○大垣市職員の職員証に関する規程
昭和38年12月28日
訓令第1号
第1条 この規程は、本市職員の職員証の様式及び取扱いについて定めることを目的とする。
第2条 職員証は、別記様式のとおりとする。
2 職員は、職務遂行に当たっては、職員証を常時携帯しなければならない。
第3条 新たに採用された者は、人事課長から職員証の交付を受け、退職のときは、返納しなければならない。
第4条 職員証は、職員1人につき1通を交付する。ただし、交付を受けた職員証を紛失し、又は著しくき損した場合は、直ちにその旨を届け出て再交付を受けなければならない。
第5条 職員証は、他人に貸与又は譲渡してはならない。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年6月1日訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年5月22日訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行し、昭和45年10月27日から適用する。
附則(昭和48年7月5日訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行し、昭和48年5月1日から適用する。
附則(昭和60年4月26日訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成10年3月31日訓令第5号)
この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成17年6月30日訓令第5号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成22年5月31日訓令第5号)
この訓令は、平成22年7月1日から施行する。
附則(令和元年12月5日訓令第1号)
この訓令は、令和2年1月1日から施行する。
