○大垣市職員表彰規程
昭和57年12月15日
訓令第4号
(趣旨)
第1条 この訓令は、職員又はその組織(以下「職員等」という。)で、推奨すべき業績又は行為のあったものを表彰することについて、必要な事項を定める。
(表彰の種類)
第2条 表彰は、職員功労表彰及び一般表彰とする。
(職員功労表彰)
第3条 職員功労表彰の対象者は、職員で、10年以上課長職(課長相当職を含む。)以上の職にあり、かつ、3年以上部長職(部長相当職を含む。)にあって退職する者又は5年以上部長職(部長相当職を含む。)にあって退職する者とする。
(一般表彰)
第4条 一般表彰の対象者は、職員等で次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 危険を顧みず、身をていして職務に従事し、業務の遂行に顕著な成果をあげたもの
(2) 災害に際し、地域住民の生命、身体又は財産の保護に顕著な成果をあげたもの
(3) 困難な条件を克服して、重要な業務に従事し、又はこれを完遂して、顕著な成果をあげたもの
(4) 卓越した技術又は技能の修得に努め、業務の能率増進に顕著な成果をあげたもの
(5) 業務に関し、他の職員の指導啓発に努め、顕著な成果をあげたもの
(6) 業務に関する研究活動を積極的に推進し、顕著な成果をあげたもの
(7) 健全で明朗な職場環境の向上に努め、顕著な成果をあげたもの
(8) 他の職員等の模範となる社会的善行のあったもの
(9) 一般職の職員で20年以上勤続した者
(10) 一般職の職員で20年以上勤続し、かつ、年齢60年に達する日以後における最初の3月31日以後に退職する者
(11) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当と認めるもの
(表彰の時期)
第5条 職員功労表彰は、対象者の退職年度の翌年度の4月に行う。
(2) 前条第9号に該当する者 毎年5月から7月までの間
(3) 前条第10号に該当する者 退職のとき
3 前2項の規定にかかわらず、市長が特別の理由があると認めるときは、随時に表彰を行うことができる。
(表彰の方法)
第6条 表彰は、市長が表彰状又は感謝状を授与して行う。
2 表彰は、副賞を添えて行うことができる。
(死亡した者等の表彰)
第7条 職員功労表彰の対象者が表彰の日前に死亡したときは生前の日にさかのぼって、一般表彰の対象者が表彰の日前に退職し、若しくは死亡し、又は解散したときは在職若しくは生前又は解散前の日にさかのぼって表彰することができる。
2 前項の規定により死亡した者に対して表彰を行う場合においては、表彰状及び副賞は、その者の遺族に交付するものとする。
2 委員会の委員は、大垣市庁議規程(昭和50年訓令第1号)第3条第2項に規定する職員(市長を除く。)をもって充てる。
3 委員会の委員長は、副市長をもって充てる。
4 委員は、自己に関係する事項の審査に加わることができない。
5 委員会の庶務は、人事課において行う。
(その他)
第10条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、昭和58年1月1日から施行する。
(上石津町及び墨俣町の編入に伴う経過措置)
2 上石津町及び墨俣町の編入の日(以下「編入日」という。)の前日まで上石津町又は墨俣町の職員であった者で引き続き大垣市の職員となった者(以下「旧町職員」という。)については、当該町の職員としての勤続年数は、本市の職員としての勤続期間に通算する。
3 旧町職員のうち、編入日において勤続20年を超える者については、第2条第9号の規定は、適用しない。
附則(平成10年3月31日訓令第5号)
この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月15日訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行日前に大垣市功労者表彰条例の一部を改正する条例(平成17年条例第69号)による改正前の大垣市功労者表彰条例(昭和30年条例第17号)第2条第1号の規定により表彰された職員は、この訓令に基づき表彰されたものとみなす。
3 平成19年3月31日までの間に限り、改正後の第7条第3項の規定の適用については、同項中「副市長」とあるのは「助役」とする。
附則(平成26年1月31日訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成26年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令による改正後の大垣市職員表彰規程のうち、職員功労表彰に係る規定は、平成22年度から平成24年度までの間に退職した者についても適用する。この場合における改正後の第5条第1項の規定の適用については、同項中「対象者の退職年度の翌年度」とあるのは、「平成26年度」とする。
附則(平成30年3月30日訓令第1号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日訓令第4号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年2月1日訓令第1号)
この訓令は、令和6年2月1日から施行する。

