第13条、別表第1及び別表第2の規定並びに附則第13項の規定、附則第14項の規定による改正後の大垣市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第3条の規定及び附則第15項の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(職務の級への切替え)

3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において、改正前の大垣市職員の給与等に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により、給料表の適用を受けていた職員の切替日における職務の級は、その者が受けていた職務の等級(以下「旧等級」という。)に対応する附則別表第1又は附則別表第2の表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級が2ある場合の乙欄に定める職務の級となる職員は、市長が定める職員とする。

(号給の切替え)

4 前項の規定により、職務の級へ切り替えられる職員(次項及び附則第7項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日における職務の級ごとにその者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)に応じて附則別表第3の新号給欄に定める号給とし、その者の旧号給が同表に掲げられていない職員の新号給は、その号給と同じ号数の号給とする。

5 切替日における職務の級を医療職給料表(2)の1級とされる職員の新号給は、その者の旧号給に対応する附則別表第4の表の新号給欄に定める号給とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

6 前2項の規定により、新号給を決定される職員に対する切替日後における最初の旧条例第7条第1項及び第5項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を新号給を受ける期間に通算する。ただし、切替日において附則別表第2の表の職務の級欄のうち乙欄に定める職務の級へ切り替えられる者の旧号給を受けていた期間については、権衡上必要と認められる限度において市長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(最高号給等の切替え等)

7 切替日の前日において旧条例の規定により、旧等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の新号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

8 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、旧条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する旧等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の新条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

9 切替日前に旧等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

10 附則第3項から前項までの規定の適用については、旧条例の規定の適用により職員が属していた旧等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、旧条例及びこれに基づく規則等に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

11 職員が、旧条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

(給与の半減に関する経過措置)

12 新条例附則第9項に規定する勤務しない期間が昭和61年1月1日前から引き続いている場合における同項の規定の適用については、同項中「当該療養のための病気休暇」とあるのは、「昭和61年1月1日前における当該療養のための病気休暇」とする。

(大垣市教育長の給与等に関する条例の一部改正)

13 大垣市教育長の給与等に関する条例(昭和31年条例第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大垣市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

14 大垣市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年条例第23号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大垣市職員の旅費に関する条例の一部改正)

15 大垣市職員の旅費に関する条例(昭和31年条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表第1(附則第3項関係)

給料表

旧等級

職務の級

行政職給料表(1)

7等級

1級

6等級

2級

5等級

3級

3等級

6級

2等級

7級

1等級

8級

行政職給料表(2)

5等級

1級

4等級

2級

3等級

3級

2等級

4級

1等級

5級

医療職給料表(1)

5等級

1級

4等級

2級

3等級

3級

2等級

4級

1等級

5級

医療職給料表(2)

8等級

1級

7等級

6等級

2級

4等級

5級

3等級

6級

2等級

7級

1等級

8級

医療職給料表(3)

5等級

1級

4等級

2級

2等級

5級

1等級

6級

附則別表第2(附則第3項、附則第6項関係)

給料表

旧等級

職務の級

行政職給料表(1)

4等級

4級

5級

医療職給料表(2)

5等級

3級

4級

医療職給料表(3)

3等級

3級

4級

附則別表第3(附則第4項関係)

ア 行政職給料表(1)

5級

旧号給

新号給

1

1

2

1

3

2

4

3

5

4

6

5

7

6

8

7

9

8

10

9

11

10

12

11

13

12

14

13

15

14

16

15

17

16

18

16

19

17

20

18

21

18

22

19

イ 行政職給料表(2)

5級

4級

3級

旧号給

新号給

旧号給

新号給

旧号給

新号給

1

1

1

1

1

1

2

1

2

1

2

1

3

2

3

1

3

1

4

3

4

2

4

1

5

4

5

3

5

2

6

5

6

4

6

3

7

6

7

5

7

4

8

7

8

6

8

5

9

8

9

7

9

6

10

9

10

8

10

7

11

10

11

9

11

8

12

11

12

10

12

9

13

12

13

11

13

10

14

13

14

12

14

11

15

14

15

13

15

12

16

15

16

14

16

13

17

16

17

15

17

14

18

17

18

16

18

15

19

18

19

17

19

16

20

19

20

18

20

17

21

20

21

19

21

18

22

21

22

20

22

19

23

22

23

21

23

20

24

23

24

22

24

21

 

25

23

25

22

26

24

26

23

27

25

27

24

28

26

28

25

29

27

29

26

30

28

30

27

 

31

28

ウ 医療職給料表(1)

1級

旧号給

新号給

1

1

2

1

3

2

4

3

5

4

6

5

7

6

8

7

9

8

10

9

11

10

12

11

13

12

14

13

15

14

16

15

17

16

18

17

19

18

20

19

21

20

22

21

エ 医療職給料表(2)

4級

旧号給

新号給

1

1

2

1

3

1

4

1

5

2

6

3

7

4

8

5

9

6

10

7

11

8

12

9

13

10

14

11

15

12

16

13

17

14

18

15

19

15

20

16

21

17

22

18

23

18

24

19

オ 医療職給料表(3)

5級

4級

旧号給

新号給

旧号給

新号給

1

1

1

1

2

1

2

1

3

1

3

1

4

1

4

1

5

2

5

2

6

3

6

3

7

4

7

4

8

5

8

5

9

6

9

6

10

7

10

7

11

8

11

8

12

9

12

9

13

10

13

10

14

11

14

11

15

12

15

12

16

13

16

13

17

14

17

14

18

15

18

15

19

16

19

16

20

17

20

17

21

18

21

18

22

19

22

19

23

20

23

19

24

21

24

20

25

22

25

21

26

23

26

22

27

24

27

23

28

25

28

24

附則別表第4(附則第5項関係)

医療職給料表(2)

旧号給

新号給

8等級

7等級

2

 

1

3

 

2

4

1

3

5

2

4

6

3

5

7

4

6

8

5

7

9

6

8

10

11

7

9

12

13

8

10

 

9

11

 

10

12

 

11

13

 

12

14

 

13

15

 

14

16

 

15

17

 

16

18

 

17

19

 

18

20

 

19

21

 

20

22

(昭和61年12月23日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第1項の改正規定、第12条の次に1条を加える改正規定及び第20条第2項から第5項までの改正規定並びに附則第8項及び第10項の規定は昭和62年4月1日から、第21条、第24条第2項及び第25条第2項の改正規定は規則で定める日から施行する。

(適用日)

2 改正後の大垣市職員の給与等に関する条例(以下「新条例」という。)第11条第3項、別表第1及び別表第2の規定、附則第9項の規定による改正後の大垣市職員の育児休業に係る給与等に関する条例附則第3項の規定並びに附則第11項の規定による改正後の大垣市職員退職手当条例第3条第2項の規定は昭和61年4月1日から、新条例附則第8項の規定は昭和61年6月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の公布の日の前日までの間において、改正前の大垣市職員の給与等に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の新条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、旧条例及びこれに基づく規則等に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 新条例の規定を適用する場合においては、旧条例の規定に基づいて支給された給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

(大垣市教育長の給与等に関する条例の一部改正)

8 大垣市教育長の給与等に関する条例(昭和31年条例第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大垣市職員の育児休業に係る給与等に関する条例の一部改正)

9 大垣市職員の育児休業に係る給与等に関する条例(昭和51年条例第25号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大垣市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

10 大垣市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年条例第23号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大垣市職員退職手当条例の一部改正)

11 大垣市職員退職手当条例(昭和28年条例第28号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和62年12月24日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第13条第3項の改正規定は、昭和63年1月1日から施行する。

(適用)

2 改正後の大垣市職員の給与等に関する条例(以下「新条例」という。)第13条第2項、別表第1及び別表第2の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の公布の日の前日までの間において、改正前の大垣市職員の給与等に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の新条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、旧条例及びこれに基づく規則等に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 新条例の規定を適用する場合においては、旧条例の規定に基づいて支給された給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和63年12月26日条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第11条第2項の改正規定は、昭和64年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の大垣市職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の大垣市職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及でその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則等に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(大垣市職員退職手当条例の一部改正)

8 大垣市職員退職手当条例(昭和28年条例第28号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成元年12月26日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条第3項の改正規定、第15条に2項を加える改正規定、第16条第1項の改正規定、第18条の改正規定、第18条の次に1条を加える改正規定、第21条の改正規定、第26条の改正規定及び附則第4項から第7項までを削り、第8項を第4項とし、第9項を第5項とし、第10項を第6項とする改正規定は、平成2年2月4日から、第12条の2第2項の改正規定及び附則第8項中第5条の2の改正規定は、規則で定める日から施行する。

(適用)

2 改正後の大垣市職員の給与等に関する条例(以下「新条例」という。)第13条第2項、第24条第2項、第25条第2項、別表第1及び別表第2の規定並びに附則第9項及び第10項は、平成元年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の大垣市職員の給与等に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の新条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定める。

(切替日前の異動者の号給等を調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、旧条例及びこれに基づく規則等に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 新条例の規定を適用する場合においては、旧条例の規定に基づいて支給された給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

(大垣市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

8 大垣市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年条例第23号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大垣市議会議員報酬及び費用弁償支給条例の一部改正)

9 大垣市議会議員報酬及び費用弁償支給条例(昭和31年条例第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大垣市に常時勤務を要する特別職の給与に関する条例の一部改正)

10 大垣市に常時勤務を要する特別職の給与に関する条例(昭和26年条例第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成2年12月26日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第20条第1項及び附則第5項の改正規定並びに附則第9項の規定は、平成3年1月1日から、第15条第1項の改正規定は平成3年4月1日から施行する。

(適用日)

2 改正後の大垣市職員の給与等に関する条例(以下「新条例」という。)、第24条、第25条、別表第1及び別表第2の規定並びに附則第10項及び第11項は、平成2年4月1日から適用する。

(号給の切替え)

3 平成2年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の大垣市職員の給与等に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員のうち、附則別表に掲げられている職員の新条例の規定による当該適用の日における号給は、その者の旧号給に対応する同表に定める号給とし、その者の号給が同表に掲げられていない職員の新条例の規定による当該適用の日における号給は、その者の旧号給と同じ号給とする。

(最高号給等の切替え等)

4 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、旧条例の規定により職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、旧条例の規定によりその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の異動の日における職務の級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

7 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、旧条例及びこれに基づく規則等に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

8 新条例の規定を適用する場合においては、旧条例の規定に基づいて支給された給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

(休職者の給与に関する経過措置)

9 新条例第20条第1項の規定は、第20条第1項及び附則第5項の改正規定の施行の際、通勤による負傷又は疾病のため地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされている職員の当該改正規定の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。

(大垣市議会議員報酬及び費用弁償支給条例の一部改正)

10 大垣市議会議員報酬及び費用弁償支給条例(昭和31年条例第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大垣市に常時勤務を要する特別職の給与に関する条例の一部改正)

11 大垣市に常時勤務を要する特別職の給与に関する条例(昭和26年条例第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表(附則第3項関係)

ア 行政職給料表(1)

1級

旧号給

新号給

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

イ 行政職給料表(2)

1級

旧号給

新号給

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

ウ 医療職給料表(2)

1級

旧号給

新号給

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

エ 医療職給料表(3)

2級

旧号給

新号給

1

2

2

3

3

4

(平成3年12月26日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第11条第4項を削る改正規定及び附則第4項を削る改正規定は、平成4年1月1日から、第2条第1項の改正規定、第5条の改正規定、第6条の改正規定、第23条の次に1条を加える改正規定、第26条の改正規定並びに附則第10項及び附則第11項の規定は、平成4年4月1日から施行する。

(適用日)

2 この条例(前項ただし書に規定するものを除く。附則第4項において同じ。)による改正後の大垣市職員の給与等に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、改正前の大垣市職員の給与等に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、旧条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の新条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、旧条例及びこれに基づく規則等に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 新条例の規定を適用する場合においては、旧条例の規定に基づいて支給された給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

(大垣市議会議員報酬及び費用弁償支給条例の一部改正)

8 大垣市議会議員報酬及び費用弁償支給条例(昭和31年条例第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大垣市に常時勤務を要する特別職の給与に関する条例の一部改正)

9 大垣市に常時勤務を要する特別職の給与に関する条例(昭和26年条例第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大垣市教育長の給与等に関する条例の一部改正)

10 大垣市教育長の給与等に関する条例(昭和31年条例第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大垣市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

11 大垣市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年条例第23号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成4年12月21日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条第4項の改正規定は、平成5年4月1日から施行する。

(適用日)

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の大垣市職員の給与等に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、改正前の大垣市職員の給与等に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、旧条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の新条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、旧条例及びこれに基づく規則等に従って定められたものでなければならない。

(扶養手当に関する経過措置)

7 次の各号のいずれかに該当する者は、速やかにその旨を任命権者に届けなければならない。

(1) 切替期間において新たに職員となった者であって、その者が職員となった日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で新条例第11条第2項第2号又は第4号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの

(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であった者

(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となった者

(4) 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至ったものがある職員であった者

8 前項の規定による届出を行った者に対する新条例第12条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は大垣市職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(平成4年条例第30号。以下「改正条例」という。)附則第7項の規定による届出に」と、「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と、「届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき、又は改正条例附則第7項の規定による届出が改正条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれの」とし、同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正条例附則第7項」と、「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」とする。

9 職員に次の各号のいずれかに該当する事実が生じた場合に関する新条例第12条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第2項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは、「大垣市職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(平成4年条例第30号)の施行の日から30日」とする。

(1) 施行日から15日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族たる子等がある場合

(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至った場合

(給与の内払)

10 新条例の規定を適用する場合においては、旧条例の規定に基づいて支給された給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

(大垣市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

11 大垣市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年条例第23号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成5年12月24日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第17条及び第18条の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。

(適用日)

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の大垣市職員の給与等に関する条例(以下「新条例」という。)の規定、附則第10項の規定による改正後の大垣市議会議員報酬及び費用弁償支給条例の規定及び附則第13項の規定による改正後の大垣市に常時勤務を要する特別職の給与に関する条例の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、改正前の大垣市職員の給与等に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、旧条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の新条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、旧条例及びこれに基づく規則等に従って定められたものでなければならない。

(期末手当の額の特例)

7 平成5年12月に新条例第24条第2項の規定に基づいて支給されることとなる職員の期末手当の額が、旧条例第24条第2項の規定に基づいて支給された期末手当の額を下回るときは、新条例第24条第2項の規定にかかわらず、平成5年12月の職員の期末手当の額は、旧条例第24条第2項の規定に基づいて支給された額とする。

8 前項の規定の適用を受ける職員の平成6年3月の期末手当の額は、新条例第24条第2項の規定にかかわらず、同項の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から平成5年12月に旧条例第24条第2項の規定に基づいて支給された期末手当の額と新条例第24条第2項の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額との差額に相当する額を控除して得た額とする。

(給与の内払)

9 新条例の規定を適用する場合においては、旧条例の規定に基づいて支給された給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

(大垣市議会議員報酬及び費用弁償支給条例の一部改正)

10 大垣市議会議員報酬及び費用弁償支給条例(昭和31年条例第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大垣市に常時勤務を要する特別職の給与に関する条例の一部改正)

13 大垣市に常時勤務を要する特別職の給与に関する条例(昭和26年条例第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成6年3月28日条例第5号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年9月27日条例第18号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成6年10月1日から施行する。

(平成6年12月26日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用日)

2 この条例よる改正後の大垣市職員の給与等に関する条例(以下「新条例」という。)の規定、附則第10項の規定による改正後の大垣市議会議員報酬及び費用弁償支給条例の規定及び附則第13項の規定による改正後の大垣市に常時勤務を要する特別職の給与に関する条例の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、改正前の大垣市職員の給与等に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、旧条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の新条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、旧条例及びこれに基づく規則等に従って定められたものでなければならない。

(期末手当の額の特例)

7 平成6年12月に新条例第24条第2項の規定に基づいて支給されることとなる職員の期末手当の額が、旧条例第24条第2項の規定に基づいて支給された期末手当の額を下回るときは、新条例第24条第2項の規定にかかわらず、平成6年12月の職員の期末手当の額は、旧条例第24条第2項の規定に基づいて支給された額とする。

8 前項の規定の適用を受ける職員の平成7年3月の期末手当の額は、新条例第24条第2項の規定にかかわらず、同項の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から平成6年12月に旧条例第24条第2項の規定に基づいて支給された期末手当の額と新条例第24条第2項の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額との差額に相当する額を控除して得た額とする。

(給与の内払)

9 新条例の規定を適用する場合においては、旧条例の規定に基づいて支給された給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

(大垣市議会議員報酬及び費用弁償支給条例の一部改正)

10 大垣市議会議員報酬及び費用弁償支給条例(昭和31年条例第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大垣市に常時勤務を要する特別職の給与に関する条例の一部改正)

13 大垣市に常時勤務を要する特別職の給与に関する条例(昭和26年条例第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成7年3月30日条例第2号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年12月25日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用日)

2 この条例による改正後の大垣市職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、改正前の大垣市職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、旧条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の新条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、旧条例及びこれに基づく規則等に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成8年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成8年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず旧条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から新条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 新条例の規定を適用する場合においては、旧条例の規定に基づいて支給された給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成8年12月26日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用日)

2 この条例による改正後の大垣市職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(号給の切替え等)

3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日における号給(以下「旧号給」という。)が附則別表の旧号給欄に掲げられている職員(この条例による改正前の大垣市職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)第7条第5項の規定により昇給期間が18月又は24月とされている職員その他市長の定める職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、その者の旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給とする。ただし、同表の期間欄に期間の定めのある旧号給を受けていた職員のうち、切替日において旧号給を受けていた期間が当該期間欄の期間に達しない職員は、切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号給を受けていた期間との差の期間を経過した日以後の直近の昇給の時期に同表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、これらの者の切替日から新号給を受けるまでの間の給料月額は、その者の旧号給に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。

4 前項の規定により新号給が定められる職員の旧号給を受けていた期間は、新号給を受ける期間に通算する。ただし、附則別表の期間欄に期間の定めがある旧号給を受けていた職員については、旧号給を受けていた期間のうち、当該期間欄の期間を超える期間に限って通算する。

5 旧号給が附則別表の旧号給欄に掲げられている職員のうち、附則第3項に該当する職員以外の職員の新号給又は給料月額及び切替日以後の最初の昇給については、同項に該当する職員との均衡を考慮して市長が定める。

(最高号給等の切替え等)

6 切替日の前日において旧条例の規定により職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

7 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、旧条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の新条例の規定による当該適用の日又は異動の日(以下「異動日」という。)における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が附則別表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、市長が定める。

8 前項の規定により異動日における号給を決定される職員のうち、同項の規定による号給の額が旧条例の規定により異動日において受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)に達しない職員の当該号給を受ける間の給料月額は、新条例別表第2アの給料表の額にかかわらず、旧給料月額とする。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

9 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。この場合においては、附則第7項後段の規定を準用する。

(職員が受けていた号給等の基礎)

10 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、旧条例及びこれに基づく規則等に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

11 施行日から平成9年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず旧条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から新条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

12 新条例の規定を適用する場合においては、旧条例の規定に基づいて支給された給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

13 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

附則別表(附則第3項―附則第5項、附則第7項関係)

