○大垣市広報発行規則
昭和41年11月8日
規則第16号
(目的)
第1条 この規則は、大垣市政に関する必要な事項を市民に周知徹底を図るため、広報紙の発行及びその事務取扱について必要な事項を定めることを目的とする。
(広報紙の題字)
第2条 広報紙の題字は、広報おおがき(以下「広報」という。)とする。
(広報の掲載事項)
第3条 広報に掲載する事項は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 法令、条例、規則その他告示等に関すること。
(2) 議会に関すること。
(3) 市政の執行状況に関すること。
(4) 財政事情その他調査に関すること。
(5) 儀式及び行事に関すること。
(6) 世論の聴取に関すること。
(7) 市民生活に必要な事項に関すること。
(8) その他市長が必要であると認めたこと。
2 広報には、前項に規定するもののほか、官公庁、学校及び各種団体が依頼する事項で、市長が必要があると認めたものについて、これを掲載することができる。
3 広報には、市長が別に定めるところにより、民間企業等の広告を有料で掲載することができる。
(広報の発行期日)
第4条 広報の発行期日は、毎月1日及び15日とする。
(広報の休刊)
第5条 広報は、災害その他特別の理由がある場合は、休刊することができる。
(広報の臨時発行)
第6条 広報は、第4条に規定するもののほか、市長が必要があると認めた場合は、臨時にこれを発行することができる。
(広報の発行番号)
第7条 広報は、発行の順序により年を追って継続番号を付するものとする。ただし、前条の規定により臨時に発行する広報は、発行番号に替えて臨時号とする。
(広報の配付)
第8条 広報は、それぞれ一部を次のとおり配付する。
(1) 市内に居住する者の世帯
(2) 市内の官公庁及び学校
(3) その他市長が必要があると認めた者
(広報の掲載禁止事項)
第9条 広報には、営利を目的とする記事並びに特定の宗教及び政治活動に関する記事を掲載することはできない。ただし、第3条第3項の広告については、この限りでない。
(広報の供覧)
第10条 広報は、市役所及び図書館に備え付け、市民の閲覧に供するものとする。
(掲載原稿等の提出)
第11条 課、室及び出先機関の長(以下「所属長」という。)は、所管する事務のうち、広報に掲載する必要があると認めたときは、その原稿又は資料を、広報発行期日の1月前までに、広報・都市プロモーション課長に提出しなければならない。ただし、緊急を要するものについては、この限りでない。
(広報の編集及び発行)
第12条 広報・都市プロモーション課長は、前条に規定する広報の掲載原稿又は資料を審査、選択のうえ広報を編集し、市長の承認を受けて発行しなければならない。
(広報主任)
第13条 広報事務の適正な運営を図るため、所属長のもとに、広報主任を置く。
2 広報主任は、主幹(相当職を含む。)のうちから所属長が指定した者とする。
3 所属長は、広報主任を指定し、又はこれを変更した場合は、その都度、その職、氏名を広報・都市プロモーション課長に報告しなければならない。
(広報主任の職務)
第14条 広報主任の職務は、次のとおりとする。
(1) 広報に掲載する原稿又は資料の作成に関すること。
(2) 広報活動に必要な調査及び資料の収集に関すること。
(3) 行政運営に必要な情報の収集に関すること。
(4) その他広報活動に必要な事項に関すること。
(広報主任者会議)
第15条 広報・都市プロモーション課長は、広報事務について必要がある場合は、広報主任者会議を開催することができる。
(委任)
第16条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際、第7条に規定する広報の発行番号は、従前の番号を継続するものとする。
附則(昭和46年1月25日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年10月27日から適用する。
附則(昭和48年7月5日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年5月1日から適用する。
附則(昭和51年3月29日規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(平成6年9月14日規則第30号)
この規則は、平成6年10月1日から施行する。
附則(平成10年8月13日規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年12月26日規則第158号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成21年4月1日規則第34号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年11月30日規則第74号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成24年12月1日から施行する。
附則(平成25年1月31日規則第2号)
この規則は、平成25年2月1日から施行する。
附則(令和7年3月31日規則第55号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。