○大垣市手数料徴収条例
平成12年3月28日
条例第2号
大垣市手数料徴収条例(昭和31年条例第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により市が徴収する手数料に関し、別に条例で定めるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。
(手数料の徴収等)
第2条 市が徴収する手数料の名称、額等は、別表のとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、公益上その他の理由により手数料を減免することが適当であると認める場合は、手数料を減免することができる。
3 第1項の規定にかかわらず、市長は、次に掲げる場合は手数料を徴収しない。
(1) 官公署が申請する場合(別表7の部、9の部から11の部までに定めるものを除く。)
(2) 公的年金の記載事項に関する証明を請求する場合
(3) 本市の市民であって現に公費の救助を受ける者が申請する場合
(4) 本市の市民が公費の救助を受けるために申請する場合
(5) 前各号に掲げる場合以外の場合であって公益上その他の理由により手数料を徴収することが適当でないと市長が認める場合
4 既納の手数料は、請求事項の変更又は取消しがあってもこれを返還しない。
(手数料徴収の時期)
第3条 手数料は、申請、証明、閲覧許可又は交付と同時にこれを徴収する。
(罰則)
第4条 詐欺その他不正の行為により手数料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。
附則
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(多機能端末機を利用した場合の手数料の特例)
2 令和5年10月1日から令和6年3月31日までの間、別表に定める事務の内容のうち、多機能端末機(地方公共団体情報システム機構の使用に係る電子計算機を経由して市の使用に係る電子計算機と電気通信回線により接続された民間事業者等が設置する端末機で、利用者自らが個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。)又は住民基本台帳カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成25年法律第28号。以下「番号利用法整備法」という。)第19条の規定による改正前の住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「旧住民基本台帳法」という。)第30条の44第3項の規定により交付された同条第1項に規定する住民基本台帳カードのうち番号利用法整備法第20条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた旧住民基本台帳法第30条の44第9項の規定によりその効力を失う時までの間にあるものをいう。)を使用し、必要な操作を行うことにより証明書等を自動的に交付する機能を有するものをいう。)を利用して証明書等を交付する事務に係る手数料の額は、同表の規定にかかわらず、当該証明書等の交付に係る同表に定める額から100円を減じて得た額とする。
附則(平成12年6月20日条例第23号)
この条例は、平成12年9月1日から施行する。
附則(平成13年3月28日条例第8号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月26日条例第7号)
この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年6月20日条例第29号)
この条例中別表2の部及び6の部の改正規定は公布の日から、その他の改正規定は平成15年8月25日から施行する。
附則(平成16年9月27日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月22日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年9月26日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月16日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第3項の改正規定、別表6の部1の項から11の項までの改正規定、別表7の部の改正規定及び別表備考の改正規定は、建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律(平成18年法律第92号)の施行の日から、別表6の部17の項及び42の項の改正規定は、平成19年11月30日から施行する。
(適用除外)
2 この条例の施行の際、現に建築基準法(昭和25年法律第201号)第18条第2項(同法第87条第1項、第87条の2又は第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)に規定する建築物の建築の計画の通知がなされている建築物については、改正後の別表6の部6の項、8の項、9の項又は10の項の規定は、適用しない。
附則(平成19年12月20日条例第40号)
この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条の規定 平成20年1月1日
(2) 第2条の規定 戸籍法の一部を改正する法律(平成19年法律第35号)の施行の日
(3) 第3条の規定 住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成19年法律第75号)の施行の日
附則(平成20年3月25日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年9月19日条例第33号)抄
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
附則(平成21年3月25日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年6月15日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月28日条例第9号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月26日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(平成24年3月26日条例第7号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月3日条例第26号)
この条例は、平成24年12月4日から施行する。
附則(平成25年6月20日条例第20号)
この条例は、平成25年10月1日から施行する。
附則(平成25年12月20日条例第29号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月20日条例第10号)
この条例中第1条の規定は平成27年4月1日から、第2条の規定は同年6月1日から施行する。
附則(平成27年9月29日条例第29号)抄
(施行期日)
1 この条例中第2条の規定は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)の施行の日から、その他の規定は同法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附則(平成28年3月24日条例第11号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月28日条例第7号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月27日条例第7号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月27日条例第17号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年9月21日条例第27号)
この条例は、建築基準法の一部を改正する法律(平成30年法律第67号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附則(平成30年12月21日条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(適用)
2 改正後の別表13の部及び15の部の規定は、施行日以後の申請に対する交付又は閲覧に係る手数料について適用し、施行日前の申請に対する交付又は閲覧に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月25日条例第2号)
この条例は、建築基準法の一部を改正する法律(平成30年法律第67号)附則第1条本文に規定する施行の日から施行する。
附則(令和元年9月19日条例第11号)
この条例は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第4号)附則第1条本文に規定する施行の日から施行する。
附則(令和2年3月19日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年5月8日条例第18号)
この条例は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第16号)附則第1条第6号の政令で定める日から施行する。
附則(令和2年9月28日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月17日条例第3号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月25日条例第14号)
この条例は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和3年12月17日条例第18号)
この条例は、令和4年2月20日から施行する。
附則(令和4年3月28日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年9月26日条例第19号)
この条例は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月24日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表7の部の改正規定は令和5年4月1日から、附則及び別表13の部の改正規定は令和5年10月1日から施行する。
附則(令和5年12月22日条例第51号)
この条例は、令和6年3月1日から施行する。
附則(令和6年3月22日条例第5号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月21日条例第10号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
事務の種類 | 事務の内容 | 手数料の名称 | 単位 | 額 |
1 戸籍法(昭和22年法律第224号。以下この部において「法」という。)の施行に関する事務 | 1 法第10条第1項若しくは第10条の2に規定する戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は法第120条第1項若しくは第120条の2第1項に規定する戸籍証明書の交付(条例で定めるところにより無料で証明を行うことができる旨を規定する法律の規定により、証明を請求するものを除く。以下この部において同じ。) | 戸籍謄抄本又は戸籍証明書交付手数料 | 1通につき | 450円 |
2 法第10条第1項又は第10条の2に規定する戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 戸籍一部事項証明書交付手数料 | 証明事項1件につき | 350円 | |
3 法第120条の3第2項に規定する戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この部において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 戸籍電子証明書提供用識別符号発行手数料 | 戸籍電子証明書提供用識別符号1件につき | 400円 | |
4 法第12条の2に規定する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は法第120条第1項若しくは第120条の2第1項に規定する除籍証明書の交付 | 除籍謄抄本又は除籍証明書交付手数料 | 1通につき | 750円 | |
5 法第12条の2に規定する除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 除籍一部事項証明書交付手数料 | 証明事項1件につき | 450円 | |
6 法第120条の3第2項に規定する除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 除籍電子証明書提供用識別符号発行手数料 | 除籍電子証明書提供用識別符号1件につき | 700円 | |
7 法第48条第1項(法第117条において準用する場合を含む。)に規定する届出若しくは申請の受理の証明書の交付、法第48条第2項(法第117条において準用する場合を含む。)に規定する届書その他市長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は法第120条の6第1項に規定する届書等情報の内容の証明書の交付 | 戸籍証明書交付手数料 | 1通につき | 350円。ただし、婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1,400円 | |
8 法第48条第2項(法第117条において準用する場合を含む。)に規定する届書その他市長の受理した書類を閲覧に供する事務又は法第120条の6第1項に規定する届書等情報の内容を表示したものを閲覧に供する事務 | 届書等閲覧手数料 | 書類又は届書等情報の内容を表示したもの1件につき | 350円 | |
2 租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下この部において「法」という。)の施行に関する事務 | 1 法第28条の4第3項第5号イ若しくは第7号イ若しくは第63条第3項第5号イ若しくは第7号イ又は第31条の2第2項第14号ハ若しくは第62条の3第4項第14号ハに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 | 優良宅地造成認定申請手数料 | 1件につき | 造成宅地の面積の合計が0.1ヘクタール未満のときは8万6,000円、0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のときは13万円、0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のときは19万円、0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のときは26万円、1ヘクタール以上3ヘクタール未満のときは39万円、3ヘクタール以上6ヘクタール未満のときは51万円、6ヘクタール以上10ヘクタール未満のときは66万円、10ヘクタール以上のときは87万円 |
2 法第28条の4第3項第6号若しくは第7号ロ若しくは第63条第3項第6号若しくは第7号ロ又は第31条の2第2項第15号ニ若しくは第62条の3第4項第15号ニに規定する住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 | 優良住宅新築認定申請手数料 | 1件につき | 新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以上のときは6,200円、100平方メートルを超え500平方メートル以下のときは8,600円、500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のときは1万3,000円、2,000平方メートルを超え1万平方メートル以下のときは3万5,000円、1万平方メートルを超え5万平方メートル以下のときは4万3,000円、5万平方メートルを超えるときは5万8,000円 | |
3 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第41条各号又は第42条第1項に規定する個人の新築又は取得をした家屋がこれらの規定に規定する家屋に該当するものであることについての証明の申請に対する審査 | 住宅用家屋証明申請手数料 | 1件につき | 1,300円 | |
3 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下この部において「法」という。)の施行に関する事務 | 1 法第4条第2項に規定する犬の登録 | 犬の登録手数料 | 1件につき | 3,000円 |
2 法第5条第2項に規定する犬の狂犬病予防注射済票の交付 | 狂犬病予防注射済票交付手数料 | 1枚につき | 550円 | |
3 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号。以下この項及び次項において「政令」という。)第1条の2に規定する犬の鑑札の再交付 | 犬の鑑札再交付手数料 | 1枚につき | 1,600円 | |
4 政令第3条に規定する犬の狂犬病予防注射済票の再交付 | 狂犬病予防注射済票再交付手数料 | 1枚につき | 340円 | |
4 計量法(平成4年法律第51号。以下この部において「法」という。)の施行に関する事務 | 1 法第127条第1項に規定する適正計量管理事業所の指定 | 適正計量管理事業所指定手数料 | 1件につき | 2,550円 |
2 法第127条第3項に規定する計量管理の方法の検査 | 計量管理方法検査手数料 | 1件につき | 4,200円 | |
5 砂利採取法(昭和43年法律第74号。以下この部において「法」という。)の施行に関する事務 | 1 法第16条に規定する砂利採取計画の認可の申請に対する審査 | 砂利採取計画認可手数料 | 1件につき | 3万3,900円 |
2 法第20条第1項に規定する砂利採取計画の変更の認可の申請に対する審査 | 砂利採取計画変更認可手数料 | 1件につき | 1万5,000円 | |
6 道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下この部において「法」という。)の施行に関する事務 | 法第34条第2項に規定する臨時運行許可の申請に対する審査 | 臨時運行許可申請手数料 | 1両につき | 750円 |
