○文書の左横書きの実施に関する訓令

昭和35年8月1日

訓令第3号

(総則)

第1条 この訓令は、行政事務の合理化と能率化を図るため、文書の左横書きの実施に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(実施の範囲)

第2条 文書は、左横書きとする。ただし、次の各号に掲げるものについてはこの限りでない。

(1) 法令の規定により縦書きと定められているもの

(2) その他行政管理課長が縦書きを適当と認めるもの

(実施の時期)

第3条 左横書きは、昭和35年10月1日から実施する。

(実施の要領)

第4条 文書の左横書きの実施要領は、別に定める。

この訓令は、昭和35年8月1日から施行する。

(昭和47年6月27日訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和48年7月5日訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行し、昭和48年5月1日から適用する。

(平成10年3月31日訓令第2号)

この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日訓令第3号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日訓令第7号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

文書の左横書きの実施に関する訓令

昭和35年8月1日 訓令第3号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第2節 文書・公印
沿革情報
昭和35年8月1日 訓令第3号
昭和47年6月27日 訓令第3号
昭和48年7月5日 訓令第4号
平成10年3月31日 訓令第2号
平成13年3月30日 訓令第3号
平成27年3月31日 訓令第7号