○文書の左横書きの実施に関する訓令
昭和35年8月1日
訓令第3号
(総則)
第1条 この訓令は、行政事務の合理化と能率化を図るため、文書の左横書きの実施に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(実施の範囲)
第2条 文書は、左横書きとする。ただし、次の各号に掲げるものについてはこの限りでない。
(1) 法令の規定により縦書きと定められているもの
(2) その他行政管理課長が縦書きを適当と認めるもの
(実施の時期)
第3条 左横書きは、昭和35年10月1日から実施する。
(実施の要領)
第4条 文書の左横書きの実施要領は、別に定める。
附則
この訓令は、昭和35年8月1日から施行する。
附則(昭和47年6月27日訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年7月5日訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行し、昭和48年5月1日から適用する。
附則(平成10年3月31日訓令第2号)
この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日訓令第3号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日訓令第7号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。