○大垣市公告式条例

昭和25年8月30日

条例第28号

(この条例の目的)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入してその末尾に市長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、市役所前掲示場に掲示してこれを行う。ただし、市役所以外に事務所をもつ機関に関する条例の公布は、事務所の前の掲示場にも掲示する。

(規則の公布)

第3条 前条の規定は、規則に準用する。

(告示、訓令等の公布)

第4条 告示、訓令等で公布又は公表しようとするときは、公布若しくは公表の旨の前文、年月日及び市長名を記入して市長印をおさなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の告示、訓令等に準用する。

(市長以外の市の機関の定める規則等の公布)

第5条 第2条の規定は、議会の会議規則、傍聴規則、その他市長以外の市の機関の定める規則で公表を要するものに準用する。この場合において、第2条中「市長」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は、市長以外の市の機関の定める規程、告示、訓令等で公表を要するものに準用する。この場合において、同条第1項中「市長名」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者」、「市長印」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者の印」と読み替えるものとする。

第6条 規則又は市長以外の市の機関の定める規則、規程、告示、訓令等はそれぞれ当該規則又は規程、告示、訓令等をもって特に施行期日を定めることができる。

1 この条例は、昭和25年9月1日から施行する。

2 従前の公告式条例は廃止する。

3 この条例施行の際現に公布されている条例、規則、規程、告示、訓令等で施行期日の経過していないものの施行に関しては、なお従前の例による。

(平成17年12月15日条例第145号)

この条例は、平成18年3月27日から施行する。

大垣市公告式条例

昭和25年8月30日 条例第28号

(平成18年3月27日施行)