○大垣市附属機関設置条例

令和7年3月21日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、別に条例で定めるものを除くほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項及び第202条の3第1項の規定に基づき、附属機関の設置等に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 市の執行機関(以下「執行機関」という。)は、別表第1の名称の欄に掲げる附属機関を置く。

2 附属機関の名称及び主な担任事項は、別表第1に掲げるとおりとする。

3 執行機関は、前2項に定めるもののほか、担任する事務に応じ、それぞれ別表第2に掲げる附属機関を置くことができる。

(組織)

第3条 附属機関は、それぞれ別表第1及び別表第2の委員定数の欄に掲げる数以内の委員をもって組織する。

2 委員は、附属機関の担任する事項に関し、学識経験を有する者その他適当と認められる関係者のうちから、それぞれ執行機関が委嘱し、又は任命する。

3 第1項の規定にかかわらず、執行機関は、附属機関に特別の事項を調査審議させるため必要があると認めるときは、特別委員を置くことができる。

4 第2項の規定は、特別委員について準用する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、それぞれ別表第1及び別表第2に掲げるとおりとする。ただし、欠員が生じた場合における補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

3 前条第3項の規定により置く特別委員の任期は、その者の委嘱又は任命に係る特別の事項に係る調査審議の終了のときまでとする。

(会長等)

第5条 附属機関に会長又は委員長(以下「会長等」という。)を置き、委員の互選により定める。

2 会長等は、会務を総理し、附属機関を代表する。

3 附属機関に副会長又は副委員長(以下「副会長等」という。)を置くことができる。この場合において、副会長等は、委員の互選又は会長等の指名により定める。

4 副会長等(副会長等を置かない附属機関にあっては、会長等があらかじめ指名する者。以下同じ。)は、会長等を補佐し、会長等に事故があるとき又は会長等が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 附属機関の会議(以下「会議」という。)は、会長等が招集し、その議長となる。ただし、会長等及び副会長等の任期が満了した場合又は附属機関が新設された場合において最初に会議を開く場合その他会長等及び副会長等が不在のときは、執行機関が招集する。

2 会議は、執行機関が別に定める場合を除き、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、執行機関が別に定める場合を除き、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長等は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

5 会長等(会長等及び副会長等が不在の場合にあっては、執行機関)は、緊急を要するとき又は災害、感染症のまん延防止等やむを得ない理由があるときは、委員に書面を送付し、又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を送信し、その意見を徴し、又は賛否を問い、その結果をもって会議の議決に代えることができる。

6 第2項及び第3項の規定は、前項の場合において準用する。

(部会等)

第7条 附属機関は、必要に応じ部会その他これに類する組織を置くことができる。

(守秘義務)

第8条 委員及び会議に出席した者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、附属機関の組織及び運営に関し必要な事項は、執行機関が定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に別表第1又は別表第2に掲げる附属機関に相当する合議体(以下「従前の附属機関等」という。)の委員等である者は、施行日に、それぞれ別表第1又は別表第2に掲げる附属機関(以下「新附属機関」という。)の委員として委嘱され、又は任命されたものとみなす。この場合において、当該従前の附属機関等の委員等の数が別表第1又は別表第2の委員定数を超えるときは、その超える間に限り、当該委員定数にかかわらず、新附属機関の委員定数は、当該従前の附属機関等の委員等の数とする。

3 前項の規定により委嘱され、又は任命されたものとみなされる委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、従前の附属機関等の委員等としての任期満了日までとする。ただし、これにより難いときは、6月を限度としてこれを延長し、又は短縮することができる。

