○大垣市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例
昭和41年12月23日
条例第23号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、企業職員の給与の種類及び基準を定めるものとする。
(給与の種類)
第2条 企業職員で常時勤務を要するもの及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「職員」という。)の給与の種類は、給料及び手当とする。
2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、手当を除いた全額とする。
3 手当の種類は、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当とする。
(給料表)
第3条 給料については、職員の職務の種類に応じ、必要な種類の給料表を設けるものとする。
2 給料表の給料額は、職務の級及び当該職務の級ごとの号給を設けて定めるものとする。
3 給料表の種類、給料表に定める職務の級及び号給の数並びに各職務の級における最低の号給の給料額及び号給間の給料額の差額は、法第38条第2項及び第3項の規定の趣旨に従って定めなければならない。
(管理職手当)
第4条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち、その特殊性に基づき市長が指定するものについて支給する。
(扶養手当)
第5条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
2 扶養手当の支給については、次の各号に掲げる者で、他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。
(1) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(3) 満60歳以上の父母及び祖父母
(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(5) 重度心身障害者
(地域手当)
第5条の2 職員に地域手当を支給する。
2 地域手当の月額は、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に100分の3を乗じて得た額とする。
(住居手当)
第5条の3 住居手当は、市長が指定する職員に対して支給する。
(通勤手当)
第6条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用し、かつ、その運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
(単身赴任手当)
第6条の2 単身赴任手当は、市長が指定する職員に対して支給する。
(特殊勤務手当)
第7条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して支給する。
(時間外勤務手当)
第8条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間をこえて勤務した全時間について支給する。
(休日勤務手当)
第9条 職員には、正規の勤務日が休日等(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)及び年末年始の休日(祝日法による休日を除く。)をいう。以下同じ。)に当たっても、正規の給与を支給する。
2 休日勤務手当は、休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、当該勤務した全時間について支給する。
(夜間勤務手当)
第10条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員に対して、その間に勤務した全時間について支給する。
(宿日直手当)
第11条 宿日直手当は、宿日直勤務を命ぜられた職員に対して当該勤務について支給する。
(管理職員特別勤務手当)
第11条の2 第4条の規定に基づく市長が指定する職員(大垣市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成17年条例第1号)第7条第1項に規定する特定任期付職員である企業職員(以下「特定任期付企業職員」という。)を含む。次項において「管理職員」という。)が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。)又は休日等(同項において「週休日等」という。)に勤務をした場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
2 前項に規定する場合のほか、管理職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により午後10時から翌日の午前5時までの間(週休日等に含まれる時間を除く。)であって正規の勤務時間以外の時間に勤務をした場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
(期末手当)
第12条 期末手当は、6月及び12月に職員の在職期間に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。
(勤勉手当)
第13条 勤勉手当は、職員の勤務成績に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。
(退職手当)
第14条 職員が勤続期間6月以上で退職した場合又は勤続期間6月未満で次に掲げる事由により退職した場合は、退職手当を支給する。
(1) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたため退職した場合
(2) 傷い疾病によりその職に堪えず退職した場合
(3) 在職中に死亡した場合
(4) その他本人の意に反して退職した場合
2 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、管理者は、当該退職をした者に対し、当該退職に係る退職手当の全部又は一部を支給しないこととすることができる。
(1) 地方公務員法第29条の規定により懲戒免職の処分又はこれに準ずる処分を受けた者
(2) 地方公務員法第28条第4項の規定による失職をした者
(3) 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第11条の規定に該当し退職させられた者
3 在職期間中に地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けるべき行為をしたと認められる者に係る退職手当については、管理者が定める手続を経て、支払われる前にあってはその支給を制限し、支払われた後にあっては返納又は納付をさせることができる。
4 労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条及び第21条の規定により解雇予告手当を支払う場合においては、これに相当する額を減額して退職手当を支給するものとする。
5 失業者の退職手当については、国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)の例により支給するものとする。
(労働組合に従事する職員の給与)
第14条の2 地方公営企業等の労働関係に関する法律第6条第1項ただし書に規定する許可を受けている職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給せず、また、その期間は、退職手当の算定の基礎になる勤続期間に算入しないものとする。
(給与の減額)
第15条 職員が勤務しないときは、休日等である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に承認のあった場合(市長が別に定める無給休暇の許可を受けた場合を除く。)を除くほか、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
2 職員が部分休業(当該職員が、その小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため、大学その他の教育施設における修学のため又は55歳以上のため1日の勤務時間の全部又は一部を勤務しないことをいう。)、介護休暇(当該職員が要介護者(配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、父母、子、配偶者の父母その他市長が指定する者で負傷、疾病又は老齢により市長が指定する期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下同じ。)の介護をするため、市長が指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)及び介護時間(当該職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
(休職者の給与)
第16条 職員が休職にされたときは、市長が定めるところにより給与を支給することができる。
(育児休業の承認を受けた職員の給与)
第16条の2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。
(自己啓発等休業の承認を受けた職員の給与)
第16条の3 地方公務員法第26条の5第1項の承認を受けた職員には、同項の自己啓発等休業をしている期間については、給与を支給しない。
(配偶者同行休業の承認を受けた職員の給与)
第16条の4 地方公務員法第26条の6第1項(同条第4項において準用する場合を含む。)の承認を受けた職員には、同条第1項の配偶者同行休業をしている期間については、給与を支給しない。
(会計年度任用職員の給与の種類及び基準)
第16条の8 企業職員で地方公務員法第22条の2第1項に規定する職員の給与の種類及び基準については、大垣市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第6号)の各相当規定及び大垣市退職手当条例(昭和28年条例第28号)の会計年度任用職員に係る規定の例による。
(この条例の適用に関し必要な事項)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 当分の間、第15条第1項の規定にかかわらず、職員の病気休暇又は疾病に係る就業禁止による給与の半減については、大垣市職員の給与に関する条例附則第4項の規定を準用する。
