○大垣市公印規程

昭和48年7月1日

規程第5号

(目的)

第1条 この規程は、公印の保管、使用その他公印の取扱いに関し必要な事項を定め、もって公文書の適正な施行を図ることを目的とする。

(定義等)

第2条 この規程において公印とは、市長名その他の職名又は庁名をもって発する公文書に押印する印章とし、その名称、書体、寸法、使用目的、公印保管者及び個数は、別表のとおりとする。

(公印の種類)

第3条 公印は、一般公印及び専用公印とする。

2 一般公印とは、専用公印以外のものをいう。

3 専用公印とは、特定された用途に限り使用するものをいう。

(公印台帳)

第4条 公印は、行政管理課長が公印台帳(第1号様式)により、すべての公印を登録及び整理しておかなければならない。

(新調、改刻等)

第5条 公印保管者は、公印を新調、改刻又は廃止(以下「新調等」という。)しようとするときは、市長の決裁を受けなければならない。

(告示)

第6条 公印を新調等したときは、公印の種類、名称、用途及び印影並びに使用の開始又は廃止の期日を告示するものとする。

(公印保管者)

第7条 公印を保管する所属に公印保管者を置く。

2 公印保管者は、原則として当該所属の長をもって充てる。

3 公印保管者は、公印の保管及び使用について、その責めに任ずる。

(公印取扱主任者)

第8条 公印についての事務を処理するため、公印を保管する所属に公印取扱主任者を置く。

2 公印取扱主任者は、文書取扱主任をもって充てる。

3 公印取扱主任者が不在のときは、公印保管者があらかじめ指名した職員がその職務を行うものとする。

(公印の保管)

第9条 公印は、常に堅固な容器に収め、使用しないときは施錠し、厳重に保管しなければならない。

(公印の使用)

第10条 公印を使用しようとする者は、押印する文書に決裁済の決裁書又はこれに代わるべきもの(以下「決裁書等」という。)を添えて公印取扱主任者の審査を受け、その承認を受けなければならない。

2 公印取扱主任者は、前項の審査に当たっては、次の事項を確認しなければならない。

(1) 決裁が有効に完了していること。

(2) 文書が適正に記載されていること。

3 前項の規定にかかわらず、公印保管者がやむを得ないと認めるときは、公印の使用を承認することができる。この場合において、当該公印を使用した者は、市長印等使用件名簿(第2号様式)に必要事項を記載しなければならない。

4 行政管理課長が保管する公印(別表の一般公印の表中市長印、職務代理者印、市役所印及び副市長印をいう。)を使用した者は、当該決裁書等に公印押印済の表示押印(第3号様式)をしなければならない。

(印影の印刷)

第11条 公印は、特に必要がある場合は、印影を印刷して押印に代えることができる。

2 公印の印影の印刷に当たっては、これを縮小することができる。ただし、縮小に際しては印影の同一性を損わないよう注意しなければならない。

3 公印の印影を印刷に使用しようとするときは、あらかじめ公印印影使用申請書(第4号様式)により行政管理課長の承認を受けなければならない。

4 公印の印影を印刷に使用した所属の長は、当該印影を印刷した公文書を、公印の取扱いに準じ、厳重に保管しなければならない。

(電子公印)

第11条の2 公印は、特に必要がある場合は、電子計算機に記録した公印の印影(以下「電子公印」という。)を文書に出力することにより、押印に代えることができる。

2 電子公印を使用しようとするときは、あらかじめ電子公印使用申請書(第5号様式)により行政管理課長の承認を受けなければならない。

3 電子公印を使用する所属の長は、電子公印について不正使用のないよう努めなければならない。

(事故報告)

第12条 公印保管者は、公印の盗難、紛失、き損又は不正使用等の事故があったときは、適切な処置を講ずるとともに公印事故報告書(第6号様式)を行政管理課長に提出しなければならない。

(公印の廃棄)

第13条 廃止した公印又は不要になった公印は、次の区分により保存しなければならない。

(1) 市長印、市役所印及び市印 10年

(2) その他の公印 5年

2 保存期間の満了した公印は、焼却又は細断の方法により処分しなければならない。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の規定に基づく公印台帳は、この規程施行の日から1カ月以内に調製するものとする。

