○大垣市に常時勤務を要する特別職の給与に関する条例
昭和26年2月28日
条例第9号
(この条例の目的)
第1条 この条例は、市の特別職に属する職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項該当)のうち常時勤務を要する職員の給与に関する事項を定めることを以て目的とする。
(適用の範囲)
第2条 前条の職員は、市長及び副市長とする。
(給与の種類)
第3条 職員の受ける給与は、別に条例で定めるもののほか、給料、通勤手当及び期末手当とする。
(給料)
第4条 この条例の定める職員の給料は、別表による。
(通勤手当)
第5条 職員に支給する通勤手当の額は、大垣市職員の給与に関する条例(昭和26年条例第10号)の適用を受ける職員の例による。
(期末手当)
第6条 市長及び副市長が6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)に在職する場合は、それぞれの期間につき期末手当を支給する。これらの基準日前1月以内に任期満了、退職、失職、死亡又は解職の場合も同様とする。
(支給方法)
第7条 この条例に定めるもののほか、給料及び手当の支給に関しては、市職員の給料及び手当の支給の例による。
附則
1 この条例は、昭和26年2月27日から施行し、昭和26年1月分の給与から適用する。
2 昭和49年度に限り、第4条の規定による期末手当のほか、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和49年法律第32号)の施行の日(以下「施行日」という。)に在職する職員に対して期末手当を支給する。
3 前項の規定による期末手当の給は、施行日において職員が受けるべき給料月額に一般職の職員の例により一定の割合を乗じて得た額とする。
附則(昭和26年12月24日条例第67号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和26年10月1日から適用する。
2 大垣市職員の給与に関する条例を改正する条例(昭和26年条例第68号)中第10条及び附則第3項は、これを準用する。
附則(昭和27年12月24日条例第52号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和27年11月1日から適用する。
2 大垣市職員の給与に関する条例を改正する条例(昭和26年条例第68号)中第10条は、これを準用する。
附則(昭和28年12月21日条例第32号)
この条例は、昭和29年1月1日から施行する。
附則(昭和30年6月18日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和30年4月分の給与から適用する。
附則(昭和32年11月1日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
附則(昭和35年10月21日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。
附則(昭和35年12月24日条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。
附則(昭和36年12月21日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。
附則(昭和37年12月25日条例第31号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
附則(昭和38年11月11日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
附則(昭和42年12月25日条例第52号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年12月1日から適用する。
附則(昭和44年12月18日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年12月1日から適用する。
附則(昭和45年12月23日条例第27号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。
附則(昭和46年3月25日条例第6号)
この条例は、昭和46年4月1日から適用する。
附則(昭和46年12月22日条例第24号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。
附則(昭和47年12月22日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年12月1日から適用する。
附則(昭和49年3月25日条例第5号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和49年5月4日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年12月25日条例第43号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。ただし、第24条第2項の改正規定並びに附則第9項及び第10項の規定は、昭和49年9月1日から適用する。
附則(昭和50年12月24日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年12月1日から適用する。
附則(昭和52年3月28日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年1月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(給料の内払)
2 職員が、改正前の大垣市に常時勤務を要する特別職の給与に関する条例の規定に基づいて、適用日以後の分として支給を受けた給料は、改正後の大垣市に常時勤務を要する特別職の給与に関する条例の規定による給料の内払とみなす。
附則(昭和52年12月24日条例第38号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年12月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(給料の内払)
2 職員が、改正前の大垣市に常時勤務を要する特別職の給与に関する条例の規定に基づいて、適用日以後の分として支給を受けた給料は、改正後の大垣市に常時勤務を要する特別職の給与に関する条例の規定による給料の内払とみなす。
附則(昭和53年12月21日条例第34号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年12月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(期末手当の額の特例)
2 昭和53年12月に支給されることとなる職員の期末手当については、大垣市職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(昭和53年条例第35号)附則第2項及び第3項の規定を準用する。
(給料の内払)
3 職員が、改正前の大垣市に常時勤務を要する特別職の給与に関する条例の規定に基づいて、適用日以後の分として支給を受けた給料は、改正後の大垣市に常時勤務を要する特別職の給与に関する条例(期末手当については、前項)の規定による給料の内払とみなす。
