○文書の左横書き実施要領
平成8年4月1日
第1 趣旨
文書の左横書きの実施については、この要領の定めるところによる。
第2 実施の範囲
左横書きを実施する文書の範囲は、次に掲げるものを除くすべての起案文書、発送文書、資料、帳票、伝票等とする。
1 法令の規定により縦書きと定められているもの
2 その他行政管理課長が縦書きを適当と認めるもの
第3 文書の作成要領
左横書きの文書の書き方及び書式例は、別記のとおりとする。
第4 用紙
1 規格
用紙は、原則として日本工業規格によるA4判とする。
2 用法
用紙は、原則としてA4判を縦長に用いる。
第5 文書のとじ方
文書は、原則として左とじとする。ただし、特別の場合の文書のとじ方はこの限りでない。
第6 廃止
文書の左横書き実施要領(昭和35年8月1日)は、廃止する。
附則(平成10年4月1日)
この要領は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月26日)
この要領は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日)
この要領は、平成27年4月1日から施行する。


