○大垣市水道事業給水条例

平成10年3月27日

条例第7号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 給水装置の工事及び費用(第5条―第11条)

第3章 給水(第12条―第21条)

第4章 料金及び手数料(第22条―第30条)

第5章 管理(第31条―第36条)

第6章 貯水槽水道(第37条・第38条)

第7章 補則(第39条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、市水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担、その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。

(給水区域)

第2条 市水道事業の給水区域は、大垣市(曽根町及び北方町の一部、揖斐川以東の平町、山間高地部並びに旧墨俣町の一部を除く。)、安八郡神戸町大字中沢及び揖斐郡池田町市橋の一部の区域内(別図第1及び別図第2のとおり)とする。

(給水装置の定義)

第3条 この条例において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために市長の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(給水装置の種類)

第4条 給水装置は、次の3種とする。

(1) 専用給水装置 1戸又は1箇所で専用するもの

(2) 共用給水装置 2戸又は2箇所以上で共用するもの

(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の新設等の申込み)

第5条 給水装置を新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。第35条において同じ。)又は撤去しようとする者は、市長の定めるところにより、あらかじめ市長に申し込み、その承認を受けなければならない。

(新設等の費用負担)

第6条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、改造、修繕又は撤去する者の負担とする。ただし、市長が特に必要があると認めたものについては、市においてその費用を負担することができる。

(工事の施行)

第7条 給水装置工事は、市長又は市長が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。ただし、災害その他非常の場合において、市長が他の地方公共団体の長(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第7条の規定により置かれた水道事業の管理者等を含む。以下同じ。)又は他の地方公共団体の長が法第16条の2第1項の指定をした者が給水装置工事を施行する必要があると認めるときは、この限りでない。

2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者(同項ただし書の規定により給水装置工事を施行する者を含む。)が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ市長の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事竣工後に市長の工事検査を受けなければならない。

3 第1項の規定により市長が工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。

4 指定給水装置工事事業者に関する事項については、市長が別に定める。

(給水管及び給水用具の指定)

第8条 市長は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 市長は、指定給水装置工事事業者(前条第1項ただし書の規定により給水装置工事を施行する者を含む。)に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期その他工事上の条件を指示することができる。

3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。

(工事費の算出方法)

第9条 市長が施行する給水装置工事の工事費は、次の合計額とする。

(1) 材料費

(2) 運搬費

(3) 労力費

(4) 道路復旧費

(5) 工事監督費

(6) 間接経費

2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。

3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、市長が別に定める。

(工事費の予納)

第10条 市長に給水装置の工事を申し込む者は、設計によって算出した給水装置の工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、市長が、その必要がないと認めた工事については、この限りでない。

2 前項の工事費の概算額は、工事竣工後に清算する。

(給水装置の変更等の工事)

第11条 市長は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。

第3章 給水

(給水の原則)

第12条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはない。

2 前項の給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めてその都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

3 第1項の規定による給水の制限又は停止のため水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者等(以下「水道使用者等」という。)に損害を生ずることがあっても、市は、その責を負わない。

(給水契約の申込み)

第13条 水道を使用しようとする者は、市長が定めるところにより、あらかじめ市長に申し込み、その承認を受けなければならない。

(給水装置の所有者の代理人)

第14条 給水装置の所有者が市内に居住しないとき又は市長において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、市内に居住する代理人を置かなければならない。

(管理人の選定)

第15条 次の各号のいずれかに該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、市長に届け出なければならない。

(1) 給水装置を共有する者

(2) 給水装置を共用する者

(3) その他市長が必要と認めた者

2 市長は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。

(水道メーターの設置)

第16条 給水量は、市の水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、市長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 メーターは、給水装置に設置し、その位置は、市長が定める。

(メーターの貸与)

第17条 メーターは、市有のメーターを貸与し、水道使用者等に保管させる。

2 前項の保管者は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。

3 保管者が前項の管理義務を怠ったためにメーターを亡失又はき損した場合は、その損害額を弁償しなければならない。

(水道の使用休止、変更等の届出)

第18条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ市長に届け出なければならない。

(1) 水道の使用を休止又は廃止するとき。

(2) 用途を変更するとき。

(3) 消防演習に私設消火栓を使用するとき。

2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに、市長に届け出なければならない。

(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。

(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。

(3) 消防用として水道を使用したとき。

(4) 管理人に変更があったとき又はその住所に変更があったとき。

(私設消火栓の使用)