7 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下この部において「法」という。)の施行に関する事務 | 1 法第6条第1項(法第87条第1項において準用する場合を含む。)に規定する建築物の建築等の確認の申請又は法第18条第2項(法第87条第1項において準用する場合を含む。)に規定する建築物の建築等の計画の通知に対する審査 | 建築確認申請等手数料 | 1件につき | アからウまでに掲げる建築物の区分に応じ、それぞれアからウまでに定める額。ただし、申請等に係る計画に法第87条の4に規定する昇降機が含まれる場合は、当該昇降機1基につき、次項の建築設備確認申請等手数料を加算する。 ア 1戸建ての住宅(建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号)第11条第1項ただし書に規定する建築物エネルギー消費性能適合性判定を行うことが比較的容易なものとして国土交通省令で定める特定建築行為である場合で、かつ、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則(平成28年国土交通省令第5号)第2条第1項第1号イ又はロに規定する基準への適合に関する審査を行う場合) 床面積の合計が30平方メートル以下のときは2万1,000円、30平方メートルを超え100平方メートル以下のときは3万8,000円、100平方メートルを超え200平方メートル未満のときは7万円、200平方メートルのときは7万2,000円、200平方メートルを超え500平方メートル以下のときは10万4,000円、500平方メートルを超え1,000平方メートル以下のときは13万1,000円、1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以下のときは18万3,000円、2,000平方メートルを超え1万平方メートル以下のときは25万4,000円、1万平方メートルを超え5万平方メートル以下のときは36万2,000円、5万平方メートルを超えるときは62万9,000円 イ 共同住宅等(アに規定する特定建築行為である場合で、かつ、アに規定する審査を行う場合) 床面積の合計が30平方メートル以下のときは3万4,000円、30平方メートルを超え100平方メートル以下のときは5万1,000円、100平方メートルを超え200平方メートル以下のときは8万3,000円、200平方メートルを超え300平方メートル未満のときは11万5,000円、300平方メートル以上500平方メートル以下のときは13万円、500平方メートルを超え1,000平方メートル以下のときは15万7,000円、1,000平方メートルを超え2,000平方メートル未満のときは20万9,000円、2,000平方メートルのときは23万3,000円、2,000平方メートルを超え5,000平方メートル未満のときは30万4,000円、5,000平方メートル以上1万平方メートル以下のときは32万4,000円、1万平方メートルを超え5万平方メートル以下のときは43万2,000円、5万平方メートルを超えるときは69万9,000円 ウ ア及びイに規定する建築物以外の建築物 床面積の合計が30平方メートル以下のときは7,000円、30平方メートルを超え100平方メートル以下のときは2万4,000円、100平方メートルを超え200平方メートル以下のときは5万6,000円、200平方メートルを超え500平方メートル以下のときは8万8,000円、500平方メートルを超え1,000平方メートル以下のときは11万5,000円、1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以下のときは16万7,000円、2,000平方メートルを超え1万平方メートル以下のときは23万8,000円、1万平方メートルを超え5万平方メートル以下のときは34万6,000円、5万平方メートルを超えるときは61万3,000円 |
2 法第6条第1項(法第87条の4において準用する場合に限る。)に規定する建築設備の設置等の確認の申請又は法第18条第2項(法第87条の4において準用する場合に限る。)に規定する建築設備の設置等の計画の通知に対する審査 | 建築設備確認申請等手数料 | 1件につき | 建築設備を設置する場合は2万4,000円(小荷物専用昇降機については1万円)、確認を受けた建築設備の計画の変更の場合は1万円(小荷物専用昇降機については7,000円) | |
3 法第6条第1項(法第88条第1項又は第2項において準用する場合に限る。)に規定する工作物の築造等の確認の申請又は法第18条第2項(法第88条第1項又は第2項において準用する場合に限る。)に規定する工作物の築造等の計画の通知に対する審査 | 工作物確認申請等手数料 | 1件につき | 工作物を築造する場合は1万8,000円、確認を受けた工作物の計画の変更の場合は8,000円 | |
4 法第7条第1項に規定する建築物の工事の完了検査の申請又は法第18条第20項に規定する建築物の工事の完了の通知に対する審査(6に掲げるものを除く。) | 建築物完了検査申請等手数料 | 1件につき | 床面積の合計が30平方メートル以下のときは1万9,000円、30平方メートルを超え100平方メートル以下のときは2万4,000円、100平方メートルを超え200平方メートル以下のときは4万円、200平方メートルを超え500平方メートル以下のときは5万7,000円、500平方メートルを超え1,000平方メートル以下のときは7万4,000円、1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以下のときは10万4,000円、2,000平方メートルを超え1万平方メートル以下のときは18万3,000円、1万平方メートルを超え5万平方メートル以下のときは26万円、5万平方メートルを超えるときは48万1,000円 | |
5 法第7条の3第1項に規定する特定工程に係る建築物の工事の中間検査の申請又は法第18条第28項に規定する特定工程に係る建築物の工事の特定工程の完了の通知に対する審査 | 建築物中間検査申請等手数料 | 1件につき | 建築物の中間検査を行う部分の床面積の合計が30平方メートル以下のときは1万8,000円、30平方メートルを超え100平方メートル以下のときは2万3,000円、100平方メートルを超え200平方メートル以下のときは3万7,000円、200平方メートルを超え500平方メートル以下のときは5万3,000円、500平方メートルを超え1,000平方メートル以下のときは6万9,000円、1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以下のときは9万1,000円、2,000平方メートルを超え1万平方メートル以下のときは15万1,000円、1万平方メートルを超え5万平方メートル以下のときは21万4,000円、5万平方メートルを超えるときは41万6,000円 | |
6 法第7条の3第1項に規定する特定工程に係る建築物の工事の完了検査の申請又は法第18条第28項に規定する特定工程に係る建築物の工事の完了の通知に対する審査 | 中間検査を受けた建築物完了検査申請等手数料 | 1件につき | 床面積の合計が30平方メートル以下のときは1万8,000円、30平方メートルを超え100平方メートル以下のときは2万3,000円、100平方メートルを超え200平方メートル以下のときは3万8,000円、200平方メートルを超え500平方メートル以下のときは5万6,000円、500平方メートルを超え1,000平方メートル以下のときは7万1,000円、1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以下のときは10万2,000円、2,000平方メートルを超え1万平方メートル以下のときは17万2,000円、1万平方メートルを超え5万平方メートル以下のときは24万8,000円、5万平方メートルを超えるときは46万9,000円 | |
7 法第7条第1項(法第87条の4において準用する場合に限る。)に規定する建築設備の工事の完了検査の申請又は法第18条第20項(法第87条の4において準用する場合に限る。)に規定する建築設備の工事の完了の通知に対する審査 | 建築設備完了検査申請等手数料 | 1件につき | 4万8,000円。ただし、小荷物専用昇降機については、2万6,000円 | |
8 法第7条第1項(法第88条第1項又は第2項において準用する場合に限る。)に規定する工作物の工事の完了検査の申請又は法第18条第20項(法第88条第1項又は第2項において準用する場合に限る。)に規定する工作物の工事の完了の通知に対する審査 | 工作物完了検査申請等手数料 | 1件につき | 3万3,000円 | |
9 法第7条の6第1項第1号若しくは第2号(法第87条の4又は法第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)又は法第18条第38項第1号若しくは第2号(法第87条の4又は法第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)に規定する建築物等の仮使用の認定の申請に対する審査 | 建築物等仮使用認定申請手数料 | 1件につき | 12万円 | |
10 法第43条第2項第1号に規定する建築物の敷地と道路の関係に係る制限の特例の認定の申請に対する審査 | 建築物敷地制限特例認定申請手数料 | 1件につき | 2万7,000円 | |
11 法第43条第2項第2号に規定する建築物の敷地と道路の関係に係る建築の許可の申請に対する審査 | 建築物敷地制限特例許可申請手数料 | 1件につき | 3万3,000円 | |
12 法第44条第1項第2号に規定する公衆便所等に係る道路内の建築制限の特例の許可の申請に対する審査 | 公衆便所等道路内建築許可申請手数料 | 1件につき | 3万3,000円 | |
13 法第44条第1項第3号に規定する法第43条第1項第2号の道路の上空に設ける建築物等に係る道路内の建築制限の特例の認定の申請に対する審査 | 道路上空建築物等道路内建築認定申請手数料 | 1件につき | 2万7,000円 | |
14 法第44条第1項第4号に規定する公共用歩廊等に係る道路内の建築制限の特例の許可の申請に対する審査 | 公共用歩廊等道路内建築許可申請手数料 | 1件につき | 16万円 | |
15 法第47条ただし書に規定する壁面線を超える建築物の許可の申請に対する審査 | 壁面線超過建築物許可申請手数料 | 1件につき | 16万円 | |
16 法第48条第1項ただし書、第2項ただし書、第3項ただし書、第4項ただし書、第5項ただし書、第6項ただし書、第7項ただし書、第8項ただし書、第9項ただし書、第10項ただし書、第11項ただし書、第12項ただし書、第13項ただし書又は第14項ただし書(法第87条第2項若しくは第3項又は法第88条第2項において準用する場合を含む。)に規定する用途地域等における建築物の建築等の許可の申請に対する審査(17及び18に掲げるものを除く。) | 用途地域内建築等許可申請手数料 | 1件につき | 18万円 | |
17 法第48条第1項ただし書、第2項ただし書、第3項ただし書、第4項ただし書、第5項ただし書、第6項ただし書、第7項ただし書、第8項ただし書、第9項ただし書、第10項ただし書、第11項ただし書、第12項ただし書、第13項ただし書又は第14項ただし書(法第87条第2項若しくは第3項又は法第88条第2項において準用する場合を含む。)に規定する用途地域等における建築物の建築等の許可の申請に対する審査で法第48条第16項第1号に該当する場合 | 法第48条第16項第1号に該当する用途地域内建築等許可申請手数料 | 1件につき | 12万円 | |
18 法第48条第1項ただし書、第2項ただし書、第3項ただし書、第4項ただし書、第5項ただし書、第6項ただし書、第7項ただし書、第8項ただし書、第9項ただし書、第10項ただし書、第11項ただし書、第12項ただし書、第13項ただし書又は第14項ただし書(法第87条第2項若しくは第3項又は法第88条第2項において準用する場合を含む。)に規定する用途地域等における建築物の建築等の許可の申請に対する審査で法第48条第16項第2号に該当する場合 | 法第48条第16項第2号に該当する用途地域内建築等許可申請手数料 | 1件につき | 14万円 | |
19 法第51条ただし書(法第87条第2項若しくは第3項又は法第88条第2項において準用する場合を含む。)に規定する特殊建築物等の敷地の位置の許可の申請に対する審査 | 特殊建築物等敷地位置許可申請手数料 | 1件につき | 16万円 | |
20 法第52条第6項第3号に規定する建築物の容積率に係る制限の特例の認定の申請に対する審査 | 建築物容積率制限特例認定申請手数料 | 1件につき | 2万7,000円 | |
21 法第52条第10項、第11項又は第14項に規定する建築物の容積率に係る制限の特例の許可の申請に対する審査 | 建築物容積率制限特例許可申請手数料 | 1件につき | 16万円 | |
22 法第53条第6項第3号に規定する公園等の内にある建築物の建蔽率に係る制限の特例の許可の申請に対する審査 | 公園内等建築物建蔽率制限特例許可申請手数料 | 1件につき | 3万3,000円 | |
23 法第53条の2第1項第3号又は第4号(法第57条の5第3項において準用する場合を含む。)に規定する建築物の敷地面積の最低限度が定められた地域における建築物の敷地面積に係る制限の特例の許可の申請に対する審査 | 建築物敷地面積制限特例許可申請手数料 | 1件につき | 16万円 | |
24 法第55条第2項に規定する第1種低層住居専用地域等における建築物の高さに係る制限の特例の認定の申請に対する審査 | 建築物高さ制限特例認定申請手数料 | 1件につき | 2万7,000円 | |
25 法第55条第3項又は第4項各号に規定する第1種低層住居専用地域等における建築物の高さに係る制限の特例の許可の申請に対する審査 | 建築物高さ制限特例許可申請手数料 | 1件につき | 16万円 | |
26 法第56条の2第1項ただし書に規定する日影による建築物の高さに係る制限の特例の許可の申請に対する審査 | 日影建築物高さ制限特例許可申請手数料 | 1件につき | 16万円 | |
27 法第57条第1項に規定する高架の工作物内に設ける建築物の高さに係る制限の特例の認定の申請に対する審査 | 高架工作物内高さ制限特例認定申請手数料 | 1件につき | 2万7,000円 | |
28 法第57条の2第1項に規定する特例容積率適用地区内における建築物の特例容積率の限度の指定の申請に対する審査 | 特例容積率適用地区内建築物特例容積率指定申請手数料 | 1件につき | 建築物の数が2である場合にあっては7万8,000円、建築物の数が3以上である場合にあっては7万8,000円に2を超える建築物の数に2万8,000円を乗じて得た額を加算した額 | |
29 法第57条の3第1項に規定する特例容積率適用地区内における建築物の特例容積率の限度の指定の取消しの申請に対する審査 | 特例容積率適用地区内建築物特例容積率指定取消申請手数料 | 1件につき | 6,400円に現に存する建築物の数に1万2,000円を乗じて得た額を加算した額 | |
30 法第57条の4第1項ただし書に規定する特例容積率適用地区内における建築物の高さに係る制限の特例の許可の申請に対する審査 | 特例容積率適用地区内建築物高さ制限特例許可申請手数料 | 1件につき | 16万円 | |
31 法第58条第2項に規定する高度地区内における建築物の高さに係る制限の特例の許可の申請に対する審査 | 高度地区内建築物高さ制限特例許可申請手数料 | 1件につき | 16万円 | |
32 法第59条第1項第3号に規定する高度利用地区における建築物の容積率等に係る特例の許可の申請に対する審査 | 高度利用地区内建築物容積率等特例許可申請手数料 | 1件につき | 16万円 | |
33 法第59条第4項に規定する高度利用地区における建築物の各部分の高さに係る制限の特例の許可の申請に対する審査 | 高度利用地区内建築物高さ制限特例許可申請手数料 | 1件につき | 16万円 | |
34 法第59条の2第1項に規定する敷地内に広い空地を有する建築物の容積率等に係る制限の特定の許可の申請に対する審査 | 空地有建築物容積率等制限特例許可申請手数料 | 1件につき | 16万円 | |
35 法第60条の2第1項第3号に規定する都市再生特別地区内における建築物の容積率、建蔽率、建築面積、高さ又は壁面の位置に係る制限の特例の許可の申請に対する審査 | 都市再生特別地区内建築物容積率等制限特例許可申請手数料 | 1件につき | 16万円 | |
36 法第60条の2の2第1項第2号に規定する居住環境向上用途誘導地区内における建築物の建蔽率に係る制限の特例の許可の申請に対する審査 | 居住環境向上用途誘導地区内建築物建蔽率制限特例許可申請手数料 | 1件につき | 16万円 | |
37 法第60条の2の2第3項に規定する居住環境向上用途誘導地区内における建築物の高さに係る制限の特例の許可の申請に対する審査 | 居住環境向上用途誘導地区内建築物高さ制限特例許可申請手数料 | 1件につき | 16万円 | |
38 法第67条第3項第2号に規定する特定防災街区整備地区内における建築物の敷地面積に係る制限の特例の許可の申請に対する審査 | 特定防災街区整備地区内建築物敷地面積制限特例許可申請手数料 | 1件につき | 16万円 | |
39 法第67条第5項第2号に規定する特定防災街区整備地区内における建築物の壁面の位置に係る制限の特例の許可の申請に対する審査 | 特定防災街区整備地区内建築物壁面位置制限特例許可申請手数料 | 1件につき | 16万円 | |
40 法第67条第9項第2号に規定する特定防災街区整備地区内における建築物の間口率及び高さに係る制限の特例の許可の申請に対する審査 | 特定防災街区整備地区内建築物間口率等制限特例許可申請手数料 | 1件につき | 16万円 | |
41 法第68条第1項第2号に規定する景観地区内における建築物の高さに係る制限の特例の許可の申請に対する審査 | 景観地区内建築物高さ制限特例許可申請手数料 | 1件につき | 16万円 | |
42 法第68条第2項第2号に規定する景観地区内における建築物の壁面の位置に係る制限の特例の許可の申請に対する審査 | 景観地区内建築物壁面位置制限特例許可申請手数料 | 1件につき | 16万円 | |
43 法第68条第3項第2号に規定する景観地区内における建築物の敷地面積に係る制限の特例の許可の申請に対する審査 | 景観地区内建築物敷地面積特例許可申請手数料 | 1件につき | 16万円 | |
44 法第68条第5項に規定する景観地区内における建築物の各部分の高さに係る制限の特例の認定の申請に対する審査 | 景観地区内建築物高さ制限特例認定申請手数料 | 1件につき | 2万7,000円 | |
45 法第68条の3第1項から第3項までに規定する再開発等促進区等内の建築物の容積率等に係る制限の特例の認定の申請に対する審査 | 再開発等促進区等内建築物制限特例認定申請手数料 | 1件につき | 2万7,000円 | |
46 法第68条の3第4項に規定する再開発等促進区等内の建築物の各部分の高さに係る制限の特例の許可の申請に対する審査 | 再開発等促進区等内建築物高さ制限特例許可申請手数料 | 1件につき | 16万円 | |