医療職給料表(1)の適用を受ける職員の号給の切替え及び暫定給料月額

旧号給

職務の級

1級

2級

3級

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

 

 

 

 

1

1

 

 

1

 

 

1

9

334,900

2

2

 

 

2

3

308,300

1

 

 

3

3

 

 

3

6

320,400

2

3

360,000

4

4

3

257,000

4

9

332,700

3

6

372,600

5

5

6

268,500

4

 

 

4

9

385,200

6

6

9

280,500

5

3

357,500

4

 

 

7

6

 

 

6

6

369,900

5

 

 

8

7

3

304,600

7

9

382,400

6

 

 

9

8

6

316,600

7

 

 

7

 

 

10

9

9

328,300

8

 

 

8

 

 

11

9

 

 

9

 

 

9

 

 

12

10

3

348,000

10

 

 

10

 

 

13

11

6

357,600

11

 

 

11

 

 

14

12

9

367,100

12

 

 

12

 

 

15

12

 

 

13

 

 

13

 

 

16

13

 

 

14

 

 

14

 

 

17

14

 

 

15

 

 

15

 

 

18

15

 

 

16

 

 

16

 

 

19

16

 

 

17

 

 

17

 

 

20

17

 

 

18

 

 

18

 

 

21

18

 

 

19

 

 

19

 

 

22

 

 

 

20

 

 

20

 

 

23

 

 

 

21

 

 

21

 

 

24

 

 

 

22

 

 

22

 

 

25

 

 

 

23

 

 

23

 

 

26

 

 

 

24

 

 

24

 

 

27

 

 

 

 

 

 

25

 

 

28

 

 

 

 

 

 

26

 

 

(平成9年12月25日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第24条第2項の改正規定(「100分の50」を「100分の55」に改める部分を除く。)及び第25条第2項の改正規定(「100分の60」の下に「(特定幹部職員にあっては、100分の80)」を加える部分に限る。)は、平成10年1月1日から、附則第10項及び附則第11項の規定は、平成10年4月1日から施行する。

(適用日)

2 この条例による改正後の大垣市職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第11条第3項及び第4項、別表第1並びに別表第2の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、改正前の大垣市職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において、旧条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の新条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、旧条例及びこれに基づく規則等に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成10年3月31日までの間において、新条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず旧条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から新条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 新条例の規定を適用する場合においては、旧条例の規定に基づいて支給された給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(大垣市議会議員報酬及び費用弁償支給条例の一部改正)

10 大垣市議会議員報酬及び費用弁償支給条例(昭和31年条例第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大垣市に常時勤務を要する特別職の給与に関する条例の一部改正)

11 大垣市に常時勤務を要する特別職の給与に関する条例(昭和26年条例第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大垣市教育長の給与等に関する条例)

12 大垣市教育長の給与等に関する条例(昭和31年条例第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成10年12月25日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第7条第2項の改正規定及び附則第8項から第10項までの規定は、平成11年4月1日から施行する。

(適用日)

2 この条例による改正後の大垣市職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第11条第4項、別表第1及び別表第2の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、改正前の大垣市職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において、旧条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の新条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、旧条例及びこれに基づく規則等に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成11年3月31日までの間において、新条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず旧条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から新条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 新条例の規定を適用する場合においては、旧条例の規定に基づいて支給された給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成11年12月27日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第11項及び第20項の規定は平成12年1月1日から、第2条並びに附則第15項及び第19項の規定は平成12年4月1日から施行する。

(適用日)

2 第1条の規定による改正後の大垣市職員の給与に関する条例(附則第4項及び第7項から第10項までの規定において「新条例」という。)の規定、附則第12項の規定による改正後の大垣市議会議員報酬及び費用弁償支給条例の規定及び附則第16項の規定による改正後の大垣市に常時勤務を要する特別職の給与に関する条例の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、第1条の規定による改正前の大垣市職員の給与に関する条例(次項及び附則第6項から第10項までの規定において「旧条例」という。)の規定により職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において、旧条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の新条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、旧条例及びこれに基づく規則等に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成12年3月31日までの間において、新条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず旧条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から新条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(期末手当の額の特例)

8 平成11年12月に新条例第24条第2項の規定に基づいて支給されることとなる職員の期末手当の額が、旧条例第24条第2項の規定に基づいて支給された期末手当の額を下回るときは、新条例第24条第2項の規定にかかわらず、平成11年12月の職員の期末手当の額は、旧条例第24条第2項の規定に基づいて支給された額とする。

9 前項の規定の適用を受ける職員の平成12年3月の期末手当の額は、新条例第24条第2項の規定にかかわらず、同項の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から平成11年12月に旧条例第24条第2項の規定に基づいて支給された期末手当の額と新条例第24条第2項の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額との差額に相当する額を控除して得た額とする。

(給与の内払)

10 新条例の規定を適用する場合においては、旧条例の規定に基づいて支給された給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

(大垣市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

11 大垣市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大垣市議会議員報酬及び費用弁償支給条例の一部改正)

12 大垣市議会議員報酬及び費用弁償支給条例(昭和31年条例第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大垣市議会議員報酬及び費用弁償支給条例の一部改正)

15 大垣市議会議員報酬及び費用弁償支給条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大垣市に常時勤務を要する特別職の給与に関する条例の一部改正)

16 大垣市に常時勤務を要する特別職の給与に関する条例(昭和26年条例第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大垣市に常時勤務を要する特別職の給与に関する条例の一部改正)

19 大垣市に常時勤務を要する特別職の給与に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大垣市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

20 大垣市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年条例第23号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(委任)

21 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成12年12月20日条例第29号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成12年12月20日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用日)

2 この条例による改正後の大垣市職員の給与に関する条例(次項及び附則第4項において「新条例」という。)第11条第3項の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

3 平成12年12月に第24条第2項の規定に基づいて支給された期末手当の額及び第25条第2項の規定に基づいて支給された勤勉手当の額の合計額に、新条例の規定により同月に支給されたとした場合の期末手当の額及び勤勉手当の額の合計額を超える額(以下この項において「差額」という。)があるときは、平成13年3月に支給されることとなる職員の期末手当の額は、第24条第2項の規定にかかわらず、同項の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から、その額を超えない範囲内で、差額に相当する額を控除して得た額とする。

(給与の内払)

4 新条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の大垣市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

(大垣市議会議員報酬及び費用弁償支給条例の一部改正)

5 大垣市議会議員報酬及び費用弁償支給条例(昭和31年条例第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大垣市に常時勤務を要する特別職の給与に関する条例の一部改正)

7 大垣市に常時勤務を要する特別職の給与に関する条例(昭和26年条例第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成13年12月21日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用日)

2 改正後の大垣市職員の給与に関する条例(次項において「新条例」という。)附則第6項から第11項までの規定は、平成13年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

3 平成13年12月に改正前の大垣市職員の給与に関する条例第24条第2項の規定に基づいて支給された期末手当の額に、新条例の規定により同月に支給されたとした場合の期末手当の額を超える額(以下この項において「差額」という。)があるときは、平成14年3月に支給されることとなる職員の期末手当の額は、第24条第2項の規定にかかわらず、同項の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から、その額を超えない範囲内で、差額に相当する額を控除して得た額とする。

(大垣市議会議員報酬及び費用弁償支給条例の一部改正)

4 大垣市議会議員報酬及び費用弁償支給条例(昭和31年条例第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大垣市に常時勤務を要する特別職の給与に関する条例の一部改正)

6 大垣市に常時勤務を要する特別職の給与に関する条例(昭和26年条例第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成14年3月26日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年12月20日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第2条並びに附則第7項から第9項まで、第11項、第13項及び第14項の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(適用日)

2 第1条の規定による改正後の大垣市職員の給与に関する条例(附則第6項において「新条例」という。)第20条の規定は、平成14年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 施行日の前日において、第1条の規定による改正前の大垣市職員の給与に関する条例(附則第5項において「旧条例」という。)の規定により職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

4 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

5 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、旧条例及びこれに基づく規則等に従って定められたものでなければならない。

(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)

6 平成15年3月に支給する期末手当の額は、新条例第20条第1項から第3項まで若しくは第6項若しくは第24条第2項から第4項まで又は外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成6年条例第18号)第4条第1項の規定にかかわらず、これらの規定により算出される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額(以下この項において「差額」という。)に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、差額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 平成15年3月1日(期末手当について新条例第20条第6項又は第24条第1項後段の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して市長が定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料及び扶養手当並びにこれらの額の改定に伴い額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額

(2) 継続在職期間について新条例の規定による給料月額(継続在職期間において附則第3項に掲げる給料月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について市長が定める給料月額)及び扶養手当の額により算出した場合の給料等の額の合計額

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

7 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の大垣市職員の給与に関する条例第24条第2項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。

(大垣市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

8 大垣市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大垣市議会議員報酬及び費用弁償支給条例の一部改正)

10 大垣市議会議員報酬及び費用弁償支給条例(昭和31年条例第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大垣市議会議員報酬及び費用弁償支給条例の一部改正)

11 大垣市議会議員報酬及び費用弁償支給条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大垣市に常時勤務を要する特別職の給与に関する条例の一部改正)

12 大垣市に常時勤務を要する特別職の給与に関する条例(昭和26年条例第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大垣市に常時勤務を要する特別職の給与に関する条例の一部改正)

13 大垣市に常時勤務を要する特別職の給与に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大垣市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

14 大垣市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年条例第23号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(委任)

15 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成15年3月28日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(大垣市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

2 大垣市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年条例第23号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成15年12月1日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年12月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第1条中大垣市職員の給与に関する条例第13条の改正規定は平成16年1月1日から、第2条並びに附則第7項及び第9項の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(最高号給を超える給料月額等の切替え等)

2 施行日の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の大垣市職員の給与に関する条例及びこれに基づく市の規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成15年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の大垣市職員の給与に関する条例第20条第1項から第3項まで若しくは第6項若しくは第24条第2項から第4項まで又は外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成6年条例第18号)第4条第1項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(市長が定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して市長が定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市長が定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、調整手当、住居手当及び通勤手当の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他市長が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額

(大垣市議会議員報酬及び費用弁償支給条例の一部改正)

6 大垣市議会議員報酬及び費用弁償支給条例(昭和31年条例第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

7 大垣市議会議員報酬及び費用弁償支給条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大垣市に常時勤務を要する特別職の給与に関する条例の一部改正)

8 大垣市に常時勤務を要する特別職の給与に関する条例(昭和26年条例第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

9 大垣市に常時勤務を要する特別職の給与に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(委任)

10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成16年3月24日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年7月1日から施行する。ただし、第13条の改正規定及び附則第6項の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の一部改正)

2 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成6年条例第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大垣市の公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正)

3 大垣市の公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年条例第29号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大垣市教育長の給与等に関する条例の一部改正)

4 大垣市教育長の給与等に関する条例(昭和31年条例第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大垣市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

5 大垣市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年条例第23号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

6 大垣市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成17年3月22日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年11月30日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年12月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第2条並びに附則第7項及び第9項の規定は、平成18年4月1日から施行する。

(最高号給を超える給料月額等の切替え等)

2 施行日の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の大垣市職員の給与に関する条例若しくは第3条の規定による改正前の大垣市一般職の任期付職員の採用等に関する条例及びこれらに基づく市の規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成17年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の大垣市職員の給与に関する条例第20条第1項から第3項まで若しくは第6項若しくは第24条第2項(同条第3項又は第3条の規定による改正後の大垣市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第8条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第24条第4項から第6項まで又は外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成6年条例第18号)第4条第1項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(市長が定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して市長が定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市長が定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他市長が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額

(大垣市議会議員報酬及び費用弁償支給条例の一部改正)

6 大垣市議会議員報酬及び費用弁償支給条例(昭和31年条例第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

7 大垣市議会議員報酬及び費用弁償支給条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大垣市に常時勤務を要する特別職の給与に関する条例の一部改正)

8 大垣市に常時勤務を要する特別職の給与に関する条例(昭和26年条例第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

9 大垣市に常時勤務を要する特別職の給与に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大垣市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

10 大垣市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年条例第23号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(委任)

11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成17年12月15日条例第85号)

この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(平成18年3月22日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月22日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

3 切替日の前日において改正前の大垣市職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)別表第1及び別表第2の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)

4 切替日の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、市の規則で定める。

(切替日前の異動者の号給の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、旧条例又は附則第14項の規定による改正前の大垣市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成10年条例第36号)附則第8項から第10項まで及びこれらに基づく市の規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給料の切替えに伴う経過措置)

7 平成25年3月31日までの間に限り、切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(大垣市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年条例第36号。以下「平成21年改正条例」という。)第1条の規定の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(市の規則で定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額(大垣市職員の給与に関する条例附則第6項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)から当該差額に相当する額の半額(その額が1万円を超える場合にあっては、1万円)を減じた額を給料として支給する。

(1) 平成21年改正条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員 100分の99.1

(2) 前号に掲げる職員以外の職員(医療職給料表(1)の適用を受ける職員を除く。) 100分の99.34

8 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市の規則で定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

9 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市の規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

10 前3項の規定による給料を支給される職員に関する改正後の大垣市職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第10条第2項の規定の適用については、同項中「給料月額」とあるのは「給料月額と大垣市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第9号)附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」とする。

11 附則第7項から第9項までの規定による給料を支給される職員に関する大垣市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成17年条例第1号)第7条第3項の適用については、同項中「給料月額」とあるのは「給料月額」と大垣市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第9号)附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(平成22年3月31日までの間における新条例の適用に関する特例)

12 平成22年3月31日までの間における新条例第7条第2項及び同条第3項の規定の適用については、同条第2項中「4号給」とあるのは「3号給」と、「3号給」とあるのは「2号給」とし、同条第3項中「4号給」とあるのは「3号給」と、「3号給」とあるのは「2号給」と、「2号給」とあるのは「1号給」とする。

(規則への委任)

13 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市の規則で定める。

(大垣市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

14 大垣市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成10年条例第36号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大垣市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正)

15 大垣市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成17年条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大垣市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

16 大垣市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大垣市職員の修学部分休業に関する条例の一部改正)

17 大垣市職員の修学部分休業に関する条例(平成17年条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大垣市職員の高齢者部分休業に関する条例の一部改正)

18 大垣市職員の高齢者部分休業に関する条例(平成17年条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の一部改正)

19 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成6年条例第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大垣市の公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正)

20 大垣市の公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年条例第29号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大垣市教育長の給与等に関する条例の一部改正)

21 大垣市教育長の給与等に関する条例(昭和31年条例第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大垣市職員の旅費に関する条例の一部改正)

22 大垣市職員の旅費に関する条例(昭和31年条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大垣市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

23 大垣市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年条例第23号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表第1(附則第2項関係)

職務の級の切替表

給料表

旧級

新級

行政職給料表(1)

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

4級

5級

5級

6級

6級

7級

7級

8級

8級

行政職給料表(2)

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

4級

5級

5級

6級

医療職給料表(1)

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

4級

5級

5級

医療職給料表(2)

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

4級

5級

5級

6級

6級

7級

7級

8級

8級

医療職給料表(3)

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

4級

5級

5級

6級

6級

7級

7級

附則別表第2(附則第3項関係)

別表第1ア 行政職給料表(1)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

3月未満

1

1

1

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

1

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

3

3

1

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

4

4

1

1

1

1

1

1

12月以上

5

5

1

1

1

1

1

1

2

3月未満

5

5

1

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

6

6

2

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

7

7

3

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

8

8

4

1

1

1

1

1

12月以上

9

9

5

1

1

1

1

1

3

3月未満

9

9

5

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

10

10

6

2

1

1

1

1

6月以上9月未満

11

11

7

3

1

1

1

1

9月以上12月未満

12

12

8

4

1

1

1

1

12月以上

13

13

9

5

1

1

1

1

4

3月未満

13

13

9

5

1

1

1

1

3月以上6月未満

14

14

10

6

1

1

1

1

6月以上9月未満

15

15

11

7

1

1

1

1

9月以上12月未満

16

16

12

8

1

1

1

1

12月以上

17

17

13

9

1

1

1

1

5

3月未満

17

17

13

9

1

1

1

1

3月以上6月未満

18

18

14

10

2

1

1

1

6月以上9月未満

19

19

15

11

3

1

1

1

9月以上12月未満

20

20

16

12

4

1

1

1

12月以上

21

21

17

13

5

1

1

1

6

3月未満

21

21

17

13

5

1

1

1

3月以上6月未満

22

22

18

14

6

1

1

1

6月以上9月未満

23

23

19

15

7

1

1

1

9月以上12月未満

24

24

20

16

8

1

1

1

12月以上

25

25

21

17

9

1

1

1

7

3月未満

25

25

21

17

9

1

1

1

3月以上6月未満

26

26

22

18

10

2

1

1

6月以上9月未満

27

27

23

19

11

3

2

2

9月以上12月未満

28

28

24

20

12

4

3

3

12月以上

29

29

25

21

13

5

4

4

8

3月未満

29

29

25

21

13

5

4

4

3月以上6月未満

30

30

26

22

14

6

5

5

6月以上9月未満

31

31

27

23

15

7

6

6

9月以上12月未満

32

32

28

24

16

8

7

7

12月以上

33

33

29

25

17

9

8

8

9

3月未満

33

33

29

25

17

9

8

8

3月以上6月未満

34

34

30

26

18

10

9

9

6月以上9月未満

35

35

31

27

19

11

10

10

9月以上12月未満

36

36

32

28

20

12

11

11

12月以上

37

37

33

29

21

13

12

12

10

3月未満

37

37

33

29

21

13

12

12

3月以上6月未満

38

38

34

30

22

14

13

13

6月以上9月未満

39

39

35

31

23

15

14

14

9月以上12月未満

40

40

36

32

24

16

15

15

12月以上

41

41

37

33

25

17

16

16

11

3月未満

41

41

37

33

25

17

16

16

3月以上6月未満

42

42

38

34

26

18

17

17

6月以上9月未満

43

43

39

35

27

19

18

18

9月以上12月未満

44

44

40

36

28

20

19

19

12月以上

45

45

41

37

29

21

20

20

12

3月未満

45

45

41

37

29

21

20

20

3月以上6月未満

46

46

42

38

30

22

21

21

6月以上9月未満

47

47

43

39

31

23

22

22

9月以上12月未満

48

48

44

40

32

24

23

23

12月以上

49

49

45

41

33

25

24

24

13

3月未満

49

49

45

41

33

25

24

24

3月以上6月未満

50

50

46

42

34

26

25

25

6月以上9月未満

51

51

47

43

35

27

26

26

9月以上12月未満

52

52

48

44

36

28

27

27

12月以上

53

53

49

45

37

29

28

28

14

3月未満

53

53

49

45

37

29

28

28

3月以上6月未満

54

54

50

46

38

30

29

29

6月以上9月未満

55

55

51

47

39

31

30

30

9月以上12月未満

56

56

52

48

40

32

31

31

12月以上

57

57

53

49

41

33

32

32

15

3月未満

57

57

53

49

41

33

32

32

3月以上6月未満

58

58

54

50

42

34

33

33

6月以上9月未満

59

59

55

51

43

35

34

34

9月以上12月未満

60

60

56

52

44

36

35

35

12月以上

61

61

57

53

45

37

36

36

16

3月未満

61

61

57

53

45

37

36

36

3月以上6月未満

62

62

58

54

46

38

37

37

6月以上9月未満

63

63

59

55

47

39

38

38

9月以上12月未満

64

64

60

56

48

40

39

39

12月以上

65

65

61

57

49

41

40

40

17

3月未満

65

65

61

57

49

41

40

40

3月以上6月未満

66

66

62

58

50

42

41

41

6月以上9月未満

67

67

63

59

51

43

42

42

9月以上12月未満

68

68

64

60

52

44

43

43

12月以上

69

69

65

61

53

45

44

44

18

3月未満

69

69

65

61

53

45

44

44

3月以上6月未満

70

70

66

62

54

46

45

45

6月以上9月未満

71

71

67

63

55

47

46

46

9月以上12月未満

72

72

68

64

56

48

47

47

12月以上

73

73

69

65

57

49

48

48

19

3月未満

73

73

69

65

57

49

48

48

3月以上6月未満

74

74

70

66

58

50

49

49

6月以上9月未満

75

75

71

67

59

51

50

50

9月以上12月未満

76

76

72

68

60

52

51

51

12月以上

77

77

73

69

61

53

52

52

20

3月未満

77

77

73

69

61

53

52

52

3月以上6月未満

78

78

74

70

62

54

53

53

6月以上9月未満

79

79

75

71

63

55

54

54

9月以上12月未満

80

80

76

72

64

56

55

55

12月以上

81

81

77

73

65

57

56

56

21

3月未満

81

81

77

73

65

57

56

56

3月以上6月未満

82

82

78

74

66

58

57

57

6月以上9月未満

83

83

79

75

67

59

58

58

9月以上12月未満

84

84

80

76

68

60

59

59

12月以上

85

85

81

77

69

61

60

60

22

3月未満

85

85

81

77

69

61

60

60

3月以上6月未満

86

86

82

78

70

62

61

61

6月以上9月未満

87

87

83

79

71

63

62

62

9月以上12月未満

88

88

84

80

72

64

63

63

12月以上

89

89

85

81

73

65

64

64

23

3月未満

89

89

85

81

73

65

64

64

3月以上6月未満

90

90

86

82

74

66

65

65

6月以上9月未満

91

91

87

83

75

67

66

66

9月以上12月未満

92

92

88

84

76

68

67

67

12月以上

93

93

89

85

77

69

68

68

24

3月未満

93

93

89

85

77

69

68

68

3月以上6月未満

93

94

90

86

78

70

69

69

6月以上9月未満

93

95

91

87

79

71

70

69

9月以上12月未満

93

96

92

88

80

72

71

69

12月以上

93

97

93

89

81

73

72

69

25

3月未満

 

