○大垣市職員の服務の宣誓に関する条例

昭和26年2月26日

条例第5号

(この条例の目的)

第1条 この条例は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき職員の服務の宣誓に関し規定することを目的とする。

(職員の服務の宣誓)

第2条 新たに職員となった者は、任命権者(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条及び第2条に規定する職員にあっては教育委員会とする。以下本条及び次条において同じ。)又は任命権者の定める上級の公務員の面前において別記様式による宣誓書に署名してからでなければその職務を行ってはならない。

(権限の委任)

第3条 この条例に定めるものを除く外職員の服務の宣誓に関し必要な事項は任命権者が定めることができる。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行後30日以内に新たに職員となった者は、第2条の規定にかかわらずこの条例施行後30日間は宣誓を行う前においてもその職務を行うことができる。

(上石津町及び墨俣町の編入に伴う経過措置)

3 上石津町及び墨俣町の編入の日の前日までに、職員の服務の宣誓に関する条例(昭和30年上石津村条例第7号)又は墨俣町職員の服務の宣誓に関する条例(昭和27年墨俣町条例第17号)の規定によりなされた宣誓は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(昭和47年12月22日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年12月15日条例第78号)

この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(令和4年3月28日条例第3号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

画像

大垣市職員の服務の宣誓に関する条例

昭和26年2月26日 条例第5号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章
沿革情報
昭和26年2月26日 条例第5号
昭和47年12月22日 条例第32号
平成17年12月15日 条例第78号
令和4年3月28日 条例第3号