47 法第68条の3第7項に規定する開発整備促進区内の建築物の用途に係る制限の特例の認定の申請に対する審査 | 開発整備促進区内建築物用途制限特例認定申請手数料 | 1件につき | 2万7,000円 | |
48 法第68条の4に規定する地区計画等の区域内の建築物の容積率に係る制限の特例の認定の申請に対する審査 | 誘導容積型地区計画等区域内建築物容積率制限特例認定申請手数料 | 1件につき | 2万7,000円 | |
49 法第68条の5の2に規定する防災街区整備地区計画の区域内の建築物の容積率に係る制限の特例の認定の申請に対する審査 | 防災街区整備地区計画区域内建築物容積率制限特例認定申請手数料 | 1件につき | 2万7,000円 | |
50 法第68条の5の3第2項に規定する地区計画等の区域内の建築物の各部分の高さに係る制限の特例の許可の申請に対する審査 | 高度利用地区型地区計画等区域内建築物高さ制限特例許可申請手数料 | 1件につき | 16万円 | |
51 法第68条の5の5第1項又は第2項に規定する地区計画等の区域内の建築物の容積率等に係る制限の特例の認定の申請に対する審査 | 街並み誘導型地区計画等区域内建築物制限特例認定申請手数料 | 1件につき | 2万7,000円 | |
52 法第68条の5の6に規定する地区計画等の区域内の建築物の建蔽率に係る制限の特例の認定の申請に対する審査 | 地区計画等区域内建築物建蔽率制限特例認定申請手数料 | 1件につき | 2万7,000円 | |
53 法第68条の7第5項に規定する予定道路に係る建築物の延べ面積に係る制限の特例の許可の申請に対する審査 | 予定道路内建築物延べ面積割合特例許可申請手数料 | 1件につき | 16万円 | |
54 法第85条第6項に規定する仮設建築物の建築の許可の申請に対する審査 | 仮設建築物建築許可申請手数料 | 1件につき | 12万円 | |
55 法第85条第7項に規定する仮設興行場等の建築の許可の申請に対する審査 | 仮設興行場等建築許可申請手数料 | 1件につき | 16万円 | |
56 法第86条第1項に規定する総合的設計による一団地の建築物に係る建築制限の特例の認定の申請に対する審査 | 総合的設計一団地内建築物制限特例認定申請手数料 | 1件につき | 建築物の数が2である場合にあっては7万8,000円、建築物の数が3以上である場合にあっては7万8,000円に2を超える建築物の数に2万8,000円を乗じて得た額を加算した額 | |
57 法第86条第2項に規定する既存建築物を前提とした総合的設計による建築物に係る建築制限の特例の認可の申請に対する審査 | 総合的設計建築物制限特例認定申請手数料 | 1件につき | 建築物(既存建築物を除く。以下この項において同じ。)の数が1である場合にあっては7万8,000円、建築物の数が2以上である場合にあっては7万8,000円に1を超える建築物の数に2万8,000円を乗じて得た額を加算した額 | |
58 法第86条第3項に規定する総合的設計による一団地の建築物に係る建築制限の特例の許可の申請に対する審査 | 総合的設計一団地内建築物制限特例許可申請手数料 | 1件につき | 建築物の数が2である場合にあっては23万8,000円、建築物の数が3以上である場合にあっては23万8,000円に2を超える建築物の数に2万8,000円を乗じて得た額を加算した額 | |
59 法第86条第4項に規定する既存建築物を前提とした総合的設計による建築物に係る建築制限の特例の許可の申請に対する審査 | 総合的設計建築物制限特例許可申請手数料 | 1件につき | 建築物(既存建築物を除く。)の数が1である場合にあっては23万8,000円、建築物の数が2以上である場合にあっては23万8,000円に1を超える建築物の数に2万8,000円を乗じて得た額を加算した額 | |
60 法第86条の2第1項に規定する一敷地内認定建築物以外の建築物の認定の申請に対する審査 | 一敷地内認定建築物以外建築物認定申請手数料 | 1件につき | 建築物(一敷地内認定建築物を除く。以下この項において同じ。)の数が1である場合にあっては7万8,000円、建築物の数が2以上である場合にあっては7万8,000円に1を超える建築物の数に2万8,000円を乗じて得た額を加算した額 | |
61 法第86条の2第2項に規定する一敷地内認定建築物以外の建築物に係る建築制限の特例の許可の申請に対する審査 | 一敷地内認定建築物以外建築物制限特例許可申請手数料 | 1件につき | 建築物(一敷地内認定建築物を除く。)の数が1である場合にあっては23万8,000円、建築物の数が2以上である場合にあっては23万8,000円に1を超える建築物の数に2万8,000円を乗じて得た額を加算した額 | |
62 法第86条の2第3項に規定する一敷地内許可建築物以外の建築物の許可の申請に対する審査 | 一敷地内許可建築物以外建築物許可申請手数料 | 1件につき | 建築物(一敷地内許可建築物を除く。)の数が1である場合にあっては23万8,000円、建築物の数が2以上である場合にあっては23万8,000円に1を超える建築物の数に2万8,000円を乗じて得た額を加算した額 | |
63 法第86条の5第1項に規定する複数建築物の認定又は許可の取消しの申請に対する審査 | 複数建築物認定等取消申請手数料 | 1件につき | 6,400円に現に存する建築物の数に1万2,000円を乗じて得た額を加算した額 | |
64 法第86条の6第2項に規定する同条第1項の都市計画に基づき建築する建築物の建築制限の特例の認定の申請に対する審査 | 都市計画建築物建築制限特例認定申請手数料 | 1件につき | 2万7,000円 | |
65 法第86条の8第1項又は法第87条の2第1項に規定する既存建築物に係る工事の全体計画の認定の申請に対する審査 | 既存建築物工事全体計画認定申請手数料 | 1件につき | 2万7,000円 | |
66 法第86条の8第3項(法第87条の2第2項において準用する場合を含む。)に規定する既存建築物に係る工事の全体計画の認定の変更の申請に対する審査 | 既存建築物工事全体計画認定変更申請手数料 | 1件につき | 2万7,000円 | |
67 法第87条の3第6項に規定する建築物の用途を変更して興行場等に一時的に使用する許可の申請に対する審査 | 用途変更興行場等一時使用許可申請手数料 | 1件につき | 12万円 | |
68 法第87条の3第7項に規定する建築物の用途を変更して特別興行場等に一時的に使用する許可の申請に対する審査 | 用途変更特別興行場等一時使用許可申請手数料 | 1件につき | 16万円 | |
69 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下この部において「政令」という。)第137条の12第6項に規定する既存建築物の敷地と道路の関係に係る制限の特例の認定の申請に対する審査 | 既存建築物敷地制限特例認定申請手数料 | 1件につき | 2万7,000円 | |
70 政令第137条の12第7項に規定する既存建築物に係る道路内の建築制限の特例の認定の申請に対する審査 | 既存建築物道路内建築制限特例認定申請手数料 | 1件につき | 2万7,000円 | |
71 法又は政令の規定に基づいて既になされた許可、承認、認可、認定、指定、確認、検査、申請又は届出に関する証明書の交付 | 建築確認等証明書交付手数料 | 1通につき | 300円 | |
8 マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成14年法律第78号。以下この部において「法」という。)の施行に関する事務 | 法第105条第1項に規定する要除却認定マンションに係るマンションの建替えにより新たに建築されるマンションの容積率に係る制限の特例の許可の申請に対する審査 | 建替えマンション容積率制限特例許可申請手数料 | 1件につき | 16万円 |
9 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号。以下この部において「法」という。)の施行に関する事務 | 1 法第5条第1項から第5項までに規定する長期優良住宅建築等計画の認定の申請に対する審査(登録住宅性能評価機関が交付する住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第6条の2第5項に規定する確認書若しくは住宅性能評価書又はこれらの写しを添付する場合) | 登録住宅性能評価機関の確認書若しくは住宅性能評価書又はこれらの写し添付による長期優良住宅建築等計画認定申請手数料 | 1件につき | ア 1戸建ての住宅 1万4,000円(増築又は改築(以下この部において「増改築」という。)に係るものにあっては、2万円) イ 1戸建ての住宅以外の住宅 1棟の戸数が5以下のときは2万4,000円(増改築に係るものにあっては、3万5,000円)、1棟の戸数が5を超え10以下のときは3万8,000円(増改築に係るものにあっては、5万6,000円)、1棟の戸数が10を超え25以下のときは6万2,000円(増改築に係るものにあっては、9万2,000円)、1棟の戸数が25を超え50以下のときは9万8,000円(増改築に係るものにあっては、14万6,000円)、1棟の戸数が50を超え100以下のときは14万8,000円(増改築に係るものにあっては、22万1,000円)、1棟の戸数が100を超え200以下のときは25万円(増改築に係るものにあっては、37万4,000円)、1棟の戸数が200を超え300以下のときは31万6,000円(増改築に係るものにあっては、47万2,000円)、1棟の戸数が300を超えるときは35万8,000円(増改築に係るものにあっては、53万6,000円) |
2 法第5条第1項から第5項までに規定する長期優良住宅建築等計画の認定の申請に対する審査(1に掲げるものを除く。) | 長期優良住宅建築等計画認定申請手数料 | 1件につき | ア 1戸建ての住宅 5万円(増改築に係るものにあっては、7万2,000円) イ 1戸建ての住宅以外の住宅 1棟の戸数が5以下のときは11万円(増改築に係るものにあっては、16万2,000円)、1棟の戸数が5を超え10以下のときは17万2,000円(増改築に係るものにあっては、25万5,000円)、1棟の戸数が10を超え25以下のときは33万4,000円(増改築に係るものにあっては、49万9,000円)、1棟の戸数が25を超え50以下のときは59万4,000円(増改築に係るものにあっては、88万8,000円)、1棟の戸数が50を超え100以下のときは101万7,000円(増改築に係るものにあっては、152万2,000円)、1棟の戸数が100を超え200以下のときは187万6,000円(増改築に係るものにあっては、281万1,000円)、1棟の戸数が200を超え300以下のときは267万8,000円(増改築に係るものにあっては、401万3,000円)、1棟の戸数が300を超えるときは327万9,000円(増改築に係るものにあっては、491万5,000円) | |
3 法第5条第6項又は第7項に規定する長期優良住宅維持保全計画の認定の申請に対する審査(登録住宅性能評価機関が交付する住宅の品質確保の促進等に関する法律第6条の2第5項に規定する確認書若しくは住宅性能評価書又はこれらの写しを添付する場合) | 登録住宅性能評価機関の確認書若しくは住宅性能評価書又はこれらの写し添付による長期優良住宅維持保全計画認定申請手数料 | 1件につき | ア 1戸建ての住宅 2万円 イ 1戸建ての住宅以外の住宅 1棟の戸数が5以下のときは3万5,000円、1棟の戸数が5を超え10以下のときは5万6,000円、1棟の戸数が10を超え25以下のときは9万2,000円、1棟の戸数が25を超え50以下のときは14万6,000円、1棟の戸数が50を超え100以下のときは22万1,000円、1棟の戸数が100を超え200以下のときは37万4,000円、1棟の戸数が200を超え300以下のときは47万2,000円、1棟の戸数が300を超えるときは53万6,000円 | |
4 法第5条第6項又は第7項に規定する長期優良住宅維持保全計画の認定の申請に対する審査(3に掲げるものを除く。) | 長期優良住宅維持保全計画認定申請手数料 | 1件につき | ア 1戸建ての住宅 7万2,000円 イ 1戸建ての住宅以外の住宅 1棟の戸数が5以下のときは16万2,000円、1棟の戸数が5を超え10以下のときは25万5,000円、1棟の戸数が10を超え25以下のときは49万9,000円、1棟の戸数が25を超え50以下のときは88万8,000円、1棟の戸数が50を超え100以下のときは152万2,000円、1棟の戸数が100を超え200以下のときは281万1,000円、1棟の戸数が200を超え300以下のときは401万3,000円、1棟の戸数が300を超えるときは491万5,000円 | |
5 法第8条第1項に規定する長期優良住宅建築等計画の変更の認定の申請(法第9条第1項の規定による譲受人を決定した場合又は同条第3項に規定する管理者等が選任された場合における変更の認定の申請を除く。6において同じ。)に対する審査(登録住宅性能評価機関が交付する住宅の品質確保の促進等に関する法律第6条の2第5項に規定する確認書若しくは住宅性能評価書又はこれらの写しを添付する場合) | 登録住宅性能評価機関の確認書若しくは住宅性能評価書又はこれらの写し添付による長期優良住宅建築等計画変更認定申請手数料 | 1件につき | ア 1戸建ての住宅 7,000円(増改築に係るものにあっては、1万円) イ 1戸建ての住宅以外の住宅 1棟の戸数が5以下のときは1万2,000円(増改築に係るものにあっては、1万7,500円)、1棟の戸数が5を超え10以下のときは1万9,000円(増改築に係るものにあっては、2万8,000円)、1棟の戸数が10を超え25以下のときは3万1,000円(増改築に係るものにあっては、4万6,000円)、1棟の戸数が25を超え50以下のときは4万9,000円(増改築に係るものにあっては、7万3,000円)、1棟の戸数が50を超え100以下のときは7万4,000円(増改築に係るものにあっては、11万500円)、1棟の戸数が100を超え200以下のときは12万5,000円(増改築に係るものにあっては、18万7,000円)、1棟の戸数が200を超え300以下のときは15万8,000円(増改築に係るものにあっては、23万6,000円)、1棟の戸数が300を超えるときは17万9,000円(増改築に係るものにあっては、26万8,000円) | |
6 法第8条第1項に規定する長期優良住宅建築等計画の変更の認定の申請に対する審査(5に掲げるものを除く。) | 長期優良住宅建築等計画変更認定申請手数料 | 1件につき | ア 1戸建ての住宅 2万5,000円(増改築に係るものにあっては、3万6,000円) イ 1戸建ての住宅以外の住宅 1棟の戸数が5以下のときは5万5,000円(増改築に係るものにあっては、8万1,000円)、1棟の戸数が5を超え10以下のときは8万6,000円(増改築に係るものにあっては、12万7,500円)、1棟の戸数が10を超え25以下のときは16万7,000円(増改築に係るものにあっては、24万9,500円)、1棟の戸数が25を超え50以下のときは29万7,000円(増改築に係るものにあっては、44万4,000円)、1棟の戸数が50を超え100以下のときは50万8,500円(増改築に係るものにあっては、76万1,000円)、1棟の戸数が100を超え200以下のときは93万8,000円(増改築に係るものにあっては、140万5,500円)、1棟の戸数が200を超え300以下のときは133万9,000円(増改築に係るものにあっては、200万6,500円)、1棟の戸数が300を超えるときは163万9,500円(増改築に係るものにあっては、245万7,500円) | |
7 法第8条第1項に規定する長期優良住宅維持保全計画の変更の認定の申請に対する審査(登録住宅性能評価機関が交付する住宅の品質確保の促進等に関する法律第6条の2第5項に規定する確認書若しくは住宅性能評価書又はこれらの写しを添付する場合) | 登録住宅性能評価機関の確認書若しくは住宅性能評価書又はこれらの写し添付による長期優良住宅維持保全計画変更認定申請手数料 | 1件につき | ア 1戸建ての住宅 1万円 イ 1戸建ての住宅以外の住宅 1棟の戸数が5以下のときは1万7,500円、1棟の戸数が5を超え10以下のときは2万8,000円、1棟の戸数が10を超え25以下のときは4万6,000円、1棟の戸数が25を超え50以下のときは7万3,000円、1棟の戸数が50を超え100以下のときは11万500円、1棟の戸数が100を超え200以下のときは18万7,000円、1棟の戸数が200を超え300以下のときは23万6,000円、1棟の戸数が300を超えるときは26万8,000円 | |
8 法第8条第1項に規定する長期優良住宅維持保全計画の変更の認定の申請に対する審査(7に掲げるものを除く。) | 長期優良住宅維持保全計画変更認定申請手数料 | 1件につき | ア 1戸建ての住宅 3万6,000円 イ 1戸建ての住宅以外の住宅 1棟の戸数が5以下のときは8万1,000円、1棟の戸数が5を超え10以下のときは12万7,500円、1棟の戸数が10を超え25以下のときは24万9,500円、1棟の戸数が25を超え50以下のときは44万4,000円、1棟の戸数が50を超え100以下のときは76万1,000円、1棟の戸数が100を超え200以下のときは140万5,500円、1棟の戸数が200を超え300以下のときは200万6,500円、1棟の戸数が300を超えるときは245万7,500円 | |
9 法第18条第1項に規定する長期優良住宅建築等計画に基づく建築に係る住宅の容積率に係る制限の特例の許可の申請に対する審査 | 認定長期優良住宅容積率制限特例許可申請手数料 | 1件につき | 16万円 | |