97

93

89

81

73

72

69

3月以上6月未満

 

98

94

90

82

74

73

69

6月以上9月未満

 

99

95

91

83

75

73

69

9月以上12月未満

 

100

96

92

84

76

73

69

12月以上

 

101

97

93

85

77

73

69

26

3月未満

 

101

97

93

85

77

 

69

3月以上6月未満

 

102

98

94

86

78

 

69

6月以上9月未満

 

103

99

95

87

79

 

69

9月以上12月未満

 

104

100

96

88

80

 

69

12月以上

 

105

101

97

89

81

 

69

27

3月未満

 

105

101

97

89

81

 

 

3月以上6月未満

 

106

102

97

90

82

 

 

6月以上9月未満

 

107

103

97

91

83

 

 

9月以上12月未満

 

108

104

97

92

84

 

 

12月以上

 

109

105

97

93

85

 

 

28

3月未満

 

109

105

97

93

85

 

 

3月以上6月未満

 

110

106

97

94

86

 

 

6月以上9月未満

 

111

107

97

95

87

 

 

9月以上12月未満

 

112

108

97

96

88

 

 

12月以上

 

113

109

97

97

89

 

 

29

3月未満

 

113

109

 

97

89

 

 

3月以上6月未満

 

114

110

 

98

90

 

 

6月以上9月未満

 

115

111

 

99

91

 

 

9月以上12月未満

 

116

112

 

100

92

 

 

12月以上

 

117

113

 

101

93

 

 

30

3月未満

 

117

113

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

118

113

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

119

113

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

120

113

 

 

 

 

 

12月以上

 

121

113

 

 

 

 

 

別表第1イ 行政職給料表(2)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1

3月未満

 

1

1

1

1

5

3月以上6月未満

 

1

1

1

1

6

6月以上9月未満

 

1

1

1

1

7

9月以上12月未満

 

1

1

1

1

8

12月以上

 

1

1

1

1

9

2

3月未満

1

1

1

1

1

9

3月以上6月未満

2

1

1

1

1

10

6月以上9月未満

3

1

1

1

1

11

9月以上12月未満

4

1

1

1

1

12

12月以上

5

1

1

1

1

13

3

3月未満

5

1

1

1

1

13

3月以上6月未満

6

1

2

2

1

14

6月以上9月未満

7

1

3

3

1

15

9月以上12月未満

8

1

4

4

1

16

12月以上

9

1

5

5

1

17

4

3月未満

9

1

5

5

1

17

3月以上6月未満

10

2

6

6

1

18

6月以上9月未満

11

3

7

7

1

19

9月以上12月未満

12

4

8

8

1

20

12月以上

13

5

9

9

1

21

5

3月未満

13

5

9

9

1

21

3月以上6月未満

14

6

10

10

1

22

6月以上9月未満

15

7

11

11

1

23

9月以上12月未満

16

8

12

12

1

24

12月以上

17

9

13

13

1

25

6

3月未満

17

9

13

13

1

25

3月以上6月未満

18

10

14

14

2

26

6月以上9月未満

19

11

15

15

3

27

9月以上12月未満

20

12

16

16

4

28

12月以上

21

13

17

17

5

29

7

3月未満

21

13

17

17

5

29

3月以上6月未満

22

14

18

18

6

30

6月以上9月未満

23

15

19

19

7

31

9月以上12月未満

24

16

20

20

8

32

12月以上

25

17

21

21

9

33

8

3月未満

25

17

21

21

9

33

3月以上6月未満

26

18

22

22

10

34

6月以上9月未満

27

19

23

23

11

35

9月以上12月未満

28

20

24

24

12

36

12月以上

29

21

25

25

13

37

9

3月未満

29

21

25

25

13

37

3月以上6月未満

30

22

26

26

14

38

6月以上9月未満

31

23

27

27

15

39

9月以上12月未満

32

24

28

28

16

40

12月以上

33

25

29

29

17

41

10

3月未満

33

25

29

29

17

41

3月以上6月未満

34

26

30

30

18

42

6月以上9月未満

35

27

31

31

19

43

9月以上12月未満

36

28

32

32

20

44

12月以上

37

29

33

33

21

45

11

3月未満

37

29

33

33

21

45

3月以上6月未満

38

30

34

34

22

46

6月以上9月未満

39

31

35

35

23

47

9月以上12月未満

40

32

36

36

24

48

12月以上

41

33

37

37

25

49

12

3月未満

41

33

37

37

25

49

3月以上6月未満

42

34

38

38

26

50

6月以上9月未満

43

35

39

39

27

51

9月以上12月未満

44

36

40

40

28

52

12月以上

45

37

41

41

29

53

13

3月未満

45

37

41

41

29

53

3月以上6月未満

46

38

42

42

30

54

6月以上9月未満

47

39

43

43

31

55

9月以上12月未満

48

40

44

44

32

56

12月以上

49

41

45

45

33

57

14

3月未満

49

41

45

45

33

57

3月以上6月未満

50

42

46

46

34

58

6月以上9月未満

51

43

47

47

35

59

9月以上12月未満

52

44

48

48

36

60

12月以上

53

45

49

49

37

61

15

3月未満

53

45

49

49

37

61

3月以上6月未満

54

46

50

50

38

62

6月以上9月未満

55

47

51

51

39

63

9月以上12月未満

56

48

52

52

40

64

12月以上

57

49

53

53

41

65

16

3月未満

57

49

53

53

41

65

3月以上6月未満

58

50

54

54

42

66

6月以上9月未満

59

51

55

55

43

67

9月以上12月未満

60

52

56

56

44

68

12月以上

61

53

57

57

45

69

17

3月未満

61

53

57

57

45

69

3月以上6月未満

62

54

58

58

46

70

6月以上9月未満

63

55

59

59

47

71

9月以上12月未満

64

56

60

60

48

72

12月以上

65

57

61

61

49

73

18

3月未満

65

57

61

61

49

73

3月以上6月未満

66

58

62

62

50

74

6月以上9月未満

67

59

63

63

51

75

9月以上12月未満

68

60

64

64

52

76

12月以上

69

61

65

65

53

77

19

3月未満

69

61

65

65

53

77

3月以上6月未満

70

62

66

66

54

78

6月以上9月未満

71

63

67

67

55

79

9月以上12月未満

72

64

68

68

56

80

12月以上

73

65

69

69

57

81

20

3月未満

73

65

69

69

57

81

3月以上6月未満

74

66

70

70

58

82

6月以上9月未満

75

67

71

71

59

83

9月以上12月未満

76

68

72

72

60

84

12月以上

77

69

73

73

61

85

21

3月未満

77

69

73

73

61

85

3月以上6月未満

78

70

74

74

62

86

6月以上9月未満

79

71

75

75

63

87

9月以上12月未満

80

72

76

76

64

88

12月以上

81

73

77

77

65

89

22

3月未満

81

73

77

77

65

89

3月以上6月未満

82

74

78

78

66

90

6月以上9月未満

83

75

79

79

67

91

9月以上12月未満

84

76

80

80

68

92

12月以上

85

77

81

81

69

93

23

3月未満

85

77

81

81

69

93

3月以上6月未満

86

78

82

82

70

93

6月以上9月未満

87

79

83

83

71

93

9月以上12月未満

88

80

84

84

72

93

12月以上

89

81

85

85

73

93

24

3月未満

89

81

85

85

73

93

3月以上6月未満

90

82

86

86

74

93

6月以上9月未満

91

83

87

87

75

93

9月以上12月未満

92

84

88

88

76

93

12月以上

93

85

89

89

77

93

25

3月未満

93

85

89

89

77

 

3月以上6月未満

94

86

90

90

78

 

6月以上9月未満

95

87

91

91

79

 

9月以上12月未満

96

88

92

92

80

 

12月以上

97

89

93

93

81

 

26

3月未満

97

89

93

93

81

 

3月以上6月未満

98

90

94

94

82

 

6月以上9月未満

99

91

95

95

83

 

9月以上12月未満

100

92

96

96

84

 

12月以上

101

93

97

97

85

 

27

3月未満

101

93

97

97

85

 

3月以上6月未満

102

94

98

98

86

 

6月以上9月未満

103

95

99

99

87

 

9月以上12月未満

104

96

100

100

88

 

12月以上

105

97

101

101

89

 

28

3月未満

105

97

101

101

89

 

3月以上6月未満

106

98

102

101

90

 

6月以上9月未満

107

99

103

101

91

 

9月以上12月未満

108

100

104

101

92

 

12月以上

109

101

105

101

93

 

29

3月未満

109

101

105

101

93

 

3月以上6月未満

110

102

106

101

93

 

6月以上9月未満

111

103

107

101

93

 

9月以上12月未満

112

104

108

101

93

 

12月以上

113

105

109

101

93

 

30

3月未満

113

105

109

101

93

 

3月以上6月未満

114

106

110

101

93

 

6月以上9月未満

115

107

111

101

93

 

9月以上12月未満

116

108

112

101

93

 

12月以上

117

109

113

101

93

 

31

3月未満

 

 

113

101

 

 

3月以上6月未満

 

 

114

101

 

 

6月以上9月未満

 

 

115

101

 

 

9月以上12月未満

 

 

116

101

 

 

12月以上

 

 

117

101

 

 

別表第2ア 医療職給料表(1)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

1

3月未満

 

1

1

1

1

3月以上6月未満

 

1

1

1

2

6月以上9月未満

 

1

1

1

3

9月以上12月未満

 

1

1

1

4

12月以上

 

1

1

1

5

2

3月未満

1

1

1

1

5

3月以上6月未満

2

1

1

1

6

6月以上9月未満

3

1

1

1

7

9月以上12月未満

4

1

1

1

8

12月以上

5

1

1

1

9

3

3月未満

5

1

1

1

9

3月以上6月未満

6

2

1

1

10

6月以上9月未満

7

3

1

1

11

9月以上12月未満

8

4

1

1

12

12月以上

9

5

1

1

13

4

3月未満

9

5

1

1

13

3月以上6月未満

10

6

1

1

14

6月以上9月未満

11

7

1

1

15

9月以上12月未満

12

8

1

1

16

12月以上

13

9

1

1

17

5

3月未満

13

9

1

1

17

3月以上6月未満

14

10

2

1

18

6月以上9月未満

15

11

3

1

19

9月以上12月未満

16

12

4

1

20

12月以上

17

13

5

1

21

6

3月未満

17

13

5

1

21

3月以上6月未満

18

14

6

1

22

6月以上9月未満

19

15

7

1

23

9月以上12月未満

20

16

8

1

24

12月以上

21

17

9

1

25

7

3月未満

21

17

9

1

25

3月以上6月未満

22

18

10

2

26

6月以上9月未満

23

19

11

3

27

9月以上12月未満

24

20

12

4

28

12月以上

25

21

13

5

29

8

3月未満

25

21

13

5

29

3月以上6月未満

26

22

14

6

30

6月以上9月未満

27

23

15

7

31

9月以上12月未満

28

24

16

8

32

12月以上

29

25

17

9

33

9

3月未満

29

25

17

9

33

3月以上6月未満

30

26

18

10

34

6月以上9月未満

31

27

19

11

35

9月以上12月未満

32

28

20

12

36

12月以上

33

29

21

13

37

10

3月未満

33

29

21

13

37

3月以上6月未満

34

30

22

14

37

6月以上9月未満

35

31

23

15

37

9月以上12月未満

36

32

24

16

37

12月以上

37

33

25

17

37

11

3月未満

37

33

25

17

37

3月以上6月未満

38

34

26

18

37

6月以上9月未満

39

35

27

19

37

9月以上12月未満

40

36

28

20

37

12月以上

41

37

29

21

37

12

3月未満

41

37

29

21

37

3月以上6月未満

42

38

30

22

37

6月以上9月未満

43

39

31

23

37

9月以上12月未満

44

40

32

24

37

12月以上

45

41

33

25

37

13

3月未満

45

41

33

25

37

3月以上6月未満

46

42

34

26

37

6月以上9月未満

47

43

35

27

37

9月以上12月未満

48

44

36

28

37

12月以上

49

45

37

29

37

14

3月未満

49

45

37

29

37

3月以上6月未満

50

46

38

30

37

6月以上9月未満

51

47

39

31

37

9月以上12月未満

52

48

40

32

37

12月以上

53

49

41

33

37

15

3月未満

53

49

41

33

37

3月以上6月未満

54

50

42

34

37

6月以上9月未満

55

51

43

35

37

9月以上12月未満

56

52

44

36

37

12月以上

57

53

45

37

37

16

3月未満

57

53

45

37

37

3月以上6月未満

58

54

46

38

37

6月以上9月未満

59

55

47

39

37

9月以上12月未満

60

56

48

40

37

12月以上

61

57

49

41

37

17

3月未満

61

57

49

41

 

3月以上6月未満

62

58

50

42

 

6月以上9月未満

63

59

51

43

 

9月以上12月未満

64

60

52

44

 

12月以上

65

61

53

45

 

18

3月未満

65

61

53

45

 

3月以上6月未満

65

62

54

46

 

6月以上9月未満

65

63

55

47

 

9月以上12月未満

65

64

56

48

 

12月以上

65

65

57

49

 

19

3月未満

 

65

57

49

 

3月以上6月未満

 

66

58

50

 

6月以上9月未満

 

67

59

51

 

9月以上12月未満

 

68

60

52

 

12月以上

 

69

61

53

 

20

3月未満

 

69

61

53

 

3月以上6月未満

 

70

62

54

 

6月以上9月未満

 

71

63

55

 

9月以上12月未満

 

72

64

56

 

12月以上

 

73

65

57

 

21

3月未満

 

73

65

57

 

3月以上6月未満

 

74

66

58

 

6月以上9月未満

 

75

67

59

 

9月以上12月未満

 

76

68

60

 

12月以上

 

77

69

61

 

22

3月未満

 

77

69

61

 

3月以上6月未満

 

78

70

62

 

6月以上9月未満

 

79

71

63

 

9月以上12月未満

 

80

72

64

 

12月以上

 

81

73

65

 

23

3月未満

 

81

73

65

 

3月以上6月未満

 

82

74

66

 

6月以上9月未満

 

83

75

67

 

9月以上12月未満

 

84

76

68

 

12月以上

 

85

77

69

 

24

3月未満

 

85

77

69

 

3月以上6月未満

 

86

78

70

 

6月以上9月未満

 

87

79

71

 

9月以上12月未満

 

88

80

72

 

12月以上

 

89

81

73

 

25

3月未満

 

 

81

73

 

3月以上6月未満

 

 

82

74

 

6月以上9月未満

 

 

83

75

 

9月以上12月未満

 

 

84

76

 

12月以上

 

 

85

77

 

26

3月未満

 

 

85

77

 

3月以上6月未満

 

 

86

78

 

6月以上9月未満

 

 

87

79

 

9月以上12月未満

 

 

88

80

 

12月以上

 

 

89

81

 

27

3月未満

 

 

89

81

 

3月以上6月未満

 

 

89

82

 

6月以上9月未満

 

 

89

83

 

9月以上12月未満

 

 

89

84

 

12月以上

 

 

89

85

 

28

3月未満

 

 

89

85

 

3月以上6月未満

 

 

89

86

 

6月以上9月未満

 

 

89

87

 

9月以上12月未満

 

 

89

88

 

12月以上

 

 

89

89

 

29

3月未満

 

 

 

89

 

3月以上6月未満

 

 

 

89

 

6月以上9月未満

 

 

 

89

 

9月以上12月未満

 

 

 

89

 

12月以上

 

 

 

89

 

30

3月未満

 

 

 

89

 

3月以上6月未満

 

 

 

89

 

6月以上9月未満

 

 

 

89

 

9月以上12月未満

 

 

 

89

 

12月以上

 

 

 

89

 

31

3月未満

 

 

 

89

 

3月以上6月未満

 

 

 

89

 

6月以上9月未満

 

 

 

89

 

9月以上12月未満

 

 

 

89

 

12月以上

 

 

 

89

 

32

3月未満

 

 

 

89

 

3月以上6月未満

 

 

 

89

 

6月以上9月未満

 

 

 

89

 

9月以上12月未満

 

 

 

89

 

12月以上

 

 

 

89

 

33

3月未満

 

 

 

89

 

3月以上6月未満

 

 

 

89

 

6月以上9月未満

 

 

 

89

 

9月以上12月未満

 

 

 

89

 

12月以上

 

 

 

89

 

34

3月未満

 

 

 

89

 

3月以上6月未満

 

 

 

89

 

6月以上9月未満

 

 

 

89

 

