○大垣市議会議員記章規程
昭和25年3月24日
設定
第1条 市議会議員は、その資格を表するため次の様式の記章を付けるものとする。
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第2条 記章は、議員当選確定後直ちにこれを交付する。
第3条 記章は、議員辞職又は任期満了のときは返還するものとする。
第4条 記章は、特別の事由以外は再交付しない。
附則
この規程は、公布の日からこれを施行する。
附則(昭和37年12月7日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年4月13日規程第1号)
この規程は、昭和42年5月1日から施行する。
昭和25年3月24日 種別なし
(昭和42年4月13日施行)