○大垣市選挙管理委員会選挙執行規程
昭和30年3月31日
選挙管理委員会告示第43号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 選挙に関する区域及び選挙人名簿並びに投票(第2条―第8条)
第3章 削除
第4章 選挙運動(第10条―第30条の3)
第5章 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附(第31条・第32条)
第6章 審査に付される裁判官の氏名等の掲示(第33条―第35条)
第7章 政党その他の政治団体の選挙における政治活動(第36条―第44条)
附則
第1章 総則
第1条 法令に基づく選挙(最高裁判所裁判官国民審査及び住民投票を含む。以下同じ。)の執行については別に定めがあるものを除く外この規程の定めるところによる。
第2章 選挙に関する区域及び選挙人名簿並びに投票
第2条 大垣市(以下「市」という。)の区域を分けて設けることができる投票区を別表第1の通りとする。
第3条 開票区は市の区域による。ただし、岐阜県議会議員選挙において市に2以上の選挙区が設けられているとき又は市議会議員選挙において選挙区が設けられているときは、当該選挙区の区域により市の区域を分けて数開票区を設けるものとする。
第4条 削除
第5条 名簿に対する異議の申出は第1号様式により申出書を提出しなければならない。
第7条 大垣市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が投票用紙におす印は第4号様式による印を用い、又はその印影を印刷して押印にかえるものとする。
2 前項に定める印は仮投票用封筒におすべき印とする。
3 不在者投票用封筒におすべき印は第4号様式による印を用い、又はその印影を印刷して押印にかえるものとする。
第8条 投票所においての投票用紙交付は、受付、名簿対照済と確認の上交付するものとする。
第3章 削除
第9条 削除
第4章 選挙運動
第10条 主として選挙運動のために使用される自動車、船舶及び拡声機の表示は委員会が交付する第6号様式の表示板を用いてしなければならない。
2 前項の規定による表示板は候補者の届出のあった際交付する。
3 第1項の規定による表示板の掲示箇所については、自動車の場合はその前面、拡声機の場合は送話口の下部、船舶の場合は操舵室の前面等、その使用中外部から見易い箇所に掲示しておかなければならない。
4 第1項の規定による表示板を破損又は紛失した場合はその理由書を添えて文書で委員会に再交付の申請をすることができる。
第12条から第14条まで 削除
第15条 市の議会の議員及び長の候補者は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第149条第4項の規定により新聞広告をしようとするときは、当該選挙の選挙長が交付する第11号様式の新聞広告掲載証明書を新聞広告を掲載しようとする新聞を発行するものに提出して新聞広告の掲載の申込みをしなければならない。
第16条 削除
第17条 個人演説会、政党演説会又は政党等演説会(以下「個人演説会等」という。)の使用施設の管理者(以下「管理者」という。)は、選挙期日の公示又は告示があったときは直ちに当該選挙の選挙運動期間中におけるその施設を使用して個人演説会等を開催できる日時予定表を委員会に提出しなければならない。
2 管理者がなすべき公表は第13号様式に準じなければならない。
第19条 管理者は、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第117条第1項の規定により通知するときは、第14号様式に準じてしなければならない。
第20条 候補者等は、個人演説会等を開催するため施設を使用する際に管理者の通知書をその施設の管理者に提示しなければならない。
第21条 管理者はその設備に応じて入場人員を制限し又は候補者等をして火災予防、損傷防止その他必要と認める設備をさせることができる。
第22条 削除
第23条 個人演説会等を開催することができる施設で委員会の指定するものは別表第2の通りとする。
第24条 選挙運動のために街頭演説をしようとする場合には、委員会が交付する第15号様式の標旗を掲げなければならない。
2 前項の規定による標旗は候補者の届出の際交付する。
第25条 街頭演説において選挙運動に従事する者は第16号様式の腕章を着用しなければならない。
第26条から第29条まで 削除
3 前項の規定による返納ができないものは、その理由書を添えて文書で委員会にその旨届けなければならない。
(ビラの届出)
第30条の2 法第142条第1項第6号の規定により委員会に届け出るビラの届出書は、第16号様式の2によるものとする。
(ビラの証紙)
第30条の3 法第142条第7項の規定により委員会が交付する証紙は、第16号様式の3によるものとする。
第5章 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附
第31条 選挙運動に関する収入及び支出について委員会に提出された報告書の要旨の公表は市の公告式条例に準じてこれを行うものとする。
第32条 選挙運動に関する収入及び支出について委員会に提出された報告書は受理してから3年間何人もいつでもその閲覧を請求することができる。
3 第1項の収支報告書の閲覧は委員会で行い、指定された場所以外に持ち出してはならない。