10 都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号。以下この部において「法」という。)の施行に関する事務 | 1 法第53条第1項に規定する低炭素建築物新築等計画の認定の申請に対する審査(市長が定めた機関が法第54条第1項各号に掲げる基準に適合することを証する書面を添付する場合その他市長が定める方法による場合) | 市長が定めた機関の書面添付による低炭素建築物新築等計画認定申請手数料 | 1件につき | ア 1戸建ての住宅 5,000円 イ 1戸建ての住宅以外の住宅の住戸部分 申請戸数が1のときは5,000円、申請戸数が1を超え5以下のときは1万円、申請戸数が5を超え10以下のときは1万7,000円、申請戸数が10を超え25以下のときは2万9,000円、申請戸数が25を超え50以下のときは4万9,000円、申請戸数が50を超え100以下のときは8万7,000円、申請戸数が100を超え200以下のときは13万8,000円、申請戸数が200を超え300以下のときは17万4,000円、申請戸数が300を超えるときは18万6,000円 ウ 1戸建ての住宅以外の住宅の共用部分 床面積が300平方メートル以下のときは1万円、床面積が300平方メートルを超え1,000平方メートル以下のときは1万8,000円、床面積が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以下のときは2万9,000円、床面積が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以下のときは8万7,000円、床面積が5,000平方メートルを超え1万平方メートル以下のときは13万8,000円、床面積が1万平方メートルを超え2万5,000平方メートル以下のときは17万4,000円、床面積が2万5,000平方メートルを超えるときは21万8,000円 エ 住宅以外の建築物 床面積が300平方メートル以下のときは1万円、床面積が300平方メートルを超え1,000平方メートル以下のときは1万8,000円、床面積が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以下のときは2万9,000円、床面積が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以下のときは8万7,000円、床面積が5,000平方メートルを超え1万平方メートル以下のときは13万8,000円、床面積が1万平方メートルを超え2万5,000平方メートル以下のときは17万4,000円、床面積が2万5,000平方メートルを超えるときは21万8,000円 |
2 法第53条第1項に規定する低炭素建築物新築等計画の認定の申請に対する審査(1に掲げるものを除く。) | 低炭素建築物新築等計画認定申請手数料 | 1件につき | ア 1戸建ての住宅(建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成28年経済産業省・国土交通省令第1号。以下この部及び11の部において「省令」という。)第10条第2号イ(2)及びロ(2)に掲げる基準を満たしていることを確認する場合) 1万9,000円 イ 1戸建ての住宅(省令第10条第2号イ(1)及びロ(2)に掲げる基準又は同号イ(2)及びロ(1)に掲げる基準を満たしていることを確認する場合) 2万8,000円 ウ 1戸建ての住宅(ア及びイに掲げる住宅を除く。) 3万7,000円 エ 1戸建ての住宅以外の住宅の住戸部分(省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)に掲げる基準を満たしていることを確認する場合) 申請戸数が1のときは1万9,000円、申請戸数が1を超え5以下のときは3万6,000円、申請戸数が5を超え10以下のときは5万1,000円、申請戸数が10を超え25以下のときは7万4,000円、申請戸数が25を超え50以下のときは11万2,000円、申請戸数が50を超え100以下のときは16万9,000円、申請戸数が100を超え200以下のときは24万1,000円、申請戸数が200を超え300以下のときは31万1,000円、申請戸数が300を超えるときは35万4,000円 オ 1戸建ての住宅以外の住宅の住戸部分(省令第10条第2号イ(1)及びロ(2)に掲げる基準又は同号イ(2)及びロ(1)に掲げる基準を満たしていることを確認する場合) 申請戸数が1のときは2万8,000円、申請戸数が1を超え5以下のときは5万5,000円、申請戸数が5を超え10以下のときは7万8,000円、申請戸数が10を超え25以下のときは11万円、申請戸数が25を超え50以下のときは16万2,000円、申請戸数が50を超え100以下のときは23万6,000円、申請戸数が100を超え200以下のときは32万5,000円、申請戸数が200を超え300以下のときは42万6,000円、申請戸数が300を超えるときは49万円 カ 1戸建ての住宅以外の住宅の住戸部分(エ及びオに掲げる住宅の住戸部分を除く。) 申請戸数が1のときは3万7,000円、申請戸数が1を超え5以下のときは7万5,000円、申請戸数が5を超え10以下のときは10万5,000円、申請戸数が10を超え25以下のときは14万8,000円、申請戸数が25を超え50以下のときは21万2,000円、申請戸数が50を超え100以下のときは30万5,000円、申請戸数が100を超え200以下のときは41万3,000円、申請戸数が200を超え300以下のときは54万1,000円、申請戸数が300を超えるときは63万5,000円 キ 1戸建ての住宅以外の住宅の共用部分 床面積が300平方メートル以下のときは11万8,000円、床面積が300平方メートルを超え1,000平方メートル以下のときは14万9,000円、床面積が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以下のときは19万5,000円、床面積が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以下のときは30万4,000円、床面積が5,000平方メートルを超え1万平方メートル以下のときは39万円、床面積が1万平方メートルを超え2万5,000平方メートル以下のときは46万6,000円、床面積が2万5,000平方メートルを超えるときは54万3,000円 ク 住宅以外の建築物(省令第10条第1号イ(2)及びロ(2)に掲げる基準を満たしていることを確認する場合) 床面積が300平方メートル以下のときは9万4,000円、床面積が300平方メートルを超え1,000平方メートル以下のときは12万円、床面積が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以下のときは15万8,000円、床面積が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以下のときは25万6,000円、床面積が5,000平方メートルを超え1万平方メートル以下のときは33万4,000円、床面積が1万平方メートルを超え2万5,000平方メートル以下のときは40万2,000円、床面積が2万5,000平方メートルを超えるときは47万1,000円 ケ 住宅以外の建築物(クに掲げるものを除く。) 床面積が300平方メートル以下のときは24万7,000円、床面積が300平方メートルを超え1,000平方メートル以下のときは30万9,000円、床面積が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以下のときは39万9,000円、床面積が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以下のときは56万9,000円、床面積が5,000平方メートルを超え1万平方メートル以下のときは70万1,000円、床面積が1万平方メートルを超え2万5,000平方メートル以下のときは82万9,000円、床面積が2万5,000平方メートルを超えるときは94万6,000円 | |
3 法第55条第1項に規定する低炭素建築物新築等計画の変更の認定の申請に対する審査(市長が定めた機関が法第54条第1項各号に掲げる基準に適合することを証する書面を添付する場合その他市長が定める方法による場合) | 市長が定めた機関の書面添付による低炭素建築物新築等計画変更認定申請手数料 | 1件につき | ア 1戸建ての住宅 3,000円 イ 1戸建ての住宅以外の住宅の住戸部分 申請戸数が1のときは3,000円、申請戸数が1を超え5以下のときは6,000円、申請戸数が5を超え10以下のときは1万円、申請戸数が10を超え25以下のときは1万7,000円、申請戸数が25を超え50以下のときは2万9,000円、申請戸数が50を超え100以下のときは5万2,000円、申請戸数が100を超え200以下のときは8万3,000円、申請戸数が200を超え300以下のときは10万4,000円、申請戸数が300を超えるときは111万1,000円 ウ 1戸建ての住宅以外の住宅の共用部分 床面積が300平方メートル以下のときは6,000円、床面積が300平方メートルを超え1,000平方メートル以下のときは1万1,000円、床面積が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以下のときは1万7,000円、床面積が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以下のときは5万2,000円、床面積が5,000平方メートルを超え1万平方メートル以下のときは8万3,000円、床面積が1万平方メートルを超え2万5,000平方メートル以下のときは10万4,000円、床面積が2万5,000平方メートルを超えるときは13万1,000円 エ 住宅以外の建築物 床面積が300平方メートル以下のときは6,000円、床面積が300平方メートルを超え1,000平方メートル以下のときは1万1,000円、床面積が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以下のときは1万7,000円、床面積が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以下のときは5万2,000円、床面積が5,000平方メートルを超え1万平方メートル以下のときは8万3,000円、床面積が1万平方メートルを超え2万5,000平方メートル以下のときは10万4,000円、床面積が2万5,000平方メートルを超えるときは13万1,000円 | |
4 法第55条第1項に規定する低炭素建築物新築等計画の変更の認定の申請に対する審査(3に掲げるものを除く。) | 低炭素建築物新築等計画変更認定申請手数料 | 1件につき | ア 1戸建ての住宅(省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)に掲げる基準を満たしていることを確認する場合) 1万円 イ 1戸建ての住宅(省令第10条第2号イ(1)及びロ(2)に掲げる基準又は同号イ(2)及びロ(1)に掲げる基準を満たしていることを確認する場合) 1万4,000円 ウ 1戸建ての住宅(ア及びイに掲げる住宅を除く。) 1万9,000円 エ 1戸建ての住宅以外の住宅の住戸部分(省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)に掲げる基準を満たしていることを確認する場合) 申請戸数が1のときは1万円、申請戸数が1を超え5以下のときは1万9,000円、申請戸数が5を超え10以下のときは2万7,000円、申請戸数が10を超え25以下のときは4万円、申請戸数が25を超え50以下のときは6万1,000円、申請戸数が50を超え100以下のときは9万3,000円、申請戸数が100を超え200以下のときは13万4,000円、申請戸数が200を超え300以下のときは17万3,000円、申請戸数が300を超えるときは19万6,000円 オ 1戸建ての住宅以外の住宅の住戸部分(省令第10条第2号イ(1)及びロ(2)に掲げる基準又は同号イ(2)及びロ(1)に掲げる基準を満たしていることを確認する場合) 申請戸数が1のときは1万4,000円、申請戸数が1を超え5以下のときは2万9,000円、申請戸数が5を超え10以下のときは4万1,000円、申請戸数が10を超え25以下のときは5万8,000円、申請戸数が25を超え50以下のときは8万6,000円、申請戸数が50を超え100以下のときは12万7,000円、申請戸数が100を超え200以下のときは17万6,000円、申請戸数が200を超え300以下のときは23万円、申請戸数が300を超えるときは26万4,000円 カ 1戸建ての住宅以外の住宅の住戸部分(エ及びオに掲げる住宅の住戸部分を除く。) 申請戸数が1のときは1万9,000円、申請戸数が1を超え5以下のときは3万8,000円、申請戸数が5を超え10以下のときは5万4,000円、申請戸数が10を超え25以下のときは7万7,000円、申請戸数が25を超え50以下のときは11万1,000円、申請戸数が50を超え100以下のときは16万1,000円、申請戸数が100を超え200以下のときは22万円、申請戸数が200を超え300以下のときは28万8,000円、申請戸数が300を超えるときは33万6,000円 キ 1戸建ての住宅以外の住宅の共用部分 床面積が300平方メートル以下のときは6万円、床面積が300平方メートルを超え1,000平方メートル以下のときは7万6,000円、床面積が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以下のときは10万円、床面積が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以下のときは16万1,000円、床面積が5,000平方メートルを超え1万平方メートル以下のときは20万9,000円、床面積が1万平方メートルを超え2万5,000平方メートル以下のときは25万1,000円、床面積が2万5,000平方メートルを超えるときは29万3,000円 ク 住宅以外の建築物(省令第10条第1号イ(2)及びロ(2)に掲げる基準を満たしていることを確認する場合) 床面積が300平方メートル以下のときは4万8,000円、床面積が300平方メートルを超え1,000平方メートル以下のときは6万2,000円、床面積が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以下のときは8万2,000円、床面積が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以下のときは13万7,000円、床面積が5,000平方メートルを超え1万平方メートル以下のときは18万1,000円、床面積が1万平方メートルを超え2万5,000平方メートル以下のときは21万8,000円、床面積が2万5,000平方メートルを超えるときは25万7,000円 ケ 住宅以外の建築物(クに掲げるものを除く。) 床面積が300平方メートル以下のときは12万4,000円、床面積が300平方メートルを超え1,000平方メートル以下のときは15万6,000円、床面積が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以下のときは20万2,000円、床面積が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以下のときは29万3,000円、床面積が5,000平方メートルを超え1万平方メートル以下のときは36万4,000円、床面積が1万平方メートルを超え2万5,000平方メートル以下のときは43万2,000円、床面積が2万5,000平方メートルを超えるときは49万5,000円 | |
5 都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則(平成24年国土交通省令第86号)第46条の2に規定する軽微な変更に該当することを証する書面の交付(市長が定めた機関が法第54条第1項各号に掲げる基準に適合することを証する書面を添付する場合その他市長が定める方法による場合) | 市長が定めた機関の書面添付による低炭素建築物新築等計画軽微変更該当証明書交付手数料 | 1件につき | ア 1戸建ての住宅 2,000円 イ 1戸建ての住宅以外の住宅の住戸部分 申請戸数が1のときは2,000円、申請戸数が1を超え5以下のときは3,000円、申請戸数が5を超え10以下のときは5,000円、申請戸数が10を超え25以下のときは9,000円、申請戸数が25を超え50以下のときは1万5,000円、申請戸数が50を超え100以下のときは2万6,000円、申請戸数が100を超え200以下のときは4万1,000円、申請戸数が200を超え300以下のときは5万2,000円、申請戸数が300を超えるときは5万6,000円 ウ 1戸建ての住宅以外の住宅の共用部分 床面積が300平方メートル以下のときは3,000円、床面積が300平方メートルを超え1,000平方メートル以下のときは5,000円、床面積が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以下のときは9,000円、床面積が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以下のときは2万6,000円、床面積が5,000平方メートルを超え1万平方メートル以下のときは4万1,000円、床面積が1万平方メートルを超え2万5,000平方メートル以下のときは5万2,000円、床面積が2万5,000平方メートルを超えるときは6万5,000円 エ 住宅以外の建築物 床面積が300平方メートル以下のときは3,000円、床面積が300平方メートルを超え1,000平方メートル以下のときは5,000円、床面積が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以下のときは9,000円、床面積が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以下のときは2万6,000円、床面積が5,000平方メートルを超え1万平方メートル以下のときは4万1,000円、床面積が1万平方メートルを超え2万5,000平方メートル以下のときは5万2,000円、床面積が2万5,000平方メートルを超えるときは6万5,000円 | |
