○大垣市情報公開条例

平成10年3月27日

条例第1号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 情報の公開(第5条―第12条)

第2章の2 審査請求等(第13条―第15条)

第3章 情報公開の総合的な推進(第16条―第17条の3)

第4章 雑則(第18条―第20条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、地方自治の本旨に基づき、市民の知る権利を尊重し情報の公開を請求する権利を明らかにするとともに、市の諸活動を市民に説明する責務を全うするため情報公開の総合的な推進に関し必要な事項を定めることにより、市政への市民参加を促進し、もって公正で民主的な市政の推進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 実施機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会をいう。

(2) 情報 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。

(3) 情報の公開 実施機関が、この条例の定めるところにより、情報を閲覧若しくは視聴に供し、又はその写しを交付することをいう。

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、情報の公開を請求する権利を十分に尊重してこの条例を解釈し、運用するものとする。この場合において、実施機関は、個人に関する情報がみだりに公にされることのないよう最大限の配慮をしなければならない。

(利用者の責務)

第4条 この条例の定めるところにより情報の公開を受けたものは、これによって得た情報を、この条例の目的に則して適正に使用しなければならない。

第2章 情報の公開

(公開請求権)

第5条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対して情報の公開を請求することができる。

(情報の公開義務)

第6条 実施機関は、前条の請求があったときは、当該請求に係る情報に次に掲げる情報(以下「非公開情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、当該請求に係る情報を公開しなければならない。

(1) 法令又は条例(以下「法令等」という。)の定めるところにより公開することができないとされている情報

(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報

 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報

 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分

(3) 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。

 公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの

 実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの

(4) 公にすることにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると実施機関が認めることにつき相当の理由がある情報

(5) 実施機関内部若しくは実施機関相互又は実施機関と国等(国の機関、独立行政法人等、他の地方公共団体、地方独立行政法人をいう。以下同じ。)相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

(6) 実施機関又は国等が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ

 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、実施機関又は国等の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ

 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ

 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ

(情報の部分公開)

第7条 実施機関は、公開の請求に係る情報に、前条各号のいずれかに該当する情報とそれ以外の情報が併せて記録されている場合において、公開しないことができる情報とそれ以外の部分とを容易に分離することができ、かつ、当該分離により請求の趣旨が損なわれることがないと認めるときは、公開しないことができる部分を除いて、当該情報の公開をしなければならない。

(公益上の理由による裁量的公開)

第7条の2 実施機関は、公開の請求に係る情報に非公開情報が記録されている場合であっても、人の生命、身体又は健康を保護するために公開することが必要であると認められるときその他公益上必要があると認められるときは、当該情報を公開することができる。

(存否に関する情報)

第7条の3 実施機関は、公開の請求に係る情報が存在しているかどうかを答えるだけで、非公開情報を公開することとなるときは、当該情報の存否を明らかにしないで、当該請求を拒むことができる。

(公開請求の手続)

第8条 第5条の規定に基づき情報の公開を請求しようとするものは、実施機関に対し、次の事項を記載した請求書を提出しなければならない。ただし、実施機関が請求書の提出を要しないと認めたときは、この限りでない。

(1) 氏名又は名称及び住所又は事務所若しくは事業所の所在地並びに法人その他の団体にあっては、その代表者の氏名

(2) 請求しようとする情報を特定するために必要な事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

(公開請求に対する決定等)

第9条 実施機関は、前条本文の規定による請求書の提出のあった日から起算して15日以内に、請求に係る情報の公開をするかどうかの決定をしなければならない。

2 実施機関は、前項の決定をしたときは、速やかに、当該決定の内容を書面により情報の公開を請求したもの(以下「請求者」という。)に通知しなければならない。ただし、当該請求書の提出のあった日に、請求に係る情報の公開をする旨の決定をし、当該情報を公開するときは、この限りでない。

3 実施機関は、やむを得ない理由により第1項に規定する期間内に決定することができないときは、当該請求書の提出のあった日から起算して60日を限度としてその期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、速やかに、書面により延長する理由及び期間を請求者に通知しなければならない。

4 実施機関は、情報の公開をしない旨の決定(第7条の規定に基づき、請求に係る情報の一部を公開しないこととする場合の当該公開しない旨の決定を含む。)をしたときは、第2項の書面にその理由を記載しなければならない。この場合において、当該理由がなくなる期日をあらかじめ明示することができるときは、当該書面にその期日を併せて記載しなければならない。

5 実施機関は、第1項の決定をする場合において、当該決定に係る情報に当該実施機関以外のもの(以下「第三者」という。)に関する情報が記載されているときは、第6条の規定により、当該情報が記録されている部分を公開しなければならないことが明らかなとき、及び当該部分を公開しないことができることが明らかなときを除き、あらかじめ、当該第三者の意見を聴かなければならない。ただし、第三者の所在が不明なときその他意見を聴くことが困難なときは、この限りでない。

6 実施機関は、前項の規定により第三者の意見を聴取した場合には、当該第三者に関する情報が記載されている情報の公開に関する決定の内容(当該第三者に関する部分に限る。)を当該第三者に通知しなければならない。

(請求の却下)

第10条 実施機関は、次の場合には請求を却下することができる。ただし、請求の欠陥が直ちに補正できるものである場合は、この限りでない。

(1) 第2条第2号に規定する対象情報以外の情報を請求された場合

(2) 存在しない情報を請求された場合

2 前条第1項から第4項までの規定は、前項の規定による却下について準用する。

(公開の実施及び方法)

第11条 実施機関は、公開の請求に係る情報を公開することを決定したときは、請求者に対し、速やかに公開しなければならない。

2 情報の公開は、実施機関が指定する日時及び場所において行う。

3 実施機関は、情報の公開をする当該情報が汚損され、又は破損されるおそれがあるとき、第7条の規定により情報の部分公開をするときその他相当の理由があるときは、当該情報の写しにより情報の公開をすることができる。