3 この規程施行の際現に使用中の公印は、この規程により作製したものとみなす。

(上石津町及び墨俣町の編入に伴う経過措置)

4 上石津町及び墨俣町の編入の日の前日までに、上石津町公印規程(昭和55年上石津町訓令甲第2号)及び墨俣町公印規程(昭和60年墨俣町規程第1号)の規定に基づき現に使用されている公印については、第13条第1項第2号の規定により5年間保存するものとする。

(新調、改刻の形式等)

5 一般公印のうち市長印、市役所印、副市長印、会計管理者印及び部長(部長相当職を含む。)印並びに専用公印のうち市長印及び市長認印(戸籍事務用及び外国人登録に関する事務用を除く。)を新調及び改刻する場合は、附則別表に規定する形式、書体及び寸法によらなければならない。

附則別表

一般公印

名称

形式

書体

寸法(mm)

市長印

画像

てん書

方 24

古印体

方 15

市長印

画像

てん書

方 24

市役所印

画像

てん書

方 30

副市長印

画像

古印体

方 18

会計管理者印

画像

方 18

部長印

画像

れい書

方 18

専用公印

名称

形式

書体

寸法(mm)

市長印

画像

れい書

方 21

市長認印

画像

古印体

方 12

(備考)

1 配字については、適宜別行にわたらせることができる。

2 文字の多少及びその配列の具合を勘案して、何々印あるいは何々之印のように「之」の文字を取捨することができる。

(昭和48年8月7日規程第10号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和48年10月3日規程第13号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和48年10月12日規程第14号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和48年11月7日規程第19号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和49年2月22日規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和49年4月15日規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和49年7月8日規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和49年8月1日規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和49年8月12日規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和49年9月12日規程第9号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和49年10月15日規程第13号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和49年12月27日規程第15号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和50年4月25日規程第11号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和50年5月31日規程第13号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和50年6月12日規程第14号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和50年6月25日規程第15号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和50年7月14日規程第16号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和50年7月25日規程第17号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和51年3月29日規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年3月28日規程第3号)

この規程は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年4月30日規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和53年4月1日規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和53年10月30日規程第9号)

この規程は、昭和53年11月1日から施行する。

(昭和54年3月1日規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和54年4月4日規程第9号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和54年7月2日規程第10号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和54年10月27日規程第13号)

この規程は、昭和54年11月1日から施行する。

(昭和55年3月31日規程第3号)

この規程は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年10月30日規程第8号)

この規程は、昭和55年11月1日から施行する。

(昭和56年3月2日規程第1号)

この規程は、昭和56年3月10日から施行する。

(昭和56年3月13日規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。ただし、別表の一般公印の表の改正規定は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年12月8日規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和57年3月31日規程第4号)

この規程は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年5月17日規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和58年2月23日規程第1号)

この規程は、昭和58年3月1日から施行する。

(昭和58年3月24日規程第6号)

この規程は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年12月26日規程第11号)

この規程は、昭和59年1月4日から施行する。

(昭和59年6月1日規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和60年6月17日規程第10号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和60年11月1日規程第11号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和61年2月14日規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月25日規程第2号)

この規程は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年5月1日規程第11号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和61年6月2日規程第12号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和62年2月2日規程第1号)

この規程は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年2月26日規程第2号)

この規程は、昭和62年3月2日から施行する。

(昭和62年5月25日規程第9号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和63年4月22日規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和63年11月1日規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成元年3月27日規程第3号)

この規程は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年9月19日規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成2年1月12日規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成3年4月26日規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成4年4月23日規程第12号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成5年4月1日規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成6年3月31日規程第2号)

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年4月22日規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成7年6月19日規程第6号)

この規程は、平成7年10月1日から施行する。

(平成7年7月14日規程第12号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程施行の際、現にある従前の様式は、当分の間所要の調整をして使用できるものとする。

(平成8年4月25日規程第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成8年8月15日規程第9号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成10年2月2日規程第1号)

この規程は、平成10年2月10日から施行する。

(平成10年3月31日規程第5号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年10月1日規程第13号)

この規程は、平成10年10月1日から施行する。

(平成11年2月1日規程第1号)

