○大垣市監査委員事務局処務規程
昭和48年7月27日
監査委員規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、大垣市監査委員条例(昭和53年条例第17号)第12条の規定に基づき、大垣市監査委員事務局(以下「事務局」という。)の組織その他必要な事項について定めるものとする。
(職員)
第2条 事務局に事務局長(以下「局長」という。)を置く。
2 事務局に次長、参事、主幹、主査、主任、主事及び主事補を置くことができる。
3 次長、参事、主幹、主査、主任、主事及び主事補は、書記の中からこれに充てる。
(分掌事務)
第3条 事務局の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 監査委員の処務に関すること。
(2) 公印の保管に関すること。
(3) 文書の収受、発送及び保存に関すること。
(4) 職員の人事及び服務に関すること。
(5) 予算経理及び物品の出納保管に関すること。
(6) 監査、検査、審査の執行計画及び結果の報告、通知、公表等に関すること。
(7) その他庶務に関すること。
(職務)
第4条 局長、次長、参事、主幹、主査、主任、主事及び主事補の職務は、それぞれ市長部局の部長(次長を置かない場合にあっては課長)、課長、参事、主幹、主査、主任、主事及び主事補の職務の例による。
(専決)
第5条 局長は、次に掲げる事項を専決することができる。ただし、特に重要又は異例と認める事項については、監査委員の指揮を受けなければならない。
(1) 次長の勤務時間の割振り、時間外勤務命令、長期にわたらない年次有給休暇、特別休暇、欠勤等に関すること。
(2) 次長の旅行命令に関すること。
(3) 重要な調査、照会、回答、通知、報告等に関すること。
2 前項に掲げるもののほか、局長(次長を置く場合にあっては次長)は、次に掲げる事項を専決することができる。
(1) 所属職員の長期にわたらない年次有給休暇、特別休暇、欠勤等に関すること。
(2) 所属職員の旅行命令に関すること。
(3) 所属職員の事務分担及び時間外勤務命令に関すること。
(4) 予算の要求及び予算執行に関すること。
(5) 物品の出納保管に関すること。
(6) 統計の作成に関すること。
(7) 文書の収受及び発送に関すること。
(8) 定例又は軽易な調査、照会、回答、通知、報告等に関すること。
(9) その他軽易な事項に関すること。
(事務の代決)
第6条 局長が不在のとき(欠けた場合を含む。)は、次長、参事、主幹の順序によりその事務を代決する。
(文書)
第7条 文書整理記号は、「監」とする。
2 施行に用いる送付文書には、監査委員の名を用いるものとする。ただし、往復文書で軽易なものは、局長名を用いることができる。
(公印)
第8条 公印は、監査委員印及び事務局長印とし、局長が保管する。
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか職員の給与、任免、分限、服務、文書の取扱い及び事務の執行等については、大垣市職員の例による。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年6月20日監委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年3月27日監委規程第1号)
この規程は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(平成3年5月23日監委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成7年3月30日監委規程第1号)
この規程は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日監委規程第1号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月15日監委規程第1号)
この規程は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成22年8月31日監委規程第1号)
この規程は、平成22年9月1日から施行する。
附則(平成24年11月30日監委規程第1号)
この規程は、平成24年12月1日から施行する。
附則(平成25年3月31日監委規程第1号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日監委規程第1号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
名称 | 形式 | 書体 | 寸法 (mm) | 使用目的 | 個数 |
大垣市監査委員之印 |
| 古印体 | 方24 | 一般公文書用 | 1 |
大垣市監査委員事務局長印 |
| れい書 | 方18 | 同 | 1 |