6 都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則第46条の2に規定する軽微な変更に該当することを証する書面の交付(5に掲げるものを除く。) | 低炭素建築物新築等計画軽微変更該当証明書交付手数料 | 1件につき | ア 1戸建ての住宅(省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)に掲げる基準を満たしていることを確認する場合) 5,000円 イ 1戸建ての住宅(省令第10条第2号イ(1)及びロ(2)に掲げる基準又は同号イ(2)及びロ(1)に掲げる基準を満たしていることを確認する場合) 7,000円 ウ 1戸建ての住宅(ア及びイに掲げる住宅を除く。) 1万円 エ 1戸建ての住宅以外の住宅の住戸部分(省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)に掲げる基準を満たしていることを確認する場合) 申請戸数が1のときは5,000円、申請戸数が1を超え5以下のときは9,000円、申請戸数が5を超え10以下のときは1万4,000円、申請戸数が10を超え25以下のときは2万円、申請戸数が25を超え50以下のときは3万円、申請戸数が50を超え100以下のときは4万7,000円、申請戸数が100を超え200以下のときは6万7,000円、申請戸数が200を超え300以下のときは8万6,000円、申請戸数が300を超えるときは9万8,000円 オ 1戸建ての住宅以外の住宅の住戸部分(省令第10条第2号イ(1)及びロ(2)に掲げる基準又は同号イ(2)及びロ(1)に掲げる基準を満たしていることを確認する場合) 申請戸数が1のときは7,000円、申請戸数が1を超え5以下のときは1万4,000円、申請戸数が5を超え10以下のときは2万円、申請戸数が10を超え25以下のときは2万9,000円、申請戸数が25を超え50以下のときは4万3,000円、申請戸数が50を超え100以下のときは6万3,000円、申請戸数が100を超え200以下のときは8万8,000円、申請戸数が200を超え300以下のときは11万5,000円、申請戸数が300を超えるときは13万2,000円 カ 1戸建ての住宅以外の住宅の住戸部分(エ及びオに掲げる住宅の住戸部分を除く。) 申請戸数が1のときは1万円、申請戸数が1を超え5以下のときは1万9,000円、申請戸数が5を超え10以下のときは2万7,000円、申請戸数が10を超え25以下のときは3万8,000円、申請戸数が25を超え50以下のときは5万5,000円、申請戸数が50を超え100以下のときは8万円、申請戸数が100を超え200以下のときは11万円、申請戸数が200を超え300以下のときは14万4,000円、申請戸数が300を超えるときは16万8,000円 キ 1戸建ての住宅以外の住宅の共用部分 床面積が300平方メートル以下のときは3万円、床面積が300平方メートルを超え1,000平方メートル以下のときは3万8,000円、床面積が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以下のときは5万円、床面積が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以下のときは8万円、床面積が5,000平方メートルを超え1万平方メートル以下のときは10万4,000円、床面積が1万平方メートルを超え2万5,000平方メートル以下のときは12万5,000円、床面積が2万5,000平方メートルを超えるときは14万7,000円 ク 住宅以外の建築物(省令第10条第1号イ(2)及びロ(2)に掲げる基準を満たしていることを確認する場合) 床面積が300平方メートル以下のときは2万4,000円、床面積が300平方メートルを超え1,000平方メートル以下のときは3万1,000円、床面積が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以下のときは4万1,000円、床面積が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以下のときは6万8,000円、床面積が5,000平方メートルを超え1万平方メートル以下のときは9万円、床面積が1万平方メートルを超え2万5,000平方メートル以下のときは10万9,000円、床面積が2万5,000平方メートルを超えるときは12万9,000円 ケ 住宅以外の建築物(クに掲げるものを除く。) 床面積が300平方メートル以下のときは6万2,000円、床面積が300平方メートルを超え1,000平方メートル以下のときは7万8,000円、床面積が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以下のときは10万1,000円、床面積が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以下のときは14万7,000円、床面積が5,000平方メートルを超え1万平方メートル以下のときは18万2,000円、床面積が1万平方メートルを超え2万5,000平方メートル以下のときは21万6,000円、床面積が2万5,000平方メートルを超えるときは24万7,000円 | |
11 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(以下この部において「法」という。)の施行に関する事務 | 1 法第11条第1項に規定する建築物エネルギー消費性能確保計画の提出に対する審査又は法第12条第2項に規定する建築物エネルギー消費性能確保計画の通知に対する審査 | 建築物エネルギー消費性能適合性判定申請手数料 | 1件につき | ア 1戸建ての住宅(エに掲げる住宅を除く。)(省令第1条第1項第2号イ(2)及びロ(2)に掲げる基準を満たしていることを確認する場合) 1万9,000円 イ 1戸建ての住宅(エに掲げる住宅を除く。)(省令第1条第1項第2号イ(1)及びロ(2)に掲げる基準又は同号イ(2)及びロ(1)に掲げる基準を満たしていることを確認する場合) 2万8,000円 ウ 1戸建ての住宅(ア、イ及びエに掲げる住宅を除く。) 3万7,000円 エ 1戸建ての住宅(法第29条第1項の認定を受けた建築物エネルギー消費性能向上計画に係る同条第3項に規定する他の建築物に限る。) 5,000円 オ 1戸建ての住宅以外の住宅の住戸部分(クに掲げる住宅の住戸部分を除く。)(省令第1条第1項第2号イ(2)及びロ(2)に掲げる基準を満たしていることを確認する場合) 申請戸数が1のときは1万9,000円、申請戸数が1を超え5以下のときは3万6,000円、申請戸数が5を超え10以下のときは5万1,000円、申請戸数が10を超え25以下のときは7万4,000円、申請戸数が25を超え50以下のときは11万2,000円、申請戸数が50を超え100以下のときは16万9,000円、申請戸数が100を超え200以下のときは24万1,000円、申請戸数が200を超え300以下のときは31万1,000円、申請戸数が300を超えるときは35万4,000円 カ 1戸建ての住宅以外の住宅の住戸部分(クに掲げる住宅の住戸部分を除く。)(省令第1条第1項第2号イ(1)及びロ(2)に掲げる基準又は同号イ(2)及びロ(1)に掲げる基準を満たしていることを確認する場合) 申請戸数が1のときは2万8,000円、申請戸数が1を超え5以下のときは5万5,000円、申請戸数が5を超え10以下のときは7万8,000円、申請戸数が10を超え25以下のときは11万円、申請戸数が25を超え50以下のときは16万2,000円、申請戸数が50を超え100以下のときは23万6,000円、申請戸数が100を超え200以下のときは32万5,000円、申請戸数が200を超え300以下のときは42万6,000円、申請戸数が300を超えるときは49万円 キ 1戸建ての住宅以外の住宅の住戸部分(オ、カ及びクに掲げる住宅の住戸部分を除く。) 申請戸数が1のときは3万7,000円、申請戸数が1を超え5以下のときは7万5,000円、申請戸数が5を超え10以下のときは10万5,000円、申請戸数が10を超え25以下のときは14万8,000円、申請戸数が25を超え50以下のときは21万2,000円、申請戸数が50を超え100以下のときは30万5,000円、申請戸数が100を超え200以下のときは41万3,000円、申請戸数が200を超え300以下のときは54万1,000円、申請戸数が300を超えるときは63万5,000円 ク 1戸建ての住宅以外の住宅の住戸部分(法第29条第1項の認定を受けた建築物エネルギー消費性能向上計画に係る同条第3項に規定する他の建築物に限る。) 申請戸数が1のときは5,000円、申請戸数が1を超え5以下のときは1万円、申請戸数が5を超え10以下のときは1万7,000円、申請戸数が10を超え25以下のときは2万9,000円、申請戸数が25を超え50以下のときは4万9,000円、申請戸数が50を超え100以下のときは8万7,000円、申請戸数が100を超え200以下のときは13万8,000円、申請戸数が200を超え300以下のときは17万4,000円、申請戸数が300を超えるときは18万6,000円 ケ 1戸建ての住宅以外の住宅の共用部分(コに掲げる住宅の共用部分を除く。) 床面積が300平方メートル以下のときは11万8,000円、床面積が300平方メートルを超え1,000平方メートル以下のときは14万9,000円、床面積が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以下のときは19万5,000円、床面積が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以下のときは30万4,000円、床面積が5,000平方メートルを超え1万平方メートル以下のときは39万円、床面積が1万平方メートルを超え2万5,000平方メートル以下のときは46万6,000円、床面積が2万5,000平方メートルを超えるときは54万3,000円 コ 1戸建ての住宅以外の住宅の共用部分(法第29条第1項の認定を受けた建築物エネルギー消費性能向上計画に係る同条第3項に規定する他の建築物に限る。) 床面積が300平方メートル以下のときは1万円、床面積が300平方メートルを超え1,000平方メートル以下のときは1万8,000円、床面積が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以下のときは2万9,000円、床面積が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以下のときは8万7,000円、床面積が5,000平方メートルを超え1万平方メートル以下のときは13万8,000円、床面積が1万平方メートルを超え2万5,000平方メートル以下のときは17万4,000円、床面積が2万5,000平方メートルを超えるときは21万8,000円 サ 住宅以外の建築物(用途が工場である建築物その他市長が定める建築物(以下この部において「工場等」という。)及びセに掲げるものを除く。)(省令第1条第1項第1号ロの基準を満たしていることを確認する場合) 床面積が300平方メートル以下のときは9万4,000円、床面積が300平方メートルを超え1,000平方メートル以下のときは12万円、床面積が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以下のときは15万8,000円、床面積が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以下のときは25万6,000円、床面積が5,000平方メートルを超え1万平方メートル以下のときは33万4,000円、床面積が1万平方メートルを超え2万5,000平方メートル以下のときは40万2,000円、床面積が2万5,000平方メートルを超えるときは47万1,000円 シ 住宅以外の建築物(工場等及びセに掲げるものを除く。)(サに掲げるものを除く。) 床面積が300平方メートル以下のときは24万7,000円、床面積が300平方メートルを超え1,000平方メートル以下のときは30万9,000円、床面積が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以下のときは39万9,000円、床面積が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以下のときは56万9,000円、床面積が5,000平方メートルを超え1万平方メートル以下のときは70万1,000円、床面積が1万平方メートルを超え2万5,000平方メートル以下のときは82万9,000円、床面積が2万5,000平方メートルを超えるときは94万6,000円 ス 工場等(セに掲げるものを除く。) 床面積が300平方メートル以下のときは2万円、床面積が300平方メートルを超え1,000平方メートル以下のときは2万9,000円、床面積が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以下のときは4万1,000円、床面積が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以下のときは10万3,000円、床面積が5,000平方メートルを超え1万平方メートル以下のときは15万5,000円、床面積が1万平方メートルを超え2万5,000平方メートル以下のときは19万3,000円、床面積が2万5,000平方メートルを超えるときは23万9,000円 セ 住宅以外の建築物(法第29条第1項の認定を受けた建築物エネルギー消費性能向上計画に係る同条第3項に規定する他の建築物に限る。) 床面積が300平方メートル以下のときは1万円、床面積が300平方メートルを超え1,000平方メートル以下のときは1万8,000円、床面積が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以下のときは2万9,000円、床面積が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以下のときは8万7,000円、床面積が5,000平方メートルを超え1万平方メートル以下のときは13万8,000円、床面積が1万平方メートルを超え2万5,000平方メートル以下のときは17万4,000円、床面積が2万5,000平方メートルを超えるときは21万8,000円 |
2 法第11条第2項に規定する変更後の建築物エネルギー消費性能確保計画の提出に対する審査又は同法第12条第3項に規定する変更後の建築物エネルギー消費性能確保計画の通知に対する審査 | 建築物エネルギー消費性能適合性判定変更申請手数料 | 1件につき | ア 1戸建ての住宅(エに掲げる住宅を除く。)(省令第1条第1項第2号イ(2)及びロ(2)に掲げる基準を満たしていることを確認する場合) 1万円 イ 1戸建ての住宅(エに掲げる住宅を除く。)(省令第1条第1項第2号イ(1)及びロ(2)に掲げる基準又は同号イ(2)及びロ(1)に掲げる基準を満たしていることを確認する場合) 1万4,000円 ウ 1戸建ての住宅(ア、イ及びエに掲げる住宅を除く。) 1万9,000円 エ 1戸建ての住宅(法第29条第1項の認定を受けた建築物エネルギー消費性能向上計画に係る同条第3項に規定する他の建築物に限る。) 3,000円 オ 1戸建ての住宅以外の住宅の住戸部分(クに掲げる住宅の住戸部分を除く。)(省令第1条第1項第2号イ(2)及びロ(2)に掲げる基準を満たしていることを確認する場合) 申請戸数が1のときは1万円、申請戸数が1を超え5以下のときは1万9,000円、申請戸数が5を超え10以下のときは2万7,000円、申請戸数が10を超え25以下のときは4万円、申請戸数が25を超え50以下のときは6万1,000円、申請戸数が50を超え100以下のときは9万3,000円、申請戸数が100を超え200以下のときは13万4,000円、申請戸数が200を超え300以下のときは17万3,000円、申請戸数が300を超えるときは19万6,000円 カ 1戸建ての住宅以外の住宅の住戸部分(クに掲げる住宅の住戸部分を除く。)(省令第1条第1項第2号イ(1)及びロ(2)に掲げる基準又は同号イ(2)及びロ(1)に掲げる基準を満たしていることを確認する場合) 申請戸数が1のときは1万4,000円、申請戸数が1を超え5以下のときは2万9,000円、申請戸数が5を超え10以下のときは4万1,000円、申請戸数が10を超え25以下のときは5万8,000円、申請戸数が25を超え50以下のときは8万6,000円、申請戸数が50を超え100以下のときは12万7,000円、申請戸数が100を超え200以下のときは17万6,000円、申請戸数が200を超え300以下のときは23万円、申請戸数が300を超えるときは26万4,000円 キ 1戸建ての住宅以外の住宅の住戸部分(オ、カ及びクに掲げる住宅の住戸部分を除く。) 申請戸数が1のときは1万9,000円、申請戸数が1を超え5以下のときは3万8,000円、申請戸数が5を超え10以下のときは5万4,000円、申請戸数が10を超え25以下のときは7万7,000円、申請戸数が25を超え50以下のときは11万1,000円、申請戸数が50を超え100以下のときは16万1,000円、申請戸数が100を超え200以下のときは22万円、申請戸数が200を超え300以下のときは28万8,000円、申請戸数が300を超えるときは33万6,000円 ク 1戸建ての住宅以外の住宅の住戸部分(法第29条第1項の認定を受けた建築物エネルギー消費性能向上計画に係る同条第3項に規定する他の建築物に限る。) 申請戸数が1のときは3,000円、申請戸数が1を超え5以下のときは6,000円、申請戸数が5を超え10以下のときは1万円、申請戸数が10を超え25以下のときは1万7,000円、申請戸数が25を超え50以下のときは2万9,000円、申請戸数が50を超え100以下のときは5万2,000円、申請戸数が100を超え200以下のときは8万3,000円、申請戸数が200を超え300以下のときは10万4,000円、申請戸数が300を超えるときは11万1,000円 ケ 1戸建ての住宅以外の住宅の共用部分(コに掲げる住宅の共用部分を除く。) 床面積が300平方メートル以下のときは6万円、床面積が300平方メートルを超え1,000平方メートル以下のときは7万6,000円、床面積が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以下のときは10万円、床面積が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以下のときは16万1,000円、床面積が5,000平方メートルを超え1万平方メートル以下のときは20万9,000円、床面積が1万平方メートルを超え2万5,000平方メートル以下のときは25万1,000円、床面積が2万5,000平方メートルを超えるときは29万3,000円 コ 1戸建ての住宅以外の住宅の共用部分(法第29条第1項の認定を受けた建築物エネルギー消費性能向上計画に係る同条第3項に規定する他の建築物に限る。) 床面積が300平方メートル以下のときは6,000円、床面積が300平方メートルを超え1,000平方メートル以下のときは1万1,000円、床面積が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以下のときは1万7,000円、床面積が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以下のときは5万2,000円、床面積が5,000平方メートルを超え1万平方メートル以下のときは8万3,000円、床面積が1万平方メートルを超え2万5,000平方メートル以下のときは10万4,000円、床面積が2万5,000平方メートルを超えるときは13万1,000円 サ 住宅以外の建築物(工場等及びセに掲げるものを除く。)(省令第1条第1項第1号ロの基準を満たしていることを確認する場合) 床面積が300平方メートル以下のときは4万8,000円、床面積が300平方メートルを超え1,000平方メートル以下のときは6万2,000円、床面積が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以下のときは8万2,000円、床面積が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以下のときは13万7,000円、床面積が5,000平方メートルを超え1万平方メートル以下のときは18万1,000円、床面積が1万平方メートルを超え2万5,000平方メートル以下のときは21万8,000円、床面積が2万5,000平方メートルを超えるときは25万7,000円 シ 住宅以外の建築物(工場等及びセに掲げるものを除く。)(サに掲げるものを除く。) 床面積が300平方メートル以下のときは12万4,000円、床面積が300平方メートルを超え1,000平方メートル以下のときは15万6,000円、床面積が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以下のときは20万2,000円、床面積が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以下のときは29万3,000円、床面積が5,000平方メートルを超え1万平方メートル以下のときは36万4,000円、床面積が1万平方メートルを超え2万5,000平方メートル以下のときは43万2,000円、床面積が2万5,000平方メートルを超えるときは49万5,000円 ス 工場等(セに掲げるものを除く。) 床面積が300平方メートル以下のときは1万1,000円、床面積が300平方メートルを超え1,000平方メートル以下のときは1万6,000円、床面積が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以下のときは2万3,000円、床面積が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以下のときは6万円、床面積が5,000平方メートルを超え1万平方メートル以下のときは9万1,000円、床面積が1万平方メートルを超え2万5,000平方メートル以下のときは11万4,000円、床面積が2万5,000平方メートルを超えるときは14万1,000円 セ 住宅以外の建築物(法第29条第1項の認定を受けた建築物エネルギー消費性能向上計画に係る同条第3項に規定する他の建築物に限る。) 床面積が300平方メートル以下のときは6,000円、床面積が300平方メートルを超え1,000平方メートル以下のときは1万1,000円、床面積が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以下のときは1万7,000円、床面積が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以下のときは5万2,000円、床面積が5,000平方メートルを超え1万平方メートル以下のときは8万3,000円、床面積が1万平方メートルを超え2万5,000平方メートル以下のときは10万4,000円、床面積が2万5,000平方メートルを超えるときは13万1,000円 | |
