○大垣市不利益処分に係る聴聞手続規則
平成9年3月26日
規則第13号
(趣旨)
第1条 市長等が不利益処分をしようとする場合の行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)第13条第1項及び大垣市行政手続条例(平成8年条例第16号。以下「条例」という。)第13条第1項の規定に基づく聴聞の手続については、法令、条例及び他の規則に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(1) 当事者 法第15条第1項又は条例第15条第1項の規定による聴聞の通知を受けた者(法第15条第3項後段又は条例第15条第3項後段の規定により当該通知が到達したものとみなされる者を含む。)をいう。
(2) 関係人 当事者以外の者であって不利益処分の根拠となる法令及び条例等に照らし当該不利益処分につき利害関係を有するものと認められる者をいう。
(3) 当事者等 当事者及び不利益処分がされた場合に自己の利益を害されることとなる参加人をいう。
(4) 主宰者 聴聞を主宰する者をいう。
(聴聞の期日の変更)
第3条 当事者は、やむを得ない理由がある場合には、市長等に対し聴聞の期日の変更を申し出ることができる。
2 前項の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した書面を市長等に提出して行うものとする。
(1) 当事者の氏名及び住所又は名称及び所在地
(2) 聴聞の期日の変更を必要とする理由
(3) その他市長等が必要と認める事項
3 市長等は、第1項の申出により、又は職権により、聴聞の期日を変更することができる。
4 市長等は、前項の規定により聴聞の期日を変更したときは、速やかに、その旨を当事者及び参加人(その時までに参加人となった者に限る。)に通知するものとする。
(関係人の参加許可の手続)
第4条 法第17条第1項又は条例第17条第1項の規定による許可の申請については、関係人は、聴聞の期日の5日前までに、次に掲げる事項を記載した書面を主宰者に提出するものとする。
(1) 関係人の氏名及び住所又は名称及び所在地
(2) 当該聴聞に係る不利益処分につき利害関係を有することを明らかにする事項
(3) その他市長等が必要と認める事項
2 主宰者は、前項の規定により参加を許可したときは、速やかに、その旨を当該関係人に通知するものとする。
(文書等の閲覧の手続)
第5条 法第18条第1項又は条例第18条第1項の規定による閲覧の請求については、当事者等は、次に掲げる事項を記載した書面を市長等に提出するものとする。ただし、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった場合の閲覧の請求については、口頭により行うことができる。
(1) 当事者等の氏名及び住所又は名称及び所在地
(2) 閲覧しようとする資料の名称
(3) その他市長等が必要と認める事項
2 市長等は、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、閲覧の日時及び場所を当該当事者等に通知するものとする。この場合において、市長等は、聴聞の審理における当事者等の意見陳述の準備を妨げることがないよう配慮するものとする。
3 市長等は、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった資料の閲覧の請求があった場合に、当該審理において閲覧させることができないとき(法第18条第1項後段又は条例第18条第1項後段の規定により閲覧の拒否を行う場合を除く。)は、閲覧の日時及び場所を指定し、当該当事者等に通知しなければならない。この場合において、主宰者は、法第22条第1項又は条例第22条第1項の規定に基づき、当該閲覧の日以降の日を新たな聴聞の期日として定めるものとする。
(主宰者の指名の手続)
第6条 法第19条第1項又は条例第19条第1項の規定による主宰者の指名は、聴聞の通知の時までに行うものとする。
2 主宰者が法第19条第2項各号又は条例第19条第2項各号のいずれかに該当するに至ったときは、市長等は、速やかに、新たな主宰者を指名しなければならない。
(1) 当事者又は参加人の氏名及び住所又は名称及び所在地
(2) 補佐人の氏名及び住所
(3) 補佐人と当事者又は参加人との関係
(4) 補佐する事項
(5) その他市長等が必要と認める事項
2 主宰者は、補佐人の出頭を許可したときは、速やかに、その旨を当該当事者又は参加人に通知するものとする。
3 補佐人の陳述は、当該当事者又は参加人が直ちに取り消さないときは、当該当事者又は参加人が自ら陳述したものとみなす。
(聴聞の期日における陳述の制限及び秩序維持)
第8条 主宰者は、聴聞の期日に出頭した者が当該事案の範囲を超えて陳述するときその他議事を整理するためにやむを得ないと認めるときは、その者に対し、その陳述を制限することができる。
2 主宰者は、前項に規定する場合のほか、聴聞の審理の秩序を維持するため、聴聞の審理を妨害し、又はその秩序を乱す者に対し、退場を命ずる等適当な措置をとることができる。
(聴聞の期日における審理の公開)
第9条 市長等は、法第20条第6項又は条例第20条第6項の規定により聴聞の期日における審理を公開することが相当と認めるときは、聴聞の期日及び場所を告示するものとする。この場合において、市長等は、速やかに、その旨を当事者及び参加人(当該告示の時までに参加人となった者に限る。)に通知するものとする。
(陳述書等の提出の方法)
第10条 法第21条第1項又は条例第21条第1項の規定による陳述書及び証拠書類等の提出は、次に掲げる事項を記載した書面により行うものとする。
(1) 提出する者の氏名及び住所又は名称及び所在地
(2) 聴聞の件名
(3) 当該聴聞に係る不利益処分の原因となる事実その他当該事案の内容についての意見
(4) その他市長等が必要と認める事項
(1) 聴聞の件名
(2) 聴聞の期日及び場所
(3) 主宰者の氏名及び職名
(4) 聴聞の期日に出頭した当事者及び参加人又はこれらの者の代理人若しくは補佐人並びに市の職員の氏名及び住所(市の職員にあっては、住所に代えその職名)
(5) 聴聞の期日に出頭しなかった当事者及び参加人又はこれらの者の代理人若しくは補佐人の氏名及び住所並びにこれらの者のうち当事者及びその代理人にあっては、出頭しなかったことについての正当な理由の有無
(6) 当事者及び参加人又はこれらの者の代理人若しくは補佐人並びに市の職員の陳述の要旨(法第21条第1項又は条例第21条第1項の規定により提出された陳述書における意見の陳述を含む。)
(7) 証拠書類等の名称
(8) その他参考となるべき事項
2 主宰者は、書面、図面、写真その他適当と認めるものを前項の調書の一部として添付することができる。
3 主宰者は、法第24条第3項及び条例第24条第3項の報告書に、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 当事者等の主張に理由があるかどうかについての意見
(2) 不利益処分の原因となる事実に対する当事者等の主張
(3) 第1号の意見に係る理由
(4) その他市長等が必要と認める事項
(聴聞調書及び報告書の閲覧の手続)
第12条 法第24条第4項及び条例第24条第4項の規定による閲覧の請求については、次に掲げる事項を記載した書面を、聴聞の終結前にあっては聴聞の主宰者に、聴聞の終結後にあっては市長等に提出するものとする。
(1) 当事者又は参加人の氏名及び住所又は名称及び所在地
(2) 閲覧しようとする調書及び報告書の件名
(3) その他市長等が必要と認める事項
2 主宰者又は市長等は、前項の閲覧をさせるときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、閲覧の日時及び場所を当該当事者又は参加人に通知するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
(上石津町及び墨俣町の編入に伴う経過措置)
2 上石津町及び墨俣町の編入の日の前日までに、上石津町聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成9年上石津町規則第2号)又は墨俣町聴聞及び弁明の機会の付与の手続に関する規則(平成9年墨俣町規則第11号)の規定によりなされた聴聞については、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年12月15日規則第107号)
この規則は、平成18年3月27日から施行する。
附則(令和3年6月24日規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。