○大垣市認可地縁団体の印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則

平成4年9月29日

規則第34号

(登録申請)

第2条 条例第3条第1項の規定による認可地縁団体印鑑の登録の申請は、認可地縁団体印鑑登録申請書(第1号様式)によるものとする。

(認可地縁団体印鑑登録原票)

第3条 条例第4条に規定する認可地縁団体印鑑登録原票は、第2号様式によるものとする。

(認可地縁団体印鑑登録証明書の交付申請)

第4条 条例第7条第1項の規定による認可地縁団体印鑑登録証明書の交付の申請は、認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書(第3号様式)によるものとする。

(認可地縁団体印鑑登録証明書)

第5条 条例第7条第2項に規定する認可地縁団体印鑑登録証明書は、第4号様式によるものとする。

(認可地縁団体印鑑登録の廃止の申請)

第6条 条例第9条の規定による認可地縁団体印鑑の登録の廃止の申請は、認可地縁団体印鑑登録廃止申請書(第5号様式)によるものとする。

(認可地縁団体印鑑登録原票の保存)

第7条 条例第11条の規定により登録を抹消した認可地縁団体印鑑に係る認可地縁団体印鑑登録原票は、認可地縁団体印鑑登録原票の除票として保存するものとする。

(認可地縁団体印鑑登録の抹消通知)

第8条 条例第11条第1項の規定による認可地縁団体印鑑の登録を抹消した旨の通知は、認可地縁団体印鑑登録抹消通知書(第6号様式)によるものとする。

(委任の旨を証する書面)

第9条 条例第12条の規定による委任の旨を証する書面は、委任状(第7号様式)によるものとする。

(文書の保存期間)

第10条 認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する文書の保存期間は、次の各号に定めるところによる。

(1) 認可地縁団体印鑑登録原票の除票 5年

(2) 認可地縁団体印鑑登録原票の除票以外の文書 2年

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成4年10月1日から施行する。

(平成17年12月15日規則第154号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成21年3月25日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前の大垣市認可地縁団体の印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則の規定に基づきなされた申請その他の手続については、この規則による改正後の大垣市認可地縁団体の印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則の相当規定に基づくものとみなす。

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大垣市認可地縁団体の印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則

平成4年9月29日 規則第34号

(平成21年3月25日施行)