3 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則(平成28年国土交通省令第5号)第13条の規定に基づく求めに対する審査 | 性能確保計画軽微変更該当証明書交付手数料 | 1件につき | ア 1戸建ての住宅(省令第1条第1項第2号イ(2)及びロ(2)に掲げる基準を満たしていることを確認する場合) 5,000円 イ 1戸建ての住宅(省令第1条第1項第2号イ(1)及びロ(2)に掲げる基準又は同号イ(2)及びロ(1)に掲げる基準を満たしていることを確認する場合) 7,000円 ウ 1戸建ての住宅(ア及びイに掲げる住宅を除く。) 1万円 エ 1戸建ての住宅以外の住宅の住戸部分(省令第1条第1項第2号イ(2)及びロ(2)に掲げる基準を満たしていることを確認する場合) 申請戸数が1のときは5,000円、申請戸数が1を超え5以下のときは9,000円、申請戸数が5を超え10以下のときは1万4,000円、申請戸数が10を超え25以下のときは2万円、申請戸数が25を超え50以下のときは3万円、申請戸数が50を超え100以下のときは4万7,000円、申請戸数が100を超え200以下のときは6万7,000円、申請戸数が200を超え300以下のときは8万6,000円、申請戸数が300を超えるときは9万8,000円 オ 1戸建ての住宅以外の住宅の住戸部分(省令第1条第1項第2号イ(1)及びロ(2)に掲げる基準又は同号イ(2)及びロ(1)に掲げる基準を満たしていることを確認する場合) 申請戸数が1のときは7,000円、申請戸数が1を超え5以下のときは1万4,000円、申請戸数が5を超え10以下のときは2万円、申請戸数が10を超え25以下のときは2万9,000円、申請戸数が25を超え50以下のときは4万3,000円、申請戸数が50を超え100以下のときは6万3,000円、申請戸数が100を超え200以下のときは8万8,000円、申請戸数が200を超え300以下のときは11万5,000円、申請戸数が300を超えるときは13万2,000円 カ 1戸建ての住宅以外の住宅の住戸部分(エ及びオに掲げる住宅の住戸部分を除く。) 申請戸数が1のときは1万円、申請戸数が1を超え5以下のときは1万9,000円、申請戸数が5を超え10以下のときは2万7,000円、申請戸数が10を超え25以下のときは3万8,000円、申請戸数が25を超え50以下のときは5万5,000円、申請戸数が50を超え100以下のときは8万円、申請戸数が100を超え200以下のときは11万円、申請戸数が200を超え300以下のときは14万4,000円、申請戸数が300を超えるときは16万8,000円 キ 1戸建ての住宅以外の住宅の共用部分 床面積が300平方メートル以下のときは3万円、床面積が300平方メートルを超え1,000平方メートル以下のときは3万8,000円、床面積が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以下のときは5万円、床面積が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以下のときは8万円、床面積が5,000平方メートルを超え1万平方メートル以下のときは10万4,000円、床面積が1万平方メートルを超え2万5,000平方メートル以下のときは12万5,000円、床面積が2万5,000平方メートルを超えるときは14万7,000円 ク 住宅以外の建築物(工場等を除く。)(省令第1条第1項第1号ロの基準を満たしていることを確認する場合) 床面積が300平方メートル以下のときは2万4,000円、床面積が300平方メートルを超え1,000平方メートル以下のときは3万1,000円、床面積が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以下のときは4万1,000円、床面積が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以下のときは6万8,000円、床面積が5,000平方メートルを超え1万平方メートル以下のときは9万円、床面積が1万平方メートルを超え2万5,000平方メートル以下のときは10万9,000円、床面積が2万5,000平方メートルを超えるときは12万9,000円 ケ 住宅以外の建築物(工場等を除く。)(クに掲げるものを除く。) 床面積が300平方メートル以下のときは6万2,000円、床面積が300平方メートルを超え1,000平方メートル以下のときは7万8,000円、床面積が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以下のときは10万1,000円、床面積が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以下のときは14万7,000円、床面積が5,000平方メートルを超え1万平方メートル以下のときは18万2,000円、床面積が1万平方メートルを超え2万5,000平方メートル以下のときは21万6,000円、床面積が2万5,000平方メートルを超えるときは24万7,000円 コ 工場等 床面積が300平方メートル以下のときは6,000円、床面積が300平方メートルを超え1,000平方メートル以下のときは8,000円、床面積が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以下のときは1万2,000円、床面積が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以下のときは3万円、床面積が5,000平方メートルを超え1万平方メートル以下のときは4万6,000円、床面積が1万平方メートルを超え2万5,000平方メートル以下のときは5万7,000円、床面積が2万5,000平方メートルを超えるときは7万1,000円 | |
4 法第29条第1項に規定する建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の申請に対する審査(登録住宅性能評価機関が法第30条第1項各号に掲げる基準に適合することを証する適合証を添付する場合その他市長が定める方法による場合) | 登録住宅性能評価機関の適合証添付による建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請手数料 | 1件につき | ア 1戸建ての住宅 5,000円 イ 1戸建ての住宅以外の住宅の住戸部分 申請戸数が1のときは5,000円、申請戸数が1を超え5以下のときは1万円、申請戸数が5を超え10以下のときは1万7,000円、申請戸数が10を超え25以下のときは2万9,000円、申請戸数が25を超え50以下のときは4万9,000円、申請戸数が50を超え100以下のときは8万7,000円、申請戸数が100を超え200以下のときは13万8,000円、申請戸数が200を超え300以下のときは17万4,000円、申請戸数が300を超えるときは18万6,000円 ウ 1戸建ての住宅以外の住宅の共用部分 床面積が300平方メートル以下のときは1万円、床面積が300平方メートルを超え1,000平方メートル以下のときは1万8,000円、床面積が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以下のときは2万9,000円、床面積が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以下のときは8万7,000円、床面積が5,000平方メートルを超え1万平方メートル以下のときは13万8,000円、床面積が1万平方メートルを超え2万5,000平方メートル以下のときは17万4,000円、床面積が2万5,000平方メートルを超えるときは21万8,000円 エ 住宅以外の建築物 床面積が300平方メートル以下のときは1万円、床面積が300平方メートルを超え1,000平方メートル以下のときは1万8,000円、床面積が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以下のときは2万9,000円、床面積が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以下のときは8万7,000円、床面積が5,000平方メートルを超え1万平方メートル以下のときは13万8,000円、床面積が1万平方メートルを超え2万5,000平方メートル以下のときは17万4,000円、床面積が2万5,000平方メートルを超えるときは21万8,000円 | |
5 法第29条第1項に規定する建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の申請に対する審査(4に掲げるものを除く。) | 建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請手数料 | 1件につき | ア 1戸建ての住宅(省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)に掲げる基準を満たしていることを確認する場合) 1万9,000円 イ 1戸建ての住宅(省令第10条第2号イ(1)及びロ(2)に掲げる基準又は同号イ(2)及びロ(1)に掲げる基準を満たしていることを確認する場合) 2万8,000円 ウ 1戸建ての住宅(ア及びイに掲げる住宅を除く。) 3万7,000円 エ 1戸建ての住宅以外の住宅の住戸部分(省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)に掲げる基準を満たしていることを確認する場合) 申請戸数が1のときは1万9,000円、申請戸数が1を超え5以下のときは3万6,000円、申請戸数が5を超え10以下のときは5万1,000円、申請戸数が10を超え25以下のときは7万4,000円、申請戸数が25を超え50以下のときは11万2,000円、申請戸数が50を超え100以下のときは16万9,000円、申請戸数が100を超え200以下のときは24万1,000円、申請戸数が200を超え300以下のときは31万1,000円、申請戸数が300を超えるときは35万4,000円 オ 1戸建ての住宅以外の住宅の住戸部分(省令第10条第2号イ(1)及びロ(2)に掲げる基準又は同号イ(2)及びロ(1)に掲げる基準を満たしていることを確認する場合) 申請戸数が1のときは2万8,000円、申請戸数が1を超え5以下のときは5万5,000円、申請戸数が5を超え10以下のときは7万8,000円、申請戸数が10を超え25以下のときは11万円、申請戸数が25を超え50以下のときは16万2,000円、申請戸数が50を超え100以下のときは23万6,000円、申請戸数が100を超え200以下のときは32万5,000円、申請戸数が200を超え300以下のときは42万6,000円、申請戸数が300を超えるときは49万円 カ 1戸建ての住宅以外の住宅の住戸部分(エ及びオに掲げる住宅の住戸部分を除く。) 申請戸数が1のときは3万7,000円、申請戸数が1を超え5以下のときは7万5,000円、申請戸数が5を超え10以下のときは10万5,000円、申請戸数が10を超え25以下のときは14万8,000円、申請戸数が25を超え50以下のときは21万2,000円、申請戸数が50を超え100以下のときは30万5,000円、申請戸数が100を超え200以下のときは41万3,000円、申請戸数が200を超え300以下のときは54万1,000円、申請戸数が300を超えるときは63万5,000円 キ 1戸建ての住宅以外の住宅の共用部分 床面積が300平方メートル以下のときは11万8,000円、床面積が300平方メートルを超え1,000平方メートル以下のときは14万9,000円、床面積が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以下のときは19万5,000円、床面積が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以下のときは30万4,000円、床面積が5,000平方メートルを超え1万平方メートル以下のときは39万円、床面積が1万平方メートルを超え2万5,000平方メートル以下のときは46万6,000円、床面積が2万5,000平方メートルを超えるときは54万3,000円 ク 住宅以外の建築物(省令第10条第1号イ(2)及びロ(2)の基準を満たしていることを確認する場合) 床面積が300平方メートル以下のときは9万4,000円、床面積が300平方メートルを超え1,000平方メートル以下のときは12万円、床面積が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以下のときは15万8,000円、床面積が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以下のときは25万6,000円、床面積が5,000平方メートルを超え1万平方メートル以下のときは33万4,000円、床面積が1万平方メートルを超え2万5,000平方メートル以下のときは40万2,000円、床面積が2万5,000平方メートルを超えるときは47万1,000円 ケ 住宅以外の建築物(クに掲げるものを除く。) 床面積が300平方メートル以下のときは24万7,000円、床面積が300平方メートルを超え1,000平方メートル以下のときは30万9,000円、床面積が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以下のときは39万9,000円、床面積が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以下のときは56万9,000円、床面積が5,000平方メートルを超え1万平方メートル以下のときは70万1,000円、床面積が1万平方メートルを超え2万5,000平方メートル以下のときは82万9,000円、床面積が2万5,000平方メートルを超えるときは94万6,000円 | |
6 法第31条第1項に規定する建築物エネルギー消費性能向上計画の変更の認定の申請に対する審査(登録住宅性能評価機関が法第30条第1項各号に掲げる基準に適合することを証する適合証を添付する場合その他市長が定める方法による場合) | 登録住宅性能評価機関の適合証添付による建築物エネルギー消費性能向上計画変更認定申請手数料 | 1件につき | ア 1戸建ての住宅 3,000円 イ 1戸建ての住宅以外の住宅の住戸部分 申請戸数が1のときは3,000円、申請戸数が1を超え5以下のときは6,000円、申請戸数が5を超え10以下のときは1万円、申請戸数が10を超え25以下のときは1万7,000円、申請戸数が25を超え50以下のときは2万9,000円、申請戸数が50を超え100以下のときは5万2,000円、申請戸数が100を超え200以下のときは8万3,000円、申請戸数が200を超え300以下のときは10万4,000円、申請戸数が300を超えるときは11万1,000円 ウ 1戸建ての住宅以外の住宅の共用部分 床面積が300平方メートル以下のときは6,000円、床面積が300平方メートルを超え1,000平方メートル以下のときは1万1,000円、床面積が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以下のときは1万7,000円、床面積が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以下のときは5万2,000円、床面積が5,000平方メートルを超え1万平方メートル以下のときは8万3,000円、床面積が1万平方メートルを超え2万5,000平方メートル以下のときは10万4,000円、床面積が2万5,000平方メートルを超えるときは13万1,000円 エ 住宅以外の建築物 床面積が300平方メートル以下のときは6,000円、床面積が300平方メートルを超え1,000平方メートル以下のときは1万1,000円、床面積が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以下のときは1万7,000円、床面積が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以下のときは5万2,000円、床面積が5,000平方メートルを超え1万平方メートル以下のときは8万3,000円、床面積が1万平方メートルを超え2万5,000平方メートル以下のときは10万4,000円、床面積が2万5,000平方メートルを超えるときは13万1,000円 | |
