○大垣市職員定数条例

昭和24年8月26日

条例第22号

(定義)

第1条 この条例において「職員」とは、市長、地方公営企業、議会の事務局、教育委員会の事務局及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関並びに選挙管理委員会、公平委員会、監査委員及び農業委員会の事務局に常時勤務する地方公務員で、一般職に属する者(臨時の職に任用されたものを除く。)をいう。

2 前項に規定する職員中には、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17第1項(第292条において準用する場合を含む。)の規定による他の地方公共団体への派遣職員及び大垣市の公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年条例第29号)の規定による公益的法人等への派遣職員を含まないものとする。

(職員の定数)

第2条 職員の定数は、次のとおりとする。

(1) 市長の事務部局の職員

 一般部局の職員 1,129人

 病院の職員 1,520人

(2) 公営企業の職員

水道部に属する地方公営企業法(昭和27年法律第292号)の適用を受ける職員 84人

(3) 議会の事務部局の職員 11人

(4) 選挙管理委員会の事務部局の職員 3人

(5) 監査委員の事務部局の職員 5人

(6) 教育委員会関係部局の職員

 教育委員会事務部局の職員 101人

 学校その他の職員 135人

(7) 農業委員会の事務部局の職員 6人

(8) 公平委員会の事務部局の職員 1人

第3条 前条に掲げる職員の配分は、それぞれの任命権者が定める。

第4条 この条例は、昭和24年7月1日から施行する。

第5条 職員はその数が昭和24年10月1日において第2条各号に掲げる定数をこえないように同年9月30日までの間に逐次整理されるものとしそれまでの間はその定数をこえる員数の職員は定数外とする。

第6条 前条の規定による整理を実施する場合においては任命権者は過員となった職員を免職することができるものとする。

第7条 前条の規定による整理により退職する職員に対して支給する退職手当については、政府職員の退職手当の例に準じて別に条例で定める。

第8条 従前の市職員、その他の定数条例中定数に関する部分はこの条例施行の日からこれを廃止する。

(昭和25年3月24日条例第10号)

この条例は、昭和25年4月1日からこれを施行する。

(昭和25年7月1日条例第19号)

この条例は、昭和25年7月1日からこれを施行する。

(昭和25年8月3日条例第22号)

この条例は、昭和25年8月1日からこれを施行する。

(昭和25年8月31日条例第26号)

この条例は、昭和25年9月1日からこれを施行する。

(昭和25年11月2日条例第30号)

この条例は、公布の日からこれを施行する。

(昭和25年12月21日条例第34号)

この条例は、昭和26年1月1日からこれを施行する。

(昭和26年3月26日条例第21号)

この条例は、昭和26年4月1日からこれを施行する。

(昭和26年3月30日条例第26号)

この条例は、昭和26年4月1日からこれを施行する。

(昭和26年7月3日条例第35号)

この条例は、公布の日からこれを施行する。

(昭和26年7月30日条例第40号)

この条例は、昭和26年4月1日に遡りこれを施行する。

(昭和26年8月29日条例第49号)

この条例は、公布の日からこれを施行する。

(昭和26年9月29日条例第55号)

この条例は、公布の日からこれを施行する。

(昭和27年3月31日条例第7号)

この条例は、昭和27年4月1日からこれを施行する。

(昭和27年5月29日条例第14号)

この条例は、昭和27年6月1日からこれを施行する。

(昭和27年8月4日条例第28号)

この条例は、公布の日からこれを施行する。

(昭和28年3月27日条例第4号)

この条例は、昭和28年4月1日から施行する。

(昭和29年3月31日条例第9号)

この条例は、昭和29年4月1日から施行する。

(昭和29年6月30日条例第18号)

この条例は、昭和29年7月1日から施行する。

(昭和29年9月22日条例第36号)

この条例は、昭和29年10月1日から施行する。

(昭和30年11月1日条例第15号)

この条例は、昭和30年11月1日から施行する。

(昭和31年4月1日条例第11号)

この条例は、公布の日からこれを施行する。

(昭和32年3月31日条例第3号)

この条例は、昭和32年4月1日から施行する。

(昭和32年7月1日条例第15号)

この条例は、昭和32年7月20日から施行し、第2条第11号の改正規定は、昭和32年6月10日から適用する。

(昭和33年9月13日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和34年10月1日条例第18号)

この条例は、昭和34年10月1日から施行する。

(昭和35年3月25日条例第4号)

この条例は、昭和35年4月1日から施行する。

(昭和36年3月24日条例第2号)