第19条 私設消火栓は、消防又は消防の演習の場合のほか使用してはならない。

2 私設消火栓を消防の演習に使用するときは、市長の指定する市職員の立会いを要する。

(水道使用者等の管理上の責任)

第20条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって水が汚染し又は漏水しないよう給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに市長に届け出なければならない。

2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、市長が必要と認めたときは、市においてその費用を負担することができる。

3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。

(給水装置及び水質の検査)

第21条 市長は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。

2 前項の検査において特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。

第4章 料金及び手数料

(料金の支払義務)

第22条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者から徴収する。

2 共用給水装置によって水道を使用する者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。

(料金)

第23条 料金は、基本料金と従量料金の合計額とする。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

2 基本料金は、1月につき次の表のとおりとする。この場合において、基本料金は、開栓中使用の有無にかかわらず、これを徴収するものとする。

(1) 一般用、公衆浴場用

メーターの口径

基本料金(メーター1個につき)

13ミリメートル

使用水量8立方メートルまで 770円

20ミリメートル

990円

25ミリメートル

1,320円

40ミリメートル

2,970円

50ミリメートル

5,720円

75ミリメートル

11,110円

100ミリメートル

16,500円

(2) 消防用

メーターの口径

基本料金(メーター1個につき)

40ミリメートル

550円

50ミリメートル

1,980円

75ミリメートル

2,530円

100ミリメートル

3,190円

3 従量料金は、次の表のとおりとする。

用途別

従量料金(1立方メートルにつき)

一般用

メーターの口径13ミリメートル

1月8立方メートルを超える分 99円

メーターの口径20ミリメートル以上

99円

公衆浴場用

49.5円

消防用

火災及び演習以外に使用した場合に限る。 99円

4 給水の用途は、次の3種とする。

(1) 一般用 公衆浴場用及び消防用以外の用に供するもの

(2) 公衆浴場用 サウナ風呂その他これに類する特殊な公衆浴場を除く。

(3) 消防用 私設消火栓を主として消防の用に供するもの

5 共同住宅その他市長が定める住宅のうち、1個のメーターで2戸以上が給水を受けるものに係る料金については、第1項から第3項までの規定により算定した料金から市長が別に定める額を控除した金額とする。

6 臨時給水の場合における料金は、市長がこれを定める。

(料金の算定)

第24条 料金は、隔月又は毎月の定例日(料金算定の基準日として、あらかじめ市長が定めた日をいう。)にメーターを点検して算定する。ただし、点検以後におけるものは、翌月の料金に算入する。

(使用水量及び用途の認定)

第25条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量及びその用途を認定する。

(1) メーターに異常があったとき。

(2) 料率の異なる2種以上の用途に水道を使用するとき。

(3) 使用水量が不明のとき。

(4) 共用給水装置により、水道を使用するとき。

(特別な場合における料金の算定)

第26条 月の中途において給水を開始、休止又は廃止したときは、その使用した日数がその属する月の15日以上の場合は1月分として、14日以内の場合は基本料金のみは2分の1として、それぞれ、その料金を算定する。

2 料金納付後その料金に増減ができたときは、次回以後の料金算定の際これを増減する。

(臨時使用の場合の概算料金の前納)

第27条 工事その他の理由により一時的に水道を使用する者は、水道の使用の申込みの際、市長が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、市長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 前項の概算料金は、水道の使用を廃止したときに清算する。

(料金の徴収方法)

第28条 料金は、口座振替、納入通知書又は集金の方法により隔月又は毎月徴収する。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(手数料)

第29条 手数料は、次の各号の区別により、申込者から申込みの際これを徴収する。ただし、市長が特別の理由があると認めた申込者からは、申込み後徴収することができる。

(1) 第7条第1項の指定をするとき。

1件につき 14,000円

(2) 第7条第2項の工事の検査をするとき。

1栓につき 400円 1栓増すごとに 100円

(3) 第13条の承認に基づき開栓をするとき。

1件につき 810円

(料金、手数料等の軽減又は免除)

第30条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、手数料、その他の費用を軽減又は免除することができる。

第5章 管理

(給水装置の検査等)

第31条 市長は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し適当な措置を指示することができる。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第32条 市長は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

2 市長は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者(第7条第1項ただし書の規定により給水装置工事を施行する者を含む。)の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更であるときは、この限りでない。

(給水の停止)

第33条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道使用者等に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。

(1) 水道使用者等が、第9条の工事費、第20条第2項の修繕費、第23条の料金又は第29条の手数料を指定期限内に納入しないとき。

(2) 水道使用者等が、正当な理由がなくて、第24条の使用水量の計量又は第31条の検査を拒み、又は妨げたとき。

(3) 給水栓を汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なおこれを改めないとき。

(給水装置の切離し)