4 施行日から令和7年7月31日までの間における別表第1の規定の適用については、同表中「

大垣市保健推進協議会

地域保健計画、自殺対策計画及び食育推進計画の策定、評価等について審議すること。

15人

2年

」とあるのは、「

大垣市保健推進協議会

地域保健計画、自殺対策計画の策定、評価等について審議すること。

15人

2年

大垣市食育推進会議

食育基本法(平成17年法律第63号)第33条第1項の規定に基づき、食育推進計画の策定及び食育の推進に関する重要事項について審議すること。

18人

2年

」とする。

5 施行日以後最初に委嘱される「大垣市介護サービス基盤整備検討委員会」の委員の任期は、別表第1の任期にかかわらず、委嘱された日から令和9年3月31日までとする。

6 この条例の施行の際、現に従前の附属機関等の会長等又は副会長等である者は、施行日にそれぞれ新附属機関の会長等又は副会長等として定められたものとみなす。

7 この条例の施行の際、現に従前の附属機関等がした審査、調査審議その他の手続は、それぞれ新附属機関がした審査、調査審議その他の手続とみなす。

(令和7年6月20日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年7月1日から施行する。

(大垣市各種委員等報酬及び費用弁償支給条例の一部改正)

2 大垣市各種委員等報酬及び費用弁償支給条例(昭和31年条例第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表第1(第2条―第4条関係)

名称

主な担任事項

委員定数

任期

大垣市功労者表彰審査委員会

功労者表彰の被表彰者の決定、栄誉市民の決定並びにスイトピア章の授与及び市民大賞としての表彰を受ける者の選定について審査すること。

6人

2年

大垣市公務災害補償等認定委員会

議会の議員その他非常勤の職員の公務又は通勤により生じた災害の認定について意見を述べること。

5人

3年

大垣市公務災害補償等審査会

議会の議員その他非常勤の職員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償等の実施に関する不服について審査し、裁定すること。

3人

3年

大垣市職員退職手当審査会

退職手当の支給制限等の処分について審査すること。

3人

委嘱の日から諮問に係る審査の終了のときまで

大垣市特別職報酬等審議会

議会の議員報酬の額並びに市長及び副市長の給料の額について調査審議すること。

10人

委嘱の日から諮問に係る調査審議の終了のときまで

大垣市総合計画審議会

市が定める総合計画について審議すること。

36人

2年

大垣市情報公開審査会

情報の公開請求に対する決定等に係る審査請求について調査審議すること。

5人

2年

大垣市個人情報保護審査会

個人情報の開示請求に対する決定等に係る審査請求について調査審議すること。

5人

2年

大垣市行政改革推進審議会

市の行政制度及び行政運営の改善に関する重要事項等について調査審議すること。

15人

2年

大垣市指定管理予定候補者選定・評価委員会

公の施設の指定管理者制度に係る予定候補者の公平な選定及び指定管理者による公の施設の適正な管理運営の履行の確保に関する事項について審査すること。

5人

5年

大垣市多文化共生推進会議

多文化共生推進指針の策定及び推進について審議すること。

15人

5年

大垣市まちづくり市民活動育成支援推進委員会

市民活動を育成支援するための市民活動団体に対する資金等の助成について審議し、及び助言すること。

10人

2年

大垣市男女共同参画推進審議会

男女共同参画プランの策定及び見直し並びにその実施状況及び進捗状況の評価等について審議すること。

15人

2年

大垣市人権のまちづくり懇話会

人権尊重のまちづくりの実現のために必要な市の人権施策の推進方策及び市が取り組むべき人権課題について審議すること。

16人

2年

大垣市地方改善促進審議会

地方改善の促進のために必要な総合的施策の樹立その他地方改善に関する社会的、経済的、教育的等諸問題の解決に関する事項について調査審議すること。

20人

2年

大垣市環境審議会

環境基本法(平成5年法律第91号)第44条の規定に基づき、市の環境の保全及び創出に関する基本的事項について調査し、研究し、及び審議すること。

15人

2年

大垣市廃棄物減量等推進審議会

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第5条の7第1項の規定に基づき、一般廃棄物の減量化、資源化及び適正処理に関する事項について審議すること。

