○大垣市監査委員条例
昭和53年6月20日
条例第17号
大垣市監査委員条例(昭和23年条例第15号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第195条第2項、第200条第2項及び第202条の規定に基づき、監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条 削除
(事務局の設置)
第3条 監査委員に関する事務を処理するため、事務局を置く。
(定期監査)
第4条 法第199条第4項の規定による監査は、毎年度監査委員が協議して定める計画に基づいてこれを行う。
2 前項の監査を行うときは、監査の期日前30日までに、その期日を市長及び関係のあるその他の機関に通知しなければならない。
(随時監査等)
第5条 法第199条第2項、第5項及び第7項並びに法第235条の2第2項並びに地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「公企法」という。)第27条の2第1項の規定による監査を行うときは、監査の期日前7日までに、その期日を市長及び関係のあるその他の機関等に通知しなければならない。ただし、緊急の必要があるときは、この限りでない。
(請求又は要求による監査)
第6条 法第75条第1項、法第98条第2項、法第199条第6項及び第7項、法第235条の2第2項、法第242条第1項並びに法第243条の2の8第3項並びに公企法第27条の2第1項及び第34条の規定による監査の請求又は要求があったときは、その日から7日以内に監査に着手しなければならない。
(共同設置する機関の監査)
第7条 法第252条の11第4項に規定する監査は、定期監査時にこれを行う。
2 前項の監査を行うときは、監査の期日前30日までに、その期日を関係機関に通知しなければならない。
(例月現金出納検査)
第8条 法第235条の2第1項の規定による検査は、毎月26日に行う。ただし、その日が日曜日、土曜日若しくは国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるとき又は特別の事由があるときは、この限りでない。
(決算等の審査)
第9条 法第233条第2項、法第241条第5項及び公企法第30条第2項の規定により決算、証書類その他の書類が審査に付されたときは、その日から90日以内(公企法第30条第2項の規定による審査にあっては、60日以内)に審査を終え、その意見を付けて市長に回付しなければならない。
2 地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第3条第1項の規定による健全化判断比率及び同法第22条第1項の規定による資金不足比率並びにそれらの算定の基礎となる事項を記載した書類が審査に付されたときは、その日から90日以内(公企法第2条の規定により同法の規定の全部又は一部を適用する企業に係る特別会計の資金不足比率の審査にあっては、60日以内)に審査を終え、その意見を付けて市長に回付しなければならない。
(監査又は検査の結果)
第10条 法第199条第4項の規定による監査の結果に関する報告の提出及び公表は監査が終了した日から60日以内に、その他の監査又は検査の結果に関する報告の提出、通知、勧告及び公表は監査又は検査の終了した日から20日以内に行うものとする。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りでない。
(公表)
第11条 監査委員の行う公表は、大垣市公告式条例(昭和25年条例第28号)の規定に準じて行う。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか職務の執行について必要な事項は、監査委員が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年6月25日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年3月26日条例第1号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月15日条例第147号)
この条例は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成18年12月22日条例第48号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月25日条例第4号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月20日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年9月22日条例第18号)
この条例は、平成32年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月25日条例第38号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。