5 収支報告書は丁重に取扱い破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。
第6章 審査に付される裁判官の氏名等の掲示
第33条 審査に付される裁判官の氏名等の掲示は、投票所の入口付近に掲示するものとする。
第34条 前条の規定により掲示中の審査に付される裁判官がその職を失い又は死亡した旨岐阜県選挙管理委員会から通知を受けたときの抹消は斜線を組み交してこれを行うものとする。
第35条 第33条の規定による掲示は天災その他やむを得ない事由により、掲示ができないときは、これを中止することができるものとする。
第7章 政党その他の政治団体の選挙における政治活動
(確認書の交付)
第36条 市の長の選挙において、法第201条の9第3項の規定により委員会が政党その他の政治団体に交付する確認書は、第19号様式によるものとする。
(政談演説会開催届出書)
第37条 令第129条の5第2項の規定による政談演説会開催届出書は、第20号様式によるものとする。
(自動車の表示板)
第38条 市の長の選挙において、法第201条の11第3項の規定により委員会が交付する政党その他の政治団体が使用する自動車の表示板は、第6号様式に準ずるものとする。
(検印票の提出)
第40条 市の長の選挙において、法第201条の11第4項の規定により委員会の検印を受けようとする政党その他の政治団体は、委員会が交付する第8号様式の検印票を委員会に提出しなければならない。
(政談演説会告知用立札等の表示)
第42条 市の長の選挙において、政党その他の政治団体が政談演説会の開催につきその告知用のために使用する立札及び看板の類(以下「政談演説会告知用立札等」という。)を掲示する場合は、法第201条の11第8項の規定により委員会が交付する第21号様式の表示を用いなければならない。
2 前項の表示は、法第201条の11第2項の規定により、政党その他の政治団体が政談演説会を開催する旨届け出た際に交付する。
3 前項の規定により交付する表示は、一の政談演説会について5枚とする。
4 第1項の表示は、政談演説会告知用立札等の掲示中、その見やすい箇所に張り付けておかなければならない。
(ビラの届出書)
第43条 市の長の選挙において、法第201条の9第1項の規定により委員会に届け出るビラの届出書は、第22号様式によるものとする。
(機関紙誌の届出書)
第44条 市の長の選挙において、法第201条の15第1項の規定により委員会に届け出る機関紙誌の届出書は、第23号様式によるものとする。
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 公職選挙法による選挙における投票区の設定についての告示(昭和28年選管告示第57号)、選挙運動に関する実費弁償及び報酬について(昭和27年選管告示第42号)、市長選挙に用いる投票用紙の様式について(昭和29年選管告示第6号)、市議会議員選挙に用いる投票用紙の様式について(昭和29年選管告示第7号)、市教育委員会委員選挙に用いる投票用紙の様式について(昭和29年選管告示第8号)、投票区及び投票所内における候補者の氏名等の掲示規程(昭和27年選管告示第47号)、立会演説会開催の場所の掲示場所について(昭和27年選管告示第48号)、公職選挙法施行令第125条の規定による公営施設を使用する個人演説会の開催の手続に関する規程(昭和27年選管告示第49号)、ポスターの検印に関する規程(昭和27年選管告示第50号)、自動車拡声機及び船舶の使用に関する規程(昭和27年選管告示第51号)、選挙運動のために使用する通常葉書の頒布証明書の様式について(昭和27年選管告示第52号)、公職選挙法第192条の規定による報告書の公表、保存及び閲覧に関する規程(昭和27年選管告示第53号)、最高裁判所裁判官の氏名等の掲示に関する規程(昭和27年選管告示第56号)、公職選挙法による市の選挙における街頭演説に関する規程(昭和27年選管告示第58号)はこの規程公布の日から廃止する。
附則(昭和30年10月10日選管告示第63号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和30年12月20日から適用する。
附則(昭和32年4月5日選管告示第7号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和33年4月3日選管告示第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和33年8月8日選管告示第20号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和34年3月31日選管告示第5号)
この規程は、昭和34年4月1日から施行する。
附則(昭和36年7月17日選管告示第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和36年8月3日選管告示第7号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和36年8月27日執行の大垣市長選挙並びに大垣市議会議員補欠選挙に限り適用する。
附則(昭和37年4月28日選管告示第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年7月21日選管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年11月1日選管規程第3号)
この規程は、昭和39年11月1日から施行する。