7 法第31条第1項に規定する建築物エネルギー消費性能向上計画の変更の認定の申請に対する審査(6に掲げるものを除く。) | 建築物エネルギー消費性能向上計画変更認定申請手数料 | 1件につき | ア 1戸建ての住宅(省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)に掲げる基準を満たしていることを確認する場合) 1万円 イ 1戸建ての住宅(省令第10条第2号イ(1)及びロ(2)に掲げる基準又は同号イ(2)及びロ(1)に掲げる基準を満たしていることを確認する場合) 1万4,000円 ウ 1戸建ての住宅(ア及びイに掲げる住宅を除く。) 1万9,000円 エ 1戸建ての住宅以外の住宅の住戸部分(省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)に掲げる基準を満たしていることを確認する場合) 申請戸数が1のときは1万円、申請戸数が1を超え5以下のときは1万9,000円、申請戸数が5を超え10以下のときは2万7,000円、申請戸数が10を超え25以下のときは4万円、申請戸数が25を超え50以下のときは6万1,000円、申請戸数が50を超え100以下のときは9万3,000円、申請戸数が100を超え200以下のときは13万4,000円、申請戸数が200を超え300以下のときは17万3,000円、申請戸数が300を超えるときは19万6,000円 オ 1戸建ての住宅以外の住宅の住戸部分(省令第10条第2号イ(1)及びロ(2)に掲げる基準又は同号イ(2)及びロ(1)に掲げる基準を満たしていることを確認する場合) 申請戸数が1のときは1万4,000円、申請戸数が1を超え5以下のときは2万9,000円、申請戸数が5を超え10以下のときは4万1,000円、申請戸数が10を超え25以下のときは5万8,000円、申請戸数が25を超え50以下のときは8万6,000円、申請戸数が50を超え100以下のときは12万7,000円、申請戸数が100を超え200以下のときは17万6,000円、申請戸数が200を超え300以下のときは23万円、申請戸数が300を超えるときは26万4,000円 カ 1戸建ての住宅以外の住宅の住戸部分(エ及びオに掲げる住宅の住戸部分を除く。) 申請戸数が1のときは1万9,000円、申請戸数が1を超え5以下のときは3万8,000円、申請戸数が5を超え10以下のときは5万4,000円、申請戸数が10を超え25以下のときは7万7,000円、申請戸数が25を超え50以下のときは11万1,000円、申請戸数が50を超え100以下のときは16万1,000円、申請戸数が100を超え200以下のときは22万円、申請戸数が200を超え300以下のときは28万8,000円、申請戸数が300を超えるときは33万6,000円 キ 1戸建ての住宅以外の住宅の共用部分 床面積が300平方メートル以下のときは6万円、床面積が300平方メートルを超え1,000平方メートル以下のときは7万6,000円、床面積が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以下のときは10万円、床面積が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以下のときは16万1,000円、床面積が5,000平方メートルを超え1万平方メートル以下のときは20万9,000円、床面積が1万平方メートルを超え2万5,000平方メートル以下のときは25万1,000円、床面積が2万5,000平方メートルを超えるときは29万3,000円 ク 住宅以外の建築物(省令第10条第1号イ(2)及びロ(2)の基準を満たしていることを確認する場合) 床面積が300平方メートル以下のときは4万8,000円、床面積が300平方メートルを超え1,000平方メートル以下のときは6万2,000円、床面積が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以下のときは8万2,000円、床面積が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以下のときは13万7,000円、床面積が5,000平方メートルを超え1万平方メートル以下のときは18万1,000円、床面積が1万平方メートルを超え2万5,000平方メートル以下のときは21万8,000円、床面積が2万5,000平方メートルを超えるときは25万7,000円 ケ 住宅以外の建築物(クに掲げるものを除く。) 床面積が300平方メートル以下のときは12万4,000円、床面積が300平方メートルを超え1,000平方メートル以下のときは15万6,000円、床面積が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以下のときは20万2,000円、床面積が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以下のときは29万3,000円、床面積が5,000平方メートルを超え1万平方メートル以下のときは36万4,000円、床面積が1万平方メートルを超え2万5,000平方メートル以下のときは43万2,000円、床面積が2万5,000平方メートルを超えるときは49万5,000円 | |
8 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則第28条に規定する軽微な変更に該当することを証する書面の交付(登録住宅性能評価機関が法第30条第1項各号に掲げる基準に適合することを証する適合証を添付する場合その他市長が定める方法による場合) | 登録住宅性能評価機関の適合証添付による性能向上計画軽微変更該当証明書交付手数料 | 1件につき | ア 1戸建ての住宅 2,000円 イ 1戸建ての住宅以外の住宅の住戸部分 申請戸数が1のときは2,000円、申請戸数が1を超え5以下のときは3,000円、申請戸数が5を超え10以下のときは5,000円、申請戸数が10を超え25以下のときは9,000円、申請戸数が25を超え50以下のときは1万5,000円、申請戸数が50を超え100以下のときは2万6,000円、申請戸数が100を超え200以下のときは4万1,000円、申請戸数が200を超え300以下のときは5万2,000円、申請戸数が300を超えるときは5万6,000円 ウ 1戸建ての住宅以外の住宅の共用部分 床面積が300平方メートル以下のときは3,000円、床面積が300平方メートルを超え1,000平方メートル以下のときは5,000円、床面積が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以下のときは9,000円、床面積が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以下のときは2万6,000円、床面積が5,000平方メートルを超え1万平方メートル以下のときは4万1,000円、床面積が1万平方メートルを超え2万5,000平方メートル以下のときは5万2,000円、床面積が2万5,000平方メートルを超えるときは6万5,000円 エ 住宅以外の建築物 床面積が300平方メートル以下のときは3,000円、床面積が300平方メートルを超え1,000平方メートル以下のときは5,000円、床面積が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以下のときは9,000円、床面積が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以下のときは2万6,000円、床面積が5,000平方メートルを超え1万平方メートル以下のときは4万1,000円、床面積が1万平方メートルを超え2万5,000平方メートル以下のときは5万2,000円、床面積が2万5,000平方メートルを超えるときは6万5,000円 | |
9 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則第28条に規定する軽微な変更に該当することを証する書面の交付(8に掲げるものを除く。) | 性能向上計画軽微変更該当証明書交付手数料 | 1件につき | ア 1戸建ての住宅(省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)に掲げる基準を満たしていることを確認する場合) 5,000円 イ 1戸建ての住宅(省令第10条第2号イ(1)及びロ(2)に掲げる基準又は同号イ(2)及びロ(1)に掲げる基準を満たしていることを確認する場合) 7,000円 ウ 1戸建ての住宅(ア及びイに掲げる住宅を除く。) 1万円 エ 1戸建ての住宅以外の住宅の住戸部分(省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)に掲げる基準を満たしていることを確認する場合) 申請戸数が1のときは5,000円、申請戸数が1を超え5以下のときは9,000円、申請戸数が5を超え10以下のときは1万4,000円、申請戸数が10を超え25以下のときは2万円、申請戸数が25を超え50以下のときは3万円、申請戸数が50を超え100以下のときは4万7,000円、申請戸数が100を超え200以下のときは6万7,000円、申請戸数が200を超え300以下のときは8万6,000円、申請戸数が300を超えるときは9万8,000円 オ 1戸建ての住宅以外の住宅の住戸部分(省令第10条第2号イ(1)及びロ(2)に掲げる基準又は同号イ(2)及びロ(1)に掲げる基準を満たしていることを確認する場合) 申請戸数が1のときは7,000円、申請戸数が1を超え5以下のときは1万4,000円、申請戸数が5を超え10以下のときは2万円、申請戸数が10を超え25以下のときは2万9,000円、申請戸数が25を超え50以下のときは4万3,000円、申請戸数が50を超え100以下のときは6万3,000円、申請戸数が100を超え200以下のときは8万8,000円、申請戸数が200を超え300以下のときは11万5,000円、申請戸数が300を超えるときは13万2,000円 カ 1戸建ての住宅以外の住宅の住戸部分(エ及びオに掲げる住宅の住戸部分を除く。) 申請戸数が1のときは1万円、申請戸数が1を超え5以下のときは1万9,000円、申請戸数が5を超え10以下のときは2万7,000円、申請戸数が10を超え25以下のときは3万8,000円、申請戸数が25を超え50以下のときは5万5,000円、申請戸数が50を超え100以下のときは8万円、申請戸数が100を超え200以下のときは11万円、申請戸数が200を超え300以下のときは14万4,000円、申請戸数が300を超えるときは16万8,000円 キ 一戸建ての住宅以外の住宅の共用部分 床面積が300平方メートル以下のときは3万円、床面積が300平方メートルを超え1,000平方メートル以下のときは3万8,000円、床面積が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以下のときは5万円、床面積が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以下のときは8万円、床面積が5,000平方メートルを超え1万平方メートル以下のときは10万4,000円、床面積が1万平方メートルを超え2万5,000平方メートル以下のときは12万5,000円、床面積が2万5,000平方メートルを超えるときは14万7,000円 ク 住宅以外の建築物(省令第10条第1号イ(2)及びロ(2)に掲げる基準を満たしていることを確認する場合) 床面積が300平方メートル以下のときは2万4,000円、床面積が300平方メートルを超え1,000平方メートル以下のときは3万1,000円、床面積が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以下のときは4万1,000円、床面積が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以下のときは6万8,000円、床面積が5,000平方メートルを超え1万平方メートル以下のときは9万円、床面積が1万平方メートルを超え2万5,000平方メートル以下のときは10万9,000円、床面積が2万5,000平方メートルを超えるときは12万9,000円 ケ 住宅以外の建築物(クに掲げる建築物を除く。) 床面積が300平方メートル以下のときは6万2,000円、床面積が300平方メートルを超え1,000平方メートル以下のときは7万8,000円、床面積が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以下のときは10万1,000円、床面積が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以下のときは14万7,000円、床面積が5,000平方メートルを超え1万平方メートル以下のときは18万2,000円、床面積が1万平方メートルを超え2万5,000平方メートル以下のときは21万6,000円、床面積が2万5,000平方メートルを超えるときは24万7,000円 | |
12 都市計画法(昭和43年法律第100号。以下この部において「法」という。)の施行に関する事務 | 1 法第29条に規定する開発行為の許可の申請に対する審査 | 開発行為許可申請手数料 | 1件につき | ア 主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為の場合であって、開発区域の面積が0.1ヘクタール未満のときは8,600円、0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のときは2万2,000円、0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のときは4万3,000円、0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のときは8万6,000円、1ヘクタール以上3ヘクタール未満のときは13万円、3ヘクタール以上6ヘクタール未満のときは17万円、6ヘクタール以上10ヘクタール未満のときは22万円、10ヘクタール以上のときは30万円 イ 主として住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為の場合であって、開発区域の面積が0.1ヘクタール未満のときは1万3,000円、0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のときは3万円、0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のときは6万5,000円、0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のときは12万円、1ヘクタール以上3ヘクタール未満のときは20万円、3ヘクタール以上6ヘクタール未満のときは27万円、6ヘクタール以上10ヘクタール未満のときは34万円、10ヘクタール以上のときは48万円 ウ その他の場合であって、開発区域の面積が0.1ヘクタール未満のときは8万6,000円、0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のときは13万円、0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のときは19万円、0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のときは26万円、1ヘクタール以上3ヘクタール未満のときは39万円、3ヘクタール以上6ヘクタール未満のときは51万円、6ヘクタール以上10ヘクタール未満のときは66万円、10ヘクタール以上のときは87万円 |
2 法第35条の2第1項に規定する開発行為の変更の許可の申請に対する審査 | 開発行為変更許可申請手数料 | 1件につき | 次に掲げる額を合算した額。ただし、その額が87万円を超えるときは、その手数料の額は、87万円とする。 ア 開発行為に関する設計の変更(イのみに該当する場合を除く。)については、開発区域の面積(イに規定する変更を伴う場合にあっては変更前の開発区域の面積、開発区域の縮小を伴う場合にあっては縮小後の開発区域の面積)に応じ前項に規定する額に10分の1を乗じて得た額 イ 新たな土地の開発区域への編入に係る法第30条第1項第1号から第4号までに掲げる事項の変更については、新たに編入される開発区域の面積に応じ前項に規定する額 ウ その他の変更については、1万円 | |
3 法第41条第2項ただし書(法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)に規定する市街化調整区域内等における建築物の敷地等の制限に係る特例の許可の申請に対する審査 | 市街化調整区域内敷地等制限特例許可申請手数料 | 1件につき | 4万6,000円 | |
4 法第42条第1項ただし書に規定する予定建築物等以外の建築等の許可の申請に対する審査 | 予定建築物外建築等許可申請手数料 | 1件につき | 2万6,000円 | |
5 法第43条第1項に規定する開発許可を受けない市街化調整区域内の土地における建築等の許可の申請に対する審査 | 開発許可を受けない市街化調整区域内建築等許可申請手数料 | 1件につき | 敷地の面積が0.1ヘクタール未満の場合にあっては6,900円、0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満の場合にあっては1万8,000円、0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満の場合にあっては3万9,000円、0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満の場合にあっては6万9,000円、1ヘクタール以上の場合にあっては9万7,000円 | |
6 法第45条に規定する開発許可を受けた地位の承継の承認の申請に対する審査 | 開発許可地位承継承認申請手数料 | 1件につき | ア 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行うもの又は主として住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって、開発区域の面積が1ヘクタール未満のものである場合にあっては、1,700円 イ 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって、開発区域の面積が1ヘクタール以上のものである場合にあっては、2,700円 ウ 承認申請をする者が行おうとする開発行為がア及びイ以外のものである場合にあっては、1万7,000円 | |
7 法第47条第5項に規定する開発登録簿の写しの交付 | 開発登録簿写し交付手数料 | 1件につき | 470円 | |
8 法の規定により既になされた市長の許可、確認又は検査を受けた旨の証明書の交付 | 開発許可等証明書交付手数料 | 1通につき | 350円 | |
9 都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号)第60条に規定する開発行為等に適合している旨の証明書の交付 | 開発許可等適合証明書交付手数料 | 1通につき | 350円 | |