9月以上12月未満

 

 

 

89

 

12月以上

 

 

 

89

 

別表第2イ 医療職給料表(2)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

3月未満

 

 

1

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

1

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

1

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

1

1

1

1

1

1

12月以上

 

 

1

1

1

1

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

2

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

3

3

3

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

4

4

4

1

1

1

1

1

12月以上

5

5

5

1

1

1

1

1

3

3月未満

5

5

5

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

6

6

6

2

1

1

1

1

6月以上9月未満

7

7

7

3

1

1

1

1

9月以上12月未満

8

8

8

4

1

1

1

1

12月以上

9

9

9

5

1

1

1

1

4

3月未満

9

9

9

5

1

1

1

1

3月以上6月未満

10

10

10

6

2

1

1

1

6月以上9月未満

11

11

11

7

3

1

1

1

9月以上12月未満

12

12

12

8

4

1

1

1

12月以上

13

13

13

9

5

1

1

1

5

3月未満

13

13

13

9

5

1

1

1

3月以上6月未満

14

14

14

10

6

2

1

1

6月以上9月未満

15

15

15

11

7

3

1

1

9月以上12月未満

16

16

16

12

8

4

1

1

12月以上

17

17

17

13

9

5

1

1

6

3月未満

17

17

17

13

9

5

1

1

3月以上6月未満

18

18

18

14

10

6

2

1

6月以上9月未満

19

19

19

15

11

7

3

1

9月以上12月未満

20

20

20

16

12

8

4

1

12月以上

21

21

21

17

13

9

5

1

7

3月未満

21

21

21

17

13

9

5

1

3月以上6月未満

22

22

22

18

14

10

6

2

6月以上9月未満

23

23

23

19

15

11

7

3

9月以上12月未満

24

24

24

20

16

12

8

4

12月以上

25

25

25

21

17

13

9

5

8

3月未満

25

25

25

21

17

13

9

5

3月以上6月未満

26

26

26

22

18

14

10

6

6月以上9月未満

27

27

27

23

19

15

11

7

9月以上12月未満

28

28

28

24

20

16

12

8

12月以上

29

29

29

25

21

17

13

9

9

3月未満

29

29

29

25

21

17

13

9

3月以上6月未満

30

30

30

26

22

18

14

10

6月以上9月未満

31

31

31

27

23

19

15

11

9月以上12月未満

32

32

32

28

24

20

16

12

12月以上

33

33

33

29

25

21

17

13

10

3月未満

33

33

33

29

25

21

17

13

3月以上6月未満

34

34

34

30

26

22

18

14

6月以上9月未満

35

35

35

31

27

23

19

15

9月以上12月未満

36

36

36

32

28

24

20

16

12月以上

37

37

37

33

29

25

21

17

11

3月未満

37

37

37

33

29

25

21

17

3月以上6月未満

38

38

38

34

30

26

22

18

6月以上9月未満

39

39

39

35

31

27

23

19

9月以上12月未満

40

40

40

36

32

28

24

20

12月以上

41

41

41

37

33

29

25

21

12

3月未満

41

41

41

37

33

29

25

21

3月以上6月未満

42

42

42

38

34

30

26

22

6月以上9月未満

43

43

43

39

35

31

27

23

9月以上12月未満

44

44

44

40

36

32

28

24

12月以上

45

45

45

41

37

33

29

25

13

3月未満

45

45

45

41

37

33

29

25

3月以上6月未満

46

46

46

42

38

34

30

26

6月以上9月未満

47

47

47

43

39

35

31

27

9月以上12月未満

48

48

48

44

40

36

32

28

12月以上

49

49

49

45

41

37

33

29

14

3月未満

49

49

49

45

41

37

33

29

3月以上6月未満

50

50

50

46

42

38

34

30

6月以上9月未満

51

51

51

47

43

39

35

31

9月以上12月未満

52

52

52

48

44

40

36

32

12月以上

53

53

53

49

45

41

37

33

15

3月未満

53

53

53

49

45

41

37

33

3月以上6月未満

54

54

54

50

46

42

38

34

6月以上9月未満

55

55

55

51

47

43

39

35

9月以上12月未満

56

56

56

52

48

44

40

36

12月以上

57

57

57

53

49

45

41

37

16

3月未満

57

57

57

53

49

45

41

37

3月以上6月未満

58

58

58

54

50

46

42

37

6月以上9月未満

59

59

59

55

51

47

43

37

9月以上12月未満

60

60

60

56

52

48

44

37

12月以上

61

61

61

57

53

49

45

37

17

3月未満

61

61

61

57

53

49

45

 

3月以上6月未満

62

62

62

58

54

50

46

 

6月以上9月未満

63

63

63

59

55

51

47

 

9月以上12月未満

64

64

64

60

56

52

48

 

12月以上

65

65

65

61

57

53

49

 

18

3月未満

65

65

65

61

57

53

49

 

3月以上6月未満

66

66

66

62

58

54

50

 

6月以上9月未満

67

67

67

63

59

55

51

 

9月以上12月未満

68

68

68

64

60

56

52

 

12月以上

69

69

69

65

61

57

53

 

19

3月未満

69

69

69

65

61

57

53

 

3月以上6月未満

70

70

70

66

62

58

53

 

6月以上9月未満

71

71

71

67

63

59

53

 

9月以上12月未満

72

72

72

68

64

60

53

 

12月以上

73

73

73

69

65

61

53

 

20

3月未満

73

73

73

69

65

61

53

 

3月以上6月未満

74

74

74

70

66

62

53

 

6月以上9月未満

75

75

75

71

67

63

53

 

9月以上12月未満

76

76

76

72

68

64

53

 

12月以上

77

77

77

73

69

65

53

 

21

3月未満

77

77

77

73

69

65

53

 

3月以上6月未満

78

78

78

74

70

66

53

 

6月以上9月未満

79

79

79

75

71

67

53

 

9月以上12月未満

80

80

80

76

72

68

53

 

12月以上

81

81

81

77

73

69

53

 

22

3月未満

81

81

81

77

73

69

53

 

3月以上6月未満

82

82

82

78

74

70

53

 

6月以上9月未満

83

83

83

79

75

71

53

 

9月以上12月未満

84

84

84

80

76

72

53

 

12月以上

85

85

85

81

77

73

53

 

23

3月未満

85

85

85

81

77

 

53

 

3月以上6月未満

85

86

86

82

78

 

53

 

6月以上9月未満

85

87

87

83

79

 

53

 

9月以上12月未満

85

88

88

84

80

 

53

 

12月以上

85

89

89

85

81

 

53

 

24

3月未満

 

89

89

85

81

 

 

 

3月以上6月未満

 

90

90

86

82

 

 

 

6月以上9月未満

 

91

91

87

83

 

 

 

9月以上12月未満

 

92

92

88

84

 

 

 

12月以上

 

93

93

89

85

 

 

 

25

3月未満

 

93

93

89

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

94

94

90

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

95

95

91

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

96

96

92

 

 

 

 

12月以上

 

97

97

93

 

 

 

 

26

3月未満

 

97

97

94

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

98

98

95

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

99

99

96

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

100

100

97

 

 

 

 

12月以上

 

101

101

98

 

 

 

 

27

3月未満

 

 

101

99

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

102

100

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

103

101

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

104

102

 

 

 

 

12月以上

 

 

105

103

 

 

 

 

28

3月未満

 

 

 

104

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

 

105

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

 

106

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

 

107

 

 

 

 

12月以上

 

 

 

108

 

 

 

 

29

3月未満

 

 

 

109

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

 

110

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

 

111

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

 

112

 

 

 

 

12月以上

 

 

 

113

 

 

 

 

30

3月未満

 

 

 

114

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

 

115

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

 

116

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

 

117

 

 

 

 

12月以上

 

 

 

118

 

 

 

 

31

3月未満

 

 

 

119

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

 

120

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

 

121

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

 

122

 

 

 

 

12月以上

 

 

 

123

 

 

 

 

32

3月未満

 

 

 

124

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

 

125

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

 

126

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

 

127

 

 

 

 

12月以上

 

 

 

128

 

 

 

 

別表第2ウ 医療職給料表(3)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1

3月未満

 

1

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

 

2

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

 

3

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

 

4

1

1

1

1

1

12月以上

 

5

1

1

1

1

1

2

3月未満

1

5

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

6

2

1

1

1

1

6月以上9月未満

3

7

3

1

1

1

1

9月以上12月未満

4

8

4

1

1

1

1

12月以上

5

9

5

1

1

1

1

3

3月未満

5

9

5

1

1

1

1

3月以上6月未満

6

10

6

2

1

1

1

6月以上9月未満

7

11

7

3

1

1

1

9月以上12月未満

8

12

8

4

1

1

1

12月以上

9

13

9

5

1

1

1

4

3月未満

9

13

9

5

1

1

1

3月以上6月未満

10

14

10

6

2

1

1

6月以上9月未満

11

15

11

7

3

1

1

9月以上12月未満

12

16

12

8

4

1

1

12月以上

13

17

13

9

5

1

1

5

3月未満

13

17

13

9

5

1

1

3月以上6月未満

14

18

14

10

6

2

1

6月以上9月未満

15

19

15

11

7

3

1

9月以上12月未満

16

20

16

12

8

4

1

12月以上

17

21

17

13

9

5

1

6

3月未満

17

21

17

13

9

5

1

3月以上6月未満

18

22

18

14

10

6

2

6月以上9月未満

19

23

19

15

11

7

3

9月以上12月未満

20

24

20

16

12

8

4

12月以上

21

25

21

17

13

9

5

7

3月未満

21

25

21

17

13

9

5

3月以上6月未満

22

26

22

18

14

10

6

6月以上9月未満

23

27

23

19

15

11

7

9月以上12月未満

24

28

24

20

16

12

8

12月以上

25

29

25

21

17

13

9

8

3月未満

25

29

25

21

17

13

9

3月以上6月未満

26

30

26

22

18

14

10

6月以上9月未満

27

31

27

23

19

15

11

9月以上12月未満

28

32

28

24

20

16

12

12月以上

29

33

29

25

21

17

13

9

3月未満

29

33

29

25

21

17

13

3月以上6月未満

30

34

30

26

22

18

14

6月以上9月未満

31

35

31

27

23

19

15

9月以上12月未満

32

36

32

28

24

20

16

12月以上

33

37

33

29

25

21

17

10

3月未満

33

37

33

29

25

21

17

3月以上6月未満

34

38

34

30

26

22

18

6月以上9月未満

35

39

35

31

27

23

19

9月以上12月未満

36

40

36

32

28

24

20

12月以上

37

41

37

33

29

25

21

11

3月未満

37

41

37

33

29

25

21

3月以上6月未満

38

42

38

34

30

26

22

6月以上9月未満

39

43

39

35

31

27

23

9月以上12月未満

40

44

40

36

32

28

24

12月以上

41

45

41

37

33

29

25

12

3月未満

41

45

41

37

33

29

25

3月以上6月未満

42

46

42

38

34

30

26

6月以上9月未満

43

47

43

39

35

31

27

9月以上12月未満

44

48

44

40

36

32

28

12月以上

45

49

45

41

37

33

29

13

3月未満

45

49

45

41

37

33

29

3月以上6月未満

46

50

46

42

38

34

30

6月以上9月未満

47

51

47

43

39

35

31

9月以上12月未満

48

52

48

44

40

36

32

12月以上

49

53

49

45

41

37

33

14

3月未満

49

53

49

45

41

37

33

3月以上6月未満

50

54

50

46

42

38

34

6月以上9月未満

51

55

51

47

43

39

35

9月以上12月未満

52

56

52

48

44

40

36

12月以上

53

57

53

49

45

41

37

15

3月未満

53

57

53

49

45

41

37

3月以上6月未満

54

58

54

50

46

42

38

6月以上9月未満

55

59

55

51

47

43

39

9月以上12月未満

56

60

56

52

48

44

40

12月以上

57

61

57

53

49

45

41

16

3月未満

57

61

57

53

49

45

41

3月以上6月未満

58

62

58

54

50

46

42

6月以上9月未満

59

63

59

55

51

47

43

9月以上12月未満

60

64

60

56

52

48

44

12月以上

61

65

61

57

53

49

45

17

3月未満

61

65

61

57

53

49

45

3月以上6月未満

62

66

62

58

54

50

46

6月以上9月未満

63

67

63

59

55

51

47

9月以上12月未満

64

68

64

60

56

52

48

12月以上

65

69

65

61

57

53

49

18

3月未満

65

69

65

61

57

53

49

3月以上6月未満

66

70

66

62

58

54

50

6月以上9月未満

67

71

67

63

59

55

51

9月以上12月未満

68

72

68

64

60

56

52

12月以上

69

73

69

65

61

57

53

19

3月未満

69

73

69

65

61

57

53

3月以上6月未満

70

74

70

66

62

58

54

6月以上9月未満

71

75

71

67

63

59

55

9月以上12月未満

72

76

72

68

64

60

56

12月以上

73

77

73

69

65

61

57

20

3月未満

73

77

73

69

65

61

 

3月以上6月未満

74

78

74

70

66

62

 

6月以上9月未満

75

79

75

71

67

63

 

9月以上12月未満

76

80

76

72

68

64

 

12月以上

77

81

77

73

69

65

 

21

3月未満

77

81

77

73

69

65

 

3月以上6月未満

78

82

78

74

70

66

 

6月以上9月未満

79

83

79

75

71

67

 

9月以上12月未満

80

84

80

76

72

68

 

12月以上

81

85

81

77

73

69

 

22

3月未満

81

85

81

77

73

69

 

3月以上6月未満

82

86

82

78

74

69

 

6月以上9月未満

83

87

83

79

75

69

 

9月以上12月未満

84

88

84

80

76

69

 

12月以上

85

89

85

81

77

69

 

23

3月未満

85

89

85

81

77

69

 

3月以上6月未満

86

90

86

82

78

69

 

6月以上9月未満

87

91

87

83

79

69

 

9月以上12月未満

88

92

88

84

80

69

 

12月以上

89

93

89

85

81

69

 

24

3月未満

89

93

89

85

81

69

 

3月以上6月未満

90

94

90

86

82

69

 

6月以上9月未満

91

95

91

87

83

69

 

9月以上12月未満

92

96

92

88

84

69

 

12月以上

93

97

93

89

85

69

 

25

3月未満

93

97

93

89

85

 

 

3月以上6月未満

94

98

94

90

86

 

 

6月以上9月未満

95

99

95

91

87

 

 

9月以上12月未満

96

100

96

92

88

 

 

12月以上

97

101

97

93

89

 

 

26

3月未満

97

101

97

93

89

 

 

3月以上6月未満

98

102

98

94

90

 

 

6月以上9月未満

99

103

99

95

91

 

 

9月以上12月未満

100

104

100

96

92

 

 

12月以上

101

105

101

97

93

 

 

27

3月未満

101

105

101

97

93

 

 

3月以上6月未満

102

106

102

98

94

 

 

6月以上9月未満

103

107

103

99

95

 

 

9月以上12月未満

104

108

104

100

96

 

 

12月以上

105

109

105

101

97

 

 

28

3月未満

105

109

105

101

97

 

 

3月以上6月未満

106

110

106

102

97

 

 

6月以上9月未満

107

111

107

103

97

 

 

9月以上12月未満

108

112

108

104

97

 

 

12月以上

109

113

109

105

97

 

 

29

3月未満

109

113

109

105

 

 

 

3月以上6月未満

110

114

110

106

 

 

 

6月以上9月未満

111

115

111

107

 

 

 

9月以上12月未満

112

116

112

108

 

 

 

12月以上

113

117

113

109

 

 

 

30

3月未満

113

117

113

109

 

 

 

3月以上6月未満

114

118

114

110

 

 

 

6月以上9月未満

115

119

115

111

 

 

 

9月以上12月未満

116

120

116

112

 

 

 

12月以上

117

121

117

113

 

 

 

31

3月未満

117

121

117

113

 

 

 

3月以上6月未満

118

122

118

114

 

 

 

6月以上9月未満

119

123

119

115

 

 

 

9月以上12月未満

120

124

120

116

 

 

 

12月以上

121

125

121

117

 

 

 

32

3月未満

121

125

121

117

 

 

 

3月以上6月未満

122

126

122

117

 

 

 

6月以上9月未満

123

127

123

117

 

 

 

9月以上12月未満

124

128

124

117

 

 

 

12月以上

125

129

125

117

 

 

 

33

3月未満

 

 

125

117

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

126

117

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

127

117

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

128

117

 

 

 

12月以上

 

 

129

117

 

 

 

34

3月未満

 

 

129

117

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

130

117

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

131

117

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

132

117

 

 

 

12月以上

 

 

133

117

 

 

 

35

3月未満

 

 

133

117

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

133

117

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

133

117

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

133

117

 

 

 

12月以上

 

 

133

117

 

 

 

36

3月未満

 

 

 

117

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

 

117

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

 

117

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

 

117

 

 

 

12月以上

 

 

 

117

 

 

 

(平成18年6月22日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成19年3月16日条例第6号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月20日条例第32号)

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成19年12月20日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用日)

2 第1条の規定による改正後の大垣市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)、第2条の規定による改正後の大垣市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)及び附則第8項の規定による改正後の大垣市議会議員報酬及び費用弁償支給条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

3 平成19年4月1日からこの条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の大垣市職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は、市長の定めるところによる。

(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

4 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(平成19年度に支給する勤勉手当に関する経過措置)

5 平成19年4月1日から平成20年3月31日までの間においては、改正後の給与条例第25条第2項第1号中「100分の75」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の72.5、12月に支給する場合においては100分の77.5」と、「100分の95」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の92.5、12月に支給する場合においては100分の97.5」とする。

(給与の内払)

6 改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例、第2条の規定による改正前の大垣市一般職の任期付職員の採用等に関する条例又は附則第8項の規定による改正前の大垣市議会議員報酬及び費用弁償支給条例に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の議員報酬条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(大垣市議会議員報酬及び費用弁償支給条例の一部改正)

8 大垣市議会議員報酬及び費用弁償支給条例(昭和31年条例第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成20年3月25日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年9月19日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年3月25日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年3月25日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の一部改正)

2 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成6年条例第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大垣市の公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正)

3 大垣市の公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年条例第29号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大垣市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

4 大垣市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年条例第23号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成21年5月29日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年12月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の大垣市職員の給与に関する条例第20条第1項から第3項まで及び第6項若しくは第24条第2項(同条第3項又は第3条の規定による改正後の大垣市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第8条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで又は外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成6年条例第18号)第4条第1項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの若しくは医療職給料表(1)の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して市長が定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市長が定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、地域手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の市長が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表(1)

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から36号給まで

3級

1号給から8号給まで

行政職給料表(2)

1級

1号給から68号給まで

2級

1号給から44号給まで

医療職給料表(2)

1級

1号給から52号給まで

2級

1号給から32号給まで

3級

1号給から16号給まで

4級

1号給から4号給まで

医療職給料表(3)

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から40号給まで

3級

1号給から16号給まで

4級

1号給から4号給まで

(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して市長が定める者を除く。)に同月支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額

