○大垣市自動車臨時運行許可取扱規則
昭和28年10月1日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)及び道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)の規定に基づき、自動車の臨時運行に関する取扱事項を定める。
(申請の手続方法)
第2条 法第34条の規定による自動車の臨時運行の許可を受けようとする者は、第1号様式の臨時運行許可申請書を市長に提出し、かつ、車検証又はそれに準ずるもの及び自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)に規定する保険証明書をあわせて提出しなければならない。
(許可証等の紛失又はき損の場合の手続方法)
第4条 臨時運行許可証又は臨時運行許可番号標を紛失し、又は著しくき損した者は、第3号様式の紛失・き損届を市長に提出しなければならない。
2 臨時運行許可番号標を紛失した者は、前項に規定する紛失・き損届を提出する前に、紛失した旨を警察署に届け出なければならない。
(許可番号標の紛失又はき損の場合の処置)
第5条 第3条の規定により貸与を受けた臨時運行許可番号標を紛失し、又は著しくき損した者は、実費として1,500円を負担しなければならない。
2 市長は、前条第1項の規定により臨時運行許可番号標の紛失の届出があったとき又は臨時運行の許可を受けた者の所在不明等のため臨時運行許可番号標の回収が不能となったときは、直ちに当該臨時運行許可番号標の失効を告示し、関係機関に通知するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際現に使用中のものは、この有効期間中に限りこの規則によって許可したものとみなす。
(上石津町及び墨俣町の編入に伴う経過措置)
3 上石津町及び墨俣町の編入の日の前日までに、上石津町自動車臨時運行許可取扱規則(平成12年上石津町規則第24号)の規定に基づき交付された臨時運行許可証については、この規則の相当規定により交付されたものとみなす。
附則(昭和29年4月15日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和32年3月31日規則第3号)
この規則は、昭和32年4月1日から施行する。
附則(昭和33年4月1日規則第5号)
この規則は、昭和33年4月1日から施行する。
附則(昭和38年12月28日規則第8号)
この規則は、昭和39年1月1日から施行する。
附則(昭和50年10月23日規則第44号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年7月25日規則第31号)
この規則は、昭和53年8月1日から施行する。
附則(平成17年12月15日規則第110号)
この規則は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成24年11月30日規則第74号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成24年12月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第69号)
この規則は、平成28年2月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日規則第61号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の第1号様式は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和元年9月30日規則第13号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和7年6月1日規則第81号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、現にある従前の第1号様式は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。



