○大垣市職員任用規程
昭和33年11月15日
規程第5号
(目的)
第1条 この規程は、一般職の職員(以下「職員」という。)の任用に関する事項を定めることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この規程における用語の定義は、次のとおりとする。
(1) 採用 職員でない者を新たに職員に任命すること。
(2) 昇任 大垣市職員の給与に関する条例(昭和26年条例第10号)第3条第2項に規定する職務の級(以下「職務の級」という。)に任用されている者をそれより上位の職務の級に任命すること。
(試験委員会)
第3条の2 市長は、職員の採用又は昇任に関する試験又は選考を総合的に実施するため、大垣市職員試験委員会を置く。
2 委員会に関し必要な事項は、別に定める。
(試験の方法)
第4条 試験は、次に掲げる方法のうち2以上をあわせて行うものとする。
(1) 筆記試験
(2) 経歴評定
(3) 実地試験
(4) 人事評価
(5) 口述試験
(6) 身体検査
(7) その他職務遂行の能力を客観的に判定することができる方法
(選考による採用の方法)
第5条 次の各号のいずれかに該当する職への採用は、選考によることができる。
(1) 行政職給料表(1)の職務の級5級(これと同等の職を含む。)以上の職
(2) 人事委員会を置く他の地方公共団体又は国の採用試験又は選考に合格した者をもって補充しようとする職で、当該採用試験又は選考に係る職と同等以下の職
(3) かつて職員であった者をもって補充しようとする職で、その者がかつて任用されていた職と職務の複雑と責任の度が同等以下と市長が認める職
(4) 採用試験を行っても十分な競争者が得られないと市長が認める職又は職務と責任の特殊性により職務の遂行能力について職員の順位の判定が困難であると市長が認める職
(5) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条第1項又は第18条第1項の規定により任期を定めて採用された者をもって補充しようとする職
(6) 大垣市職員の配偶者同行休業に関する条例(平成26年条例第20号)第9条の規定により任期を定めて採用された者をもって補充しようとする職
(7) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用の職
(8) その他試験によることが不適当であると認められる職
(選考による昇任の方法)
第6条 次の各号のいずれかに該当する職への昇任は、選考によることができる。
(1) 職務の級による職
(2) 役付職又はこれに相当する職
(3) その他試験によることが不適当であると認められる職
(選考に合格したとみなすことができる職)
第7条 人事委員会を置く他の地方公共団体又は国の採用試験又は選考に合格した者をもって補充しようとする職で、当該採用試験又は選考に合格した者は、その職の選考に合格した者とみなすことができる。
(試験の種類)
第8条 試験は、採用試験及び昇任試験の2種とする。
(受験資格要件)
第9条 受験資格は、試験の対象とする職に応じ、職務の遂行上必要な最少、かつ、適当の限度の客観的、かつ、画一的要件としての学歴、免許、経歴、年齢等を、その都度定める。
(採用候補者)
第10条 任用の試験に合格した者は、採用候補者とし、採用候補者名簿(以下「名簿」という。)に登載する。
2 名簿に登載された者は、登載された日から1カ年間は、任用される資格を有するものとする。
3 名簿に登載する順位は、試験の成績順位による。
4 採用は、名簿により順次行う。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年12月26日規程第8号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年10月15日規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年8月1日規程第7号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年12月23日規程第13号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成7年3月30日規程第1号)
この規程は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規程第1号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日規程第2号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規程第3号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。