(市の規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市の規則で定める。

(平成22年3月23日条例第6号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年12月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第2条及び第4条並びに附則第4項の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の大垣市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第20条第1項から第3項まで及び第6項、第24条第2項(同条第3項及び第3条の規定による改正後の大垣市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第8条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは附則第6項又は外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成6年条例第18号)第4条第1項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(改正後の給与条例附則第6項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けず、かつ、大垣市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第9号)附則第7項の規定の適用を受けない職員に限る。)若しくは医療職給料表(1)の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成22年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して市の規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市の規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、地域手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の市の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市の規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表(1)

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から76号給まで

3級

1号給から48号給まで

4級

1号給から32号給まで

5級

1号給から24号給まで

6級

1号給から16号給まで

7級

1号給から4号給まで

行政職給料表(2)

1級

1号給から108号給まで

2級

1号給から84号給まで

3級

1号給から68号給まで

4級

1号給から64号給まで

5級

1号給から28号給まで

医療職給料表(2)

1級

1号給から85号給まで

2級

1号給から72号給まで

3級

1号給から56号給まで

4級

1号給から44号給まで

5級

1号給から28号給まで

6級

1号給から12号給まで

医療職給料表(3)

1級

1号給から96号給まで

2級

1号給から80号給まで

3級

1号給から56号給まで

4級

1号給から44号給まで

5級

1号給から28号給まで

6級

1号給から8号給まで

(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して市の規則で定める者を除く。)に同月支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額

(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)

3 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の給与条例附則第6項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「大垣市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年条例第22号)第1条の規定の施行の日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。

(平成23年4月1日における号給の調整)

4 平成22年1月1日において大垣市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第7条第1項の規定により昇給した職員で市の規則で定めるものの平成23年4月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。

5 育児短時間勤務職員等(給与条例第3条の2第1項に規定する育児短時間勤務職員等をいう。次項において同じ。)及び任期付短時間勤務職員(給与条例第3条の3に規定する任期付短時間勤務職員をいう。次項において同じ。)に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の給料月額は、当該号給に応じた額に、給与条例第5条に規定する算出率等を乗じて得た額とする」とする。

(改正後の給与条例附則第6項の規定により給与が減ぜられて支給される育児短時間勤務職員等及び任期付短時間勤務職員に関する読替え)

6 育児短時間勤務職員等及び任期付短時間勤務職員に対する改正後の給与条例附則第6項の規定の適用については、同項第1号中「号給の給料月額(」とあるのは「号給の給料月額に算出率等を乗じて得た額(」と、「当該最低の号給の給料月額」とあるのは「当該額」と、「を減じた額(」とあるのは「に算出率等を乗じて得た額を減じた額(」と、同項第2号中「給料月額に」とあるのは「給料月額を算出率等で除して得た額に」と、「給料月額減額基礎額」とあるのは「給料月額減額基礎額を算出率等で除して得た額」と、同項第3号中「給料月額及び」とあるのは「給料月額を算出率等で除して得た額及び」と、「給料月額減額基礎額」とあるのは「給料月額減額基礎額を算出率等で除して得た額」とする。

(市の規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市の規則で定める。

(大垣市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

8 大垣市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成23年11月29日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年12月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第3条中大垣市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第7項各号列記以外の部分の改正規定及び附則第3項から第5項までの規定は、平成24年4月1日から施行する。

(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成23年12月に支給する期末手当の額は、大垣市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第20条第1項から第3項まで及び第6項、第24条第2項(同条第3項及び大垣市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第8条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは附則第6項又は外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成6年条例第18号)第4条第1項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(大垣市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第9号)附則第7項の規定の適用を受けない職員に限る。)若しくは医療職給料表(1)の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成23年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して市の規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市の規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、地域手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の市の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市の規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表(1)

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から88号給まで

3級

1号給から60号給まで

4級

1号給から44号給まで

5級

1号給から36号給まで

6級

1号給から28号給まで

7級

1号給から16号給まで

8級

1号給から4号給まで

行政職給料表(2)

1級

1号給から121号給まで

2級

1号給から96号給まで

3級

1号給から80号給まで

4級

1号給から76号給まで

5級

1号給から40号給まで

医療職給料表(2)

1級

1号給から85号給まで

2級

1号給から84号給まで

3級

1号給から68号給まで

4級

1号給から56号給まで

5級

1号給から40号給まで

6級

1号給から24号給まで

7級

1号給から8号給まで

医療職給料表(3)

1級

1号給から108号給まで

2級

1号給から92号給まで

3級

1号給から68号給まで

4級

1号給から56号給まで

5級

1号給から40号給まで

6級

1号給から20号給まで

7級

1号給から4号給まで

(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して市の規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額

(平成24年4月1日における号給の調整)

3 平成24年4月1日において42歳に満たない職員のうち、当該職員の平成19年1月1日、平成20年1月1日及び平成21年1月1日における給与条例第7条第1項の規定による昇給その他の号給の決定の状況(以下「調整考慮事項」という。)を考慮して調整の必要があるものとして市の規則で定める職員の平成24年4月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給(同日において36歳に満たない職員であって、当該職員の調整考慮事項を考慮して特に調整の必要があるものとして市の規則で定める職員にあっては、2号給)上位の号給とする。

(平成25年4月1日における号給の調整)

4 平成25年4月1日において大垣市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第9号)附則第7項から第9項までの規定による給料に関する状況を考慮して市の規則で定める年齢に満たない職員のうち、当該職員の調整考慮事項及び前項の規定による号給の調整の状況を考慮して調整の必要があるものとして市の規則で定める職員の平成25年4月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。

5 育児短時間勤務職員等(給与条例第3条の2第1項に規定する育児短時間勤務職員等をいう。)及び任期付短時間勤務職員(給与条例第3条の3に規定する任期付短時間勤務職員をいう。)に対する前2項の規定の適用については、これらの規定中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の給料月額は、当該号給に応じた額に、給与条例第5条に規定する算出率等を乗じて得た額とする」とする。

(市の規則への委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市の規則で定める。

(平成24年12月20日条例第34号)

この条例は、平成25年1月1日から施行する。

(平成25年6月20日条例第22号)

この条例は、平成25年7月1日から施行する。

(平成26年3月20日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日における号給の調整)

2 平成26年4月1日において大垣市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第9号)附則第7項から第9項までの規定による給料に関する状況を考慮して市の規則で定める年齢に満たない職員のうち、当該職員の平成19年1月1日、平成20年1月1日及び平成21年1月1日における大垣市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第7条第1項の規定による昇給その他の号給の決定の状況並びに大垣市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成23年条例第26号)附則第3項及び第4項の規定による号給の調整の状況を考慮して調整の必要があるものとして市の規則で定める職員の平成26年4月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。

3 育児短時間勤務職員等(給与条例第3条の2第1項に規定する育児短時間勤務職員等をいう。)及び任期付短時間勤務職員(給与条例第3条の3に規定する任期付短時間勤務職員をいう。)に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の給料月額は、当該号給に応じた額に、給与条例第5条に規定する算出率等を乗じて得た額とする」とする。

(市の規則への委任)

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市の規則で定める。

(平成26年12月22日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用日)

2 第1条の規定による改正後の大垣市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)、第2条の規定による改正後の大垣市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)、第3条の規定による改正後の大垣市議会議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)及び第4条の規定による改正後の大垣市に常時勤務を要する特別職の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

3 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(平成26年度に支給する勤勉手当又は期末手当に関する経過措置)

4 平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間における改正後の給与条例第25条第2項及び附則第9項、改正後の任期付職員条例第8条第2項、改正後の議員報酬条例第5条第2項並びに改正後の特別職給与条例第6条第2項の規定の適用については、改正後の給与条例第25条第2項第1号中「100分の75」とあるのは「、6月に支給する場合においては100分の67.5、12月に支給する場合においては100分の82.5」と、「100分の95」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の87.5、12月に支給する場合においては100分の102.5」と、同項第2号中「100分の35」とあるのは「、6月に支給する場合においては100分の32.5、12月に支給する場合においては100分の37.5」と、「100分の45」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の42.5、12月に支給する場合においては100分の47.5」と、改正後の給与条例附則第9項中「100分の1.125」とあるのは「、6月に支給する場合においては100分の1.0125、12月に支給する場合においては100分の1.2375」と、「100分の1.425」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の1.3125、12月に支給する場合においては100分の1.5375」と、「100分の75」とあるのは「、6月に支給する場合においては100分の67.5、12月に支給する場合においては100分の82.5」と、「100分の95」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の87.5、12月に支給する場合においては100分の102.5」と、改正後の任期付職員条例第8条第2項中「、6月に支給する場合においては100分の122.5、12月に支給する場合においては」とあるのは「100分の122.5」とあるのは「100分の140」と、「」と、「100分の155」とあるのは「100分の170」と、改正後の議員報酬条例第5条第2項中「100分の197.5」とあるのは「100分の195」と、「100分の212.5」とあるのは「100分の215」と、改正後の特別職給与条例第6条第2項中「100分の197.5」とあるのは「100分の192.5」と、「100分の212.5」とあるのは「100分の217.5」とする。

(給与等の内払)

5 改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の議員報酬条例又は改正後の特別職給与条例を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の大垣市職員の給与に関する条例若しくは第2条の規定による改正前の大垣市一般職の任期付職員の採用等に関する条例に基づいて支給された給与又は第3条の規定による改正前の大垣市議会議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例若しくは第4条の規定による改正前の大垣市に常時勤務を要する特別職の給与に関する条例に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の給与条例若しくは改正後の任期付職員条例の規定による給与又は改正後の議員報酬条例若しくは改正後の特別職給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(委任)

6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成27年3月20日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(施行日前の異動者の号給の調整)

2 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

3 施行日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(市の規則で定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(大垣市職員の給与に関する条例附則第6項の表の給料表欄に掲げる給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が同項の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者(以下この項において「特定職員」という。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。

4 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市の規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

5 施行日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市の規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

(委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成28年3月24日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成28年3月24日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び第10条並びに附則第5項の規定は、平成28年4月1日から施行する。

(適用日)

2 第1条の規定による改正後の大垣市職員の給与に関する条例(次項及び附則第4項において「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の大垣市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の大垣市議会議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例(次項において「改正後の議員報酬条例」という。)の規定、第7条の規定による改正後の大垣市に常時勤務を要する特別職の給与に関する条例(次項において「改正後の特別職給与条例」という。)の規定及び第9条の規定による改正後の大垣市教育長の給与等に関する条例(次項において「改正後の教育長給与条例」という。)の規定並びに附則第4項の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与等の内払)

3 改正後の給与条例(次項の規定を含む。以下この項において同じ。)、改正後の任期付職員条例、改正後の議員報酬条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の教育長給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の大垣市職員の給与に関する条例(次項において「改正前の給与条例」という。)若しくは第3条の規定による改正前の大垣市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与(大垣市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年条例第8号。以下この項において「平成27年改正条例」という。)附則第3項から第5項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)又は第5条の規定による改正前の大垣市議会議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例、第7条の規定による改正前の大垣市に常時勤務を要する特別職の給与に関する条例若しくは第9条の規定による改正前の大垣市教育長の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の給与条例若しくは改正後の任期付職員条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第3項から第5項までの規定による給料を含む。)又は改正後の議員報酬条例、改正後の特別職給与条例若しくは改正後の教育長給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成27年度における給料の額の特例)

4 平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間における再任用職員に係る給料表の適用については、改正後の給与条例別表第1又は別表第2に掲げる再任用職員のそれぞれの職務の級の給料月額から、当該給料月額と改正前の給与条例別表第1又は別表第2に掲げる当該それぞれの職務の級に相当する職務の級の給料月額との差額を限度として市長が定める額を減ずるものとする。

(大垣市職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

5 第2条の規定による改正後の大垣市職員の給与に関する条例第24条の3第4項の規定は、平成28年4月1日以後の一時差止処分に係る取消しの申立てについて適用し、同日前の一時差止処分に係る取消しの申立てについては、なお従前の例による。

(委任)

6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成28年12月22日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条の規定は平成29年1月1日から、第2条、第5条、第7条、第9条及び第11条の規定は平成29年4月1日から施行する。

(適用日)

2 第1条の規定による改正後の大垣市職員の給与に関する条例(以下「第1条改正後給与条例」という。)の規定、第4条の規定による改正後の大垣市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定、第6条の規定による改正後の大垣市議会議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定、第8条の規定による改正後の大垣市に常時勤務を要する特別職の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定及び第10条の規定による改正後の大垣市教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条改正後給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の議員報酬条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の教育長給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の大垣市職員の給与に関する条例若しくは第4条の規定による改正前の大垣市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与(大垣市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年条例第8号。以下「平成27年改正条例」という。)附則第3項から第5項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)又は第6条の規定による改正前の大垣市議会議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例、第8条の規定による改正前の大垣市に常時勤務を要する特別職の給与に関する条例若しくは第10条の規定による改正前の大垣市教育長の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ第1条改正後給与条例若しくは改正後の任期付職員条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第3項から第5項までの規定による給料を含む。)又は改正後の議員報酬条例、改正後の特別職給与条例若しくは改正後の教育長給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成31年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)

4 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間における扶養手当の支給額の改定については、第2条の規定による改正後の大垣市職員の給与に関する条例(以下「第2条改正後給与条例」という。)第12条第3項第3号及び第4号の規定は、適用しない。

5 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条改正後給与条例第11条第3項及び第12条の規定の適用については、同項中「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)については1人につき6,500円(行政職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして市の規則で定める職員(以下「行(1)8級職員等」という。)にあっては、3,500円)、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき1万円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については1万円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については1万円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、同項中「(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは「

(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合を除く。)

(3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)

(4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)

」と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号若しくは第5号」と、「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。

6 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間は、第2条改正後給与条例第11条第3項及び第12条の規定の適用については、同項中「(行政職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして市の規則で定める職員(以下「行(1)8級職員等」という。)にあっては、3,500円)、同項第2号」とあるのは「、同項第2号」と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号又は第5号」と、「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」とする。

(委任)

7 前4項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成29年3月28日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成29年12月20日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条、第10条及び附則第4項の規定は、平成30年4月1日から施行する。

(適用日)

2 第1条の規定による改正後の大垣市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の大垣市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の大垣市議会議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定、第7条の規定による改正後の大垣市に常時勤務を要する特別職の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定及び第9条の規定による改正後の大垣市教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の議員報酬条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の教育長給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の大垣市職員の給与に関する条例若しくは第3条の規定による改正前の大垣市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与(大垣市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年条例第8号。以下「平成27年改正条例」という。)附則第3項から第5項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)又は第5条の規定による改正前の大垣市議会議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例、第7条の規定による改正前の大垣市に常時勤務を要する特別職の給与に関する条例若しくは第9条の規定による改正前の大垣市教育長の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の給与条例若しくは改正後の任期付職員条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第3項から第5項までの規定による給料を含む。)又は改正後の議員報酬条例、改正後の特別職給与条例若しくは改正後の教育長給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(大垣市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

4 大垣市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(委任)

5 附則第3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成30年12月21日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び第10条並びに附則第5項、第6項及び第7項の規定は、平成31年4月1日から施行する。

(適用日)

2 第1条の規定による改正後の大垣市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の大垣市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の大垣市議会議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定、第7条の規定による改正後の大垣市に常時勤務を要する特別職の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定及び第9条の規定による改正後の大垣市教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の議員報酬条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の教育長給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の大垣市職員の給与に関する条例若しくは第3条の規定による改正前の大垣市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第5条の規定による改正前の大垣市議会議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例、第7条の規定による改正前の大垣市に常時勤務を要する特別職の給与に関する条例若しくは第9条の規定による改正前の大垣市教育長の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の給与条例若しくは改正後の任期付職員条例の規定による給与又は改正後の議員報酬条例、改正後の特別職給与条例若しくは改正後の教育長給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成30年度における給料の額の特例)

4 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間における再任用職員に係る給料表の適用については、改正後の給与条例別表第1又は別表第2に掲げる再任用職員のそれぞれの職務の級の給料月額から、当該給料月額と改正前の大垣市職員の給与に関する条例別表第1又は別表第2に掲げる当該それぞれの職務の級に相当する職務の級の給料月額との差額を限度として市長が定める額を減ずるものとする。

(大垣市職員の修学部分休業に関する条例の一部改正)

5 大垣市職員の修学部分休業に関する条例(平成17年条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大垣市職員の高齢者部分休業に関する条例の一部改正)

6 大垣市職員の高齢者部分休業に関する条例(平成17年条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(勤務1時間当たりの給与算出に関する経過措置)

7 第2条の規定による改正後の大垣市職員の給与に関する条例第21条、附則第5項の規定による改正後の大垣市職員の修学部分休業に関する条例第3条及び前項の規定による改正後の大垣市職員の高齢者部分休業に関する条例第3条の規定は、平成31年4月1日以後に支給すべき事由が発生する給与について適用し、同日前に支給すべき事由が発生する給与については、なお従前の例による。

(委任)

8 附則第3項、第4項及び第7項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(令和元年9月19日条例第7号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年9月19日条例第8号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和元年12月23日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び第10条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

(適用日)

2 第1条の規定による改正後の大垣市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の大垣市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の大垣市議会議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定、第7条の規定による改正後の大垣市に常時勤務を要する特別職の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定及び第9条の規定による改正後の大垣市教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の議員報酬条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の教育長給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の大垣市職員の給与に関する条例若しくは第3条の規定による改正前の大垣市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第5条の規定による改正前の大垣市議会議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例、第7条の規定による改正前の大垣市に常時勤務を要する特別職の給与に関する条例若しくは第9条の規定による改正前の大垣市教育長の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の給与条例若しくは改正後の任期付職員条例の規定による給与又は改正後の議員報酬条例、改正後の特別職給与条例若しくは改正後の教育長給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和元年度における給料の額の特例)

4 平成31年4月1日から令和2年3月31日までの間における再任用職員に係る給料表の適用については、改正後の給与条例別表第1又は別表第2に掲げる再任用職員のそれぞれの職務の級の給料月額から、当該給料月額と改正前の大垣市職員の給与に関する条例別表第1又は別表第2に掲げる当該それぞれの職務の級に相当する職務の級の給料月額との差額を限度として市長が定める額を減ずるものとする。

(委任)

5 附則第3項及び前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(令和2年3月19日条例第4号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年11月30日条例第26号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条、第10条及び附則第3条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(大垣市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正)

第2条 大垣市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

第3条 大垣市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和4年3月28日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(大垣市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 大垣市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

3 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の大垣市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第20条第1項から第3項まで及び第6項若しくは第24条第2項(同条第3項又は第2条の規定による改正後の大垣市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第8条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで、第3条の規定による改正後の大垣市議会議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例第5条第2項、第4条の規定による改正後の大垣市に常時勤務を要する特別職の給与に関する条例第6条第2項、第5条の規定による改正後の大垣市教育長の給与等に関する条例第5条第2項、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成6年条例第18号)第4条第1項若しくは第8条又は大垣市の公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年条例第29号)第4条若しくは第8条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1月以内に退職した者にあっては、当該退職した日)における次の各号に掲げる職員(給与条例の適用を受ける者をいう。以下同じ。)又は市長、副市長、教育長、議長、副議長若しくは議員の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項又は第28条の5第1項の規定により採用された職員をいう。次号において同じ。)以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合