13 宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号。以下この部において「法」という。)の施行に関する事務 | 法第18条第1項に規定する宅地造成若しくは特定盛土等に関する工事(法第15条第1項の規定により法第12条第1項の許可があったものとみなされたものを除く。)の検査又は法第37条第1項に規定する特定盛土等に関する工事(法第34条第1項の規定により法第30条第1項の許可があったものとみなされたものを除く。)の検査の申請に対する審査 | 宅地造成等中間検査申請手数料 | 1件につき | 盛土又は切土をする土地の面積(以下この部において「面積」という。)が1,000平方メートル以下のときは2,900円、面積が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以下のときは3,400円、面積が2,000平方メートルを超え3,000平方メートル以下のときは4,000円、面積が3,000平方メートルを超え2万平方メートル以下のときは5,700円、面積が2万平方メートルを超え4万平方メートル以下のときは1万1,000円、面積が4万平方メートルを超え7万平方メートル以下のときは2万3,000円、面積が7万平方メートルを超え10万平方メートル以下のときは4万円、面積が10万平方メートルを超えるときは5万7,000円 |
14 住民基本台帳法(以下この部において「法」という。)の施行に関する事務 | 1 法第11条の2第1項の規定により請求のあった住民基本台帳の一部の写しを閲覧に供する事務 | 住民基本台帳の一部の写し閲覧手数料 | 1人につき | 100円 |
2 法第12条第1項又は法第12条の3第1項若しくは第2項に規定する住民票の写し又は住民票記載事項証明書の交付 | 住民票の写し等交付手数料 | 1通につき | 300円 | |
3 法第12条の4第1項に規定する住民票の写しの交付 | 住民票の写し広域交付手数料 | 1通につき | 300円 | |
4 法第15条の4第1項、第3項又は第4項に規定する除票の写し又は除票記載事項証明書の交付 | 除票の写し等交付手数料 | 1通につき | 300円 | |
5 法第20条第1項、第3項又は第4項に規定する戸籍の附票の写しの交付 | 戸籍の附票の写し交付手数料 | 1通につき | 300円 | |
6 法第21条の3第1項、第3項又は第4項に規定する戸籍の附票の除票の写しの交付 | 戸籍の附票の除票の写し交付手数料 | 1通につき | 300円 | |
15 岐阜県屋外広告物条例(昭和39年岐阜県条例第47号。以下この部において「条例」という。)の施行に関する事務 | 1 条例第7条、条例第8条第4項若しくは条例第12条第1項に規定する許可又は条例第11条第2項に規定する許可の有効期間の更新(政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第6条の届出を経た政治団体がはり紙、はり札又は立看板を表示するための許可を除く。以下この部において「屋外広告物許可」という。)の申請に対する審査(広告板、広告塔、アーチ、壁面広告その他これらに類する広告物及び広告物を掲出する物件であってネオンサインその他の電飾設備を有しないものに係るものに限る。) | 広告板等許可申請手数料 | 広告表示面積5平方メートル又は5平方メートル未満の端数につき | 許可の有効期間(以下この項及び次項において「許可期間」という。)が1年以下のものにあっては900円、許可期間が1年を超え2年以下のものにあっては1,520円、許可期間が2年を超えるものにあっては2,240円 |
2 屋外広告物許可の申請に対する審査(広告板、広告塔、アーチ、壁面広告その他これらに類する広告物及び広告物を掲出する物件であってネオンサインその他の電飾設備を有するものに係るものに限る。) | 電飾設備を有する広告板等許可申請手数料 | 広告表示面積5平方メートル又は5平方メートル未満の端数につき | 許可期間が1年以下のものにあっては1,200円、許可期間が1年を超え2年以下のものにあっては2,090円、許可期間が2年を超えるものにあっては3,080円 | |
3 屋外広告物許可の申請に対する審査(電柱又は街灯柱を利用する広告物に係るものに限る。) | 電柱等利用広告物許可申請手数料 | 1個につき | 300円 | |
4 屋外広告物許可の申請に対する審査(立看板に係るものに限る。) | 立看板許可申請手数料 | 1枚につき | 200円 | |
5 屋外広告物許可の申請に対する審査(はり紙に係るものに限る。) | はり紙許可申請手数料 | 100枚又は100枚未満の端数につき | 400円 | |
6 屋外広告物許可の申請に対する審査(はり札に係るものに限る。) | はり札許可申請手数料 | 1枚につき | 80円 | |
7 屋外広告物許可の申請に対する審査(広告幕又は広告網に係るものに限る。) | 広告幕等許可申請手数料 | 1枚につき | 300円 | |
8 屋外広告物許可の申請に対する審査(アドバルーンに係るものに限る。) | アドバルーン許可申請手数料 | 1個につき | 600円 | |
9 屋外広告物許可の申請に対する審査(1から8までに掲げるものを除く。) | その他屋外広告物許可申請手数料 | 1個につき | 300円 | |
16 各種証明、交付、閲覧に関する事務(1の部から15の部までに掲げる事務に関するものを除く。) | 1 地方税法(昭和25年法律第226号)第20条の10に規定する証明書その他の租税公課に関する証明書の交付(道路運送車両法第97条の2第1項の書面に係るものを除く。) | 租税公課証明書交付手数料 | 1枚につき(ただし、1年度(法人市民税にあっては1事業年度。以下同じ。)1税目、1人につきとし、納税関係の証明は1年度、1税目につきとする。) | 300円 |
2 土地又は家屋に関する証明書の交付 | 土地家屋証明書交付手数料 | 1枚につき | 300円 | |
3 営業に関する証明書の交付 | 営業証明書交付手数料 | 1通につき | 300円 | |
4 印鑑登録に関する証明書の交付(地縁団体に係るものを除く。) | 印鑑登録証明書交付手数料 | 1通につき | 300円 | |
5 本籍、住所又は居所に関する証明書の交付 | 本籍等証明書交付手数料 | 1通につき | 300円 | |
6 身分に関する証明書の交付 | 身分証明書交付手数料 | 1通につき | 300円 | |
7 年齢に関する証明書の交付 | 年齢証明書交付手数料 | 1通につき | 300円 | |
8 埋火葬に関する証明書の交付 | 埋火葬証明書交付手数料 | 1通につき | 300円 | |
9 用途地域に関する証明書の交付 | 用途地域証明書交付手数料 | 1通につき | 300円 | |
10 1から9までに掲げるもの以外の証明書の交付 | その他証明書交付手数料 | 1通につき | 300円 | |
11 字図の閲覧及び写しの交付 | 字図閲覧等手数料 | 1枚につき | 300円 | |
12 土地地番図の閲覧及び写しの交付並びにその加工物の写しの交付 | 土地地番図等閲覧等手数料 | 1筆につき | 300円。ただし、市全域にわたる場合にあっては、50万円 | |
13 印鑑登録証の交付及び再交付並びに亡失、印鑑登録証番号の判読不能を原因とする交付 | 印鑑登録証交付等手数料 | 1件につき | 300円 | |
14 固定資産課税台帳を閲覧に供する事務 | 固定資産課税台帳閲覧手数料 | 申請書1枚につき | 300円 |
備考
1 7の部1の項において「床面積の合計」とは、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定めるところにより算定した床面積の合計をいい、「共同住宅等」とは、共同住宅、長屋その他の一戸建ての住宅以外の住宅をいう。
ア 建築物を建築する場合(イに掲げる場合及び移転する場合を除く。) 当該建築に係る部分の床面積
イ 確認を受けた建築物の計画を変更して建築物を建築する場合(移転する場合を除く。) 当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)
ウ 建築物を移転し、その大規模の修繕若しくは模様替をし、又はその用途を変更する場合(エに掲げる場合を除く。) 当該移転、修繕、模様替又は用途の変更に係る部分の床面積の2分の1
エ 確認を受けた建築物の計画の変更をして建築物を移転し、その大規模の修繕若しくは模様替をし、又はその用途を変更する場合 当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1
2 7の部4の項及び6の項において「床面積の合計」とは、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定めるところにより算定した床面積の合計をいう。
ア 建築物を建築した場合(移転した場合を除く。) 当該建築に係る部分の床面積
イ 建築物を移転し、又はその大規模の修繕若しくは模様替をした場合 当該移転、修繕又は模様替に係る部分の床面積の2分の1
3 9の部1の項、3の項、5の項及び7の項並びに11の部4の項、6の項及び8の項において「登録住宅性能評価機関」とは、住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定するものをいう。
4 9の部から11の部までに規定する手数料について、長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第2項(同法第8条第2項において準用する場合を含む。)、都市の低炭素化の促進に関する法律第54条第2項(同法第55条第2項において準用する場合を含む。)又は建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第35条第2項(同法第31条第2項において準用する場合を含む。)の規定によりそれぞれの部に規定する申請に係る計画が建築基準法第6条第1項に規定する建築基準関係規定に適合するかどうかの審査を受けるよう申し出ようとする者は、当該申出に係る7の部1の項に規定する手数料を併せて納入しなければならない。
5 10の部及び11の部において「住戸部分」とは、人の居住の用に供する部分をいい、「共用部分」とは、住宅の用途に供する共用廊下、共用階段その他の住戸部分以外の部分をいう。
6 10の部に規定する手数料について、次に掲げる場合の手数料の額は、当該場合に応じ、それぞれ次に定めるところによる。
ア 1戸建ての住宅以外の住宅について、申請に係る建築物の住戸部分を10の部2の項、4の項又は6の項のエ、オ又はカのうち2以上の区分により計算する評価方法による場合 エ、オ又はカにおける当該申請の各戸数に応じそれぞれに掲げる額を合計した額(当該合計した額が、カ(当該建築物の住戸部分をエ及びオの区分により計算する評価方法による場合は、オ)における当該申請の全戸数に応じそれぞれに掲げる額を超える場合にあっては、当該額)
イ 1戸建ての住宅以外の住宅について、申請に係る建築物の共用部分を計算する評価方法による場合 当該申請に係る10の部それぞれの項の申請戸数に応じたイ(2の項、4の項及び6の項に掲げる場合にあっては、エ、オ又はカ)に掲げる額(備考第6号アに規定する場合にあっては、同アの規定により計算した額)と当該建築物の共用部分の床面積に応じたウ(2の項、4の項及び6の項に掲げる場合にあっては、キ)に掲げる額を合計した額
ウ 1戸建ての住宅以外の住宅について、申請に係る建築物に住宅以外の建築物が含まれている場合 当該申請に係る10の部それぞれの項の申請戸数に応じたイ(2の項、4の項及び6の項に掲げる場合にあっては、エ、オ又はカ)に掲げる額(備考第6号ア及びイに規定する場合にあっては、これらの規定により計算した額)及び当該住宅以外の建築物の床面積に応じたエ(2の項、4の項及び6の項に掲げる場合にあっては、ク又はケ)に掲げる額を合計した額
7 11の部1の項から3の項までにおいて「床面積」とは、建築物エネルギー消費性能適合性判定を行う建築物の床面積をいう。
8 11の部に規定する手数料について、次に掲げる場合の手数料の額は、当該場合に応じ、それぞれ次に定めるところによる。
ア 1戸建ての住宅以外の住宅について、申請に係る建築物の住戸部分を11の部1の項又は2の項のオ、カ又はキのうち2以上の区分により計算する評価方法による場合 オ、カ又はキにおける当該申請の各戸数に応じそれぞれに掲げる額を合計した額(当該合計した額が、キ(当該建築物の住戸部分をオ又はカの区分により計算する評価方法による場合は、カ)における当該申請の全戸数に応じそれぞれに掲げる額を超える場合にあっては、当該額)
イ 1戸建ての住宅以外の住宅について、11の部1の項又は2の項の申請に係る建築物の共用部分を計算する評価方法による場合 当該申請に係る11の部1の項又は2の項の申請戸数に応じたオ、カ、キ又はクにおける当該申請戸数に応じそれぞれに掲げる額(備考第8号アに規定する場合にあっては、同アの規定により計算した額)と当該建築物の共用部分の床面積に応じたケ又はコに掲げる額を合計した額
ウ 1戸建ての住宅以外の住宅について、11の部1の項又は2の項の申請に係る建築物に住宅以外の建築物が含まれている場合 当該申請に係る11の部1の項又は2の項の申請戸数に応じたオ、カ、キ又はクにおける当該申請戸数に応じそれぞれに掲げる額(備考第8号ア及びイに規定する場合にあっては、これらの規定により計算した額)と当該住宅以外の建築物の床面積に応じたサ、シ、ス又はセに掲げる額(備考第8号エに規定する場合にあっては、同エの規定により計算した額)を合計した額
エ 11の部1の項から3の項までにおける申請に係る住宅以外の建築物が住宅以外の建築物の部分(工場等の部分を除く。)及び工場等の部分からなる建築物の場合 サ又はシ(11の部3の項に掲げる場合にあっては、ク又はケ)に掲げる住宅以外の建築物の部分(工場等の部分を除く。)の床面積に応じた額に、ス(11の部3の項に掲げる場合にあっては、コ)に掲げる工場等の部分の床面積に応じた額を合計した額(当該建築物を11の部1の項若しくは2の項のサ若しくはシ又は3の項のク若しくはケに掲げる住宅以外の建築物としたときの床面積に応じた額を超える場合は、当該額)
オ 1戸建ての住宅以外の住宅について、申請に係る建築物の住戸部分を11の部3の項のエ、オ又はカのうち2以上の区分により計算する評価方法による場合 エ、オ又はカにおける当該申請の各戸数に応じそれぞれに掲げる額を合計した額(当該合計した額が、カ(当該建築物の住戸部分をエ及びオの区分により計算する評価方法による場合は、オ)における当該申請の全戸数に応じそれぞれに掲げる額を超える場合にあっては、当該額)
カ 1戸建ての住宅以外の住宅について、11の部3の項の申請に係る建築物の共用部分を計算する評価方法による場合 当該申請に係る11の部3の項の申請戸数に応じたエ、オ又はカにおける当該申請戸数に応じそれぞれに掲げる額(備考第8号オに規定する場合にあっては、同オの規定により計算した額)と当該建築物の共用部分の床面積に応じたキに掲げる額を合計した額
キ 1戸建ての住宅以外の住宅について、11の部3の項の申請に係る建築物に住宅以外の建築物が含まれている場合 当該申請に係る11の部3の項の申請戸数に応じたエ、オ又はカにおける当該申請戸数に応じそれぞれに掲げる額(備考第8号オ及びカに規定する場合にあっては、これらの規定により計算した額)と当該住宅以外の建築物の床面積に応じたク、ケ又はコに掲げる額(備考第8号アに規定する場合にあっては、同アの規定により計算した額)を合計した額
ク 1戸建ての住宅以外の住宅について、11の部4の項から9の項までにおける申請に係る建築物の共用部分を計算する評価方法による場合 当該申請に係る11の部4の項から9の項までの申請戸数に応じたイ(5の項、7の項及び9の項に掲げる場合にあっては、エ、オ又はカ)における当該申請戸数に応じそれぞれに掲げる額(備考第8号コに規定する場合にあっては、同コの規定により計算した額)と当該建築物の共用部分の床面積に応じたウ(5の項、7の項及び9の項に掲げる場合にあっては、キ)に掲げる額を合計した額
ケ 1戸建ての住宅以外の住宅について、11の部4の項から9の項までにおける申請に係る建築物に住宅以外の建築物が含まれている場合 当該申請に係る11の部4の項から9の項までの申請戸数に応じたイ(5の項、7の項及び9の項に掲げる場合にあっては、エ、オ又はカ)における当該申請戸数に応じそれぞれに掲げる額(備考第8号ク及びコに規定する場合にあっては、これらの規定により計算した額)と当該住宅以外の建築物の床面積に応じたエ(5の項、7の項及び9の項に掲げる場合にあってはク又はケ)に掲げる額を合計した額
コ 1戸建ての住宅以外の住宅について、申請に係る建築物の住戸部分を11の部5の項、7の項及び9の項のエ、オ又はカのうち2以上の区分により計算する評価方法による場合 エ、オ又はカにおける当該申請の各戸数に応じそれぞれに掲げる額を合計した額(当該合計した額が、カ(当該建築物の住戸部分をエ及びオの区分により計算する評価方法による場合は、オ)における当該申請の全戸数に応じそれぞれに掲げる額を超える場合にあっては、当該額)
9 11の部4の項及び5の項における建築物について、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第29条第3項の規定の適用を受ける場合の手数料の額は、認定を行う計画に係る一の建築物ごとに算出した額を合計した額とする。この場合において、11の部4の項及び5の項中「申請戸数」とあるのは「一の建築物の申請戸数」と、前号ク、ケ及びコの規定中「申請に係る建築物」とあるのは「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第29条第3項に規定する申請建築物又は他の建築物」とする。
11 前号の規定により一の建築物ごとに算出する場合であって、当該一の建築物が変更の認定を行う計画に新たに追加される建築物であるときにおける11の部6の項及び7の項の規定の適用については、同部6の項額の欄に掲げる各区分に規定する額は、それぞれ同部4の項額の欄に掲げる当該区分と同一の区分に規定する額とし、同部7の項額の欄に掲げる各区分に規定する額は、それぞれ同部5の項額の欄に掲げる当該区分と同一の区分に規定する額とする。この場合において、前号中「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第29条第3項に規定する申請建築物又は他の建築物」とあるのは、「変更の認定を行う計画に新たに追加される建築物」とする。
12 11の部8の項及び9の項における建築物について、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第29条第3項の規定の適用を受ける場合の手数料の額は、軽微な変更に該当することを証する書面の交付申請に係る一の建築物(変更が行われない建築物を除く。)ごとに算出した額を合計した額とする。この場合において、11の部8の項及び9の項中「申請戸数」とあるのは「一の建築物の申請戸数」と、備考第8号ク、ケ及びコの規定中「申請に係る建築物」とあるのは「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第29条第3項に規定する申請建築物又は他の建築物」とする。