この規程は、平成11年2月1日から施行する。

(平成12年1月14日規程第1号)

この規程は、平成12年3月1日から施行する。

(平成12年6月13日規程第8号)

この規程は、平成12年6月13日から施行する。

(平成13年3月5日規程第2号)

この規程は、平成13年3月5日から施行する。

(平成13年3月30日規程第9号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日規程第4号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日規程第2号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年8月25日規程第6号)

この規程は、平成15年8月25日から施行する。

(平成16年3月31日規程第5号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日規程第5号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月24日規程第1号)

この規程は、平成18年3月27日から施行する。

(平成18年12月28日規程第7号)

この規程は、平成19年1月1日から施行する。

(平成19年3月30日規程第4号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年6月29日規程第9号)

この規程は、平成19年7月1日から施行する。

(平成19年12月20日規程第14号)

この規程は、平成20年1月1日から施行する。

(平成20年3月28日規程第1号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月25日規程第1号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年9月30日規程第6号)

この規程は、平成22年10月1日から施行する。

(平成22年10月29日規程第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成24年7月9日規程第7号)

この規程は、平成24年7月9日から施行する。

(平成26年3月14日規程第1号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規程第2号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日規程第4号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年9月16日規程第6号)

この規程は、平成28年10月1日から施行する。

(平成29年3月24日規程第1号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月31日規程第1号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月23日規程第1号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規程第2号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年6月22日規程第5号)

この規程は、令和3年6月25日から施行する。

(令和4年4月1日規程第6号の2)

この規程は、令和4年4月21日から施行する。

(令和5年1月24日規程第1号)

この規程は、令和5年2月1日から施行する。

(令和6年3月29日規程第2号)

この規程は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条の規定 令和6年4月1日

(2) 第2条の規定 令和6年4月17日

(3) 第3条の規定 令和6年4月23日

(令和7年3月31日規程第3号)

この規程は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第2条、第10条関係)

一般公印

名称

書体

寸法

(mm)