 イに掲げる職員以外の職員 127.5分の15

 給与条例第24条第2項に規定する特定管理職員(以下「特定管理職員」という。) 107.5分の15

(2) 再任用職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合

 特定管理職員以外の職員 72.5分の10

 特定管理職員 62.5分の10

(3) 市長、副市長、教育長、議長、副議長及び議員 222.5分の15

(市の規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市の規則で定める。

(令和4年12月23日条例第24号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第9条の規定は令和6年4月1日から、附則第12条の規定は公布の日から施行する。

(大垣市職員の給与に関する条例における暫定再任用職員に関する経過措置)

第16条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第8条の規定による改正後の大垣市職員の給与に関する条例(以下この条及び次条において「新給与条例」という。)の規定を適用する。

2 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される新給与条例第3条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の部に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

3 新給与条例第4条、第5条、第7条及び第11条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

(大垣市職員の給与に関する条例における勤務延長職員に関する経過措置)

第17条 新給与条例附則第8項から第15項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。

(令和4年12月23日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び第10条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

(適用日)

2 第1条の規定による改正後の大垣市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の大垣市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の大垣市議会議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定、第7条の規定による改正後の大垣市に常時勤務を要する特別職の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定及び第9条の規定による改正後の大垣市教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の議員報酬条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の教育長給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の大垣市職員の給与に関する条例若しくは第3条の規定による改正前の大垣市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第5条の規定による改正前の大垣市議会議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例、第7条の規定による改正前の大垣市に常時勤務を要する特別職の給与に関する条例若しくは第9条の規定による改正前の大垣市教育長の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の給与条例若しくは改正後の任期付職員条例の規定による給与又は改正後の議員報酬条例、改正後の特別職給与条例若しくは改正後の教育長給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(令和5年12月22日条例第46号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条、第10条及び附則第7項の規定は、令和6年4月1日から施行する。

(適用日)

2 第1条の規定(大垣市職員の給与に関する条例第2条第1項及び第25条の2第3項の改正規定を除く。)による改正後の大垣市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定(大垣市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第8条第2項の改正規定(「新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当」を「特定新型インフルエンザ等対策派遣手当」に改める部分に限る。)を除く。)による改正後の大垣市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の大垣市議会議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定、第7条の規定による改正後の大垣市に常時勤務を要する特別職の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定及び第9条の規定による改正後の大垣市教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の議員報酬条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の教育長給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の大垣市職員の給与に関する条例若しくは第3条の規定による改正前の大垣市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第5条の規定による改正前の大垣市議会議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例、第7条の規定による改正前の大垣市に常時勤務を要する特別職の給与に関する条例若しくは第9条の規定による改正前の大垣市教育長の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の給与条例若しくは改正後の任期付職員条例の規定による給与又は改正後の議員報酬条例、改正後の特別職給与条例若しくは改正後の教育長給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(大垣市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する条例の一部改正)

5 大垣市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する条例(令和4年条例第24号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大垣市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正)

6 大垣市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

7 大垣市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和6年12月20日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(令和6年12月20日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)

2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれの刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。

(人の資格に関する経過措置)

4 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。

(大垣市職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

5 刑法等一部改正法及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号)並びにこの条例(以下これらを「刑法等一部改正法等」という。)の施行前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪につき起訴をされた者は、第3条の規定による改正後の大垣市職員の給与に関する条例第24条の3第1項(第1号に係る部分に限る。)及び第5項(第3号に係る部分に限る。)の規定の適用については、拘禁刑が定められている罪につき起訴をされた者とみなす。

(令和6年12月20日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条、第10条及び附則第6項の規定は、令和7年4月1日から施行する。

(適用日)

2 第1条の規定による改正後の大垣市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の大垣市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の大垣市議会議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定、第7条の規定による改正後の大垣市に常時勤務を要する特別職の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定及び第9条の規定による改正後の大垣市教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の議員報酬条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の教育長給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の大垣市職員の給与に関する条例若しくは第3条の規定による改正前の大垣市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第5条の規定による改正前の大垣市議会議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例、第7条の規定による改正前の大垣市に常時勤務を要する特別職の給与に関する条例若しくは第9条の規定による改正前の大垣市教育長の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の給与条例若しくは改正後の任期付職員条例の規定による給与又は改正後の議員報酬条例、改正後の特別職給与条例若しくは改正後の教育長給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(大垣市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正)

5 大垣市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

6 大垣市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和7年3月21日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(号給の切替え)

2 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において大垣市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1及び別表第2の給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの切替日における号給(次項及び同表において「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(同表において「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。

(切替日前の異動者の号給の調整)

3 切替日前に職務の級を異にする異動をした職員及び市長の定めるこれに準ずるものをした職員の新号給については、その者が切替日において当該異動又は当該準ずるものをしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(令和8年3月31日までの間における扶養手当に関する経過措置)

4 切替日から令和8年3月31日までの間における第1条の規定による改正後の給与条例第11条の規定の適用については、同条第2項中「(5) 重度心身障害者」とあるのは「

(5) 重度心身障害者

(6) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

」と、同条第3項中「1万3,000円」とあるのは「1万1,500円」と、「にあっては、3,500円」とあるのは「(以下「行(1)8級職員等」という。)にあっては、3,500円)、同項第6号に該当する扶養親族については3,000円(行(1)8級職員等にあっては、支給しない」とする。

(委任)

6 第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

附則別表(附則第2項関係)

別表第1ア 行政職給料表(1)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

職務の級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

6

2

1

1

1

1

1

7

3

1

1

1

1

1

8

4

1

1

1

1

1

9

5

1

1

1

1

1

10

6

2

2

1

1

1

11

7

3

3

1

1

1

12

8

4

4

1

1

1

13

9

5

5

1

1

1

14

10

6

6

2

1

1

15

11

7

7

3

1

1

16

12

8

8

4

1

1

17

13

9

9

5

1

1

18

14

10

10

6

2

1

19

15

11

11

7

3

1

20

16

12

12

8

4

1

21

17

13

13

9

5

1

22

18

14

14

10

6

1

23

19

15

15

11

7

1

24

20

16

16

12

8

2

25

21

17

17

13

9

2

26

22

18

18

14

10

2

27

23

19

19

15

11

2

28

24

20

20

16

12

3

29

25

21

21

17

13

3

30

26

22

22

18

14

3

31

27

23

23

19

15

3

32

28

24

24

20

16

3

33

29

25

25

21

17

3

34

30

26

26

22

18

4

35

31

27

27

23

19

4

36

32

28

28

24

20

4

37

33

29

29

25

21

4

38

34

30

30

26

22

4

39

35

31

31

27

23

4

40

36

32

32

28

24

4

41

37

33

33

29

25

4

42

38

34

34

30

26

5

43

39

35

35

31

27

5

44

40

36

36

32

28

5

45

41

37

37

33

29

5

46

42

38

38

34

30

6

47

43

39

39

35

31

6

48

44

40

40

36

32

6

49

45

41

41

37

33

6

50

46

42

42

38

34

6

51

47

43

43

39

35

6

52

48

44

44

40

36

6

53

49

45

45

41

37

6

54

50

46

46

42

38

6

55

51

47

47

43

39

6

56

52

48

48

44

40

6

57

53

49

49

45

41

6

58

54

50

50

46

42

6

59

55

51

51

47

43

6

60

56

52

52

48

44

6

61

57

53

53

49

45

6

62

58

54

54

50

46

6

63

59

55

55

51

47

6

64

60

56

56

52

48

6

65

61

57

57

53

49

6

66

62

58

58

54

50


67

63

59

59

55

51


68

64

60

60

56

52


69

65

61

61

57

53


70

66

62

62

58

54


71

67

63

63

59

55


72

68

64

64

60

56


73

69

65

65

61

57


74

70

66

66

62



75

71

67

67

63



76

72

68

68

64



77

73

69

69

65



78

74

70

70

66



79

75

71

71

67



80

76

72

72

68



81

77

73

73

69



82

78

74

74

70



83

79

75

75

71



84

80

76

76

72



85

81

77

77

73



86

82

78

78

74



87

83

79

79

75



88

84

80

80

76



89

85

81

81

77



90

86

82

82




91

87

83

83




92

88

84

84




93

89

85

85




94

90


86




95

91


87




96

92


88




97

93


89




98

94


90




99

95


91




100

96


92




101

97


93




102

98






103

99






104

100






105

101






106

102






107

103






108

104






109

105






110

106






111

107






112

108






113

109






別表第1イ 行政職給料表(2)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

職務の級

1級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

1

1

1

1

7

1

1

1

1

8

1

1

1

1

9

1

1

1

1

10

1

2

1

1

11

1

3

1

1

12

1

4

1

1

13

1

5

1

1

14

1

6

1

1

15

1

7

1

1

16

1

8

1

1

17

1

9

1

1

18

2

10

1

2

19

3

11

1

3

20

4

12

1

4

21

5

13

1

5

22

6

14

1

6

23

7

15

1

7

24

8

16

1

8

25

9

17

1

9

26

10

18

1

10

27

11

19

1

11

28

12

20

1

12

29

13

21

1

13

30

14

22

1

14

31

15

23

1

15

32

16

24

1

16

33

17

25

1

17

34

18

26

2

18

35

19

27

3

19

36

20

28

4

20

37

21

29

5

21

38

22

30

6

22

39

23

31

7

23

40

24

32

8

24

41

25

33

9

25

42

26

34

10

26

43

27

35

11

27

44

28

36

12

28

45

29

37

13

29

46

30

38

14

30

47

31

39

15

31

48

32

40

16

32

49

33

41

17

33

50

34

42

18

34

51

35

43

19

35

52

36

44

20

36

53

37

45

21

37

54

38

46

22

38

55

39

47

23

39

56

40

48

24

40

57

41

49

25

41

58

42

50

26

42

59

43

51

27

43

60

44

52

28

44

61

45

53

29

45

62

46

54

30

46

63

47

55

31

47

64

48

56

32

48

65

49

57

33

49

66

50

58

34

50

67

51

59

35

51

68

52

60

36

52

69

53

61

37

53

70

54

62

38

54

71

55

63

39

55

72

56

64

40

56

73

57

65

41

57

74

58

66

42

58

75

59

67

43

59

76

60

68

44

60

77

61

69

45

61

78

62

70

46

62

79

63

71

47

63

80

64

72

48

64

81

65

73

49

65

82

66

74

50

66

83

67

75

51

67

84

68

76

52

68

85

69

77

53

69

86

70

78

54

70

87

71

79

55

71

88

72

80

56

72

89

73

81

57

73

90

74

82

58

74

91

75

83

59

75

92

76

84

60

76

93

77

85

61

77

94

78

86

62


95

79

87

63


96

80

88

64


97

81

89

65


98

82

90

66


99

83

91

67


100

84

92

68


101

85

93

69


102

86

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103

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104

88

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105

89

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106

90

98



107

91

99



108

92

100



109

93

101



110

94

102



111

95

103



112

96

104



113

97

105



114

98

106



115

99

107



116

100

108



117

101

109



118

102

110



119

103

111



120

104

112



121

105

113



122


114



123


115



124


116



125


117



126


118



127


119



128


120



129


121



130


122



131


123



132


124



133


125



別表第2ア 医療職給料表(1)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

職務の級

2級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

1

1

1

1

7

1

1

1

1

8

1

1

1

1

9

1

1

1

1

10

1

1

1

2

11

1

1

1

2

12

1

1

1

2

13

1

1

1

2

14

2

1

1

3

15

3

1

1

3

16

4

1

1

3

17

5

1

1

3

18

6

2

1

3

19

7

3

1

4

20

8

4

1

4

21

9

5

1

4

22

10

6

1


23

11

7

1


24

12

8

1


25

13

9

1


26

14

10

1


27

15

11

1


28

16

12

1


29

17

13

1


30

18

14

1


31

19

15

1


32

20

16

1


33

21

17

1


34

22

18

1


35

23

19

1


36

24

20

1


37

25

21

1


38

26

22

2


39

27

23

2


40

28

24

2


41

29

25

2


42

30

26

3


43

31

27

3


44

32

28

3


45

33

29

3


46

34

30

4


47

35

31

4


48

36

32

4


49

37

33

4


50

38

34

4


51

39

35

5


52

40

36

5


53

41

37

5


54

42

38

5


55

43

39

5


56

44

40

6


57

45

41

6


58

46

42

6


59

47

43

6


60

48

44

6


61

49

45

7


62

50

46

7


63

51

47

7


64

52

48

7


65

53

49

8


66

54

50

8


67

55

51

8


68

56

52

9


69

57

53

9


70

58

54

9


71

59

55

10


72

60

56

10


73

61

57

10


74

62

58

10


75

63

59

10


76

64

60

10


77

65

61

10


78

66

62

10


79

67

63

10


80

68

64

10


81

69

65

10


82

70

66

10


83

71

67

10


84

72

68

10


85

73

69

10


86

74

70

10


87

75

71

10


88

76

72

10


89

77

73

10


90

78




91

79




92

80




93

81




94

82




95

83




96

84




97

85




別表第2イ 医療職給料表(2)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

職務の級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

6

2

2

1

1

1

1

7

3

3

1

1

1

1

8

4

4

1

1

1

1

9

5

5

1

1

1

1

10

6

6

2

1

1

1

11

7

7

3

1

1

1

12

8

8

4

1

1

1

13

9

9

5

1

1

1

14

10

10

6

2

1

1

15

11

11

7

3

1

1

16

12

12

8

4

1

1

17

13

13

9

5

1

1

18

14

14

10

6

2

2

19

15

15

11

7

3

3

20

16

16

12

8

4

4

21

17

17

13

9

5

5

22

18

18

14

10

6

6

23

19

19

15

11

7

7

24

20

20

16

12

8

8

25

21

21

17

13

9

9

26

22

22

18

14

10

10

27

23

23

19

15

11

11

28

24

24

20

16

12

12

29

25

25

21

17

13

13

30

26

26

22

18

14

14

31

27

27

23

19

15

15

32

28

28

24

20

16

16

33

29

29

25

21

17

17

34

30

30

26

22

18

18

35

31

31

27

23

19

19

36

32

32

28

24

20

20

37

33

33

29

25

21

21

38

34

34

30

26

22


39

35

35

31

27

23


40

36

36

32

28

24


41

37

37

33

29

25


42

38

38

34

30

26


43

39

39

35

31

27


44

40

40

36

32

28


45

41

41

37

33

29


46

42

42

38

34

30


47

43

43

39

35

31


48

44

44

40

36

32


49

45

45

41

37

33


50

46

46

42

38

34


51

47

47

43

39

35


52

48

48

44

40

36


53

49

49

45

41

37


54

50

50

46

42



55

51

51

47

43



56

52

52

48

44



57

53

53

49

45



58

54

54

50

46



59

55

55

51

47



60

56

56

52

48



61

57

57

53

49



62

58

58

54

50



63

59

59

55

51



64

60

60

56

52



65

61

61

57

53



66

62

62

58

54



67

63

63

59

55



68

64

64

60

56



69

65

65

61

57



70

66

66

62

58



71

67

67

63

59



72

68

68

64

60



73

69

69

65

61



74

70

70

66

62



75

71

71

67

63



76

72

72

68

64



77

73

73

69

65



78

74

74

70




79

75

75

71




80

76

76

72




81

77

77

73




82

78

78

74




83

79

79

75




84

80

80

76




85

81

81

77




86

82

82





87

83

83





88

84

84





89

85

85





90

86

86





91

87

87





92

88

88





93

89

89





94

90

90





95

91

91





96

92

92





97

93

93





98

94

94





99

95

95





100

96

96





101

97

97





102

98

98





103

99

99





104

100

100





105

101

101





106

102






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103






108

104






109

105






110

106






111

107






112

108






113

109






別表第2ウ 医療職給料表(3)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

職務の級

3級

4級

5級

6級

7級

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

6

2

2

1

1

1

7

3

3

1

1

1

8

4

4

1

1

1

9

5

5

1

1

1

10

6

6

2

1

1

11

7

7

3

1

1

12

8

8

4

1

1

13

9

9

5

1

1

14

10

10

6

2

1

15

11

11

7

3

1

16

12

12

8

4

1

17

13

13

9

5

1

18

14

14

10

6

2

19

15

15

11

7

3

20

16

16

12

8

4

21

17

17

13

9

5

22

18

18

14

10

6

23

19

19

15

11

7

24

20

20

16

12

8

25

21

21

17

13

9

26

22

22

18

14

10

27

23

23

19

15

11

28

24

24

20

16

12

29

25

25

21

17

13

30

26

26

22

18

14

31

27

27

23

19

15

32

28

28

24

20

16

33

29

29

25

21

17

34

30

30

26

22

18

35

31

31

27

23

19

36

32

32

28

24

20

37

33

33

29

25

21

38

34

34

30

26

22

39

35

35

31

27

23

40

36

36

32

28

24

41

37

37

33

29

25

42

38

38

34

30

26

43

39

39

35

31

27

44

40

40

36

32

28

45

41

41

37

33

29

46

42

42

38

34

30

47

43

43

39

35

31

48

44

44

40

36

32

49

45

45

41

37

33

50

46

46

42

38

34

51

47

47

43

39

35

52

48

48

44

40

36

53

49

49

45

41

37

54

50

50

46

42

38

55

51

51

47

43

39

56

52

52

48

44

40

57

53

53

49

45

41

58

54

54

50

46


59

55

55

51

47


60

56

56

52

48


61

57

57

53

49


62

58

58

54

50


63

59

59

55

51


64

60

60

56

52


65

61

61

57

53


66

62

62

58

54


67

63

63

59

55


68

64

64

60

56


69

65

65

61

57


70

66

66

62



71

67

67

63



72

68

68

64



73

69

69

65



74

70

70

66



75

71

71

67



76

72

72

68



77

73

73

69



78

74

74

70



79

75

75

71



80

76

76

72



81

77

77

73



82

78

78

74



83

79

79

75



84

80

80

76



85

81

81

77



86

82

82

78



87

83

83

79



88

84

84

80



89

85

85

81



90

86

86

82



91

87

87

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92

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88

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93

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89

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94

90

90




95

91

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92

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96

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100

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105




110

106

106




111

107

107




112

108

108




113

109

109




114

110

110




115

111

111




116

112

112




117

113

113




118

114





119

115





120

116





121

117





122

118





123

119





124

120





125

121





126

122





127

123





128

124





129

125





(令和7年12月17日条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条、第10条及び附則第6項の規定は、令和8年4月1日から施行する。

(適用日)

2 第1条の規定による改正後の大垣市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の大垣市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の大垣市議会議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定、第7条の規定による改正後の大垣市に常時勤務を要する特別職の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定及び第9条の規定による改正後の大垣市教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)の規定は、令和7年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の議員報酬条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の教育長給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の大垣市職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の大垣市一般職の任期付職員の採用等に関する条例、第7条の規定による改正前の大垣市に常時勤務を要する特別職の給与に関する条例若しくは第9条の規定による改正前の大垣市教育長の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第5条の規定による改正前の大垣市議会議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の特別職給与条例若しくは改正後の教育長給与条例の規定による給与又は改正後の議員報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(大垣市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正)

5 大垣市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

6 大垣市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表第1(第3条関係)