附則(昭和40年10月30日選管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年3月30日選管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年9月5日選管規程第20号)
1 この規程は、昭和42年9月1日から施行する。
2 大垣市補充選挙人名簿登録申請手続規程(昭和39年選挙管理委員会規程第2号)は、廃止する。
附則(昭和43年2月19日選管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年3月9日選管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年6月20日選管規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年6月20日選管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年8月8日選管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。ただし、別表第1南
投票区に投票所欄の改正規定は、昭和44年8月24日執行の大垣市長選挙並びにこれに併せて行う大垣市議会議員補欠選挙(赤坂選挙区を除く。)に限り適用する。
附則(昭和44年12月7日選管規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年12月15日選管規程第4号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和44年12月6日から適用する。
附則(昭和45年6月10日選管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年11月25日選管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年2月18日選管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和45年8月15日から適用する。
附則(昭和46年9月10日選管規程第3号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和46年3月2日から適用する。
附則(昭和46年11月10日選管規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年11月2日選管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年9月10日選管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年3月11日選管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年6月1日選管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年9月10日選管規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年3月18日選管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年1月8日選管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年3月23日選管規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年10月20日選管規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年10月30日選管規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年5月25日選管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年4月15日選管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年6月26日選管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年9月6日選管規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年12月5日選管規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年2月16日選管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年3月13日選管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年6月6日選管規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年8月8日選管規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年4月23日選管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年10月17日選管