○大垣市職員職名規則

昭和42年12月1日

規則第22号

(趣旨)

第1条 大垣市職員の職名については、この規則の定めるところによる。

(職名)

第2条 職員の職名は、職員及び会計年度任用職員とする。

(補職名)

第3条 職員の補職名は、別に定めるものを除き、別表第1のとおりとする。

2 前項に定める補職名には、部、局、課、室又はこれらに準ずる機関の名称を冠するものとする。ただし、その必要がないと認めるときには、省略することができる。

(職種名)

第4条 特別の事務又は業務に従事する者で、特にその職務内容を明らかにする必要があるものについては、第2条に定める職名のほか、別表第2の職種名を置く。

(法令に基づく職名の併用)

第5条 職名について法令その他に特別の定めがあるもので特に必要があると認められるものについては、第2条に定める職名に併せて用いることができる。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、職員の職名に関し必要な事項は、市長が別に定める。

1 この規則は、昭和42年12月1日から施行し、昭和42年9月1日から適用する。

2 この規則施行の際別に辞令を受けない者は、別表第3により、それぞれ発令されたものとする。

(昭和43年3月15日規則第2号)

この規則は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和43年12月26日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行し、館長、館長補佐及び結婚相談所長については昭和43年1月1日から、川並学園長については、昭和43年6月1日から適用する。

(昭和45年10月27日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年2月5日規則第4号)

この規則は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和48年7月5日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年5月1日から適用する。

(昭和51年3月29日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年12月20日規則第34号)

この規則は、昭和53年1月1日から施行する。

(昭和55年3月31日規則第13号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和57年3月27日規則第13号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年3月30日規則第15号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年12月26日規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年3月28日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、大垣市職員の給与等に関する条例(昭和26年条例第10号)第3条第1項第1号イに規定する行政職給料表(2)を適用される職員で別に辞令を受けない者のうち、1等級、2等級又は3等級に在級する者の職名は技術吏員に、4等級又は5等級に在級する者の職名は技術員に、それぞれ発令されたものとする。

3 この規則施行の際、次の表の左欄に掲げる職種名の職員で別に辞令を受けない者の職種名は、当該右欄に掲げる職種名に、それぞれ発令されたものとする。

清掃業務員

清掃職員

営繕業務員

営繕職員

公園業務員

公園管理員

火葬場業務員

斎場管理員

道路業務員

道路管理員

雑事業務員

技術補助員

(昭和60年12月23日規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年3月24日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年3月24日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年3月27日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年5月1日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成3年4月17日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成3年12月26日規則第50号)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年5月28日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成5年3月30日規則第20号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月31日規則第10号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月30日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、大垣市職員の給与に関する条例(昭和26年条例第10号)第3条第1項第1号イに規定する行政職給料表(2)を適用される職員で別に辞令を受けない者のうち、5級に在級し、業務長、工務長又は業務長心得でないものは主査に、4級に在級する者は主任に、それぞれ発令されたものとする。

(平成8年3月29日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年3月31日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、改正前の大垣市職員職名規則別表第2の看護助手、介助員及び医療補助員(中央材料室に勤務する者に限る。)で、別に辞令を発せられないときは、看護補助員に発令されたものとする。

(平成11年3月31日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、次の表の左欄に掲げる職種名の職員で別に辞令を受けない者の職種名は、当該右欄に掲げる職種名に、それぞれ発令されたものとする。

保母

保育士

病院保母

病院保育士

(平成12年3月31日規則第17号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第28号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月1日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年3月1日から施行する。

(大垣市職員職名規則の一部改正に伴う経過措置)

2 この規則施行の際、次の表の左欄に掲げる補職名の職員で別に辞令を受けない者の補職名は、当該右欄に掲げる補職名にそれぞれ発令されたものとする。

看護婦長

看護師長

副看護婦長

副看護師長

3 この規則施行の際、次の表の左欄に掲げる職種名の職員で別に辞令を受けない者の職種名は、当該右欄に掲げる職種名にそれぞれ発令されたものとする。

保健婦

保健師

助産婦

助産師

看護婦

看護師

看護士

准看護婦

准看護師

准看護士

(平成16年3月31日規則第24号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年9月30日規則第54号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、次の表の左欄に掲げる職員で別に辞令を受けない者は、右欄に掲げる補職名に、それぞれ発令されたものとする。

行政職給料表(1)の適用を受ける職員で、その職務の級が1級であるもの

主事補

行政職給料表(2)の適用を受ける職員で、その職務の級が1級及び2級であるもの

行政職給料表(1)の適用を受ける職員で、その職務の級が2級であるもの

主事

行政職給料表(2)の適用を受ける職員で、その職務の級が3級であるもの

医療職給料表(2)の適用を受ける職員で、その職務の級が1級であるもの

技師補

医療職給料表(2)の適用を受ける職員で、その職務の級が2級であるもの

技師

(平成20年3月28日規則第10号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第25号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第32号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第22号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日規則第47号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年11月30日規則第74号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年12月1日から施行する。

(平成25年4月1日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第17号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第29号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日規則第25号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

補職名

技監、部長、所長、局長、危機管理監、課長、室長、次長、館長、場長、園長、対策官、専門官、情報管理官、工事検査官、参事、主幹、グループリーダー、支所長、課長補佐、室長補佐、所長補佐、館長補佐、場長補佐、局長補佐、保育主幹、係長、主任保育者、主任指導主事、指導主事、係長心得、主査、主任、主事、技師、主事補、技師補、主任業務長、主任工務長、業務長、工務長、業務長心得、工務長心得、班長、副班長、病院長、副院長、主任部長、医長、副医長、科長、科長補佐、副看護部長、看護師長、看護主幹、看護師長心得

