○大垣市職員のき章に関する規程
昭和43年5月4日
訓令第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、大垣市職員等(以下「職員」という。)の着用する職員き章(別記様式。以下「き章」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(き章の着用位置)
第2条 き章は、左胸部又は左えりの見やすい位置につけるものとする。
(き章の貸与)
第3条 職員は、その身分を明らかにする必要があると認められるときは、き章を着用するものとする。
2 き章の着用を必要とする職員は、人事課長へ貸与の申請をしなければならない。
3 人事課長は、前項の申請を受けたときは、貸与の申請をした職員にき章を貸与するものとする。
(き章の紛失等)
第4条 職員は、き章を紛失し、又は破損したときは、人事課長へ報告しなければならない。
2 前項の場合において、職員は、貸与を受けていたき章の実費を弁償しなければならない。ただし、き章を破損した場合において、やむを得ない事由があると認めるときは、この限りでない。
(き章の転貸等の禁止)
第5条 き章は、他人に貸与し、又は贈与してはならない。
(き章の返納)
第6条 き章の貸与を受けていた職員が退職するときは、直ちにき章を人事課長に返納しなければならない。
(委任)
第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、人事課長が定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
(他の規程の廃止)
2 大垣市職員のき章に関する規程(昭和35年8月1日訓令第5号)は、廃止する。
附則(昭和46年5月22日訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行し、昭和45年10月27日から適用する。
附則(昭和48年7月5日訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行し、昭和48年5月1日から適用する。
附則(平成10年3月31日訓令第5号)
この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日訓令第1号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月20日訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、現に改正前の第3条の規定により貸与されているき章の取扱いについては、別に定める。
別記様式(第1条関係)

黒色の地色で銀台の上部に、金色の市章を浮彫りにし、市職員を象形した大の字でこれを支えたもの