○大垣市民病院名誉院長に関する規則

昭和50年6月19日

規則第27号

(目的)

第1条 市長は、大垣市民病院(以下「病院」という。)の長として多年勤務し、病院の事業育成に貢献し、その事業が卓越し、学技にすぐれ、本市医療行政に特別功労のあった者に対して称号を授与し、その功績をたたえることを目的とする。

(称号)

第2条 称号は、「大垣市民病院名誉院長」とする。

2 称号の授与は、別記様式による文書の交付により行うものとする。

(礼遇及び特典)

第3条 名誉院長には、次に掲げる礼遇及び特典を与えるものとする。

(1) 病院の公式の式典への参列その他諸行事への参加

(2) その他適当と認められる事項

(諮問)

第4条 名誉院長は、病院長の諮問に応じ、病院の業務運営について助言及び指導することができる。

(称号の取消)

第5条 市長は、名誉院長が本人の責に帰すべき行為により著しくその名誉を失ったと認めたときは、その称号を取り消すことができる。

この規則は、公布の日から施行する。

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大垣市民病院名誉院長に関する規則

昭和50年6月19日 規則第27号

(昭和50年6月19日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
昭和50年6月19日 規則第27号