○大垣市保健センター設置条例
昭和52年12月24日
条例第33号
(設置)
第1条 市民の健康増進を図り、生活環境に即応した総合的な保健指導、健康相談及び疾病の予防業務を行うため、保健センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 保健センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 大垣市保健センター
位置 大垣市東外側町2丁目24番地
(地域保健センター)
第3条 保健センターに地域保健センターを置く。
2 地域保健センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
大垣市上石津保健センター | 大垣市上石津町上原1349番地 |
大垣市墨俣保健センター | 大垣市墨俣町墨俣1141番地1 |
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(大垣市外側会館条例の一部改正)
2 大垣市外側会館条例(昭和33年条例第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成17年12月15日条例第120号)
この条例は、平成18年3月27日から施行する。