この条例は、昭和36年4月1日から施行する。

(昭和36年10月17日条例第12号)

この条例は、公布の日からこれを施行する。

(昭和37年3月26日条例第6号)

この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和41年3月22日条例第1号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和42年6月28日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

(昭和42年7月1日条例第17号)

この条例は、昭和42年9月1日から施行する。

(昭和42年12月25日条例第49号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年6月20日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和45年3月28日条例第3号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年3月25日条例第9号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年3月30日条例第6号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年3月26日条例第3号)

この条例は、昭和48年5月1日から施行する。

(昭和52年3月28日条例第2号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和54年3月20日条例第3号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和56年3月20日条例第2号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年3月19日条例第6号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年3月24日条例第3号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年3月26日条例第3号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年3月28日条例第5号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年3月25日条例第2号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年3月24日条例第3号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年3月24日条例第2号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成2年3月26日条例第4号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年12月26日条例第34号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月26日条例第2号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月28日条例第4号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月30日条例第4号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月29日条例第3号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月28日条例第1号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月27日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(大垣市行政改革推進審議会設置条例の一部改正)

2 大垣市行政改革推進審議会設置条例(平成6年条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成12年3月28日条例第9号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年12月21日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年3月26日条例第4号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年6月22日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年12月15日条例第77号)

この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(平成18年12月22日条例第50号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年9月19日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年12月1日から施行する。

(平成25年3月22日条例第6号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年3月28日条例第2号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年9月19日条例第7号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年12月23日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(準備行為)

4 市長は、施行日前においても、この条例の施行に関し必要な準備行為を行うことができる。

(令和7年3月21日条例第7号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

大垣市職員定数条例

昭和24年8月26日 条例第22号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和24年8月26日 条例第22号
昭和25年3月24日 条例第10号
昭和25年7月1日 条例第19号
昭和25年8月3日 条例第22号
昭和25年8月31日 条例第26号
昭和25年11月2日 条例第30号
昭和25年12月21日 条例第34号
昭和26年3月26日 条例第21号
昭和26年3月30日 条例第26号
昭和26年7月3日 条例第35号
昭和26年7月30日 条例第40号
昭和26年8月29日 条例第49号
昭和26年9月29日 条例第55号
昭和27年3月31日 条例第7号
昭和27年5月29日 条例第14号
昭和27年8月4日 条例第28号
昭和28年3月27日 条例第4号
昭和29年3月31日 条例第9号
昭和29年6月30日 条例第18号
昭和29年9月22日 条例第36号
昭和30年11月1日 条例第15号
昭和31年4月1日 条例第11号
昭和32年3月31日 条例第3号
昭和32年7月1日 条例第15号
昭和33年9月13日 条例第16号
昭和34年10月1日 条例第18号
昭和35年3月25日 条例第4号
昭和36年3月24日 条例第2号
昭和36年10月17日 条例第12号
昭和37年3月26日 条例第6号
昭和41年3月22日 条例第1号
昭和42年6月28日 条例第12号
昭和42年7月1日 条例第17号
昭和42年12月25日 条例第49号
昭和43年6月20日 条例第14号
昭和45年3月28日 条例第3号
昭和46年3月25日 条例第9号
昭和47年3月30日 条例第6号
昭和48年3月26日 条例第3号
昭和52年3月28日 条例第2号
昭和54年3月20日 条例第3号
昭和56年3月20日 条例第2号
昭和57年3月19日 条例第6号
昭和58年3月24日 条例第3号
昭和59年3月26日 条例第3号
昭和60年3月28日 条例第5号
昭和61年3月25日 条例第2号
昭和62年3月24日 条例第3号
昭和63年3月24日 条例第2号
平成2年3月26日 条例第4号
平成3年12月26日 条例第34号
平成5年3月26日 条例第2号
平成6年3月28日 条例第4号
平成7年3月30日 条例第4号
平成8年3月29日 条例第3号
平成9年3月28日 条例第1号
平成10年3月27日 条例第9号
平成12年3月28日 条例第9号
平成13年12月21日 条例第32号
平成14年3月26日 条例第4号
平成16年6月22日 条例第19号
平成17年12月15日 条例第77号
平成18年12月22日 条例第50号
平成20年9月19日 条例第34号
平成25年3月22日 条例第6号
平成29年3月28日 条例第2号
令和元年9月19日 条例第7号
令和元年12月23日 条例第19号
令和7年3月21日 条例第7号