○職務に専念する義務の特例に関する条例
昭和26年2月26日
条例第7号
(この条例の目的)
第1条 この条例は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基づき職務に専念する義務の特例に関し規定することを目的とする。
(1) 研修を受ける場合
(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合
(3) 前2号に規定する場合を除くほか任命権者が定める場合
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和26年2月27日から施行する。
(上石津町及び墨俣町の編入に伴う経過措置)
2 上石津町及び墨俣町の編入の日の前日までに、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和57年上石津町条例第8号)又は墨俣町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年墨俣町条例第3号)の規定によりなされた職務に専念する義務の免除の承認は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(昭和42年6月28日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(他条例の廃止)
2 職員団体の業務にもっぱら従事する職員に関する条例(昭和26年条例第6号)は、この条例施行の日からこれを廃止する。
附則(昭和47年10月23日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年12月15日条例第79号)
この条例は、平成18年3月27日から施行する。