○大垣市職員の旅費に関する条例
昭和31年4月1日
条例第6号
(目的)
第1条 この条例は、公務のため旅行する市の職員に対し支給する旅費に関し諸般の基準を定め、公務の円滑な運営に資するとともに市費の適正な支出を図ることを目的とする。
(1) 職員 市長、副市長、教育長及び地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条に定める一般職の職員(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員を除く。)をいう。
(1)の2 任命権者 法第6条第1項に規定する者及び同条第2項の規定により任命権の一部が委任されている者をいう。
(2) 出張 職員が公務のため一時その在勤公署(常時勤務する在勤公署のない職員については、その住所又は居所)を離れて旅行し、又は職員以外の者が公務のため一時その住所又は居所を離れて旅行することをいう。
(3) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母、及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。
(4) 赴任 採用された職員がその採用に伴う移転のため住所若しくは居所から在勤公署に旅行し、又は転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため旧在勤公署から新在勤公署に旅行することをいう。
2 この条例において「在勤地」という場合には、在勤公署から8キロメートル以内の地域をいうものとする。
(旅費の支給)
第3条 職員が出張し、又は赴任した場合には当該職員に対し旅費を支給する。ただし、赴任に関する旅費の支給を受ける者の範囲、額等は、規則で定める。
(1) 職員が出張又は赴任のための旅行中に退職、免職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合には当該職員
(2) 職員が出張又は赴任のための旅行中に死亡した場合には当該職員の遺族
4 職員以外の者が任命権者(以下「命令者」という。)の依頼又は要求に応じ市の公務の遂行を補助するため旅行した場合には、その者に対し旅費を支給する。
(旅行命令)
第4条 旅行は、命令者の発する旅行命令によって行わなければならない。
2 命令者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては、公務の円滑な遂行を図ることができない場合でかつ予算上旅費の支出が可能である場合に限り旅行命令を発することができる。
(旅行命令に従わない旅行)
第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令に従って旅行することができない場合はあらかじめ命令者に旅行命令変更の申請をしなければならない。
2 旅行者は、前項の規定による旅行命令変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令に従わないで旅行した後できるだけ速かに命令者に旅行命令変更の申請をしなければならない。
3 旅行者が前2項の規定による旅行命令変更の申請を怠ったとき又は申請をしたがその変更が認められなかった場合において、旅行命令に従わないで旅行したときは、旅行命令に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。
(旅費の種類)
第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料、移転料及び着後手当とする。
2 鉄道賃、船賃及び航空賃は、それぞれ鉄道旅行、水路旅行及び航空旅行について行程に応じ旅客運賃等により支給する。
3 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、行程に応じ実費額又は1キロメートル当たりの定額により支給する。
4 日当は、旅行中の日数に応じ1日当たりの定額により支給する。
5 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。
6 食卓料は、水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。
7 移転料は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、行程等に応じ定額により支給する。
8 着後手当は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、定額により支給する。
(旅費の計算)
第7条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路又は方法によって計算する。
第8条 旅行中における職務の級の変更等のため旅費を区分して計算する必要がある場合には、最初の目的地に到着するまでの分とそれ以後の分に区分して計算する。
(概算払の精算)
第9条 概算払にかかる旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後7日以内に旅費の精算をしなければならない。
2 前項の規定による精算の結果過払金のあった場合には直ちに当該過払金を返納しなければならない。
(鉄道賃)
第10条 鉄道賃の額は、旅客運賃及び急行料金並びに座席指定料金による。
2 特別車両料金を徴する客車を運行する線路による片道100キロメートル以上の旅行をする場合には、前項に規定するほか、特別車両料金を支給する。ただし、当該料金の請求がない場合は、支給しない。
(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のもの
(2) 普通急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のもの
4 第1項に規定する座席指定料金は、座席指定料金を徴する特別急行列車及び普通急行列車を運行する線路による旅行で、片道100キロメートル以上の場合に限り支給する。
(船賃)
第11条 船賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、寝台料金及び特別船室料金並びに座席指定料金による。
(1) 運賃の等級を2階級以上に区分する船舶による旅行の場合には、次に規定する運賃
ア 別表の職務区分1に該当する者については、中級(運賃の等級を2階級に区分する船舶にあっては、上級)の運賃
イ 別表の職務区分2又は3に該当する者については、下級の運賃
(2) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃