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年4月15日選管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年4月16日選管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年6月29日選管規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年11月9日選管規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年5月23日選管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年9月2日選管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年6月27日選管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年11月27日選管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年3月19日選管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年3月25日選管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年5月19日選管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年3月18日選管規程第1号)
この規程は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和62年6月22日選管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年7月25日選管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年11月24日選管規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成2年6月6日選管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成2年11月15日選管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成3年2月18日選管規程第1号)
この規程は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年2月27日選管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成4年5月25日選管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成5年9月2日選管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成6年7月25日選管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成6年9月2日選管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成7年2月20日選管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成7年10月9日選管規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成9年1月26日選管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成10年3月31日選管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成11年2月22日選管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成11年12月22日選管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成12年2月28日選管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月2日選管規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成12年11月27日選管規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成14年1月31日選管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成14年6月2日選管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成15年1月7日選管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成16年6月2日選管規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成17年12月2日選管規程第4号)
この規程は、平成18年3月27日から施行し、同日以後に初めてその期日の公示又は告示をされる選挙から適用する。
附則(平成20年10月17日選管規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成20年12月2日選管規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成21年10月5日選管規程第2号)
この規程は、平成21年10月31日から施行する。
附則(平成22年3月2日選管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月2日選管規程第1号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年6月2日選管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月31日選管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月2日選管規程第1号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月2日選管規程第2号)
この規程は、次の各号に掲げる区分の応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 次号及び第3号に掲げる規定以外の規定 公布の日
(2) 別表第2大垣市赤坂コミュニティ・防災センターの項を削る改正規定 平成28年4月1日
(3) 別表第2大垣市赤坂総合センターの項を削る改正規定 平成28年10月1日
附則(平成28年9月2日選管規程第2号)
この規程は、平成28年10月1日から施行する。
附則(平成30年12月3日選管規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は、平成31年3月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の大垣市選挙管理委員会選挙執行規程の規定は、施行日以後にその期日を告示される選挙について適用し、施行日前にその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。
附則(令和2年11月6日選管規程第1号)
この規程は、令和2年11月6日から施行する。
附則(令和3年3月19日選管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和7年4月5日選管規程第1号)
(施行期日)
1 この規程中別表第2の改正規定は公布の日から、別表第1の改正規定は令和7年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第1の規定は、令和7年6月1日以後にその期日を公示又は告示される選挙について適用し、同日前にその期日を公示又は告示された選挙については、なお従前の例による。
別表第1(第2条関係)
公職選挙法第17条第2項の規定による投票区
投票区 | 所属区域 |
郭 | 本町1丁目及び2丁目、俵町、竹島町、郭町1丁目、2丁目、3丁目及び4丁目、郭町東1丁目及び2丁目、丸の内1丁目及び2丁目、御殿町1丁目及び2丁目、高屋町1丁目、2丁目、3丁目及び4丁目、高砂町1丁目及び2丁目、栗屋町、桐ケ崎町、見取町3丁目及び4丁目、宮町1丁目及び2丁目、東外側町1丁目及び2丁目 |
伝馬 | 錦町、歩行町1丁目及び2丁目、高橋町1丁目、2丁目、3丁目、4丁目及び5丁目、藤江町1丁目及び2丁目、伝馬町、岐阜町、三塚町(200の2、219の2、220の1、220の2及び223の2)、清水町、新地町、東長町、代官町、南高橋町1丁目、中町及び魚屋町 |
旭 | 千鳥町1丁目、2丁目、3丁目及び4丁目、橘町1丁目、2丁目、3丁目及び4丁目、藤江町3丁目、4丁目、5丁目、6丁目及び7丁目及び旭町1丁目、2丁目及び3丁目(7から10を除く。) |
南 | 今岡町1丁目及び2丁目、大池町、田町1丁目、2丁目、3丁目及び4丁目、南 |
寺内 | 世安町1丁目、2丁目、3丁目及び4丁目、禾森町4丁目、5丁目及び6丁目、美和町、寺内町1丁目、2丁目、3丁目、4丁目及び5丁目及び南 |
船 | 今町1丁目及び2丁目、船町1丁目、2丁目、3丁目、4丁目、5丁目、6丁目及び7丁目、切石町1丁目及び2丁目、南切石町1丁目及び2丁目、新馬場町、本今町(1,447から2,197を除く。)及び本今1丁目、2丁目、3丁目、4丁目(1から62及び79)及び5丁目 |
久瀬川 | 若森町1丁目、2丁目、3丁目及び4丁目、久瀬川町1丁目、2丁目、3丁目、4丁目、5丁目、6丁目及び7丁目、木戸町(1から299を除く。)、南若森町(234から411、414から428、435、437から448、489から649、659から679及び729から731)、南若森町1丁目、2丁目及び3丁目及び日の出町1丁目及び2丁目 |
西外側 | 馬場町、番組町1丁目及び2丁目、鳩部屋町、西外側町1丁目及び2丁目、西長町、神田町1丁目及び2丁目、鷹匠町、室町1丁目及び2丁目及び北切石町1丁目、2丁目及び3丁目 |
室村 | 西崎町1丁目、2丁目、3丁目及び4丁目、室村町4丁目、室本町1丁目、2丁目、3丁目、4丁目及び5丁目、木戸町(1から299)、木戸町2丁目、南一色町(375から379、384、430、431、433、435、443、445から447、449から453、456、457、464、467、468、471から478、480から484、487、488、490から495、497から503、507から509を除く。)及び宝和町 |
