○大垣市認可地縁団体の印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則
平成4年9月29日
規則第34号
(趣旨)
第1条 この規則は、大垣市認可地縁団体の印鑑の登録及び証明に関する条例(平成4年条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(認可地縁団体印鑑登録原票の保存)
第7条 条例第11条の規定により登録を抹消した認可地縁団体印鑑に係る認可地縁団体印鑑登録原票は、認可地縁団体印鑑登録原票の除票として保存するものとする。
(文書の保存期間)
第10条 認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する文書の保存期間は、次の各号に定めるところによる。
(1) 認可地縁団体印鑑登録原票の除票 5年
(2) 認可地縁団体印鑑登録原票の除票以外の文書 2年
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成4年10月1日から施行する。
附則(平成17年12月15日規則第154号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成21年3月25日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前の大垣市認可地縁団体の印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則の規定に基づきなされた申請その他の手続については、この規則による改正後の大垣市認可地縁団体の印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則の相当規定に基づくものとみなす。