(3) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前2号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金
(5) 座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による旅行の場合には、前各号に規定する運賃及び料金のほか、座席指定料金
(航空賃)
第12条 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃とする。
(車賃)
第13条 車賃の額は、実費額とする。ただし、自家用自動車で旅行する場合における車賃の額は、在勤公署から25キロメートル以内の地域を旅行する場合は、1キロメートルにつき37円とする。
2 車賃は、全行程を通算して計算する。ただし、第8条の規定により区分計算する場合には、その区分された行程ごとに通算して計算する。
3 前項の規定により通算した行程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。
4 市の公用車で旅行した場合は、その行程の車賃は支給しない。
(日当)
第14条 日当の額は、別表の定額による。ただし、行程100キロメートル未満の旅行の場合は、支給しない。
(宿泊料)
第15条 宿泊料の額は、別表の定額による。
(外国旅行の旅費)
第15条の2 本邦と外国との間における旅行及び外国における旅行について支給する旅費は、岐阜県職員等旅費条例(昭和32年岐阜県条例第30号)の規定に準じて、規則で定める。
(食卓料及び移転料)
第15条の3 食卓料及び移転料の額は、岐阜県職員等旅費条例の規定に準じて、規則で定める。
(着後手当)
第15条の4 着後手当の額は、別表の日当定額の5日分及び宿泊料定額の5夜分に相当する額による。
(日額旅費)
第16条 自家用車又は有料交通機関を利用した在勤地内旅行において、その行程が8キロメートル以上の場合には、日額旅費を支給する。ただし、支給を受ける者の範囲、額、支給条件及び支給方法は、規則で定める。
(連絡旅費)
第17条 連絡用務のために、出先機関と本庁又は地域事務所との間における旅行をした場合には、連絡旅費を支給する。
2 連絡旅費の対象となる出先機関、額及び支給条件は、規則で定める。
(職員以外の者の旅費)
第18条 職員以外の者が命令者の依頼に応じ旅行した場合に支給する旅費は、命令者が市長と協議して定める額とする。
(旅費の調整)
第19条 特別の事情により定額を支給する必要がないと認めるときは、旅費の全部又は一部を支給しないことができる。
2 特別の事情により規定の鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、宿泊料、食卓料、移転料及び着後手当により難い場合においては、その現に要した実費額を支給することができる。
3 職員が別表で定める職務区分を異にする者(市議会議員及び各種委員を含む。)と共に宿泊を伴う旅行をする場合は、上位の職務区分に該当する旅行者の旅費に相当する旅費を支給することができる。
(実施規定)
第20条 この条例実施に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年4月1日以後の出張から適用する。
2 大垣市旅費に関する条例(昭和28年条例第10号)は廃止する。
3 昭和31年3月31日以前の出張についてはなお従前の例による。
(上石津町及び墨俣町の編入に伴う経過措置)
5 上石津町及び墨俣町の編入の日(以下「編入日」という。)の前日までに、上石津町又は墨俣町の職員であった者で引き続き大垣市の職員となったものに係る編入日前に出発し、かつ、編入日以後に完了する旅行に関し上石津町職員等の旅費に関する条例(昭和44年上石津町条例第18号)又は墨俣町職員旅費支給に関する条例(昭和63年墨俣町条例第6号)(以下「旧町条例」という。)の規定によりなされた旅行命令等は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。この場合において、当該旅行の旅費については、旧町条例の例による。
附則(昭和32年11月1日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
附則(昭和34年3月25日条例第4号)
この条例は、昭和34年4月1日から施行する。
附則(昭和34年10月1日条例第20号)
この条例は、昭和34年10月1日から施行する。
附則(昭和35年10月21日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年7月1日から適用する。
附則(昭和36年12月21日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和37年1月1日から施行する。
(経過規定)
2 この条例施行の際、現に旅行中の者にあっては、改正前の条例の規定により旅行したものとみなす。
附則(昭和41年3月22日条例第10号)
この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和43年3月30日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
(経過規定)
2 改正後の大垣市職員の旅費に関する条例は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和43年12月26日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年8月1日から適用する。
(経過規定)
2 改正後の大垣市職員の旅費に関する条例は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和44年5月10日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過規定)
2 改正後の大垣市職員の旅費に関する条例は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和46年3月25日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
(経過規定)
2 改正後の大垣市職員の旅費に関する条例は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和47年12月22日条例第37号)
この条例は、昭和48年1月1日から施行する。
附則(昭和49年3月25日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の大垣市職員の旅費に関する条例は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
(他条例の改正)
