○政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程
昭和56年5月16日
選挙管理委員会規程第2号
(証票)
第1条 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第110条の5第4項の規定による大垣市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)の交付する証票は、第1号様式による。
2 前項の証票の有効期限は、委員会の定めるところによる。
附則
1 この規程は、昭和56年5月18日から施行する。
2 この規程による改正前の政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程により交付された証票は、この規程の施行後は、その効力を失う。
附則(昭和63年2月18日選管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成7年2月20日選管規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月2日選管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月19日選管規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。


