見取 | 林町6丁目、8丁目、9丁目及び10丁目、八島町、室村町1丁目、2丁目及び3丁目、見取町1丁目及び2丁目、宿地町及び南一色町(375から379、384、430、431、433、435、443、445から447、449から453、456、457、464、467、468、471から478、480から484、487、488、490から495、497から503、507から509) |
笠木 | 笠木町、笠縫町及び河間町1丁目、2丁目、3丁目、4丁目及び5丁目 |
林 | 林町1丁目、2丁目、3丁目、4丁目及び5丁目 |
林北 | 林町7丁目及び貝曽根町 |
南杭瀬 | 割田町、割田1丁目、2丁目及び3丁目、外野町、外野1丁目、2丁目、3丁目及び4丁目、青柳町、青柳町1丁目、2丁目、3丁目及び4丁目、南若森町(234から411、414から428、435、437から448、489から649、659から679及び729から731を除く。)、南若森4丁目、5丁目及び6丁目、本今町(1,447から2,197)及び本今4丁目(1から62及び79を除く。)及び6丁目 |
多芸島 | 外花1丁目、2丁目、3丁目、4丁目、5丁目及び6丁目、入方1丁目、2丁目及び3丁目、西大外羽町、西大外羽1丁目、2丁目、3丁目及び4丁目、友江1丁目及び2丁目、大外羽1丁目、2丁目、3丁目及び4丁目、上笠町、上笠1丁目、2丁目及び3丁目、上屋1丁目及び2丁目、多芸島町、多芸島1丁目、2丁目、3丁目及び4丁目、高渕町及び高渕1丁目、2丁目、3丁目及び4丁目 |
安井 | 禾森1丁目、禾森町2丁目及び3丁目、東前1丁目及び2丁目、犬ケ渕町、長沢町1丁目、2丁目、3丁目、4丁目、5丁目、6丁目、7丁目、8丁目、9丁目及び10丁目、新長沢町1丁目、2丁目、3丁目、4丁目及び5丁目、二葉町3丁目(5から15)、4丁目、5丁目、6丁目、7丁目及び8丁目、羽衣町3丁目(4から14)、4丁目、5丁目、6丁目、7丁目及び8丁目、恵比寿町3丁目(3から11及び16)、恵比寿町北4丁目、5丁目、6丁目、7丁目及8丁目、恵比寿町南4丁目、5丁目、6丁目、7丁目及び8丁目、花園町3丁目(4から9)、4丁目、5丁目、6丁目、7丁目及び8丁目、旭町3丁目(7から10)、4丁目、5丁目、6丁目、7丁目及び8丁目、鹿島町1丁目、2丁目、3丁目、4丁目及び5丁目、住吉町1丁目、2丁目、3丁目、4丁目及び5丁目、早苗町1丁目、2丁目、3丁目、4丁目及び5丁目、長井町、安井町1丁目、2丁目、3丁目、4丁目、5丁目、6丁目及び7丁目、南 |
安井南 | 新田町1丁目及び2丁目、築捨町1丁目、2丁目、3丁目、4丁目及び5丁目、大井1丁目、2丁目、3丁目及び4丁目、東前町、東前3丁目、4丁目及び5丁目、田口町及び問屋町 |
宇留生 | 熊野町、熊野町1丁目、2丁目、3丁目、4丁目及び5丁目、福田町、木呂町、荒尾玉池1丁目及び2丁目、荒尾町(1の1から134の12、1054の1から1054の154、1122、1671の3から1671の11及び1671の14、1705の1から1797の22及び1802の1から1909を除く。) |
緑ケ丘 | 牧野町1丁目、2丁目、3丁目及び4丁目、古知丸1丁目、2丁目、3丁目及び4丁目、長松町(387から440)、昼飯町(881の2、882の2、882の4から882の7、906の2、906の5及び906の6)及び荒尾町(1の1から134の12、1054の1から1054の154、1122、1671の3から1671の11及び1671の14、1705の1から1797の22及び1802から1909) |
静里 | 中曽根町、荒川町(492から946を除く。)、久徳町、静里町及び桧町 |
綾里 | 綾野町、綾野1丁目、2丁目、3丁目、4丁目、5丁目及び6丁目、野口町及び野口1丁目、2丁目及び3丁目 |
洲本 | 川口3丁目及び4丁目、釜笛1丁目、2丁目、3丁目、4丁目及び5丁目、外渕1丁目、2丁目、3丁目及び4丁目、内原2丁目及び島里1丁目、2丁目及び3丁目 |
浅草 | 川口1丁目及び2丁目、内原1丁目及び3丁目、横曽根町、横曽根1丁目、2丁目、3丁目、4丁目及び5丁目、浅草1丁目、2丁目、3丁目及び4丁目、浅中1丁目、2丁目及び3丁目、浅西町、浅西1丁目、2丁目、3丁目及び4丁目及び昭和1丁目 |
川並 | 今福町、難波野町、馬の瀬町、牧新田町、古宮町、深池町、小泉町、米野町、米野町1丁目、2丁目及び3丁目、平町及び直江町 |
中川 | 曽根町1丁目、2丁目、3丁目及び4丁目、北方町4丁目及び5丁目、三津屋町2丁目及び5丁目、赤花町1丁目及び2丁目、領家町2丁目及び3丁目、中川町3丁目及び4丁目、楽田町1丁目、2丁目、3丁目、4丁目、5丁目、6丁目、7丁目及び8丁目及び坂下町 |
中川西 | 北方町1丁目、2丁目及び3丁目、三津屋町1丁目、3丁目及び4丁目、領家町1丁目、西之川町1丁目及び2丁目、中野町1丁目、2丁目、3丁目、4丁目及び5丁目及び中川町1丁目及び2丁目 |
和合 | 津村町1丁目、2丁目、3丁目、4丁目及び5丁目、大島町1丁目、2丁目及び3丁目、和合本町1丁目及び2丁目、和合新町、和合新町1丁目及び2丁目、開発町1丁目、2丁目、3丁目、4丁目及び5丁目及び新開町 |
三城 | 緑園、三塚町(200の2、219の2、220の1、220の2及び223の2を除く。)、鶴見町、今宿1丁目、2丁目、3丁目、4丁目、5丁目及び6丁目、加賀野1丁目、2丁目、3丁目、4丁目及び5丁目及び小野4丁目 |