3 大垣市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年条例第23号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和49年6月24日条例第17号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
10 前項の規定による改正後の大垣市職員の旅費に関する条例は、昭和49年4月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和50年12月24日条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年6月1日から適用する。
附則(昭和51年12月24日条例第35号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。ただし、附則第9項の規定は、昭和52年1月1日から施行し、同日以後に出発する旅行から適用する。
(委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(昭和54年6月27日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和54年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の大垣市職員の旅費に関する条例は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和54年12月22日条例第27号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第7条の改正規定及び附則第10項の規定は、昭和55年4月1日から施行する。
(委任)
2 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(昭和60年9月25日条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用)
2 附則第5項の規定による改正後の大垣市職員の旅費に関する条例の規定は、昭和60年6月25日以後に出発する出張から適用する。
附則(昭和60年12月23日条例第28号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用)
2 改正後の大垣市職員の給与等に関する条例(以下「新条例」という。)第3条から第7条まで、第11条、第13条、別表第1及び別表第2の規定並びに附則第13項の規定、附則第14項の規定による改正後の大垣市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第3条の規定及び附則第15項の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
附則(平成2年3月26日条例第8号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月25日条例第5号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月26日条例第9号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成6年9月27日条例第18号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成6年10月1日から施行する。
附則(平成11年3月26日条例第4号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月20日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月22日条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月22日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月27日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の大垣市職員の旅費に関する条例は、この条例の施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成18年12月22日条例第54号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第6条に1項を加える改正規定及び第17条の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成26年12月22日条例第33号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(大垣市職員の旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
4 旧教育長がなお従前の例により在職する間においては、第3条の規定による改正後の大垣市職員の旅費に関する条例第2条第1項第1号の規定は適用せず、同条の規定による改正前の大垣市職員の旅費に関する条例第2条第1項第1号の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成27年5月13日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年9月19日条例第7号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月19日条例第8号)
この条例は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和元年12月23日条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第11条、第14条、第15条、第15条の4、第19条関係)
職務区分 | 日当(1日につき) | 宿泊料(1夜につき) | ||
1 市長・副市長・教育長 | 3,000円 | 14,800円 | ||
2 行政職給料表(1) 7.8 医療職給料表(1) 1.2.3.4.5 医療職給料表(2) 7.8 医療職給料表(3) 6.7 | 2,600円 | 13,100円 | ||
級の職にある者 | ||||
3 行政職給料表(1) 1.2.3.4.5.6 行政職給料表(2) 1.2.3.4.5 医療職給料表(2) 1.2.3.4.5.6 医療職給料表(3) 1.2.3.4.5 | 2,200円 | 10,900円 | ||
級の職にある者 | ||||
法第22条の2第1項第2号に掲げる職員 | ||||