○大垣市庁議規程

昭和50年1月27日

訓令第1号

(目的)

第1条 この訓令は、市行政運営の基本方針及び重要施策を審議、決定するとともに、各部局間の総合調整並びに相互の連絡を図り、統一ある市政を適正、かつ、能率的に推進するため庁議を設置し、その組織及び運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(庁議の種類)

第2条 庁議の種類は、次のとおりとする。

(1) 部長会議

(2) 幹部会議

(3) 連絡会議

(4) 部内会議

2 前項に定めるもののほか、調整会議を置くことができる。

(部長会議)

第3条 部長会議は、次の各号に掲げる付議事項の審議又は決定並びに各部局間の総合調整及び相互の連絡を行う。

(1) 基本方針に関する事項

(2) 重要な施策の計画、決定、調査等に関する事項

(3) 市議会への提出案件、規則等に関する事項

(4) 幹部会議等からの建議に関する事項

(5) その他市長が特に必要と認める事項

2 部長会議は、市長、副市長、部長及びこれらに相当する職員をもって構成する。

3 市長は、必要があると認めるときは、前項に規定する職員以外の者を部長会議に出席させることができる。

4 部長会議は、定例会及び臨時会とし、定例会は原則として毎月第3水曜日に開催し、臨時会は市長が必要と認める都度開催する。

5 部長会議は、市長が招集し、副市長がその運営に当たる。

(幹部会議)

第4条 幹部会議は、次の各号に掲げる付議事項の総合調整、連絡、協議等を行う。

(1) 市長又は部長会議の決定事項

(2) 重要かつ特殊な施策の計画及び実施方針に関する事項

(3) 部長会議に建議する事項

(4) その他企画部長が特に必要と認める事項

2 幹部会議は、第3条第2項に規定する職員のほか課長及びこれらに相当する職員をもって構成する。

3 幹部会議は、企画部長が必要と認める都度開催する。

4 幹部会議は、企画部長が招集し、地域創生戦略課長がその運営に当たる。

(連絡会議)

第4条の2 連絡会議は、部内会議を円滑に推進するため総合調整、連絡、協議等を行う。

2 連絡会議は、企画部長及び企画部長が部等単位に指定する課長等をもって構成する。

3 企画部長は、必要があると認めるときは、前項に規定する職員以外の者を連絡会議に出席させることができる。

4 連絡会議は、定例会及び臨時会とし、定例会は原則として毎月第4水曜日に開催し、臨時会は企画部長が必要と認める都度開催する。

5 連絡会議は、企画部長が招集し、地域創生戦略課長がその運営に当たる。

(部内会議)

第5条 部内会議は、部内等(以下「部内」という。)の施策の決定及び実施にあたり、部内の統一及び調整を図るため、次の各号に掲げる付議事項について連絡、協議等を行う。

(1) 市長又は部長会議の決定事項で部内の関係職員に指示する必要のある事項

(2) 重要な施策の計画及び実施方針に関する事項

(3) 部長会議等に建議する事項

(4) その他部長等(以下「部長」という。)が必要と認める事項

2 部内会議は、部長が指定する部内の関係職員をもって構成する。

3 部長は、必要があると認めるときは、前項に規定する職員以外の者を部内会議に出席させることができる。

4 部内会議は、定例会及び臨時会とし、定例会は原則として毎月1回開催し、臨時会は部長が必要と認める都度開催する。

5 部内会議は、部長が招集し、その運営に当たる。

(調整会議)

第6条 調整会議は、各部局間にわたる施策の計画、実施及び管理運営にあたって次の各号に掲げる付議事項の調整、連絡、調査、研究等を行う。

(1) 異なる部局間で、2以上の課の総合調整に関する事項

(2) 部長会議等に付議する事項又は既に付議された事項について調査、研究等の必要がある事項

(3) その他市長が特に調査、研究等を命じた事項

2 調整会議は、付議事項の関係部長、課長及びこれらに相当する職員をもって構成する。

3 副市長は、必要があると認めるときは、前項に規定する職員以外の者を調整会議に出席させることができる。

4 調整会議は、必要の都度副市長が招集し、副市長が指定する部長がその運営に当たる。

(関係資料等の提出等)

第7条 庁議に付議する事項があるときは、当該付議事項の要旨及び関係資料を庁議の開催の日前3日までに、次の各号に掲げる区分により提出しなければならない。ただし、急施を要するときは、この限りでない。

(1) 部長会議、幹部会議及び連絡会議 地域創生戦略課長

(2) 部内会議及び調整会議 担当部長

2 前項に定めるほか、地域創生戦略課長は、庁議その他市長が特に調査、研究等を命じた事項について必要な関係資料、情報等を収集し、調査研究し、収集した資料、情報等、調査研究した結果を庁議及び市長に提出することができる。この場合、関係部課は、積極的に協力するものとし、地域創生戦略課長は、所属職員以外の職員についても人事課長及び当該関係部課長の同意を得て、当該職員を前段の職務に従事させることができる。

(庁議の記録等)

第8条 地域創生戦略課長は、部長会議、幹部会議及び連絡会議の経過及び結果を記録し、保存しなければならない。

2 部長は、部内会議又は調整会議を開催したときは、その経過及び結果を記録し、文書でもって地域創生戦略課長に報告するものとする。

3 部長、課長又はこれらに相当する職員は、部長会議、幹部会議、連絡会議、部内会議又は調整会議の結果で、必要と認められる事項について、関係職員に周知させなければならない。

(庶務)

第9条 庁議の庶務は、部長会議、幹部会議及び連絡会議にあっては地域創生戦略課長で、部内会議及び調整会議にあっては部長が指定する課又は付議事項の担当課でこれを処理する。

(委任)

第10条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、別に市長が定める。

この訓令は、昭和50年2月1日から施行する。

(昭和50年8月19日訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和51年3月29日訓令第1号)

この訓令は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年6月1日訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和53年10月2日訓令第4号)

この訓令は、昭和53年10月2日から施行する。

(昭和56年8月26日訓令第2号)

この訓令は、昭和56年9月1日から施行する。

(平成5年2月1日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成10年3月31日訓令第5号)

この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

(平成18年12月28日訓令第5号)

この訓令は、平成19年1月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第3号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日訓令第2号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

大垣市庁議規程

昭和50年1月27日 訓令第1号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節
沿革情報
昭和50年1月27日 訓令第1号
昭和50年8月19日 訓令第4号
昭和51年3月29日 訓令第1号
昭和51年6月1日 訓令第2号
昭和53年10月2日 訓令第4号
昭和56年8月26日 訓令第2号
平成5年2月1日 訓令第1号
平成10年3月31日 訓令第5号
平成18年12月28日 訓令第5号
平成19年3月30日 訓令第3号
平成27年3月31日 訓令第2号