○大垣市ポスター掲示場の設置に関する条例

昭和57年6月25日

条例第26号

(目的)

第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第144条の2第8項の規定に基づき、大垣市の議会の議員及び長の選挙における同法第143条第1項第5号のポスターの掲示場(以下「ポスター掲示場」という。)の設置に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(ポスター掲示場の設置)

第2条 大垣市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、大垣市の議会の議員及び長の選挙について、前条に定めるポスター掲示場を設置しなければならない。

(ポスター掲示場の総数の減少)

第3条 委員会は、特別の事情があると認めるときは、前条のポスター掲示場の総数を減ずることができる。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、委員会が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

大垣市ポスター掲示場の設置に関する条例

昭和57年6月25日 条例第26号

(昭和57年6月25日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和57年6月25日 条例第26号