○大垣市職員の健康及び安全管理に関する規則
昭和57年3月19日
規則第7号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 健康安全管理体制(第2条―第7条)
第3章 健康管理基準(第8条―第20条)
第4章 安全管理基準(第21条―第24条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)、労働基準法(昭和22年法律第49号)、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)及び労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)の規定に基づき、本市職員(地方公務員法第22条の2第1項第1号の会計年度任用職員については、任期が1年の者又は引き続き任用された期間と合わせて1年を超える者で、1週間の労働時間が同項第2号の会計年度任用職員の4分の3以上に相当するものに限る。)の保健及び労働災害の防止に関して必要な事項を定め、職員が健康を害することなく職務に従事するとともに、快適な職務環境の形成を促進し、もって市政の効率的な運営を保つことを目的とする。
第2章 健康安全管理体制
(安全衛生委員会)
第2条 本市に、次の各号に掲げる事項を調査審議し、市長に意見を述べるための安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(1) 職員の危険及び健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
(2) 職員の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。
(3) 健康診断の実施その他健康管理に関すること。
(4) 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
(5) 機械、施設、作業等についての安全衛生の改善計画に関すること。
(6) 法第28条の2第1項の危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか職員の安全管理及び健康管理に必要な事項
2 委員会の委員は、総括安全衛生管理者並びに安全管理者、衛生管理者、健康管理医師、第7条第3項に定める部会長、現場作業部門を所管する所属長及び労働安全衛生に関し経験豊かな一般職員のうちから市長が任命したものとする。
ただし、総括安全衛生管理者を除く委員のうち半数は、職員組合の推薦にかかるものとする。
3 前項に規定する委員のほか委員会で必要と認めた場合には、委員会に参考人として関係職員を出席させることができる。
4 委員会に委員長を置き、総括安全衛生管理者をもってあてる。
5 委員会に副委員長を置き、総括安全衛生管理者が指名した者をもってあてる。
6 委員の任期は、1年とし、再任することを妨げない。
7 委員会は、必要に応じ委員長が招集する。
8 会議の議長は、委員長がこれに当たるものとする。
9 委員会は、委員の3分の2以上の出席をもって成立するものとする。
10 委員会の会務を処理するため人事課に事務局を置く。
(総括安全衛生管理者)
第3条 本市に総括安全衛生管理者を置き、企画部長をもってこれに充てる。
2 総括安全衛生管理者は、衛生管理者又は安全管理者を指揮するとともに第2条第1項各号に掲げる業務を統括し、及び管理する。
(衛生管理者)
第4条 本市に衛生管理者を置き、市職員のうちから市長が任命した者をもってこれに充てる。
2 衛生管理者は、総括安全衛生管理者の指揮監督のもとに第2条第1項各号の業務のうち衛生に係る技術的事項を管理しなければならない。
(安全管理者)
第5条 本市に安全管理者を置き、市職員のうちから市長が任命した者をもってこれに充てる。
2 安全管理者は、総括安全衛生管理者の指揮監督のもとに第2条第1項各号の業務のうち安全に係る技術的事項を管理しなければならない。
(健康管理医師)
第6条 本市に健康管理医師を置き、医師である職員のうちから市長が指名する。ただし、健康管理医師が委員会に出席できないときは、その職務を代理する医師を市長が指名することができる。
2 健康管理医師は、職員の健康管理その他別に定める事項を行う。
(部会)
第7条 委員会に特定の業務を所管する職場において、労働安全衛生に関する事項を調査審議するため、次の部会を設置する。この場合において、当該職場に法第19条第1項の規定に基づき設置された安全衛生委員会があるときは、当該安全衛生委員会を部会とすることができる。
(1) クリーンセンター部会
(2) 市民病院部会
(3) 給食センター部会
2 前項に掲げるもののほか、必要に応じ、委員会に専門部会を設置することができる。
第3章 健康管理基準
(健康診断の受診義務等)
第8条 職員及び職員に採用されようとする者は、この規則の定めるところにより健康管理医師の行う健康診断を受けなければならない。
2 総括安全衛生管理者は、必要と認める予防接種を行うことができる。
(健康診断の種別)
第9条 健康診断は、次の2種とする。
(1) 定期健康診断(以下「定期検診」という。)
(2) 採用時健康診断(以下「採用検診」という。)
(定期健康診断)
第10条 定期検診は、次のとおり区分する。
(1) 一般定期検診
(2) 観察を要する者の定期検診
(3) 特別定期検診
第11条 一般定期検診は、健康な職員については、年1回、第14条第2項第2号から第4号までの判定を受けた観察を要する者の定期検診は6箇月の間隔をおいて毎年2回、特別定期検診は保健上必要と認める業務及び業務の性質上その者の健康が他の職員又は公衆の安全衛生に重大な影響を及ぼすおそれのある業務に常時従事するものについて年3回行う。
2 定期検診の実施期日は、総括安全衛生管理者が定める。
3 病気その他やむを得ない事故のため定期検診を受けることができない職員は、その事故等が消滅した後直ちに検診を受けなければならない。
4 採用時の検診を受けてから3箇月を経過しない職員については、定期検診においては、その者が採用時の検診において既に受けた同一項目の検査を省略することができる。
(検診項目)
第12条 一般定期検診は、次の項目のうち健康管理医師が必要と認めた項目について行う。
(1) 自覚症状及び他覚症状の有無の検査
(2) 胸部エックス線検査。ただし、健康管理医師において必要と認めるものについては、更に精密な検査
(3) 血圧の測定
(4) 尿検査
(5) 身長、体重、腹囲、視力及び聴力の検査
