○大垣市職員服務規程
昭和35年8月1日
訓令第4号
(目的)
第1条 職員の服務については、法令その他別に定めるものを除くほかこの規程の定めるところによる。
(執務態度)
第2条 職員は、執務中名札を着用し、市民全体の奉仕者であることを自覚し、常に公共の利益のために、誠実公正に、かつ、能率的な職務の遂行に専念しなければならない。
(出退)
第2条の2 職員は、始業時刻と同時に業務を開始できるように出勤しなければならない。
2 職員は、遅刻したとき又は外出、早退しようとするときは、速やかに任命権者に届け出なければならない。
(休暇の手続)
第3条 年次有給休暇、病気休暇、特別休暇、組合休暇又は介護休暇を受けようとするときは、あらかじめ任命権者に届出をし、又は承認を得なければならない。ただし、あらかじめ承認を受けることのできない事由によるものにあっては、事後速やかに承認を求めるものとする。
(病気休暇を命ぜられた者等の出勤)
第4条 結核性疾患のため病気休暇を命ぜられた者又はその他の疾病のため30日以上病気休暇を受けた者が出勤しようとするときは、医師によって職務遂行に支障がなく又はこれに堪えうると診断された場合でなければならない。
(出張)
第5条 職員が出張するときは、その前日までに所定の手続をしなければならない。
2 職員が出張したときは、帰庁後速やかに口頭又は文書をもってその要領を復命しなければならない。ただし、上司に随行した場合は、この限りでない。
(私事旅行)
第6条 職員が団体等で私事旅行をしようとするときは、その前日までに、市長に届け出なければならない。
(欠勤等の場合の事務処理)
第7条 職員は欠勤、休暇、外出、早退又は出張の場合において、処理未済の担当事務があるときは、必要事項を上司に申し出て事務が停滞しないようにしなければならない。
(退職又は勤務替等の場合の事務処理)
第8条 職員が退職又は勤務替を命ぜられたときは、速やかにその担当事務を後任者に引き継ぎ、その引継ぎを終わったときは、連署をもって上司に届け出なければならない。
(変更の届出)
第9条 職員は、その現住所又は氏名に変更があったときは、速やかに市長に届け出なければならない。
(庁舎の清掃美化)
第10条 職員は、常に執務の部屋その他庁舎の清掃美化に努めなければならない。
(感染症発生処置)
第11条 職員は、家族に感染症又はその疑いあるものが発生した場合は、直ちに、市長に届け出て適切な処置を講じなければならない。
(健康診断)
第12条 職員は、毎年定期的に行う健康診断及び臨時に行う健康診断を受けなければならない。
2 新たに採用する職員は、その際健康診断を行う。
3 第1項の健康診断の結果によって職員の健康保持及び疾病予防のため就業の禁止、制限、業務転換その他保健、衛生上必要な措置をとることがある。
(非常出勤)
第13条 水火災その他非常災害が発生したときは、直ちに出勤して、上司の指揮を受けなければならない。
(諸届等の様式)
第14条 服務上の諸届、諸願等は、別に定めるもののほか次によらなければならない。
(1) 私事旅行届(第1号様式)
(2) 事務引継書(第2号様式)
(3) 現住所、氏名変更届(第3号様式)
(4) 退職願(第4号様式)
附則
1 この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年4月20日訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年5月22日訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行し、昭和45年10月27日から適用する。
附則(昭和48年7月5日訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行し、昭和48年5月1日から適用する。
附則(昭和51年12月23日訓令第5号)
(施行期日)
1 この訓令は、昭和52年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令施行前になされた休暇の諸手続は、改正後の大垣市職員服務規程第3条及び第14条の規定によりなされたものとみなす。
附則(平成7年3月30日訓令第1号)
この訓令は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月31日訓令第5号)
この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成17年6月30日訓令第5号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第4号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成24年11月30日訓令第3号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成24年12月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日訓令第2号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。



