○大垣市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例
昭和26年10月30日
条例第58号
(この条例の目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し規定することを目的とする。
(懲戒の手続)
第2条 減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
第3条 戒告は、文書をもって当該職員の責任を確認し、その反省を求め及び将来を戒めるものとする。
(減給の効果)
第4条 減給は、1日以上6月以下の期間、その発令の日に受ける給料の月額(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、大垣市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第6号)第3条に規定する基本報酬の額)(以下「給料等」という。)の10分の1以下に相当する額を給料等から減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料等の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。
(停職の効果)
第5条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。
2 停職者は、その職を保有するが職務に従事しない。
3 停職者は、停職の期間中いかなる給与も支給しない。
(この条例の実施に関し必要な事項)
第6条 この条例の実施に関し必要な事項は、任命権者がこれを定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(上石津町及び墨俣町の編入に伴う経過措置)
2 上石津町及び墨俣町の編入の日の前日までに、上石津町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和30年上石津村条例第17号)又は墨俣町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和26年墨俣町条例第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(昭和32年11月1日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
附則(平成7年3月30日条例第2号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成11年12月27日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年12月15日条例第83号)
この条例は、平成18年3月27日から施行する。
附則(令和元年9月19日条例第7号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月23日条例第24号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。