(6) 貧血検査、肝機能検査、血中脂質検査、血糖検査及び心電図検査
(7) 前各号のほか総括安全衛生管理者の指定する検査
第13条 観察を要する者の定期検診及び特別定期検診は、健康管理医師において必要と認める検診項目及び検診方法について行う。
(健康区分等)
第14条 健康管理医師は、採用検診の結果について、その所見程度に応じ、その者の健康区分を判定し、健康診断書(第1号様式)を作成のうえ遅滞なくこれを総括安全衛生管理者に提出しなければならない。
2 健康管理医師は、定期検診の結果について、その所見程度に応じ、次の基準によりその者の健康区分を判定し、遅滞なく総括安全衛生管理者に報告しなければならない。
(1) 療養を要する者(A)
ア 公衆にまん延させるおそれがある感染性の疾病にかかった者
イ 精神障害のために、現に自身を傷つけ、又は他人に害を及ぼすおそれのある者
ウ 病状進行の傾向又は増悪のおそれがあると認められる者
(2) 休養を要する者(B)
ア 病状は停止しているが、広範な病変が認められる者
イ 病状軽快の傾向を認めるが、なお安静を要する者
(3) 勤務の軽減を要する者(C)
ア 病気治ゆの傾向が認められ、正常の勤務に復するにはなお早いが、勤務の軽減により、勤務しても病勢の増悪のおそれがないと認められる者
イ 療養を要する者及び休養を要する者には該当しないが、病気のため正常の勤務をすることが不適当な者
(4) 注意を要する者(D)
ア ツベルクリン反応陽転後1年以内で発病のおそれがあると認められる者
イ 高度の肋膜ゆ着、肥厚又は臓器変位を認められる者
ウ 病気が治ゆした者のうち、病気治ゆ前の病勢その他の状況から判断してなお保健上の注意を要する者
(5) 健康者(E)
前各号に該当しない者
(事後措置)
第15条 市長は、前条第2項の規定によって報告された健康区分に応じて次の措置を行う。
(1) 療養を要する者(A)
勤務することを禁止し、原則として療養所又は病院に入所又は入院して療養に専念させる。
(2) 休養を要する者(B)
ア 勤務しながら医師の治療を受け、節制ある生活に努めさせる。
イ 健康管理医師において必要と認めるものについては、市長の承認を得て勤務時間を適宜短縮し、並びに時間外勤務、休日勤務及び宿日直勤務を免ずる。
(3) 勤務の軽減を要する者(C)
ア 勤務しながら健康管理医師の指示のもとに節制ある生活に努めさせる。
イ 健康管理医師において必要と認めるものについては、時間外勤務、休日勤務及び宿日直勤務を免ずる。
(4) 注意を要する者(D)
ア 勤務しながら健康管理医師の指示のもとに節制ある生活に努めさせる。
イ 健康管理医師において必要と認めるものについては宿日直勤務を免ずる。
第16条 療養を要する者は3箇月に1回、休養を要する者は6箇月に1回精密検診経過報告書(第2号様式)を提出しなければならない。
(健康状態に関する区分の変更)
第17条 発病、病勢悪化、健康回復等の理由により第14条の規定による区分の変更を要するときは、医師の診断書その他その旨を証明する文書を添え、総括安全衛生管理者に申し出なければならない。ただし、この規則の規定による健康診断の場合は、この限りでない。
3 総括安全衛生管理者は、療養を要する者、休養を要する者又は勤務の軽減を要する者についてその理由がなくなったと認めるときは、健康管理医師その他の医師の診断を経て第14条の規定による区分の変更を命ずる。
(職員の義務)
第18条 職員は、この規則及びこの規則に基づく命令、指示その他の措置を忠実に守り、自ら積極的に健康の回復又は増進に努めなければならない。
(秘密の保持)
第20条 この規則に基づく健康診断その他衛生管理の事務に従事し、又は関係した者は、その職務上知りえた医師の業務上の秘密又は個人の心身の障害その他の秘密を正当な理由なく洩らしてはならない。
第4章 安全管理基準
(危険を防止するための措置)
第21条 所属長は、次の各号に掲げる危険による職員の災害の発生を防止するために必要な措置を講じなければならない。
(1) 機械、器具その他の設備等による危険
(2) 爆発性の物、発火性の物、引火性の物等による危険
(3) 電気、熱その他のエネルギーによる危険
2 所属長は、職員の作業行動から生ずる災害を防止するために必要な措置を講じなければならない。
(緊急事態に対する措置)
第22条 所属長は、職員に対する災害発生の危険が急迫したときは、当該危険に係る場所、職員の業務の性質等を考慮して、業務の中断、職員の退避等の適切な措置を講じなければならない。
2 所属長は、前項の措置を適確かつ円滑に講ずることができるようにするため、設備等の整備、職員の訓練等の措置を怠ってはならない。
(危害のおそれの多い業務の従事者)
第23条 労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)第20条に規定する業務に従事する職員は、その免許、資格等を有する職員でなければならない。
(機械等の検査)
第24条 所属長は、法第45条の規定による機械等の定期自主検査を行いその結果を記録しておかなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
(大垣市職員の保健管理に関する規則の廃止)
2 大垣市職員の保健管理に関する規則(昭和35年規則第17号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際、現に旧規則第9条各号の規定により事後措置を命ぜられているものは、この規則第15条各号の適用を受けているものとみなす。
附則(平成2年3月31日規則第17号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月31日規則第21号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月31日規則第17号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月24日規則第7号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月20日規則第57号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月18日規則第68号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第46号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。