(上石津町及び墨俣町の編入に伴う経過措置)
3 上石津町及び墨俣町の編入の日(以下「編入日」という。)の前日までに、墨俣町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和46年墨俣町条例第8号。以下「墨俣町条例」という。)の規定により既に支払われた給与は、この条例の規定により支払われるべき給与の内払いとみなす。
4 編入日前に墨俣町の企業職員であった者で、引き続き大垣市に採用された企業職員(以下「継続採用職員」という。)の給与について墨俣町条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
5 継続採用職員の墨俣町の企業職員であった期間については、大垣市の企業職員であった期間とみなしてこの条例の規定を適用し、期末手当、勤勉手当及び休職期間中の給与に係る規定の適用に当たっては、その期間は通算する。
附則(昭和43年12月26日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年12月14日から適用する。ただし、第5条の2の規定は、昭和42年8月1日から適用する。
附則(昭和45年12月23日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。
附則(昭和49年3月25日条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和49年12月25日条例第44号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和57年9月28日条例第31号)
この条例は、昭和57年10月1日から施行する。
附則(昭和60年12月23日条例第28号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則に2項を加える改正規定、附則第12項の規定及び附則第14項中大垣市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例附則に1項を加える改正規定は、昭和61年1月1日から、第11条第4項の改正規定は、昭和61年6月1日から施行する。
(適用)
2 改正後の大垣市職員の給与等に関する条例(以下「新条例」という。)第3条から第7条まで、第11条、第13条、別表第1及び別表第2の規定並びに附則第13項の規定、附則第14項の規定による改正後の大垣市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第3条の規定及び附則第15項の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
附則(昭和61年12月23日条例第37号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第1項の改正規定、第12条の次に1条を加える改正規定及び第20条第2項から第5項までの改正規定並びに附則第8項及び第10項の規定は昭和62年4月1日から、第21条、第24条第2項及び第25条第2項の改正規定は規則で定める日から施行する。
附則(昭和62年3月24日条例第7号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月27日条例第7号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成元年12月26日条例第30号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年12月26日条例第35号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第11条第4項を削る改正規定及び附則第4項を削る改正規定は、平成4年1月1日から、第2条第1項の改正規定、第5条の改正規定、第6条の改正規定、第23条の次に1条を加える改正規定、第26条の改正規定並びに附則第10項及び附則第11項の規定は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月26日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年12月21日条例第30号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年3月30日条例第2号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成11年12月27日条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第11項及び第20項の規定は平成12年1月1日から、第2条並びに附則第15項及び第19項の規定は平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月26日条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年12月20日条例第30号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成15年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第2条並びに附則第7項から第9項まで、第11項、第13項及び第14項の規定は、平成15年4月1日から施行する。
(委任)
15 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成15年3月28日条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年12月22日条例第40号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月24日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成16年7月1日から施行する。ただし、第13条の改正規定及び附則第6項の規定は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月22日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月22日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月22日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年11月30日条例第28号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成17年12月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(委任)
11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成17年12月15日条例第138号)
この条例は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成18年3月22日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月22日条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月20日条例第38号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月25日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月25日条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月25日条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月23日条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(平成26年6月18日条例第20号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月28日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、附則第5項中第5条第2項の改正規定は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月19日条例第7号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月19日条例第8号)
この条例は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和2年3月19日条例第4号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月23日条例第24号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(大垣市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例における暫定再任用企業職員に関する経過措置)
第19条 暫定再任用企業職員については、大垣市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第5条及び第14条の規定は、適用しない。
附則(令和7年3月21日条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(令和8年3月31日までの間における扶養手当に関する経過措置)
5 切替日から令和8年3月31日までの間における第3条の規定による改正後の大垣市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第5条の規定の適用については、同条第2項中「(5) 重度心身障害者」とあるのは、「
(5) 重度心身障害者 (6) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。) |
」とする。
(委任)
6 第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(令和7年9月24日条例第29号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和7年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。