別表第2(第4条関係)

職種名

保育士、医療ソーシャルワーカー、臨床心理士、自動車運転手、機械工務員、汽罐士、下水道工務員、調理師、調理員、用務員、清掃職員、営繕職員、公園管理員、斎場管理員、道路管理員、緑化管理員、看護補助員、医療補助員、技術補助員、印刷工務員、図書整理員、医師、歯科医師、薬剤師、栄養士、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、言語聴覚士、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士、歯科衛生士、歯科技工士、保健師、助産師、看護師、准看護師

別表第3(附則第2項)

新職名

新補職名

新職種名

従前の職名又は役職名

事務吏員

部長

 

部長

次長

 

次長

秘書室長

 

秘書室長

課長

 

課長

秘書室長補佐

 

秘書室長補佐

課長補佐

 

課長補佐

支所長

 

支所長

係長

 

係長

社会福祉事務所長

 

社会福祉事務所長

社会福祉事務所次長

 

社会福祉事務所次長

高等理容美容学校長

 

高等理容美容学校長

養老華園長

 

養老華園長

牧野華園長

 

牧野華園長

病院事務局長

 

市民病院事務局長

 

 

主事、主事補、書記

技術吏員

部長

 

部長

課長

 

課長

事務所長

 

事務所長

課長補佐

 

課長補佐

係長

 

係長

保育園長

 

保育園長

産院長

 

産院長

病院長

 

市民病院長

病院副院長

 

市民病院副院長

病院分院長

 

市民病院分院長

医長

 

医長

薬局長

 

薬局長

総看護婦長

 

総看護婦長

看護婦長

 

看護婦長

 

保母

技手(保母)

 

栄養士

栄養士(技術吏員)

 

医師

医師

 

歯科医師

医師(歯科医師)

 

薬剤師

薬剤師

 

保健婦

技手(保健婦)保健婦

 

助産婦

助産婦(技術吏員)

 

看護婦

看護婦(技術吏員)

 

放射線技師

放射線技師(技術吏員)技手(放射線技師)

 

衛生検査技師

衛生検査技手

 

マッサージ師

マッサージ師(技術吏員)

 

准看護婦

看護婦(技術吏員の准看護婦)

 

自動車運転手

技手(自動車運転手)

 

電話交換手

書記(電話交換手)

 

 

技師補、技手

事務員

 

寮母

書記補(寮母)

 

ハウスキーパー

書記補(ハウスキーパー)

 

 

書記補、雇(事務)

技術員

 

保母

技手補及び雇(保母)

 

栄養士

栄養士

 

助産婦

技手補(助産婦)助産婦

 

看護婦

看護婦

 

放射線技師

放射線技師

 

衛生検査技師

衛生検査技手補

 

マッサージ師

マッサージ師

 

准看護婦

看護婦(准看護婦)

 

自動車運転手

技手補及び雇(自動車運転手)自動車運転手、運転手

 

電話交換手

技手補及び雇(電話交換手)

 

 

技手補、雇(技術)衛生検査士

業務員

 

調理師

調理士及び調理員(調理師)

 

調理員

調理士、調理員

 

用務員

用務員、守衛(用務員)監視員

 

洗濯業務員

洗濯婦

 

雑事業務員

掃除婦、用務員(雑事業務員)

 

清掃業務員

清掃夫、清掃婦

 

営繕業務員

大工

 

公園業務員

動物飼育員

 

火葬場業務員

火葬場業務員

 

道路業務員

道路業務員

 

処理場業務員

処理場業務員、処分場業務員

 

監督補助員

監督補助員

 

医療補助員

(医療補助員)、衛生検査助手、医療補助員

 

看護助手

看護助手、用務員(看護助手)

 

 

業務員

嘱託

 

 

嘱託

大垣市職員職名規則

昭和42年12月1日 規則第22号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和42年12月1日 規則第22号
昭和43年3月15日 規則第2号
昭和43年12月26日 規則第31号
昭和45年10月27日 規則第16号
昭和46年2月5日 規則第4号
昭和48年7月5日 規則第15号
昭和51年3月29日 規則第3号
昭和52年12月20日 規則第34号
昭和55年3月31日 規則第13号
昭和57年3月27日 規則第13号
昭和58年3月30日 規則第15号
昭和58年12月26日 規則第37号
昭和60年3月28日 規則第12号
昭和60年12月23日 規則第40号
昭和62年3月24日 規則第8号
昭和63年3月24日 規則第15号
平成元年3月27日 規則第6号
平成2年5月1日 規則第21号
平成3年4月17日 規則第22号
平成3年12月26日 規則第50号
平成4年5月28日 規則第21号
平成5年3月30日 規則第20号
平成6年3月31日 規則第10号
平成7年3月30日 規則第14号
平成8年3月29日 規則第15号
平成10年3月31日 規則第23号
平成11年3月31日 規則第15号
平成12年3月31日 規則第17号
平成13年3月30日 規則第28号
平成14年3月1日 規則第2号
平成16年3月31日 規則第24号
平成17年9月30日 規則第54号
平成19年3月30日 規則第19号
平成20年3月28日 規則第10号
平成21年3月31日 規則第25号
平成22年3月31日 規則第32号
平成23年3月31日 規則第22号
平成24年4月1日 規則第47号
平成24年11月30日 規則第74号
平成25年4月1日 規則第36号
平成27年3月31日 規則第17号
令和2年3月31日 規則第29号
令和6年3月29日 規則第25号