第34条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合で水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。

(1) 給水装置所有者が90日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。

(2) 給水装置が使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。

(過料)

第35条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料を科することができる。

(1) 第5条の承認を受けないで、給水装置を新設、改造、修繕又は撤去した者

(2) 正当な理由がなくて、第16条第2項のメーターの設置、第24条の使用水量の計量、第31条の検査又は第33条の給水の停止を拒み、又は妨げた者

(3) 第20条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者

(4) 第23条の料金又は第29条の手数料の徴収を免れようとして、詐欺その他不正の行為をした者

(料金を免れた者に対する過料)

第36条 市長は、詐欺その他不正の行為によって第23条の料金又は第29条の手数料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。

第6章 貯水槽水道

(水道事業者の責務)

第37条 市長は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。

2 市長は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(設置者の責務)

第38条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

第7章 補則

(委任)

第39条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例(以下「新条例」という。)は、平成10年4月1日から施行する。

(大垣市水道給水条例の廃止)

2 大垣市水道給水条例(昭和33年条例第8号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 新条例の施行前に旧条例の規定により公認を受けている大垣市公認水道工事業者は、平成10年4月1日から平成10年6月30日までの間は、新条例第7条第1項の規定による指定給水装置工事事業者とみなす。

(上石津町及び墨俣町の編入に伴う経過措置)

4 上石津町及び墨俣町の編入の日の前日までに、墨俣町給水条例(昭和45年墨俣町条例第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(大垣市水道事業の設置等に関する条例の一部改正)

5 大垣市水道事業の設置等に関する条例(昭和41年条例第22号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成11年12月27日条例第36号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月20日条例第29号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成14年12月20日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(大垣市簡易水道の管理に関する条例の一部改正)

2 大垣市簡易水道の管理に関する条例(平成10年条例第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成17年12月15日条例第142号)

この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(平成21年9月28日条例第35号)

この条例は、平成21年10月31日から施行する。

(平成24年12月20日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日前になされた工事の許可申請に係る加入負担金については、なお従前の例による。

3 改正後の大垣市水道事業給水条例に基づく料金は、平成25年6月1日以後に算定する料金について適用し、同日前に算定する料金については、なお従前の例による。

(平成25年12月20日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(大垣市水道事業給水条例の一部改正に伴う経過措置)

7 第8条の規定による改正後の大垣市水道事業給水条例第23条第2項及び第3項の規定は、施行日以後の使用に係る料金について適用する。ただし、施行日前から継続して供給している水道の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するものの当該確定した料金(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日が同月30日後であるものにあっては、当該確定したもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する料金を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下この項において同じ。)から施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に限る。)については、なお従前の例による。

(月数の計算)

12 附則第7項ただし書、第8項ただし書、第10項ただし書及び前項ただし書の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。

(平成31年3月25日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(大垣市水道事業給水条例の一部改正に伴う経過措置)

8 第8条の規定による改正後の大垣市水道事業給水条例第23条第2項及び第3項の規定は、施行日以後の使用に係る料金について適用する。ただし、施行日前から継続して供給している水道の使用で、施行日から平成31年10月31日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するものの当該確定した料金(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日が同月31日後であるものにあっては、当該確定したもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する料金を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下この項において同じ。)から施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月31日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に限る。)については、なお従前の例による。

9 第8条の規定による改正後の大垣市水道事業給水条例第29条第3号の規定は、施行日以後の申込みに係る手数料について適用し、施行日前の申込みに係る手数料については、なお従前の例による。

(月数の計算)

14 附則第8項ただし書、第10項ただし書、第12項ただし書及び前項ただし書の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。

(令和元年9月19日条例第12号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和6年3月22日条例第11号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年9月24日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

別図第1(第2条関係)

給水区域図

画像

別図第2(第2条関係)

給水区域図

画像

大垣市水道事業給水条例

平成10年3月27日 条例第7号

(令和7年9月24日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 水道事業等
沿革情報
平成10年3月27日 条例第7号
平成11年12月27日 条例第36号
平成12年12月20日 条例第29号
平成14年12月20日 条例第33号
平成17年12月15日 条例第142号
平成21年9月28日 条例第35号
平成24年12月20日 条例第36号
平成25年12月20日 条例第39号
平成31年3月25日 条例第13号
令和元年9月19日 条例第12号
令和6年3月22日 条例第11号
令和7年9月24日 条例第31号