18人

2年

大垣市防犯推進協議会

市が実施する犯罪を防止する施策並びに防犯に関する計画の策定及び評価について審議すること。

20人

2年

大垣市交通安全対策会議

交通安全対策基本法(昭和45年法律第110号)第18条第1項の規定に基づき、交通安全計画の策定、推進等に関する事項について審議すること。

17人

1年

大垣市地域福祉計画策定・評価委員会

地域福祉計画の策定及び評価について審議すること。

22人

5年

大垣市災害弔慰金等支給審査委員会

災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和48年法律第82号)第18条の規定に基づき、災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給に関し必要な事項について調査審議すること。

5人

2年

大垣市障がい者の暮らしを支える協議会

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第89条の3第1項の規定に基づき、相談支援事業の運営等について協議し、並びに障害者計画、障害福祉計画及び障害児福祉計画の策定及び評価について審議すること。

30人

3年

大垣市地域包括支援センター運営協議会

地域包括支援センターの適正な運営に関する事項について審議すること。

10人

2年

大垣市老人ホーム入所判定委員会

養護老人ホームへの入所措置及び入所措置継続の要否について審査すること。

6人

1年

大垣市介護保険運営協議会

高齢者福祉計画・介護保険事業計画の策定、評価等について審議すること。

15人

3年

大垣市介護サービス基盤整備検討委員会

介護保険事業計画に基づく介護保険施設等を整備する事業者の選定について審査すること。

6人

3年

大垣市地域密着型サービス運営委員会

地域密着型サービス事業者の指定等について審査し、及び指定基準等について審議すること。

5人

3年

大垣市保健推進協議会

地域保健計画、自殺対策計画及び食育推進計画の策定、評価等について審議すること。

15人

2年

大垣市予防接種健康被害調査委員会

予防接種による健康被害について調査し、及び助言し、並びに予防接種の業務において生じた事故の災害補償、損失補償、求償その他措置等について審議すること。

4人

2年

大垣市子ども・子育て未来会議

子ども・子育て支援に係る計画及び施策の総合的かつ計画的な推進に関し必要な事項並びに施策の実施状況について調査審議すること。

15人

2年

大垣市児童館運営委員会

児童館の運営について審議すること。

10人

2年

大垣市障害児通所支援事業支給検討委員会

障害児通所支援サービスの利用の可否及び支給日数等について審査すること。

10人

2年

大垣市保育所等医療的ケア実施検討会議

保育所等における医療的ケア実施の可否について審査すること。

6人

1年

市場取引委員会

大垣市公設地方卸売市場における売買取引について調査審議すること。

10人

2年

大垣市雇用戦略指針策定委員会

雇用戦略指針の策定について審議すること。

10人

1年

大垣市観光戦略指針策定委員会

観光戦略指針の策定について審議すること。

10人

1年

大垣市大規模小売店舗の出店に伴う地域環境保全のための検討委員会

大規模小売店舗の出店に関する事項について審議すること。

15人

2年

大垣市産業振興指針策定委員会

産業振興指針の策定について審議すること。

10人

1年

大垣市森林管理委員会

市の森林・林業に関する課題及び現状把握その他森林づくりについて審議すること。

12人

2年

大垣市農業ビジョン策定・推進委員会

農業ビジョンの策定及び推進について審議すること。

13人

5年

大垣市水防協議会

水防法(昭和24年法律第193号)第34条第1項の規定に基づき、水防計画その他水防に関し重要な事項について調査審議すること。

16人

2年

大垣市水道事業等審議会

市の水道事業及び下水道事業に関する重要事項等について調査審議すること。

15人

2年

大垣市都市計画景観審議会

都市計画法(昭和43年法律第100号)等の法令によりその権限に属させられた事項並びに都市計画に関する事項及び景観の形成に関する事項について調査審議すること。

20人

2年

大垣市景観遺産審議会