使用目的

公印保管者

個数

市長印

てん書

方24

一般公文書用

行政管理課長

1

市長印

古印体

方15

行政管理課長

1

市長印

てん書

方24

褒賞用

行政管理課長

1

職務代理者印

てん書

方21

一般公文書用

行政管理課長

1

市役所印

てん書

方30

行政管理課長

1

副市長印

古印体

方18

行政管理課長

1

会計管理者印

古印体

方18

一般公文書、有価証券及び領収印用

会計課長

1

企画部長印

れい書

方18

一般公文書用

人事課長

1

総務部長印

てん書

方18

行政管理課長

1

上石津地域事務所長印

れい書

方18

上石津地域事務所地域政策課長

1

墨俣地域事務所長印

れい書

方18

墨俣地域事務所地域政策課長

1

市民活動部長印

れい書

方18

まちづくり推進課長

1

生活環境部長印

れい書

方18

環境政策課長

1

危機管理部長印

れい書

方18

危機管理課長

1

健康福祉部長印

れい書

方18

社会福祉課長

1

福祉事務所長印

れい書

方18

社会福祉課長

1

福祉事務所長印

古印体

方12

社会福祉課長

1

こども未来部長印

れい書

方18

子育て支援課長

1

経済部長印

れい書

方18

商工観光課長

1

建設部長印

れい書

方18

管理課長

1

都市計画部長印

れい書

方18

都市計画課長

1

丸の内こども園長印

れい書

方18

丸の内こども園長

1

ゆりかごこども園長印

れい書

方18

ゆりかごこども園長

1

北こども園長印

れい書

方18

北こども園長

1

日新こども園長印

れい書

方18

日新こども園長

1

綾里こども園長印

れい書

方18

綾里こども園長

1

三城こども園長印

れい書

方18

三城こども園長

1

荒崎こども園長印

れい書

方18

荒崎こども園長

1

赤坂こども園長印

れい書

方18

赤坂こども園長

1

青墓こども園長印

れい書

方18

青墓こども園長

1

牧田こども園長印

れい書

方18

牧田こども園長

1

墨俣こども園長印

れい書

方18

墨俣こども園長

1

西保育園長印

古印体

方18

西保育園長

1

南保育園長印

てん書

方24

南保育園長

1

安井保育園長印

れい書

方18

安井保育園長

1

すもと保育園長印

れい書

方18

すもと保育園長

1

時保育園長印

れい書

方18

時保育園長

1

上石津診療所長印

れい書

方18

上石津診療所長

1

上石津診療所職務代理者印

れい書

方18

上石津診療所長

1

公営競技事務所長印

れい書

方18

公営競技事務所長

1

開催執務委員長印

てん書

方24

公営競技事務所長

1

建築主事印

れい書

方18

建築指導課における建築確認事務

建築指導課長

1

市民病院長印

古印体

方21

一般公文書用

庶務課長

1

市民病院長職務代理者印

れい書

方18

庶務課長

1

市民病院事務局長印

古印体

方21

庶務課長

1

市民病院印

古印体

方24

庶務課長

1

大垣市消防団長印

てん書

方23

(身分証明事務を除く。)

危機管理課長

1

大垣市消防団長印

古印体

方12

身分証明事務用

危機管理課長

1

専用公印

名称

書体

寸法

(mm)

使用目的

公印保管者

個数

市長印

れい書

方21

人事課における職員の給与、退職及び在職証明事務並びに共済組合の諸届に係る証明事務

人事課長

1

市長印

れい書

方21

情報企画課における所掌事務

情報企画課長

1

市長印

れい書

方21

課税課における所掌事務

課税課長

1

市長印

れい書

方21

債権管理課における所掌事務

債権管理課長

1

市長印

れい書

方21

窓口サービス課における所掌事務

窓口サービス課長

1

市長印

れい書

方21

大垣市東部サービスセンターにおける所掌事務

窓口サービス課長

1

市長印

れい書

方21

大垣市西部サービスセンターにおける所掌事務

窓口サービス課長

1

市長印

れい書

方21

大垣市南部サービスセンターにおける所掌事務

窓口サービス課長

1

市長印

れい書

方21

大垣市北部サービスセンターにおける所掌事務

窓口サービス課長

1

市長印

れい書

方21

大垣市赤坂サービスセンターにおける所掌事務

窓口サービス課長

1

市長印

れい書

方21

大垣市大垣駅北市民サービスセンターにおける所掌事務

窓口サービス課長

1

市長印

れい書

方21

上石津地域事務所における所掌事務

上石津地域事務所地域政策課長

1

市長印

れい書

方21

墨俣地域事務所における所掌事務

墨俣地域事務所地域政策課長

1

市長印

れい書

方21

牧田支所における所掌事務

牧田支所長

1

市長印

れい書

方21

時支所における所掌事務

時支所長

1

市長印

れい書

方21

一之瀬支所における所掌事務

一之瀬支所長

1

市長印

れい書

方21

環境政策課における所掌事務

環境政策課長

1

市長印

古印体

方18

社会福祉課における所掌事務

社会福祉課長

1

市長印

れい書

方21

障がい福祉課における所掌事務

障がい福祉課長

1

市長印

れい書

方21

高齢福祉課における所掌事務

高齢福祉課長

1

市長印

れい書

方21

介護保険課における所掌事務

介護保険課長

1

市長印

れい書

方21

国保医療課における所掌事務

国保医療課長

1

市長印

れい書

方21

上石津診療所における所掌事務(診療費徴収事務を除く。)

上石津診療所長

1

市長印

古印体

方12

上石津診療所における診療費徴収事務

上石津診療所長

1

市長印

れい書

方21

保健センターにおける所掌事務

保健センター所長

1

市長印

れい書

方21

子育て支援課における所掌事務

子育て支援課長

1

市長印

れい書

方21

保育課における所掌事務

保育課長

1

市長印

れい書

方21

児童館における所掌事務

児童館長

1

市長印

れい書

方21

商工観光課における所掌事務

商工観光課長

1

市長印

れい書

方21

公営競技事務所における所掌事務

公営競技事務所長

1

市長印

れい書

方21

管理課における所掌事務

管理課長

1

市長印

れい書

方21

公園みどり課における所掌事務

公園みどり課長

1

市長印

れい書

方21

建築指導課における所掌事務

建築指導課長

1

市長印

れい書

方21

住宅課における所掌事務

住宅課長

1

市長印

れい書

方21

市民病院における所掌事務(診療費徴収事務を除く。)

