○大垣市議会議員及び大垣市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程

平成7年1月10日

選挙管理委員会規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、大垣市議会議員及び大垣市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例(平成6年条例第25号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、選挙運動用自動車の使用並びに選挙運動用ビラ及び選挙運動用ポスターの作成の公費負担に関し必要な事項を定めるものとする。

(選挙運動用自動車の使用等の契約締結の届出)

第2条 条例第2条の規定の適用を受けようとする者は、条例第3条に規定する有償契約を締結した場合には、直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には、立候補の届出後直ちに)、当該契約に関する書面の写しを添えて、選挙運動用自動車の使用並びに選挙運動用ビラ及び選挙運動用ポスターの作成に係る契約届出書(第1号様式)を大垣市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に提出しなければならない。

(選挙運動用自動車の使用等の公費負担の確認申請等)

第3条 候補者(前条の規定による届出をした者に限る。以下同じ。)は、条例第4条第1項第2号イ第5条又は第6条の規定による確認を受けようとする場合には、委員会に対し自動車燃料代並びにビラ及びポスター作成枚数確認申請書(第2号様式)を提出しなければならない。

2 委員会は、前項の確認申請書に対する確認については、自動車燃料代並びにビラ及びポスター作成枚数確認書(第3号様式)により候補者に通知するものとする。

(燃料等供給業者等への確認書の提出)

第4条 候補者は、前条第2項の確認を受けた場合には、直ちに、同項の確認書を、条例第3条に規定する有償契約を締結した選挙運動用自動車の燃料を供給する者(以下「燃料供給業者」という。)、ビラの作成を業とする者(以下「ビラ作成業者」という。)又はポスターの作成を業とする者(以下「ポスター作成業者」という。)に提出しなければならない。

(契約業者等への選挙運動用自動車使用証明書等の提出)

第5条 候補者は、選挙運動用自動車使用証明書兼請求内訳書(第4号様式から第4号様式の4まで)、選挙運動用ビラ作成証明書兼請求内訳書(第4号様式の5)又は選挙運動用ポスター作成証明書兼請求内訳書(第4号様式の6)を、条例第3条に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者、ビラ作成業者又はポスター作成業者(以下「契約業者等」という。)に提出しなければならない。

(請求書兼口座振替依頼書の提出)

第6条 契約業者等は、条例第4条から第6条までの規定による請求をしようとする場合には、請求書兼口座振替依頼書(第5号様式)前条に規定する証明書及び第3条第2項に規定する確認書を添えて、市長に提出しなければならない。

(雑則)

第7条 この規程に定めるもののほか、選挙運動用自動車の使用並びに選挙運動用ビラ及び選挙運動用ポスターの作成の公費負担に関し必要な事項は、その都度委員会が定める。

この規程は、公布の日から施行し、同日以後にその期日を告示される選挙から適用する。

(平成17年3月2日選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年3月2日選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成21年1月22日選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成22年9月2日選管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成28年6月21日選管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大垣市議会議員及び大垣市長の選挙における選挙運動用自動車の使用及び選挙運動用ポスターの作成の公営に関する規程の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を告示される選挙について適用し、施行日前にその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。

(平成30年12月3日選管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成31年3月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大垣市議会議員及び大垣市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程の規定は、施行日以後にその期日を告示される選挙について適用し、施行日前にその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。

(令和3年3月19日選管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和4年7月7日選管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大垣市議会議員及び大垣市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を告示される選挙について適用し、施行日前にその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。

(令和6年6月3日選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和7年6月20日選管規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大垣市議会議員及び大垣市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を告示される選挙について適用し、施行日前にその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。

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大垣市議会議員及び大垣市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程

平成7年1月10日 選挙管理委員会規程第1号

(令和7年6月20日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成7年1月10日 選挙管理委員会規程第1号
平成17年3月2日 選挙管理委員会規程第1号
平成19年3月2日 選挙管理委員会規程第1号
平成21年1月22日 選挙管理委員会規程第1号
平成22年9月2日 選挙管理委員会規程第2号
平成28年6月21日 選挙管理委員会規程第1号
平成30年12月3日 選挙管理委員会規程第1号
令和3年3月19日 選挙管理委員会規程第2号
令和4年7月7日 選挙管理委員会規程第1号
令和6年6月3日 選挙管理委員会規程第1号
令和7年6月20日 選挙管理委員会規程第2号