○大垣市栄誉市民に関する条例施行規則
昭和63年9月26日
規則第33号
(趣旨)
第1条 この規則は、大垣市栄誉市民に関する条例(昭和63年条例第16号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定める。
2 栄誉市民章は、亡失その他やむを得ない事由があるときに限り、再交付することができる。この場合において亡失者等は、その実費を負担しなければならない。
(推挙)
第3条 関係機関の長は、栄誉市民に推挙すべき者があるときは、推薦書(第2号様式)に次に掲げる書類を添えて、秘書課長を経て市長に提出するものとする。
(1) 功績調書(第3号様式)
(2) 履歴書(第4号様式)
(3) 刑罰等調書(第5号様式)
(4) その他参考資料
2 関係機関の長は、前項の規定により提出した書類の記載事項に異動を生じたときは、その旨を速やかに秘書課長を経て市長に報告しなければならない。
3 関係機関の長は、第1項に規定する書類を作成するに当たり、関係機関、団体等に対し、必要な資料の提出を求めることができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和63年10月1日から施行する。
(大垣市功労者表彰審査委員会規則の一部改正)
2 大垣市功労者表彰審査委員会規則(昭和31年規則第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成10年8月13日規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年8月1日規則第51号)
この規則は、平成20年8月1日から施行する。
附則(令和7年3月31日規則第7号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。