ア 行政職給料表(1)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

195,800

217,900

276,300

309,800

332,600

366,800

420,700

471,900

2

196,900

220,600

277,300

311,300

334,400

368,500

422,600

477,200

3

198,100

223,200

278,300

312,700

336,200

370,100

424,500

482,100

4

199,200

225,800

279,300

314,100

337,900

371,700

426,300

486,700

5

200,300

228,500

280,300

315,500

339,600

373,300

428,100

490,700

6

202,000

230,200

281,300

316,600

341,300

375,100

429,900

494,100

7

203,600

231,900

282,200

317,600

343,000

376,600

431,700

497,000

8

205,200

233,600

283,200

318,800

344,600

378,200

433,500

499,500

9

206,700

235,100

284,200

320,000

346,200

379,500

435,100

501,500

10

208,400

236,900

285,200

321,600

347,900

381,100

436,600


11

210,000

238,700

286,200

323,200

349,600

382,700

438,100


12

211,600

240,400

287,200

324,800

351,200

384,200

439,600


13

213,100

242,000

288,200

326,200

352,700

386,100

441,100


14

214,800

243,300

289,500

327,800

354,300

388,000

442,400


15

216,500

244,700

290,800

329,400

355,900

389,900

443,700


16

218,200

246,100

292,000

331,000

357,400

391,700

444,900


17

219,400

247,500

293,200

332,400

358,800

393,200

446,100


18

221,000

248,900

294,500

334,100

360,500

395,000

447,400


19

222,600

250,300

295,700

335,700

362,100

396,700

448,700


20

224,100

251,700

296,900

337,300

363,700

398,300

449,900


21

225,600

253,100

297,900

338,700

364,800

400,000

451,100


22

227,200

254,300

299,100

340,400

366,300

401,400

451,900


23

228,800

255,600

300,300

342,100

367,800

402,800

452,700


24

230,400

256,900

301,600

343,700

369,300

404,200

453,500


25

232,000

258,100

302,900

344,900

371,000

405,600

454,100


26

233,700

259,300

303,900

346,800

372,800

406,800

454,700


27

235,000

260,500

304,900

348,500

374,400

408,000

455,300


28

236,300

261,700

305,900

350,100

376,100

409,000

455,900


29

237,600

262,800

307,000

351,600

377,500

410,100

456,600


30

238,700

263,900

308,200

353,200

378,800

411,300

457,400


31

239,800

265,000

309,300

354,800

380,000

412,400

457,800


32

240,900

266,100

310,500

356,400

381,400

413,500

458,500


33

242,000

267,000

311,600

358,100

382,500

414,200

459,000


34

242,900

268,000

312,900

359,900

383,400

414,900

459,400


35

243,800

269,000

314,200

361,700

384,400

415,500

459,800


36

244,800

270,000

315,500

363,500

385,400

416,200

460,200


37

245,800

271,000

316,700

365,000

386,200

416,800

460,600


38

246,700

271,900

318,000

366,400

387,100

417,400

460,900


39

247,600

272,700

319,300

367,800

388,000

417,900

461,200


40

248,400

273,600

320,600

369,200

388,800

418,300

461,500


41

249,200

274,400

321,900

370,700

389,600

418,700

461,800


42

249,900

275,200

323,100

371,500

390,400

418,900

462,100


43

250,500

276,000

324,400

372,400

391,200

419,200

462,400


44

251,100

276,700

325,500

373,400

391,900

419,500

462,700


45

251,800

277,400

326,400

374,300

392,600

419,800

463,000


46

252,400

278,200

327,700

375,400

393,300

420,100

463,400


47

253,000

279,000

329,000

376,300

394,000

420,400

463,700


48

253,600

279,600

330,300

377,300

394,700

420,700

464,000


49

254,100

280,300

331,400

378,200

395,200

420,900

464,300


50

254,700

281,100

332,700

378,900

395,800

421,200

464,700


51

255,300

281,800

333,900

379,600

396,400

421,400

465,000


52

255,800

282,500

335,100

380,200

397,100

421,700

465,300


53

256,200

283,200

336,400

380,600

397,500

421,900

465,600


54

256,600

283,900

337,400

381,200

398,100

422,200

466,000


55

256,900

284,600

338,500

381,800

398,700

422,500

466,300


56

257,200

285,300

339,600

382,500

399,200

422,800

466,600


57

257,500

286,000

340,300

382,800

399,600

423,000

466,900


58

257,800

286,600

341,200

383,500

400,200

423,300



59

258,100

287,300

341,900

384,200

400,800

423,600



60

258,400

287,900

342,700

384,800

401,300

423,800



61

258,700

288,600

343,500

385,100

401,700

424,000



62

259,000

289,200

343,900

385,600

402,200

424,300



63

259,300

289,900

344,400

386,200

402,700

424,600



64

259,600

290,600

345,100

386,800

403,300

424,800



65

259,900

291,100

345,900

387,100

403,600

425,000



66

260,200

291,700

346,600

387,700

404,000

425,300



67

260,500

292,300

347,300

388,400

404,300

425,600



68

260,800

293,000

347,900

389,000

404,700

425,800



69

261,100

293,600

348,400

389,400

405,000

426,000



70

261,400

294,200

349,000

389,900

405,300

426,300



71

261,700

294,800

349,500

390,500

405,600

426,600



72

262,000

295,500

350,100

391,000

405,800

426,800



73

262,300

296,100

350,400

391,500

406,000

427,000



74

262,600

296,700

350,900

392,100

406,300

427,300



75

262,900

297,200

351,200

392,500

406,600

427,600



76

263,200

297,700

351,600

392,800

406,800

427,800



77

263,500

298,200

352,000

393,200

407,000

428,000



78

263,800

298,800

352,500

393,700

407,300




79

264,100

299,300

353,000

394,100

407,600




80

264,400

299,900

353,500

394,500

407,800




81

264,700

300,300

353,800

394,900

408,000




82

265,000

300,800

354,200

395,400

408,300




83

265,300

301,300

354,600

395,800

408,600




84

265,600

301,900

355,000

396,200

408,800




85

265,900

302,400

355,300

396,500

409,000




86

266,200

302,800

355,700


409,300




87

266,500

303,100

356,100


409,600




88

266,800

303,400

356,500


409,800




89

267,100

303,600

356,700


410,000




90

267,400

303,900

357,100


410,300




91

267,700

304,100

357,500


410,600




92

268,000

304,400

357,900


410,800




93

268,300

304,600

358,100


411,000




94


304,800

358,400






95


305,100

358,800






96


305,300

359,100






97


305,600

359,400






98


305,800

359,800






99


306,100

360,200






100


306,400

360,600






101


306,700

361,100






102


307,000

361,500






103


307,300

361,900






104


307,600

362,300






105


307,800

362,800






106


308,000

363,200






107


308,300

363,500






108


308,700

363,800






109


308,900

364,200






110


309,200







111


309,500







112


309,900







113


310,100







114


310,400







115


310,700







116


311,000







117


311,200







118


311,500







119


311,800







120


312,100







121


312,300







122


312,600







123


313,000







124


313,300







125


313,500







定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

200,300

227,800

269,500

290,100

305,700

331,900

374,800

409,200

備考 この表は、他の給料表の適用を受けないすべての職員に適用する。

イ 行政職給料表(2)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

198,200

220,200

260,400

291,600

319,000

2

199,900

221,700

261,300

292,300

320,300

3

201,600

223,200

262,200

293,000

321,600

4

203,300

224,700

263,100

293,500

322,800

5

205,000

226,200

264,100

294,100

323,700

6

206,700

228,100

265,000

294,700

324,900

7

208,300

230,000

266,000

295,300

326,100

8

209,900

231,900

266,900

295,800

327,200

9

211,500

233,700

267,800

296,300

328,200

10

213,000

235,400

268,600

296,900

329,200

11

214,500

237,100

269,300

297,500

330,300

12

215,900

238,800

269,700

297,900

331,400

13

217,300

240,400

270,300

298,300

332,400

14

218,800

241,200

270,700

298,800

333,400

15

220,300

242,000

271,100

299,200

334,500

16

221,800

242,700

271,500

299,500

335,600

17

223,200

243,400

271,900

299,900

336,600

18

224,600

244,100

272,400

300,300

337,700

19

226,000

244,900

272,900

300,700

338,800

20

227,400

245,600

273,500

301,000

339,800

21

228,800

246,400

274,200

301,300

340,800

22

229,800

247,100

274,800

301,700

341,800

23

230,900

247,800

275,400

302,100

342,700

24

232,000

248,400

276,200

302,400

343,700

25

233,000

249,100

277,000

302,700

344,700

26

233,800

249,500

277,700

303,100

345,600

27

234,700

250,000

278,200

303,400

346,600

28

235,500

250,400

278,900

303,800

347,600

29

236,400

250,900

279,700

304,100

348,600

30

237,200

251,300

280,400

304,600

349,600

31

238,000

251,800

281,100

305,000

350,600

32

238,800

252,200

281,700

305,500

351,500

33

239,600

252,500

282,400

306,000

352,400

34

240,100

252,800

283,100

306,400

353,300

35

240,600

253,100

283,800

306,900

354,100

36

241,100

253,400

284,400

307,400

355,000

37

241,700

253,900

285,000

307,900

355,900

38

242,200

254,400

285,700

308,500

356,900

39

242,700

254,800

286,300

309,100

357,900

40

243,200

255,300

286,800

309,800

358,800

41

243,700

255,800

287,200

310,300

359,700

42

244,000

256,300

287,700

310,800

360,600

43

244,300

256,700

288,100

311,400

361,500

44

244,700

257,100

288,500

311,900

362,300

45

245,100

257,400

289,000

312,400

363,100

46

245,500

257,900

289,500

312,900

363,900

47

245,900

258,400

290,000

313,500

364,700

48

246,300

258,800

290,300

314,100

365,400

49

246,600

259,200

290,700

314,700

366,100

50

246,900

259,700

291,100

315,400

366,900

51

247,200

260,100

291,500

316,100

367,700

52

247,500

260,500

292,000

316,800

368,300

53

247,700

260,900

292,300

317,400

369,000

54

248,000

261,300

292,700

318,100

369,600

55

248,300

261,800

293,200

318,700

370,300

56

248,600

262,100

293,700

319,300

371,000

57

248,800

262,400

294,100

319,900

371,600

58

249,100

262,800

294,700

320,600

372,100

59

249,400

263,200

295,200

321,300

372,600

60

249,600

263,500

295,800

321,900

373,100

61

249,800

263,900

296,400

322,400

373,500

62

250,100

264,300

296,900

322,900

374,000

63

250,400

264,600

297,500

323,500

374,500

64

250,600

264,900

298,000

324,100

375,000

65

250,800

265,300

298,500

324,700

375,400

66

251,100

265,600

299,000

325,100

375,900

67

251,400

265,900

299,500

325,500

376,400

68

251,600

266,300

300,000

326,000

376,900

69

251,800

266,600

300,400

326,300

377,300

70

252,100

266,900

300,800

326,800

377,800

71

252,400

267,200

301,200

327,300

378,300

72

252,600

267,500

301,600

327,700

378,800

73

252,800

267,800

302,000

327,900

379,200

74

253,100

268,100

302,300

328,200

379,700

75

253,400

268,400

302,700

328,400

380,200

76

253,600

268,700

303,100

328,700

380,700

77

253,800

268,900

303,500

329,000

381,100

78

254,100

269,200

303,900

329,300


79

254,400

269,500

304,300

329,600


80

254,600

269,700

304,700

329,800


81

254,800

269,900

305,000

330,000


82

255,100

270,200

305,500

330,300


83

255,300

270,500

305,900

330,600


84

255,600

270,700

306,400

330,800


85

255,800

270,900

306,700

331,000


86

256,000

271,200

307,200

331,200


87

256,300

271,500

307,700

331,500


88

256,600

271,700

308,000

331,800


89

256,800

271,900

308,400

332,000


90

257,100

272,200

308,900

332,300


91

257,400

272,500

309,400

332,600


92

257,600

272,700

309,900

332,800


93

257,800

272,900

310,200

333,000


94

258,100

273,200

310,600

333,300


95

258,400

273,500

311,000

333,600


96

258,600

273,700

311,500

333,800


97

258,800

273,900

311,900

334,000


98

259,100

274,100

312,300



99

259,400

274,400

312,600



100

259,600

274,700

312,900



101

259,800

274,900

313,200



102

260,100

275,100

313,600



103

260,400

275,400

313,900



104

260,600

275,600

314,300



105

260,800

275,900

314,600



106


276,200

315,000



107


276,500

315,400



108


276,700

315,600



109


276,900

315,800



110


277,200

316,100



111


277,400

316,400



112


277,700

316,600



113


277,900

316,800



114


278,100

317,100



115


278,400

317,400



116


278,700

317,600



117


278,900

317,800



118


279,100

318,100



119


279,400

318,400



120


279,600

318,600



121


279,900

318,800



122


280,200

319,100



123


280,500

319,400



124


280,700

319,600



125


280,900

319,800



126


281,200

320,100



127


281,400

320,400



128


281,600

320,600



129


281,900

320,800



130


282,200




131


282,500




132


282,700




133


282,900




134


283,100




135


283,400




136


283,700




137


283,900




定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

206,200

217,300

235,900

257,800

290,200

備考 この表は、技能・労務職員で規則で定める職員に適用する。

別表第2(第3条関係)

