○大垣市選挙管理委員会規程

昭和46年5月20日

選挙管理委員会規程第2号

(目的)

第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第194条の規定に基づき、大垣市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(委員長の選挙)

第2条 委員長の選挙は、無記名投票でこれを行い、有効投票の最多数を得た者をもって当選人とする。ただし、得票数が同じである者があるときは、くじで当選人を定める。

2 委員会は、委員中に異議がないときは、前項の選挙にかえて指名推薦の方法を用いることができる。この場合においては、委員の全員の同意があった被指名人をもって当選人とする。

(委員長の臨時職務代理)

第3条 委員の全員の改選後最初に委員長が選挙されるまでの間は、年長の委員が臨時に委員長の職務を行う。

(委員長の任期)

第4条 委員長の任期は、委員の任期による。

(委員長が欠けたときの選挙)

第5条 委員会は、委員長が欠けたときは、速やかに委員長の選挙を行わなければならない。

(委員長の職務代理者の指定)

第6条 委員長は、法第187条第3項の規定による委員(以下「委員長の職務代理者」という。)をあらかじめ会議にはかり指定しておかなければならない。

(委員等の退職手続)

第7条 委員長が退職しようとするときは、委員長の職務代理者にその旨を文書で届け出なければならない。

2 委員及び補充員が退職しようとするときは、委員長にその旨を文書で届け出なければならない。

(所属党派の変更等に関する届出)

第8条 委員又は補充員は、選挙権を有しなくなったとき又はその属する政党その他の政治団体に変更があったときは、直ちにその旨を委員長に届け出なければならない。

(委員長及び委員の氏名等の告示)

第9条 委員会は、委員長若しくは委員長の職務代理者、委員又は補充員に異動があったときは、直ちにその旨並びにその者の住所及び氏名を告示しなければならない。

(委員等の異動通知)

第10条 第8条の届出があったとき又は前条の告示をしたときは、委員長は、速やかにその旨を市議会議長及び市長に通知しなければならない。

(招集)

第11条 委員会の招集は、委員長の委員に対する通知により行う。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。

2 前項の通知には、招集の日時、場所及び議題を付記しなければならない。

3 委員会の開会中に急施を要する事件があるときは、前項の規定にかかわらず、直ちにこれを会議に付議することができる。

4 委員は、委員会の招集を請求しようとするときは、日時及び案件を示した文書をもってしなければならない。

(参集)

第12条 委員は、招集の日時に、指定された場所に参集しなければならない。

(欠席の手続)

第13条 委員は、委員会に出席できないときは、あらかじめ委員長にその旨を届け出なければならない。

(説明の聴取)

第14条 委員会は、必要があると認めたときは、関係職員の出席を求め、その説明を聴取することができる。

(会議録の作成)

第15条 委員長は、書記をして会議録を作成し、会議の次第及び出席委員の氏名を記載させなければならない。会議録には、委員長が署名しなければならない。

(議事の手続)

第16条 第11条から前条までに規定するもののほか、委員会の開閉、議案の審議、議決等委員会の議事に関しては、大垣市議会会議規則(昭和42年議会規則第1号)の例による。

(委員長の担任事務)

第17条 委員長の担任する事務は、法令に定めるもののほか、おおむね次のとおりとする。

(1) 委員会の議決すべき事件について、その議案を提出すること。

(2) 委員会の議決を執行すること。

(3) 公印及び書類の保管に関すること。

(4) 職員の任免、給与及び服務に関すること。

(5) 委員会の庶務に関すること。

(委員長の専決処分)

第18条 委員長は、別表第1に定める事項を専決処分することができる。

(事務局)

第19条 委員会に関する事務を処理するため、委員会に事務局を置く。

(職員)

第20条 事務局に局長を置く。

2 事務局に次長、参事、主幹、主査、主任、主事及び主事補を置くことができる。

3 局長は書記長をもって充て、次長、参事、主幹、主査、主任、主事及び主事補は書記の中からこれに充てる。

(職務)

第21条 局長、次長、参事、主幹、主査、主任、主事及び主事補の職務は、それぞれ市長部局の部長、課長、参事、主幹、主査、主任、主事及び主事補の職務の例による。

(文書の決裁)

第22条 起案文書は、すべて局長又は次長を経て委員長の決裁を受けなければならない。ただし、軽易な事項で委員長が指定したものについては、局長又は次長がこれを専決することができる。

(文書類の閲覧等)

第23条 文書類は、法令に特別の定めがあるものを除き、局長又は次長の承認を得たもののほか、これを閲覧に供し、又はその謄本を交付し、若しくは持ち出してはならない。

(文書の取扱)

第24条 文書に定めるもののほか委員会の文書の収受、処理、編纂及び保存については、大垣市文書取扱規程(昭和35年訓令第7号)の例による。

(告示の方法)

第25条 委員会及び委員長の行う告示は、大垣市公告式条例(昭和25年条例第28号)の例による。

(公印の種類等)

第26条 公印は、次のとおりとし、その名称、形式、書体、寸法、使用目的、公印保管者及び個数は、別表第2のとおりとする。

(1) 大垣市選挙管理委員会印

(2) 大垣市選挙管理委員会委員長印

(3) 大垣市選挙管理委員会委員長職務代理者印

2 前項に定めるもののほか、公印の保管、使用その他公印の取扱いについては、大垣市公印規程(昭和48年規程第5号)を準用する。

この規程は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。

(昭和48年9月10日選管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和57年3月30日選管規程第1号)

この規程は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成3年4月17日選管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成8年4月1日選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成10年7月9日選管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成12年3月2日選管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成16年3月31日選管規程第2号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成24年11月30日選管規程第2号)

この規程は、平成24年12月1日から施行する。

(平成25年3月31日選管規程第1号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

別表第1(第18条関係)

1 職員の任免に関すること。

2 選挙事務の委嘱に関すること。

3 当選人に関する告知及び告示に関すること。

4 当選証書の付与並びに当選証書を付与した旨の報告に関すること。

5 当選人がない場合等の告示及び報告に関すること。

6 選挙及び当選の無効の場合の告示及び報告に関すること。

別表第2(第26条関係)

名称

形式

書体

寸法(ミリ)

使用目的

公印保管者

個数

委員会印

画像

古印体

方24

一般公文書用

委員長の指定する事務局職員

1個

委員長印

画像

古印体

方21

一般公文書用

委員長の指定する事務局職員

1個

委員長職務代理者印

画像

古印体

方21

一般公文書用

委員長の指定する事務局職員

1個

大垣市選挙管理委員会規程

昭和46年5月20日 選挙管理委員会規程第2号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和46年5月20日 選挙管理委員会規程第2号
昭和48年9月10日 選挙管理委員会規程第2号
昭和57年3月30日 選挙管理委員会規程第1号
平成3年4月17日 選挙管理委員会規程第2号
平成8年4月1日 選挙管理委員会規程第1号
平成10年7月9日 選挙管理委員会規程第2号
平成12年3月2日 選挙管理委員会規程第2号
平成16年3月31日 選挙管理委員会規程第2号
平成24年11月30日 選挙管理委員会規程第2号
平成25年3月31日 選挙管理委員会規程第1号