○大垣市職員の章に関する規程

昭和43年5月4日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、大垣市職員等(以下「職員」という。)の着用する職員(別記様式。以下「章」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(章の着用位置)

第2条 章は、左胸部又は左えりの見やすい位置につけるものとする。

(章の貸与)

第3条 職員は、その身分を明らかにする必要があると認められるときは、章を着用するものとする。

2 章の着用を必要とする職員は、人事課長へ貸与の申請をしなければならない。

3 人事課長は、前項の申請を受けたときは、貸与の申請をした職員に章を貸与するものとする。

(章の紛失等)

第4条 職員は、章を紛失し、又は破損したときは、人事課長へ報告しなければならない。

2 前項の場合において、職員は、貸与を受けていた章の実費を弁償しなければならない。ただし、章を破損した場合において、やむを得ない事由があると認めるときは、この限りでない。

(章の転貸等の禁止)

第5条 章は、他人に貸与し、又は贈与してはならない。

(章の返納)

第6条 章の貸与を受けていた職員が退職するときは、直ちに章を人事課長に返納しなければならない。

(委任)

第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、人事課長が定める。

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和46年5月22日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行し、昭和45年10月27日から適用する。

(昭和48年7月5日訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行し、昭和48年5月1日から適用する。

(平成10年3月31日訓令第5号)

この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日訓令第1号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月20日訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、現に改正前の第3条の規定により貸与されている章の取扱いについては、別に定める。

別記様式(第1条関係)

画像

黒色の地色で銀台の上部に、金色の市章を浮彫りにし、市職員を象形した大の字でこれを支えたもの

大垣市職員のき章に関する規程

昭和43年5月4日 訓令第4号

(令和4年4月1日施行)