(費用の負担)

第12条 この条例の規定による情報の閲覧に係る手数料は、無料とする。

2 情報の公開の請求をして、当該情報の写しの交付その他の方法による公開を受けるものは、当該写しの交付その他の方法による公開に要する費用を負担するものとする。

3 前項の写しの交付その他の方法による公開に要する費用は、市長が別に定める。

第2章の2 審査請求等

(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)

第13条 第9条第1項の規定による決定若しくは第10条第1項の規定による却下(以下「決定等」という。)又は公開の請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項本文の規定は、適用しない。

(審査会への諮問等)

第14条 決定等又は公開の請求に係る不作為について審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、大垣市附属機関設置条例(令和7年条例第1号)の定めるところにより設置する大垣市情報公開審査会(以下「審査会」という。)に諮問しなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る情報の全部を公開することとする場合(第9条第5項の規定により第三者の意見を聴いた場合において、当該第三者が当該情報の公開に反対の意思を表示したときを除く。)

2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。

3 第1項の規定により諮問をした実施機関は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。

(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。次号及び第3号において同じ。)

(2) 請求者(請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(3) 当該審査請求に係る情報の公開に反対の意思を表示した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

4 審査会は、第1項の規定による諮問のあった日から起算して60日以内に答申するよう努めなければならない。

第15条 削除

第3章 情報公開の総合的な推進

(情報公開の総合的な推進)

第16条 市は、この条例に定める情報の公開のほか、情報提供施策及び情報収集活動の充実を図り、市政に関する正確で分かりやすい情報を市民が迅速かつ容易に得られるよう情報公開の総合的な推進に努めるものとする。

(情報管理体制の整備)

第17条 実施機関は、情報の適切な保管及び保存並びに迅速な検索を行うため、情報管理体制の整備に努めなければならない。

(会議の公開)

第17条の2 実施機関に置く地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項に規定する附属機関その他これに類するものは、その会議を公開するものとする。ただし、非公開情報に該当するおそれがあると認められる事項を取り扱うときは、この限りでない。

(出資法人等の情報公開)

第17条の3 実施機関は、市が出資する法人その他市が財政的援助等を与える法人であって市長が定めるもの(以下「出資法人等」という。)について、その性格及び業務内容に応じ、出資法人等の保有する情報の公開が推進されるよう、出資法人等に対し指導する等必要な措置を講じなければならない。

2 地方自治法第244条の2第3項の規定により市が設置する公の施設の管理を行う指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。)は、その保有する情報であって当該公の施設に関するものの公開に努めなければならない。

3 公営住宅法(昭和26年法律第193号)第47条第1項の規定により市が設置する公営住宅又は共同施設の管理を行う者は、その保有する情報であって当該公営住宅又は共同施設に関するものの公開に努めなければならない。

第4章 雑則

(他の制度との調整)

第18条 この条例は、法令等の規定により情報が閲覧若しくは縦覧に供されている場合又は情報の謄本、抄本その他の写しの交付を受けることができる場合における当該情報については、適用しない。

2 この条例は、前項に規定するもののほか市の図書館その他の施設において、市民の利用に供することを目的として管理している情報については、適用しない。

(実施状況の公表)

第19条 市長は、毎年1回、各実施機関の情報の公開について実施状況を取りまとめ、公表しなければならない。

(委任)

第20条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成10年10月1日から施行し、同日以後に実施機関が作成し、又は取得した情報から適用する。

(任意的公開)

2 実施機関は、この条例の施行の日前に作成し、又は取得した情報で現に実施機関が管理するものの公開の申出があった場合は、これに応ずるよう努めなければならない。

(上石津町及び墨俣町の編入に伴う経過措置)

3 上石津町及び墨俣町の編入の日(以下「編入日」という。)の前日までに、上石津町情報公開条例(平成10年上石津町条例第2号)又は墨俣町情報公開条例(平成15年墨俣町条例第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

4 編入日の前日までに上石津町又は墨俣町の実施機関が作成し、又は取得した情報の附則第1項及び第2項の適用については、第1項中「同日」及び第2項中「この条例の施行の日」とあるのは、上石津町に係るものにあっては「平成10年7月1日」と、墨俣町に係るものにあっては「平成15年4月1日」とする。

(平成15年12月22日条例第39号)

この条例は、平成16年1月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年9月26日条例第20号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成17年12月15日条例第72号)

この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(平成25年12月20日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年9月29日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月24日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(大垣市情報公開条例の一部改正に伴う経過措置)

2 第1条の規定による改正後の大垣市情報公開条例第7条の3の規定は、施行日以後の公開の請求について適用し、施行日前の公開の請求については、なお従前の例による。

3 実施機関の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであって、第1条の規定による改正前の大垣市情報公開条例の規定に基づき、施行日前にされた実施機関の処分その他の行為又は施行日前にされた申請に係る実施機関の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(令和4年12月23日条例第22号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(大垣市情報公開条例の一部改正に伴う経過措置)

第7条 施行日前に前条の規定による改正前の大垣市情報公開条例(以下「旧公開条例」という。)第8条の規定による請求がされた場合における旧公開条例第6条の適用については、なお従前の例による。

(令和7年3月21日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

大垣市情報公開条例

平成10年3月27日 条例第1号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第2節 文書・公印
沿革情報
平成10年3月27日 条例第1号
平成15年12月22日 条例第39号
平成17年9月26日 条例第20号
平成17年12月15日 条例第72号
平成25年12月20日 条例第34号
平成27年9月29日 条例第27号
平成28年3月24日 条例第6号
令和4年12月23日 条例第22号
令和7年3月21日 条例第2号