○大垣市情報公開審査会規則
平成10年9月28日
規則第55号
(目的)
第1条 この規則は、大垣市附属機関設置条例(令和7年条例第1号)第9条の規定に基づき、大垣市情報公開審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 審査会は、大垣市情報公開条例(平成10年条例第1号)第14条第1項の規定による諮問に応じて調査審議を行うほか、情報公開制度の総合的な推進に関し必要な事項について、実施機関に建議することができる。
(委員)
第3条 委員は、学識経験者その他適当と認める者のうちから市長が委嘱する。
(会長等)
第4条 審査会に会長及び副会長を置く。
(庶務)
第5条 審査会の庶務は、情報公開制度の事務を所管する所属において処理する。
(委任)
第6条 審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
この規則は、平成10年10月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第36号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月31日規則第13号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。