○大垣市墓地、埋葬等に関する法律施行細則
平成24年3月1日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)及び墓地、埋葬等に関する法律施行規則(昭和23年厚生省令第24号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(墓地等の経営の許可等の申請)
第2条 法第10条第1項の規定による墓地、納骨堂又は火葬場(以下「墓地等」という。)の経営の許可を受けようとする者は、住所、氏名並びに墓地等の敷地の所在地番、地目及び面積を記載した申請書(以下単に「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 墓地等及びその付近の略図
(2) 墓地等の敷地及び建物の図面
(3) 墓地等の敷地又は建物が他人の所有に属するときは、墓地等の経営についての所有者の承諾書
(4) 墓地等の敷地及び建物の登記事項証明書(提出前30日以内に交付されたものに限る。)
(5) その他市長が必要と認める書類
2 法第10条第2項の規定による墓地の区域又は納骨堂若しくは火葬場の施設の変更の許可を受けようとする者は、申請書に、前項各号に掲げる書類のほか、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 変更の理由書
(2) 改葬を必要とするときは、その完了を証する書類
3 法第10条第2項の規定による墓地等の廃止の許可を受けようとする者は、申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 廃止の理由書
(2) 墓地等の敷地の所在地番及び地目の変更による廃止のときは、敷地及び建物の登記事項証明書(提出前30日以内に交付されたものに限る。)
(3) 改葬を必要とするときは、その完了を証する書類
(4) その他市長が必要と認める書類
(経営の許可等)
第3条 市長は、次の各号のいずれにも該当する場合に限り、法第10条第1項に規定する墓地等の経営の許可又は法第10条第2項に規定する墓地の区域若しくは納骨堂若しくは火葬場の施設の変更の許可を与えるものとする。
(1) 墓地等の経営の必要性が認められること。
(2) 墓地等の経営の永続性及び非営利性が確保されていること。
(3) 次に掲げる公衆衛生上の基準に適合していること。
ア 墓地の場合
(ア) 敷地と隣地との境界が、垣、塀、樹木等(以下「垣等」という。)によって明らかにされていること。
(イ) 敷地は、高燥又は多孔性な土地であること。
(ウ) 墓地を設けることによって周辺の地域の飲料水が汚染されるおそれがないこと。
イ 火葬場の場合
(ア) 敷地と隣地との境界が、垣等によって明らかにされていること。
(イ) 火葬場の建物(煙突の部分を除く。)が垣等によって隣地から見通すことができない程度となっていること。
(ウ) 火炉は、その材質に不燃質材料を使用し、及び充分に燃焼できる構造であり、かつ、燃焼時に公衆衛生上危害を及ぼすおそれのない構造であること。
(エ) 灰捨場は、火葬場内に設置し、及びその材質に不燃質材料を使用し、かつ、雨覆いを設けていること。
2 市長が、土地の状況その他特別の理由により許可を与えても支障がないと認めるときは、前項第3号の公衆衛生上の基準によらないことができる。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。