○大垣市議会の公印に関する規程

昭和48年7月20日

議会規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、大垣市議会の公印に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(公印の種類等)

第2条 公印は、次のとおりとし、その名称、形式、書体、寸法、使用目的、公印保管者及び個数は、別表のとおりとする。

(1) 議会印及び議長印

(2) 事務局印及び事務局長印

(公印台帳)

第3条 議事調査課長は、公印台帳(別記様式)を備え、すべての公印をこれに登録しなければならない。

(公印の新調、改刻等)

第4条 公印保管者は、公印を新調、改刻又は廃止しようとするときは、議長の承認を得なければならない。

(公印の使用)

第5条 公印を使用しようとするときは、押印する文書に決裁済の決裁書若しくはこれにかわるべきものを公印保管者に提示し、その承認を受けなければならない。

(準用規定)

第6条 この規程に定めるもののほか公印に関し必要な事項は、大垣市公印規程(昭和48年大垣市規程第5号)を準用する。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程施行の際現に使用中の公印は、この規程により作製したものとみなす。

(昭和51年3月29日議会規程第1号)

この規程は、昭和51年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

形式

書体

寸法

(mm)

使用目的

公印保管者

個数

議会印

画像

古印体

方30

一般公文書用

議事調査課長

1

議長印

画像

古印体

方21

1

事務局印

画像

古印体

方24

1

事務局長印

画像

てん書

方21

1

画像

大垣市議会の公印に関する規程

昭和48年7月20日 議会規程第1号

(昭和51年3月29日施行)