○大垣市役所火気取締規程
昭和28年12月3日
規程第3号
(目的)
第1条 この規程は、庁舎及びその附属物若しくは作業場(以下「庁舎」という。)の火災を防止するために必要な事項を定めることを目的とする。
(火気取締事項)
第2条 職員は、次の事項を遵守し、常にこれを励行しなければならない。
(1) 退庁時は火気を完全に消火し、火鉢、灰皿その他の火器類は一定の場所に集めて置くこと。
(2) 退庁後又は休日において火気を使用するときは、当直員にその旨を告げまた退庁するときは、当直員の点検を受けること。
(3) 残火灰たばこの吸殻その他火気を有するものは所定の場所に捨てること。
(4) 庁舎内において歩行喫煙しないこと。
(5) 庁舎内及びその付近において許可なく焚火若しくは電熱器その他の火気を使用しないこと。
(6) 火気を使用する場合は、完全防火の設備をなし、使用時には警戒員を置くこと。
(7) 当直員でこたつ、火鉢等を使用する場合は特にその取扱に注意し使用後は残火の有無を確めた後所定の場所に収納すること。
(8) 煙突又は煙道は定期に掃除すること。
(9) 消火器具は、常に点検し、完全に整備すること。
(10) その他火災防止に関し市長が特に命じたこと。
(責任者の選任)
第3条 課長、局長、赤坂事務所長及び支所長若しくは施設の長(以下「課長等」という。)は前条に規定する事項を徹底し、かつ、これを監視するため正副2名の火気取締り責任者(以下「責任者」という。)を命じなければならない。
2 前項の責任者は、おおむね上席職員の順序によらなければならない。
第4条 前条に規定する責任者は、1室又は1区画若しくは1建物ごとに置かなければならない。
2 前項の区画又は、建物についてその所属が判別し難い場合は市長が別にこれを定める。
(責任者の報告)
第5条 課長等は、所属する責任者を新しく命じたとき若しくはこれを更迭せしめた場合は、その者の職氏名及び担任区域を記載した報告書を遅滞なく市長に提出しなければならない。
第6条 責任者が病気その他の事由によりその職務を行うことができない場合は、順次繰り下げた次席者がその職務を代理しなければならない。
(火気防止に対する点検及び訓練)
第7条 責任者は、所属する職員に対し火気防止事項について指示し又は、処分を命じ必要な点検若しくは訓練を行うことができる。
(火気取締当番)
第8条 責任者は所属する職員のうちから火気取締当番を定め火気の取扱について必要な事項を担当せしめることができる。
附則
この規程は、昭和28年12月3日から施行する。
附則(昭和48年7月5日規程第6号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和48年5月1日から適用する。
附則(昭和52年3月28日規程第2号)
この規程は、昭和52年4月1日から施行する。