三城東 | 小野1丁目、2丁目及び3丁目、東町、東町1丁目、2丁目、3丁目及び4丁目、波須1丁目、2丁目及び3丁目、万石町、万石1丁目、2丁目及び3丁目、三本木町、三本木1丁目、2丁目、3丁目及び4丁目、大村町、大村1丁目及び2丁目、上面1丁目、2丁目、3丁目及び4丁目及び中ノ江1丁目、2丁目及び3丁目 |
荒崎 | 長松町(387から440を除く。)、新長松1丁目、2丁目及び3丁目、十六町、島町及び荒川町(492から946) |
赤坂中 | 赤坂町(1,774から1,879及び2,104から2,215を除く。)及び赤坂大門1丁目、2丁目及び3丁目 |
赤坂東 | 赤坂町(1,774から1,879及び2,104から2,215)、池尻町、興福地町1丁目、2丁目、3丁目及び4丁目、青木町、草道島町、南市橋町、赤坂新町1丁目、2丁目、3丁目及び4丁目、枝郷1丁目、2丁目、3丁目、4丁目及び5丁目、菅野1丁目、2丁目、3丁目及び4丁目、神明1丁目、2丁目、3丁目、4丁目、5丁目及び6丁目、赤坂新田1丁目、2丁目及び3丁目及び赤坂東町 |
青墓 | 青野町、青墓町、青墓町1丁目、2丁目、3丁目、4丁目及び5丁目、榎戸町1丁目、2丁目及び3丁目、矢道町1丁目、2丁目及び3丁目、昼飯町(881の2、882の2、882の4から882の7、906の2、906の5及び906の6を除く。)、稲葉東1丁目、2丁目及び3丁目、稲葉西1丁目及び2丁目及び稲葉北1丁目、2丁目及び3丁目 |
牧田 | 上石津町牧田、上石津町乙坂 |
一之瀬 | 上石津町一之瀬 |
多良 | 上石津町下多良、上石津町上鍛治屋、上石津町谷畑、上石津町奥、上石津町祢 |
西山 | 上石津町西山 |
時 | 上石津町下山、上石津町打上、上石津町堂之上、上石津町上、上石津町細野 |
時山 | 上石津町時山 |
墨俣 | 墨俣町墨俣、墨俣町上宿、墨俣町下宿、墨俣町二ツ木、墨俣町先入方、墨俣町さい川、墨俣町さい川堤外地 |
備考 この表中に記載されている地番のうち、枝番までの記載のない地番については、枝番があればその枝番を含むものとする。
別表第2(第23条関係)
個人演説会等指定施設
施設名 | 所在地 |
大垣市東地区センター(集会室及び第1・第2会議室) | 大垣市藤江町6丁目 |
大垣市西地区センター(ホール、会議室及び和室) | 大垣市南若森町 |
大垣市南地区センター(ホール、会議室A・B・C及び和室A・B) | 大垣市南 |
大垣市北地区センター(ホール、会議室1・2及び和室1・2) | 大垣市林町6丁目 |
大垣市三城地区センター(ホール、会議室及び和室) | 大垣市加賀野4丁目 |
大垣市和合地区センター(多目的ホール、和室及び洋室) | 大垣市開発町5丁目 |
大垣市赤坂東地区センター(ホール、会議室及び和室) | 大垣市赤坂新町1丁目 |
大垣市安井地区センター(ホール、会議室及び和室) | 大垣市東前3丁目 |
大垣市宇留生地区センター(ホール、会議室及び和室) | 大垣市荒尾町 |
大垣市荒崎地区センター(ホール、会議室及び和室) | 大垣市島町 |
大垣市日新地区センター(多目的ホール、会議室及び和室) | 大垣市入方2丁目 |
大垣市江東地区センター(多目的ホール、和室、会議室及び学習室) | 大垣市浅草2丁目 |
大垣市興文地区センター(1階和室、1階会議室及び2階会議室) | 大垣市東外側町2丁目 |
大垣市赤坂地区センター(多目的ホール、和室及び会議室) | 大垣市赤坂町 |
大垣市綾里地区センター(多目的ホール、会議室及び和室) | 大垣市綾野6丁目 |
大垣市川並地区センター(多目的ホール、会議室及び和室) | 大垣市古宮町 |
大垣市中川地区センター(多目的ホール、会議室1・2及び和室) | 大垣市中川町4丁目 |
大垣市青墓地区センター(多目的ホール、会議室及び和室) | 大垣市昼飯町 |
大垣市中川ふれあいセンター(ホール、集会室(大)・(小)及び会議室(大)) | 大垣市中川町4丁目 |
大垣市西部研修センター(多目的ホール、第1・第2研修室及び第1・第2会議室) | 大垣市桧町 |
大垣市緑ケ丘会館 | 大垣市牧野町4丁目 |
大垣市栄町会館 | 大垣市綾野町 |
大垣市長松会館 | 大垣市長松町 |
大垣市林町会館 | 大垣市林町1丁目 |
大垣市島住宅集会所 | 大垣市島町 |
大垣市笠木新町会館(ホール) | 大垣市笠木町 |
大垣城ホール(大ホール) | 大垣市郭町2丁目 |
大垣市総合福祉会館(ホール、第1・第2研修室及び第1・第2教養室) | 大垣市馬場町 |
大垣市情報工房(スインクホール及びセミナー室) | 大垣市小野4丁目 |
大垣市勤労者総合福祉センター(ふれあいホール及び視聴覚研修室) | 大垣市長松町 |
大垣市児童館(遊戯室、会議室及び集会室) | 大垣市外花6丁目 |
ソフトピアジャパンセンター(大ホール、小ホール) | 大垣市加賀野4丁目 |
上石津総合体育館(アリーナ及び会議室) | 大垣市上石津町牧田 |
大垣市上石津老人福祉センター(集会室、健康生活相談室及び研修室1・2) | 大垣市上石津町牧田 |
大垣市墨俣さくら会館(体育ホール(ホール)、文化ホール(ホール)及び研修室1・2) | 大垣市墨俣町上宿 |
大垣市墨俣老人福祉センター(集会室及び教養娯楽室) | 大垣市墨俣町上宿 |




第5号様式 削除




第10号様式 削除




















上、上石津町宮、上石津町上原、上石津町三ツ里、上石津町上多良、上石津町前ケ瀬、上石津町宮祢
上入会、上石津町宮三ツ里入会、上石津町上多良前ケ瀬入会