ア 医療職給料表(1)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

305,600

415,600

470,300

566,200

613,700

2

307,900

418,300

472,300

572,300

619,500

3

310,200

420,900

474,200

577,400

624,500

4

312,400

423,300

476,100

582,100

628,800

5

314,500

425,600

477,500

586,400

632,800

6

318,000

427,800

479,200

590,700

636,200

7

321,500

429,800

481,000

594,100

639,100

8

324,900

431,900

482,800

597,000

641,800

9

328,300

434,000

484,600

599,500


10

331,800

435,500

486,300

601,800


11

335,200

437,000

488,100



12

338,600

438,500

489,900



13

342,000

439,900

491,700



14

345,500

441,300

493,400



15

348,900

442,800

495,200



16

352,300

444,200

497,000



17

355,700

445,500

498,800



18

358,800

447,000

500,700



19

362,000

448,400

502,600



20

365,200

449,800

504,500



21

368,500

451,100

506,400



22

371,600

452,600

508,100



23

374,700

454,000

509,900



24

377,700

455,400

511,700



25

380,800

456,800

513,300



26

383,100

458,200

515,100



27

385,400

459,500

516,900



28

387,600

460,900

518,400



29

389,500

462,300

519,800



30

391,200

463,600

521,500



31

392,900

465,000

523,300



32

394,700

466,400

525,000



33

396,400

467,700

526,500



34

398,200

469,100

527,800



35

399,800

470,400

529,100



36

401,100

471,800

530,400



37

402,500

473,200

531,400



38

403,900

474,900

532,700



39

405,300

476,500

534,000



40

406,700

478,000

535,300



41

408,200

479,600

536,300



42

408,900

480,800

537,100



43

409,500

481,900

537,900



44

410,100

483,000

538,700



45

410,900

484,000

539,600



46

411,500

484,900

540,400



47

412,100

485,800

541,200



48

412,600

486,600

541,900



49

413,100

487,300

542,700



50

413,500

488,000

543,500



51

414,000

488,700

544,200



52

414,400

489,300

545,100



53

414,800

489,900

546,000



54

415,100

490,600

546,800



55

415,400

491,200

547,700



56

415,800

491,800

548,600



57

416,100

492,100

549,400



58

416,500

492,700

550,200



59

416,800

493,300

551,000



60

417,200

494,000

551,700



61

417,600

494,400

552,500



62

417,900

495,000

553,400



63

418,200

495,700

554,300



64

418,500

496,400

555,200



65

418,800

496,800

556,000



66


497,400

556,900



67


498,000

557,800



68


498,500

558,700



69


499,000

559,500



70


499,500

560,400



71


500,000

561,300



72


500,500

562,200



73


500,900

563,000



74


501,400




75


501,800




76


502,200




77


502,700




78


503,300




79


503,800




80


504,200




81


504,700




82


505,300




83


505,900




84


506,400




85


506,900




定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

312,900

356,500

412,800

488,500

590,500

備考 この表は、病院等に勤務する医師及び歯科医師で規則で定める職員に適用する。

イ 医療職給料表(2)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

201,000

239,800

274,400

293,300

326,300

372,300

427,200

492,200

2

203,100

241,100

275,200

294,100

327,700

374,000

429,100

493,600

3

205,200

242,400

275,900

294,800

329,100

375,600

431,100

494,900

4

207,300

243,700

276,700

295,500

330,500

377,200

432,900

496,200

5

209,300

244,900

277,500

296,200

331,900

378,700

434,700

497,500

6

211,300

246,000

278,300

296,900

333,500

380,300

436,300

498,900

7

213,300

247,000

279,100

297,600

335,000

381,900

437,900

500,300

8

215,100

247,900

279,800

298,300

336,500

383,500

439,400

501,500

9

216,900

249,000

280,500

299,100

337,900

385,100

440,900

502,900

10

218,800

250,100

281,300

299,800

339,500

387,100

442,200

504,200

11

220,700

251,200

282,100

300,600

341,000

389,100

443,500

505,600

12

222,800

252,400

282,900

301,200

342,500

391,100

444,800

507,000

13

224,500

253,600

283,700

301,800

343,900

392,500

446,100

508,400

14

226,500

254,800

284,500

302,900

345,500

394,200

447,300

509,500

15

228,700

256,000

285,200

304,000

347,000

395,900

448,500

510,600

16

230,800

257,100

286,000

305,200

348,500

397,600

449,600

511,800

17

232,900

258,100

286,800

306,300

350,000

399,300

450,800

512,900

18

234,000

259,100

287,600

307,500

351,600

400,800

451,900

513,800

19

235,000

260,200

288,400

308,600

353,200

402,300

453,100

514,700

20

236,100

261,200

289,100

309,800

354,700

403,800

454,300

515,600

21

237,200

262,300

289,900

311,000

356,000

405,100

455,400

516,600

22

238,000

263,200

290,800

312,200

357,500

406,400

456,200


23

238,900

264,000

291,700

313,400

359,000

407,700

456,600


24

239,700

264,800

292,400

314,500

360,500

408,800

457,300


25

240,600

265,600

293,100

315,700

361,900

409,900

457,800


26

241,500

266,400

294,000

316,900

363,400

411,000

458,200


27

242,400

267,200

294,900

318,000

364,900

412,100

458,600


28

243,300

268,000

295,600

319,200

366,300

413,200

459,000


29

244,100

268,700

296,400

320,400

367,700

414,000

459,400


30

244,900

269,500

297,400

321,600

369,300

414,800

459,800


31

245,600

270,300

298,300

322,800

370,700

415,500

460,100


32

246,400

271,100

299,300

324,000

372,200

416,300

460,400


33

247,100

271,900

300,300

325,100

373,400

416,700

460,700


34

247,700

272,700

301,400

326,200

374,500

417,300

461,000


35

248,400

273,300

302,400

327,400

375,700

417,800

461,300


36

249,100

274,100

303,300

328,600

376,800

418,200

461,600


37

249,800

275,000

304,300

329,800

377,800

418,600

461,900


38

250,400

275,800

305,300

331,000

378,600

418,800



39

251,000

276,600

306,300

332,300

379,500

419,100



40

251,600

277,300

307,300

333,500

380,600

419,400



41

252,200

278,000

308,200

334,400

381,600

419,700



42

252,800

278,800

309,400

335,600

382,600

420,000



43

253,400

279,600

310,500

336,800

383,600

420,300



44

253,900

280,300

311,600

338,000

384,500

420,600



45

254,300

281,000

312,600

338,900

385,300

420,800



46

254,900

281,800

313,700

339,900

386,100

421,100



47

255,300

282,600

314,800

340,900

387,000

421,400



48

255,700

283,300

315,800

341,800

387,800

421,700



49

256,100

284,000

316,900

342,700

388,300

421,900



50

256,600

284,700

317,900

343,600

389,100

422,100



51

257,100

285,300

319,000

344,600

389,900

422,400



52

257,600

286,000

320,100

345,500

390,700

422,700



53

257,900

286,700

321,100

346,000

391,100

422,900



54

258,200

287,300

322,100

346,900

391,800

423,200



55

258,500

288,000

323,100

347,600

392,500

423,500



56

258,800

288,600

324,100

348,500

393,100

423,800



57

259,100

289,300

325,000

349,200

393,500

424,000



58

259,400

290,000

326,000

349,500

394,000

424,300



59

259,700

290,700

327,000

349,900

394,600

424,600



60

260,000

291,300

327,900

350,500

395,200

424,900



61

260,300

291,800

328,800

351,100

395,600

425,100



62

260,600

292,400

329,500

351,800

396,100

425,400



63

260,900

293,100

330,200

352,500

396,600

425,700



64

261,200

293,700

330,800

353,100

397,100

425,900



65

261,500

294,200

331,400

353,800

397,700

426,200



66

261,800

294,800

332,100

354,300

398,200




67

262,100

295,500

332,700

354,900

398,800




68

262,400

296,100

333,300

355,500

399,400




69

262,700

296,700

333,900

355,800

399,900




70

263,000

297,300

334,100

356,300

400,400




71

263,300

297,900

334,500

356,700

400,800




72

263,500

298,500

335,000

357,200

401,200




73

263,700

299,100

335,600

357,700

401,500




74

264,000

299,600

336,100

358,200

402,000




75

264,300

300,000

336,600

358,700

402,400




76

264,500

300,400

337,000

359,100

402,800




77

264,700

300,700

337,600

359,400

403,200




78

265,000

301,000

338,100

359,700





79

265,300

301,200

338,500

359,900





80

265,500

301,500

339,000

360,200





81

265,700

301,800

339,500

360,700





82

266,000

302,000

339,800

361,000





83

266,300

302,300

340,000

361,300





84

266,500

302,600

340,300

361,600





85

266,700

302,800

340,700

362,000





86


303,000

341,100

362,300





87


303,200

341,400

362,600





88


303,400

341,700

362,900





89


303,800

342,000

363,300





90


304,000

342,200

363,600





91


304,200

342,600

363,800





92


304,400

342,900

364,100





93


304,800

343,100

364,400





94


305,000

343,400

364,800





95


305,200

343,700

365,200





96


305,500

343,900

365,600





97


305,800

344,100

366,100





98


306,000

344,400

366,500





99


306,200

344,700

366,900





100


306,500

344,900

367,300





101


306,800

345,100

367,800





102


307,000

345,300






103


307,200

345,700






104


307,500

345,900






105


307,800

346,100






106



346,400






107



346,800






108



347,200






109



347,400






定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

201,300

227,900

257,300

271,300

297,800

340,000

383,400

447,600

備考 この表は、病院等に勤務する薬剤師、栄養士その他の職員で規則で定める職員に適用する。

ウ 医療職給料表(3)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

221,700

254,700

293,900

307,300

330,800

373,400

428,500

2

223,600

256,800

294,400

307,800

331,800

375,100

430,700

3

225,400

259,000

294,900

308,300

332,800

376,800

432,900

4

227,100

261,200

295,400

308,800

333,700

378,500

435,000

5

228,800

263,400

295,800

309,300

334,700

380,300

436,900

6

230,700

264,400

296,300

309,800

335,900

382,300

438,800

7

232,500

265,200

296,800

310,400

337,100

384,300

440,600

8

234,200

266,100

297,200

310,800

338,300

386,300

442,500

9

235,900

266,900

297,600

311,300

339,200

388,000

444,200

10

237,800

268,000

298,100

311,800

340,400

390,100

445,800

11

239,700

269,100

298,600

312,400

341,500

392,200

447,600

12

241,600

270,000

299,100

312,900

342,600

394,200

449,200

13

243,400

270,800

299,500

313,300

343,600

396,100

450,500

14

245,400

271,500

300,000

313,900

344,700

397,700

451,800

15

247,400

272,200

300,400

314,600

345,800

399,500

453,400

16

249,400

273,000

300,900

315,200

346,900

401,300

455,000

17

251,400

274,100

301,400

315,800

348,000

403,000

456,700

18

253,400

275,000

301,800

316,700

349,100

404,700

458,300

19

255,500

275,900

302,300

317,500

350,200

406,700

459,800

20

257,500

276,800

302,700

318,400

351,300

408,400

461,200

21

259,400

277,800

303,200

319,200

352,400

410,100

462,300

22

260,600

278,800

303,600

320,100

353,600

411,800

463,600

23

261,700

279,700

304,100

321,000

354,700

413,600

464,900

24

262,800

280,700

304,500

321,800

355,800

415,400

466,400

25

263,900

281,500

305,000

322,600

356,800

417,000

467,400

26

264,700

282,400

305,600

323,400

358,100

418,700

468,000

27

265,600

283,300

306,300

324,300

359,400

420,500

468,700

28

266,400

284,200

307,000

325,200

360,700

422,300

469,300

29

267,200

285,200

307,700

325,900

361,900

423,800

470,200

30

267,900

285,900

308,400

327,000

363,400

425,300

470,900

31

268,600

286,600

309,100

328,100

364,900

426,800

471,700

32

269,300

287,300

309,900

329,100

366,400

428,100

472,500

33

270,100

287,900

310,600

330,200

367,600

429,300

473,200

34

270,700

288,500

311,400

331,200

369,100

430,400

473,900

35

271,300

289,000

312,100

332,300

370,500

431,600

474,600

36

271,800

289,400

312,800

333,400

371,900

432,800

475,400

37

272,400

289,800

313,500

334,500

373,300

434,100

476,200

38

273,100

290,400

314,300

335,600

374,300

435,200

477,000

39

273,800

290,900

315,100

336,700

375,700

436,400

477,700

40

274,500

291,300

315,900

337,800

377,000

437,600

478,400

41

275,200

291,700

316,500

338,600

378,300

438,800

479,200

42

275,800

292,200

317,400

339,700

379,700

439,800


43

276,500

292,600

318,400

340,800

381,000

440,900


44

277,100

293,100

319,300

341,800

382,300

442,000


45

277,900

293,600

320,100

342,700

383,800

443,000


46

278,600

294,000

321,100

343,600

385,000

443,500


47

279,300

294,500

322,100

344,600

386,100

444,000


48

279,900

294,900

323,000

345,600

387,300

444,400


49

280,400

295,400

323,900

346,800

388,400

445,000


50

280,900

295,800

324,800

348,100

389,300

445,500


51

281,300

296,300

325,800

349,300

390,300

445,900


52

281,700

296,800

326,800

350,500

391,200

446,400


53

282,000

297,200

327,600

351,400

391,800

446,900


54

282,500

297,600

328,500

352,600

392,600

447,300


55

282,900

298,100

329,500

353,700

393,400

447,600


56

283,300

298,500

330,400

355,000

394,200

447,900


57

283,700

299,000

331,300

356,000

394,900

448,300


58

284,100

299,700

332,200

356,900

395,600



59

284,400

300,400

333,200

358,000

396,300



60

284,700

301,100

334,100

359,200

396,900



61

285,100

301,800

335,000

360,300

397,500



62

285,500

302,700

336,100

361,500

398,100



63

285,900

303,600

337,300

362,700

398,800



64

286,200

304,300

338,500

363,700

399,400



65

286,500

305,000

339,200

364,700

400,100



66

286,900

305,900

340,300

365,700

400,600



67

287,300

306,700

341,400

366,800

401,200



68

287,600

307,500

342,300

367,900

401,700



69

288,000

308,200

343,400

368,700

402,100



70

288,500

309,100

344,100

369,800

402,700



71

288,900

310,000

345,200

370,900

403,100



72

289,200

310,800

346,300

371,900

403,400



73

289,600

311,700

347,400

372,600

403,700



74

290,100

312,500

348,600

373,400

404,200



75

290,600

313,400

349,700

374,200

404,600



76

291,100

314,300

350,800

374,900

404,900



77

291,600

315,100

351,900

375,500

405,200



78

292,100

316,000

353,000

376,000

405,700



79

292,700

317,000

354,000

376,500

406,200



80

293,100

317,900

355,100

377,000

406,600



81

293,600

318,400

356,000

377,600

406,900



82

294,000

319,200

357,000

378,100

407,300



83

294,500

320,100

357,900

378,600

407,800



84

295,000

320,900

358,900

379,100

408,200



85

295,400

321,700

359,800

379,500

408,600



86

295,800

322,600

360,600

379,900




87

296,300

323,600

361,400

380,500




88

296,800

324,600

362,200

381,000




89

297,200

325,500

362,800

381,300




90

297,700

326,500

363,400

381,800




91

298,200

327,500

364,000

382,100




92

298,700

328,500

364,600

382,400




93

299,200

329,300

365,000

383,000




94

299,600

330,000

365,400

383,500




95

300,100

330,700

365,900

384,000




96

300,700

331,300

366,300

384,500




97

301,300

331,800

366,800

385,100




98

301,800

332,100

367,200

385,600




99

302,300

332,600

367,700

386,100




100

302,800

333,200

368,100

386,500




101

303,200

333,600

368,400

387,100




102

303,700

334,100

368,900

387,600




103

304,100

334,700

369,200

388,100




104

304,500

335,200

369,500

388,600




105

304,900

335,600

369,900

389,200




106

305,300

336,100

370,400

389,600




107

305,700

336,600

370,900

390,100




108

306,000

337,100

371,400

390,600




109

306,200

337,500

371,900

391,200




110

306,500

337,800

372,400

391,700




111

306,700

338,100

372,900

392,200




112

307,000

338,400

373,300

392,700




113

307,300

338,700

373,700

393,300




114

307,500

339,100

374,100





115

307,800

339,400

374,600





116

308,000

339,700

375,100





117

308,300

339,900

375,500





118

308,500

340,200

376,000





119

308,800

340,500

376,500





120

309,100

340,700

377,000





121

309,400

340,900

377,300





122

309,700

341,200

377,800





123

310,000

341,500

378,300





124

310,300

341,800

378,800





125

310,500

342,000

379,200





126

310,700

342,300






127

311,000

342,600






128

311,400

342,800






129

311,600

343,000






130

311,900

343,200






131

312,200

343,500






132

312,600

343,700






133

312,800

344,000






134

313,100

344,400






135

313,400

344,800






136

313,700

345,200






137

313,900

345,500






138

314,200

345,900






139

314,500

346,300






140

314,800

346,700






141

315,000

347,000






142

315,300

347,400






143

315,700

347,700






144

316,000

348,100






145

316,200

348,400






146

316,400

348,800






147

316,700

349,200






148

317,000

349,600






149

317,200

349,900






150

317,400

350,300






151

317,700

350,700






152

318,000

351,100






153

318,400

351,400






154

318,600







155

318,800







156

319,100







157

319,400







158

319,700







159

320,000







160

320,300







161

320,700







162

321,000







163

321,300







164

321,600







165

322,000







166

322,300







167

322,600







168

322,900







169

323,300







定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

248,800

269,700

277,300

288,100

305,100

343,600

389,000

備考 この表は、病院等に勤務する保健師、助産師、看護師、准看護師その他の職員で規則で定める職員に適用する。

別表第3(第3条関係)

級別基準職務表

ア 行政職給料表(1)の職務

職務の内容

1

主事補の職務

2

主事の職務

3

1 主任の職務

2 指導主事の職務

4

1 主査の職務

2 困難な業務を所掌する指導主事の職務

3 主任保育者の職務

5

1 主幹の職務

2 主任指導主事の職務

3 困難な業務を所掌する主任保育者の職務

6

1 困難な業務を所掌する主幹の職務

2 保育園長、認定こども園長又は幼稚園長の職務

7

1 課長の職務

2 参事の職務

3 困難な業務を所掌する保育園長、認定こども園長又は幼稚園長の職務

8

1 部長の職務

2 技監の職務

イ 行政職給料表(2)の職務

職務の内容

1

主事補の職務

2

相当の技能又は経験を必要とする主事補の職務

3

主事の職務

4

主任の職務

5

1 業務長又は工務長の職務

2 主査の職務

ウ 医療職給料表(1)の職務

職務の内容

1

医師の職務(2級から5級までに掲げるものを除く。)

2

相当高度の知識経験を必要とする医師の職務(3級から5級までに掲げるものを除く。)

3

医長の職務

4

1 副院長の職務

2 部長の職務

5

病院長の職務

エ 医療職給料表(2)の職務

職務の内容

1

技師補の職務

2

技師の職務

3

主任の職務

4

主査の職務

5

係長の職務

6

1 科長補佐の職務

2 室長補佐の職務

3 課長補佐の職務

7

1 科長の職務

2 室長の職務

3 課長の職務

8

薬剤部長の職務

オ 医療職給料表(3)の職務

職務の内容

1

准看護師の職務(2級から4級までに掲げるものを除く。)

2

1 看護師の職務(3級から7級までに掲げるものを除く。)

2 助産師の職務(3級から7級までに掲げるものを除く。)

3 保健師の職務(3級から6級までに掲げるものを除く。)

4 高度の技術又は経験を必要とする准看護師の職務(3級及び4級に掲げるものを除く。)

3

主任の職務

4

1 高度の技術又は経験を必要とする主任の職務

2 看護師長心得の職務

3 保健師の主幹又は主査の職務

5

1 看護師長の職務

2 困難な業務を所掌する保健師の主幹の職務

6

1 副看護部長の職務

2 保健師の課長の職務

7

看護部長の職務

大垣市職員の給与に関する条例

昭和26年2月26日 条例第10号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・旅費
沿革情報
昭和26年2月26日 条例第10号
昭和26年12月24日 条例第68号
昭和27年12月25日 条例第34号
昭和28年11月27日 条例第26号
昭和28年12月21日 条例第33号
昭和29年6月30日 条例第19号
昭和29年12月22日 条例第42号
昭和30年3月31日 条例第3号
昭和30年6月18日 条例第8号
昭和31年4月1日 条例第7号
昭和31年12月24日 条例第23号
昭和32年11月1日 条例第17号
昭和32年12月11日 条例第23号
昭和33年12月15日 条例第19号
昭和34年7月6日 条例第15号
昭和34年10月1日 条例第19号
昭和35年7月6日 条例第12号
昭和35年12月24日 条例第22号
昭和36年3月24日 条例第3号
昭和36年12月21日 条例第19号
昭和37年3月26日 条例第8号
昭和37年12月25日 条例第31号
昭和38年12月20日 条例第17号
昭和39年12月15日 条例第41号
昭和40年3月23日 条例第6号
昭和40年8月10日 条例第14号
昭和40年12月27日 条例第20号
昭和41年3月22日 条例第2号
昭和41年12月23日 条例第24号
昭和42年12月25日 条例第53号
昭和43年12月26日 条例第23号
昭和44年1月10日 条例第1号
昭和44年6月16日 条例第13号
昭和44年12月18日 条例第25号
昭和45年12月23日 条例第27号
昭和46年12月22日 条例第24号
昭和47年12月22日 条例第36号
昭和48年4月20日 条例第17号
昭和48年11月5日 条例第27号
昭和49年5月4日 条例第13号
昭和49年6月24日 条例第17号
昭和49年7月1日 条例第30号
昭和49年12月25日 条例第43号
昭和50年12月24日 条例第32号
昭和51年12月24日 条例第35号
昭和52年10月1日 条例第27号
昭和52年12月24日 条例第39号
昭和53年12月21日 条例第35号
昭和54年12月22日 条例第27号
昭和55年12月22日 条例第24号
昭和56年3月20日 条例第6号
昭和56年12月24日 条例第25号
昭和57年6月25日 条例第27号
昭和57年9月28日 条例第31号
昭和58年12月26日 条例第28号
昭和59年12月24日 条例第23号
昭和60年9月25日 条例第16号
昭和60年12月23日 条例第28号
昭和61年12月23日 条例第37号
昭和62年12月24日 条例第30号
昭和63年12月26日 条例第23号
平成元年12月26日 条例第30号
平成2年12月26日 条例第26号
平成3年12月26日 条例第35号
平成4年12月21日 条例第30号
平成5年12月24日 条例第29号
平成6年3月28日 条例第5号
平成6年9月27日 条例第18号
平成6年12月26日 条例第26号
平成7年3月30日 条例第2号
平成7年12月25日 条例第33号
平成8年12月26日 条例第25号
平成9年12月25日 条例第31号
平成10年12月25日 条例第36号
平成11年12月27日 条例第26号
平成12年12月20日 条例第29号
平成12年12月20日 条例第31号
平成13年12月21日 条例第33号
平成14年3月26日 条例第2号
平成14年12月20日 条例第30号
平成15年3月28日 条例第7号
平成15年12月1日 条例第37号
平成16年3月24日 条例第4号
平成17年3月22日 条例第1号
平成17年11月30日 条例第28号
平成17年12月15日 条例第85号
平成18年3月22日 条例第4号
平成18年3月22日 条例第9号
平成18年6月22日 条例第28号
平成19年3月16日 条例第6号
平成19年9月20日 条例第32号
平成19年12月20日 条例第39号
平成20年3月25日 条例第6号
平成20年9月19日 条例第34号
平成21年3月25日 条例第7号
平成21年3月25日 条例第9号
平成21年5月29日 条例第25号
平成21年11月30日 条例第36号
平成22年3月23日 条例第6号
平成22年11月30日 条例第22号
平成23年11月29日 条例第26号
平成24年12月20日 条例第34号
平成25年6月20日 条例第22号
平成26年3月20日 条例第3号
平成26年12月22日 条例第34号
平成27年3月20日 条例第8号
平成28年3月24日 条例第7号
平成28年3月24日 条例第8号
平成28年12月22日 条例第32号
平成29年3月28日 条例第3号
平成29年12月20日 条例第27号
平成30年12月21日 条例第32号
令和元年9月19日 条例第7号
令和元年9月19日 条例第8号
令和元年12月23日 条例第16号
令和2年3月19日 条例第4号
令和2年11月30日 条例第26号
令和4年3月28日 条例第5号
令和4年12月23日 条例第24号
令和4年12月23日 条例第25号
令和5年12月22日 条例第46号
令和6年12月20日 条例第19号
令和6年12月20日 条例第20号
令和6年12月20日 条例第22号
令和7年3月21日 条例第9号
令和7年12月17日 条例第44号