○政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程

昭和56年5月16日

選挙管理委員会規程第2号

(証票)

第1条 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第110条の5第4項の規定による大垣市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)の交付する証票は、第1号様式による。

2 前項の証票の有効期限は、委員会の定めるところによる。

(証票の申請等)

第2条 令第110条の5第5項の規定による申請は、市長及び市議会議員の選挙の候補者又は当該選挙の候補者となろうとする者(市長及び市議会議員の職にある者を含む。以下「候補者等」という。)にあっては第2号様式の証票交付申請書に、当該候補者等に係る公職選挙法(昭和25年法律第100号)第199条の5第1項に規定する後援団体(以下、「後援団体」という。)にあっては第3号様式の証票交付申請書によらなければならない。

2 委員会は、前項の証票交付申請書の内容等を審査し、適正であると認めたときは、速やかに前項の申請をした者に証票を交付するものとする。

(証票の再交付等の手続)

第3条 証票の紛失又は破損のためその再交付を受けようとする場合においては、委員会に対して、候補者等にあっては第4号様式、後援団体にあっては第5号様式の証票再交付申請書により申請しなければならない。

2 証票を紛失した者は、前項の規定により証票の再交付を受ける場合を除き、速やかに、候補者等にあっては第6号様式、後援団体にあっては第7号様式の証票紛失届を委員会に対して、提出しなければならない。

(事務所の所在地等の変更届)

第4条 前2条の規定により証票の交付を受けた者が、立札及び看板の類を掲示する事務所の所在地等を変更した場合は、速やかに、候補者等にあっては第8号様式、後援団体にあっては第9号様式の証票変更届を委員会に対して、提出しなければならない。

(証票の返納届)

第5条 第2条及び第3条の規定により証票の交付又は再交付を受けた者が、公職の種類の変更等により当該証票が不要となった場合は、速やかに、候補者等にあっては第10号様式、後援団体にあっては第11号様式の証票返納届を委員会に対して、提出しなければならない。

1 この規程は、昭和56年5月18日から施行する。

2 この規程による改正前の政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程により交付された証票は、この規程の施行後は、その効力を失う。

(昭和63年2月18日選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成7年2月20日選管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成16年3月2日選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和3年3月19日選管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

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政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程

昭和56年5月16日 選挙管理委員会規程第2号

(令和3年3月19日施行)