○文書の左横書き実施要領

平成8年4月1日

第1 趣旨

文書の左横書きの実施については、この要領の定めるところによる。

第2 実施の範囲

左横書きを実施する文書の範囲は、次に掲げるものを除くすべての起案文書、発送文書、資料、帳票、伝票等とする。

1 法令の規定により縦書きと定められているもの

2 その他行政管理課長が縦書きを適当と認めるもの

第3 文書の作成要領

左横書きの文書の書き方及び書式例は、別記のとおりとする。

第4 用紙

1 規格

用紙は、原則として日本工業規格によるA4判とする。

2 用法

用紙は、原則としてA4判を縦長に用いる。

第5 文書のとじ方

文書は、原則として左とじとする。ただし、特別の場合の文書のとじ方はこの限りでない。

第6 廃止

(平成10年4月1日)

この要領は、平成10年4月1日から施行する。

(平成13年3月26日)

この要領は、平成13年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日)

この要領は、平成27年4月1日から施行する。

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文書の左横書き実施要領

平成8年4月1日 種別なし

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第2節 文書・公印
沿革情報
平成8年4月1日 種別なし
平成10年4月1日 種別なし
平成13年3月26日 種別なし
平成27年3月31日 種別なし