○市長又は会計管理者の職務等を代理する者に関する規則
昭和39年7月29日
規則第14号
(市長の職務代理者)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第152条第2項の規定により、市長及び副市長にともに事故があるとき又は市長及び副市長ともに欠けたとき市長の職務を代理すべき職員は、総務部長の職にある者とする。
第2条 法第152条第3項の規定により、市長、副市長及び総務部長の職にある職員にともに事故があるとき又は市長、副市長及び総務部長の職にある職員ともに欠けたときその職務を代理すべき職員は、次の各号に掲げる者の順序による。
(1) 部長の職にある者
(2) 行政管理課長の職にある者
(3) 課長の職(課長に相当する職を含む。)にある者
2 前項第3号の場合における順序は、給料額の多い者より、給料額が同じであるときは、その給料額の支給を受けるに至った日の早い者より、その給料額の支給を受けるに至った日が同じであるときは、年長者よりとする。
(会計管理者の事務代理者)
第3条 法第170条第3項の規定により、会計管理者に事故がある場合においてその事務を代理する職員は、次の各号に掲げる者の順序による。
(1) 会計課長
(2) 会計課参事
(3) 会計課主幹
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(他規則の廃止)
2 市長又は収入役の職務を代理する者等に関する規則(昭和31年規則第4号)は、廃止する。
附則(昭和48年7月5日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年5月1日から適用する。
附則(昭和57年3月27日規則第13号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(平成10年6月23日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第22号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年11月30日規則第74号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成24年12月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日規則第36号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第16号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。