○大垣市辞令式に関する規程

昭和42年12月1日

規程第4号

(趣旨)

第1条 職員(市長を除く。)の辞令式については、この規程の定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この規程における用語の定義は次のとおりとする。

(1) 「採用」とは、現に職員でない者を新たに職員に任命することをいう。

(2) 「昇格」とは、職員が上位の級に異動することをいう。

(3) 「降格」とは、職員が下位の級に異動することをいう。

(4) 「転職」とは、職員の級を変えることなく他の職に任命することをいう。

(5) 「配置」とは、任命権者が職員の勤務場所又は職務の担任を命ずることをいう。

(6) 「出向」とは、職員を任命権者を異にする他の機関の職へ異動させることをいう。

(7) 「転任」とは、任命権者を異にする他の機関から異動してきた職員を任命することをいう。

(8) 「兼職」とは、職員を現に有する職にあるままで他の職に併せ任命することをいう。

(辞令の前文)

第3条 辞令の前文は、氏名のみとする。

(発令事項)

第4条 辞令の本文は、次の例による。

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(辞令の末文)

第5条 辞令の末文は、次のとおりとする。

(1) 年月日は、発令の日とする。

(2) 発令は、市長名とする。

(公印の使用)

第6条 辞令には、市長名の右横に市長印を押印するものとする。

(辞令の用紙)

第7条 辞令書は、第1号様式によるものとする。

(特例)

第8条 同一職員にかかる発令日を同じくする2以上の発令については、同一の辞令書によることができる。

(昇給通知書)

第9条 昇給を通知する場合は、第2号様式によるものとする。

(委任)

第10条 この規程によることが適当でないものについては、そのつど市長が定める。

この規程は、昭和42年12月1日から施行する。

(昭和43年12月26日規程第9号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和46年5月22日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行し、昭和45年10月27日から適用する。

(昭和51年7月1日規程第8号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和54年10月22日規程第12号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和60年3月28日規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。ただし、改正後の辞令式に関する規程第4条第9号ア、第10号及び第11号の規定は、昭和60年3月31日から施行する。

(昭和60年4月24日規程第9号)

この規程は、昭和60年4月25日から施行する。

(昭和60年12月23日規程第13号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成4年5月28日規程第15号)

この規程は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成7年3月30日規程第1号)

この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規程第3号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月20日規程第16号)

この規程は、平成20年1月1日から施行する。

(令和5年4月1日規程第4号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

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大垣市辞令式に関する規程

昭和42年12月1日 規程第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和42年12月1日 規程第4号
昭和43年12月26日 規程第9号
昭和46年5月22日 訓令第1号
昭和51年7月1日 規程第8号
昭和54年10月22日 規程第12号
昭和60年3月28日 規程第2号
昭和60年4月24日 規程第9号
昭和60年12月23日 規程第13号
平成4年5月28日 規程第15号
平成7年3月30日 規程第1号
平成19年3月30日 規程第3号
平成19年12月20日 規程第16号
令和5年4月1日 規程第4号