○大垣市議会議員及び大垣市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程
平成7年1月10日
選挙管理委員会規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、大垣市議会議員及び大垣市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例(平成6年条例第25号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、選挙運動用自動車の使用並びに選挙運動用ビラ及び選挙運動用ポスターの作成の公費負担に関し必要な事項を定めるものとする。
(選挙運動用自動車の使用等の公費負担の確認申請等)
第3条 候補者(前条の規定による届出をした者に限る。以下同じ。)は、条例第4条第1項第2号イ、第5条又は第6条の規定による確認を受けようとする場合には、委員会に対し自動車燃料代並びにビラ及びポスター作成枚数確認申請書(第2号様式)を提出しなければならない。
(雑則)
第7条 この規程に定めるもののほか、選挙運動用自動車の使用並びに選挙運動用ビラ及び選挙運動用ポスターの作成の公費負担に関し必要な事項は、その都度委員会が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行し、同日以後にその期日を告示される選挙から適用する。
附則(平成17年3月2日選管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月2日選管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成21年1月22日選管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成22年9月2日選管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成28年6月21日選管規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の大垣市議会議員及び大垣市長の選挙における選挙運動用自動車の使用及び選挙運動用ポスターの作成の公営に関する規程の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を告示される選挙について適用し、施行日前にその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。
附則(平成30年12月3日選管規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、平成31年3月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の大垣市議会議員及び大垣市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程の規定は、施行日以後にその期日を告示される選挙について適用し、施行日前にその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月19日選管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和4年7月7日選管規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の大垣市議会議員及び大垣市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を告示される選挙について適用し、施行日前にその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。
附則(令和6年6月3日選管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和7年6月20日選管規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の大垣市議会議員及び大垣市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を告示される選挙について適用し、施行日前にその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。
















