○大垣市職員研修規程

昭和49年3月30日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、職員の勤務能率の発揮及び増進のため地方公務員法(昭和25年法律第261号)第39条の規定により行う研修等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(職員等の責務)

第2条 すべて職員は、市民全体の奉仕者として、自らその人格及び教養を向上し、並びに現についている職又は将来つくことが予想される職の職務の遂行に必要な知識、技能、態度等を修得し、もって市行政の民主的かつ能率的な運営に資するよう努めなければならない。

2 課長、支所長及びこれらに準ずる者(以下「所属長」という。)は、所属職員に対して研修の趣旨を徹底し、並びに所属職員が積極的に自主研修を行うよう必要な助言及び指導を行うとともに、研修を受ける職員(以下「研修生」という。)が、研修に専念できるよう適切な措置を講じなければならない。

(研修の種類及び意義)

第3条 研修は、次の各号に掲げる種類に区分し、その意義は、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 職場内研修

 職場会議 所属長が、全所属職員に対し、職務遂行上の基本方針、必要な知識、部課長会議の伝達事項等の周知徹底、指導を行い、事務能率の向上及び職員相互の円滑な人間関係の確保を図るとともに、明るい活動的な職場をつくるため、毎月定例的に行う研修をいう。

 職場研修 所属長が、所属職員に対し、日常の職務を通じ所属の基本方針及び実務上の必要な知識、技能、態度等について集合的に行う研修をいう。

 個別研修 所属長が、職員1人1人に対し、必要に応じて随時、個別に行う研修をいう。

(2) 職場外研修

 基本研修 職員に対し、その職務の複雑さ及び責任の度に応じて行う次の研修をいう。

第1部研修 新規採用職員

第2部研修 初級職員

第3部研修 中級職員

第4部研修 上級職員

第5部研修 主幹級及びこれに準ずる者

第6部研修 部課長及びこれに準ずる者

 専門研修 職員に対し、その分掌事務の遂行に必要な専門的又は実務的な知識、技能、態度等を習得させるために行う研修をいう。

 派遣研修 職員を、本市の機関以外の機関又は団体等に派遣して行う研修をいう。

 特別研修 及びに掲げるもののほか、市長が必要と認めて行う研修をいう。

(3) 自主研修 職員が、自らの意思に基づいて個別的又は集団的に行う自主的な研修をいう。なお、自主研修に対しては、別に定めるところにより、助成を行うことができる。

(研修計画等)

第4条 企画部長は、研修に関する総合的計画を立案し、及び各種研修の調整を行うものとする。

2 人事課長は、基本研修、専門研修、派遣研修及び特別研修を計画し、実施するものとする。

3 所属長は、職場内研修並びに人事課長が計画する研修以外の専門研修及び派遣研修を計画し、実施するものとする。

4 第2項に定めるもののほか、人事課長は次の各号に掲げる事を行うものとする。

(1) 自主研修及び所属長が実施する研修に対し、必要な指導及び援助を与えること。

(2) 研修の効果をあげるため、その他の必要な施策を計画し、実施すること。

(研修推進員)

第5条 職員の研修実施に関する具体的事項を協議するため、研修推進員を置く。

2 研修推進員の設置及び運営については、市長が別に定める。

(研修生の決定)

第6条 職場外研修の研修生は、その都度、所属長又は人事課長の推薦した者のうちから市長が決定する。

2 研修生が決定したときは、人事課長は、所属長を通じて当該研修生に対し、研修命令を発するものとする。

(研修生の服務)

第7条 研修生は、研修を受けるに当たり、欠席、遅刻、早退又は退席をしてはならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。

2 研修生は、人事課長の指示に従い、研修に専念しなければならない。

3 市長は、研修生が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにその者の研修を停止し、又は免除することができる。

(1) 規律を乱す等、研修生としてふさわしくない行為があったとき。

(2) 心身の故障のため、研修にたえられないとき。

(3) その他研修に支障があるとき。

4 市長は、前項の規定により研修を停止し、又は免除したときは、直ちにその旨を所属長を通じて当該研修生に通知するものとする。

(講師)

第8条 基本研修、専門研修及び特別研修の講師は、学識経験者若しくは職員のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

2 前項の規定により、講師に任命された職員は、その職務を行う間、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年条例第7号)第2条に規定する承認を得たものとみなす。

(教材等の貸与又は支給)

第9条 市長は、必要と認めるときは、研修生及び前条の規定により講師に任命された職員に対し、教材その他研修に必要な物品を貸与し、又は支給することができる。

(研修効果の測定)

第10条 市長は、研修の効果を測定するため必要と認めるときは、試験を行うことができる。ただし、レポートの提出その他の方法をもって、試験に代えることができる。

(研修の記録)

第11条 人事課長は、研修の修了者について、その旨を研修記録簿に記載する。

2 所属長は、所属職員の人事管理上、研修について職員研修記録を作成するものとする。

(研修結果の報告)

第12条 所属長は、職場会議を実施したときは、職場会議報告書を人事課長に提出するものとする。

2 人事課長は、当該年度における研修実施結果を取りまとめて、年度報告書を作成し、市長に提出しなければならない。

(研修の受託)

第13条 市長は、他の任命権者から、その任命に係る職員の研修の委託を受けたときは、この規程に準じて当該職員を研修するものとする。

この訓令は、昭和49年4月1日から施行する。

(平成10年3月31日訓令第5号)

この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

(平成24年11月30日訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成24年12月1日から施行する。

(平成25年4月1日訓令第2号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

大垣市職員研修規程

昭和49年3月30日 訓令第1号

(平成25年4月1日施行)