庶務課長

1

市長印

古印体

方12

市民病院における診療費徴収事務

医事課長

1

職務代理者印

れい書

方21

人事課における所掌事務

人事課長

1

職務代理者印

れい書

方21

情報企画課における所掌事務

情報企画課長

1

職務代理者印

古印体

方21

課税課における所掌事務

課税課長

1

職務代理者印

古印体

方18

課税課における所掌事務

課税課長

1

職務代理者印

れい書

方12

課税課における所掌事務

課税課長

1

職務代理者印

古印体

方21

債権管理課における所掌事務

債権管理課長

1

職務代理者印

れい書

方12

債権管理課における所掌事務

債権管理課長

1

職務代理者印

古印体

方21

窓口サービス課における所掌事務

窓口サービス課長

1

職務代理者印

れい書

方21

大垣市東部サービスセンターにおける所掌事務

窓口サービス課長

1

職務代理者印

れい書

方21

大垣市西部サービスセンターにおける所掌事務

窓口サービス課長

1

職務代理者印

れい書

方21

大垣市南部サービスセンターにおける所掌事務

窓口サービス課長

1

職務代理者印

れい書

方21

大垣市北部サービスセンターにおける所掌事務

窓口サービス課長

1

職務代理者印

れい書

方21

大垣市赤坂サービスセンターにおける所掌事務

窓口サービス課長

1

職務代理者印

れい書

方21

大垣市大垣駅北市民サービスセンターにおける所掌事務

窓口サービス課長

1

職務代理者印

れい書

方21

上石津地域事務所における所掌事務

上石津地域事務所地域政策課長

1

職務代理者印

れい書

方21

墨俣地域事務所における所掌事務

墨俣地域事務所地域政策課長

1

職務代理者印

れい書

方21

牧田支所における所掌事務

牧田支所長

1

職務代理者印

れい書

方21

時支所における所掌事務

時支所長

1

職務代理者印

れい書

方21

一之瀬支所における所掌事務

一之瀬支所長

1

職務代理者印

古印体

方21

環境政策課における所掌事務

環境政策課長

1

職務代理者印

れい書

方12

クリーンセンターにおける所掌事務

クリーンセンター所長

1

職務代理者印

古印体

方21

社会福祉課における所掌事務

社会福祉課長

1

職務代理者印

れい書

方12

介護保険課における所掌事務

介護保険課長

1

職務代理者印

古印体

方21

国保医療課における所掌事務

国保医療課長

1

職務代理者印

れい書

方21

保健センターにおける所掌事務

保健センター所長

1

職務代理者印

古印体

方21

会計課における所掌事務

会計課長

1

職務代理者印

れい書

方21

公営競技事務所における所掌事務

公営競技事務所長

1

職務代理者印

れい書

方21

管理課における所掌事務

管理課長

1

職務代理者印

れい書

方12

管理課における所掌事務

管理課長

1

職務代理者印

古印体

方18

市民病院における所掌事務(診療費徴収事務を除く。)

