○大垣市栄誉市民に関する条例施行規則

昭和63年9月26日

規則第33号

(趣旨)

第1条 この規則は、大垣市栄誉市民に関する条例(昭和63年条例第16号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定める。

(栄誉市民章)

第2条 条例第3条の栄誉市民章の制式は、第1号様式のとおりとする。

2 栄誉市民章は、亡失その他やむを得ない事由があるときに限り、再交付することができる。この場合において亡失者等は、その実費を負担しなければならない。

(推挙)

第3条 関係機関の長は、栄誉市民に推挙すべき者があるときは、推薦書(第2号様式)に次に掲げる書類を添えて、秘書課長を経て市長に提出するものとする。

(1) 功績調書(第3号様式)

(2) 履歴書(第4号様式)

(3) 刑罰等調書(第5号様式)

(4) その他参考資料

2 関係機関の長は、前項の規定により提出した書類の記載事項に異動を生じたときは、その旨を速やかに秘書課長を経て市長に報告しなければならない。

3 関係機関の長は、第1項に規定する書類を作成するに当たり、関係機関、団体等に対し、必要な資料の提出を求めることができる。

(施行期日)

1 この規則は、昭和63年10月1日から施行する。

(大垣市功労者表彰審査委員会規則の一部改正)

2 大垣市功労者表彰審査委員会規則(昭和31年規則第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成10年8月13日規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年8月1日規則第51号)

この規則は、平成20年8月1日から施行する。

(令和7年3月31日規則第7号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

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大垣市栄誉市民に関する条例施行規則

昭和63年9月26日 規則第33号

(令和7年4月1日施行)