景観遺産及び景観自慢の指定について意見を述べ、並びに景観遺産、景観自慢、景観重要建造物及び景観重要樹木の保存及び活用について調査審議すること。

5人

2年

大垣市道の駅整備検討委員会

道の駅の整備に関する方針及び計画の策定等について調査審議すること。

20人

2年

大垣市自転車等駐車対策協議会

自転車等の駐車対策に関する重要事項について審議すること。

15人

2年

大垣市緑化審議会

緑の基本計画の策定、緑化に関する重要事項等について調査審議すること。

15人

5年

大垣市空家等審査会

空家等が周辺の生活環境に及ぼす悪影響の程度について審査し、及び空家等対策に関する重要事項について審議すること。

5人

5年

大垣市民病院経営強化プラン評価委員会

市民病院経営強化プランの策定並びに点検及び評価について調査審議すること。

10人

1年

大垣市民病院地域医療支援病院に関する委員会

市民病院が実施する地域における医療の確保のための支援について調査審議すること。

12人

1年

大垣市教育振興基本計画策定・評価委員会

教育振興基本計画の策定及び実施状況の評価等について審議すること。

60人

2年

大垣市教育支援委員会

特別な支援を要する児童生徒の就学先の決定について審議し、及び教育措置について調査審議すること。

20人

1年

大垣市小中学校医療的ケア検討委員会

医療的ケア児就学支援事業実施の可否及び医療的ケア児就学支援給付費支給の可否について審査すること。

10人

1年

大垣市教育委員会いじめ問題調査委員会

いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)第28条第1項の規定に基づき、重大事態について調査すること。

5人

2年

大垣市社会教育委員の会

社会教育法(昭和24年法律第207号)第17条第1項第2号の規定に基づき、社会教育について意見を述べること。

10人

2年

大垣市公民館運営審議会

社会教育法第29条第1項の規定に基づき、公民館における各種事業の企画実施について調査審議すること。

10人

2年

大垣市若森会館運営協議会

若森会館の円滑な運営について審議すること。

10人

2年

大垣市留守家庭児童教室運営委員会

留守家庭児童教室の運営について審議すること。

10人

2年

大垣市スポーツ推進審議会

スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第31条の規定に基づき、スポーツの推進に関する重要事項について調査審議すること。

12人

2年

大垣市少年スポーツ賞選考委員会

少年スポーツ賞の被表彰者の選定について審査すること。

8人

委嘱の日から諮問に係る審査の終了のときまで

大垣市中学校部活動地域展開検討委員会

中学校部活動の地域展開に関する方針について審議すること。

13人

2年

大垣市文化施設運営委員会

文化施設の運営に関する基本的事項について審議すること。

50人

2年

大垣市文化財審議会

文化財の保存及び活用に関する専門的及び技術的事項について調査審議すること。

7人

2年

大垣市美濃国分寺跡保存整備活用委員会

国指定史跡美濃国分寺跡の適切な保存整備及び活用について審議すること。

5人

2年

大垣祭の画像等修理委員会

大垣祭の画像等の修理方法等について審議すること。

12人

2年

大垣市図書館協議会

図書館法(昭和25年法律第118号)第14条第1項の規定に基づき、図書館の運営に関し館長の諮問に応ずるとともに、館長に対して意見を述べること。

10人

2年

大垣市史編集審議会

市史編集に関する重要事項について調査審議すること。

7人

3年

大垣市学校給食センター運営委員会

学校給食センターの運営に関する重要事項について調査審議すること。

10人

2年

大垣市農業委員候補者選考委員会

農業委員候補者の選定について審議すること。

5人

3年

別表第2(第2条―第4条関係)

附属機関

主な担任事項

委員定数

任期

受託者等の選定に係る委員会

市が発注する業務等に係る受託者等の選定及びこれに伴う事務について審査し、及び審議すること。

委員会ごとに10人

委嘱又は任命の日から受託者等の選定又はこれに伴う事務の終了のときまで

大垣市附属機関設置条例

令和7年3月21日 条例第1号

(令和7年7月1日施行)