庶務課長

1

職務代理者印

古印体

方18

市民病院における診療費徴収事務

医事課長

1

市印

れい書

方18

介護保険課における所掌事務

介護保険課長

1

市印

てん書

方21

国保医療課における所掌事務

国保医療課長

1

市長認印

古印体

方9

課税課における所掌事務

課税課長

2

市長認印

古印体

長径10

短径7

戸籍事務

窓口サービス課長

1

市長認印

古印体

方12

環境政策課における所掌事務

環境政策課長

1

市長認印

古印体

方12

クリーンセンターにおける所掌事務

クリーンセンター所長

1

市長認印

古印体

方12

社会福祉課における所掌事務

社会福祉課長

1

市長認印

古印体

方12

子育て支援課における所掌事務

子育て支援課長

1

市長認印

古印体

方12

保育課における所掌事務

保育課長

1

市長認印

古印体

方12

市営駐車場料金徴収事務

交通政策課長

1

市長認印

古印体

方12

建築指導課における所掌事務

建築指導課長

1

職務代理者認印

古印体

長径10

短径7

戸籍事務

窓口サービス課長

1

市認印

古印体

方5

窓口サービス課における住民基本台帳事務及び在留関連事務

窓口サービス課長

14

各地域事務所長

各1

市認印

古印体

方5

国民健康保険事務

国保医療課長

10

各地域事務所長

各1

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大垣市公印規程

昭和48年7月1日 規程第5号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第2節 文書・公印
沿革情報
昭和48年7月1日 規程第5号
昭和48年8月7日 規程第10号
昭和48年10月3日 規程第13号
昭和48年10月12日 規程第14号
昭和48年11月7日 規程第19号
昭和49年2月22日 規程第1号
昭和49年4月15日 規程第3号
昭和49年7月8日 規程第4号
昭和49年8月1日 規程第6号
昭和49年8月12日 規程第7号
昭和49年9月12日 規程第9号
昭和49年10月15日 規程第13号
昭和49年12月27日 規程第15号
昭和50年4月25日 規程第11号
昭和50年5月31日 規程第13号
昭和50年6月12日 規程第14号
昭和50年6月25日 規程第15号
昭和50年7月14日 規程第16号
昭和50年7月25日 規程第17号
昭和51年3月29日 規程第5号
昭和52年3月28日 規程第3号
昭和52年4月30日 規程第5号
昭和53年4月1日 規程第3号
昭和53年10月30日 規程第9号
昭和54年3月1日 規程第3号
昭和54年4月4日 規程第9号
昭和54年7月2日 規程第10号
昭和54年10月27日 規程第13号
昭和55年3月31日 規程第3号
昭和55年10月30日 規程第8号
昭和56年3月2日 規程第1号
昭和56年3月13日 規程第2号
昭和56年12月8日 規程第3号
昭和57年3月31日 規程第4号
昭和57年5月17日 規程第6号
昭和58年2月23日 規程第1号
昭和58年3月24日 規程第6号
昭和58年12月26日 規程第11号
昭和59年6月1日 規程第1号
昭和60年6月17日 規程第10号
昭和60年11月1日 規程第11号
昭和61年2月14日 規程第1号
昭和61年3月25日 規程第2号
昭和61年5月1日 規程第11号
昭和61年6月2日 規程第12号
昭和62年2月2日 規程第1号
昭和62年2月26日 規程第2号
昭和62年5月25日 規程第9号
昭和63年4月22日 規程第3号
昭和63年11月1日 規程第7号
平成元年3月27日 規程第3号
平成元年9月19日 規程第6号
平成2年1月12日 規程第1号
平成3年4月26日 規程第6号
平成4年4月23日 規程第12号
平成5年4月1日 規程第6号
平成6年3月31日 規程第2号
平成6年4月22日 規程第5号
平成7年6月19日 規程第6号
平成7年7月14日 規程第12号
平成8年4月25日 規程第8号
平成8年8月15日 規程第9号
平成10年2月2日 規程第1号
平成10年3月31日 規程第5号
平成10年10月1日 規程第13号
平成11年2月1日 規程第1号
平成12年1月14日 規程第1号
平成12年6月13日 規程第8号
平成13年3月5日 規程第2号
平成13年3月30日 規程第9号
平成14年3月29日 規程第4号
平成15年3月31日 規程第2号
平成15年8月25日 規程第6号
平成16年3月31日 規程第5号
平成17年3月31日 規程第5号
平成18年3月24日 規程第1号
平成18年12月28日 規程第7号
平成19年3月30日 規程第4号
平成19年6月29日 規程第9号
平成19年12月20日 規程第14号
平成20年3月28日 規程第1号
平成21年3月25日 規程第1号
平成22年9月30日 規程第6号
平成22年10月29日 規程第8号
平成24年7月9日 規程第7号
平成26年3月14日 規程第1号
平成27年3月31日 規程第2号
平成28年4月1日 規程第4号
平成28年9月16日 規程第6号
平成29年3月24日 規程第1号
平成31年3月31日 規程第1号
令和元年12月23日 規程第1号
令和2年3月31日 規程第2号
令和3年6月22日 規程第5号
令和4年4月1日 規程第6号の2
令和5年1月24日 規程第1号
令和6年3月29日 規程第2号
令和7年3月31日 規程第3号