○大垣市会計管理者事務専決規程

昭和50年7月31日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この訓令は、会計管理者の権限に属する事務のうち会計課長が専決する事項について必要な事項を定めるものとする。

(専決事項)

第2条 会計課長は、次の各号に掲げる事項を専決することができる。

(1) 収入決定に関すること。

(2) 資金前渡及び概算払の精算に関すること。

(3) 給与その他の給付、旅費及び共済費、給与控除費等定例的経費の支出決定に関すること。

(4) 電話、電気、ガス、水道料等定例的経費の支出決定に関すること。

(5) 誤、過納還付金及びこれに係る還付加算金の支出決定に関すること。

(6) 1件1,000万円以内の支出(第2号から前号までに掲げる支出を除く。)決定に関すること。

(7) 誤、過払金の戻入に関すること。

(8) 費目更正、調定変更及び収支の振替に関すること。

(疑義のある専決事項等)

第3条 この訓令に定める専決事項であっても疑義のあるもの又は重要なものについては、会計管理者の決裁を受けなければならない。

この訓令は、昭和50年8月1日から施行する。

(昭和53年1月20日訓令第1号)

この訓令は、昭和53年2月1日から施行する。

(昭和60年3月30日訓令第2号)

この訓令は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日訓令第5号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第9号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(令和2年1月27日訓令第2号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

大垣市会計管理者事務専決規程

昭和50年7月31日 訓令第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節
沿革情報
昭和50年7月31日 訓令第3号
昭和53年1月20日 訓令第1号
昭和60年3月30日 訓令第2号
平成13年3月30日 訓令第5号
平成19年3月30日 訓令第9号
令和2年1月27日 訓令第2号