附則(昭和54年12月22日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年12月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(給料の内払い)
2 職員が、改正前の大垣市に常時勤務を要する特別職の給与に関する条例の規定に基づいて、適用日以後の分として支給を受けた給料は、改正後の大垣市に常時勤務を要する特別職の給与に関する条例の規定による給料の内払いとみなす。
附則(昭和56年3月20日条例第4号)
この条例は、昭和56年4月1日から適用する。
附則(昭和57年3月19日条例第8号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和59年3月26日条例第5号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和60年3月28日条例第7号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和61年3月25日条例第4号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年3月24日条例第5号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63年3月24日条例第4号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月27日条例第5号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成元年12月26日条例第30号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成2年3月26日条例第6号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年12月26日条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年3月25日条例第3号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年12月26日条例第35号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年3月26日条例第6号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月26日条例第4号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年12月24日条例第29号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用日)
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の大垣市職員の給与等に関する条例(以下「新条例」という。)の規定、附則第10項の規定による改正後の大垣市議会議員報酬及び費用弁償支給条例の規定及び附則第13項の規定による改正後の大垣市に常時勤務を要する特別職の給与に関する条例の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(大垣市に常時勤務を要する特別職の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
14 平成5年12月の職員の期末手当の額は、前項の規定による改正後の大垣市に常時勤務を要する特別職の給与に関する条例(次項において「新条例」という。)第6条第2項の規定にかかわらず、前項の規定による改正前の大垣市に常時勤務を要する特別職の給与に関する条例(次項において「旧条例」という。)第6条第2項の規定に基づいて支給された期末手当の額とする。
15 前項の規定の適用を受ける職員の平成6年3月の期末手当の額は、新条例第6条第2項の規定にかかわらず、同項の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から平成5年12月に旧条例第6条第2項の規定に基づいて支給された期末手当の額と新条例第6条第2項の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額との差額に相当する額を控除して得た額とする。
附則(平成6年12月26日条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(大垣市に常時勤務を要する特別職の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
14 平成6年12月の職員の期末手当の額は、前項の規定による改正後の大垣市に常時勤務を要する特別職の給与に関する条例(次項において「新条例」という。)第6条第2項の規定にかかわらず、前項の規定による改正前の大垣市に常時勤務を要する特別職の給与に関する条例(次項において「旧条例」という。)第6条第2項の規定に基づいて支給された期末手当の額とする。
15 前項の規定の適用を受ける職員の平成7年3月の期末手当の額は、新条例第6条第2項の規定にかかわらず、同項の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から平成6年12月に旧条例第6条第2項の規定に基づいて支給された期末手当の額と新条例第6条第2項の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額との差額に相当する額を控除して得た額とする。
附則(平成7年3月30日条例第2号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年6月19日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、平成7年6月1日から適用する。
附則(平成9年12月25日条例第31号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第24条第2項の改正規定(「100分の50」を「100分の55」に改める部分を除く。)及び第25条第2項の改正規定(「100分の60」の下に「(特定幹部職員にあっては、100分の80)」を加える部分に限る。)は、平成10年1月1日から、附則第10項及び附則第11項の規定は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年12月27日条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第11項及び第20項の規定は平成12年1月1日から、第2条並びに附則第15項及び第19項の規定は平成12年4月1日から施行する。
(適用日)
2 第1条の規定による改正後の大垣市職員の給与に関する条例(附則第4項及び第7項から第10項までの規定において「新条例」という。)の規定、附則第12項の規定による改正後の大垣市議会議員報酬及び費用弁償支給条例の規定及び附則第16項の規定による改正後の大垣市に常時勤務を要する特別職の給与に関する条例の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(大垣市に常時勤務を要する特別職の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
17 平成11年12月の市長、助役及び収入役(次項において「特別職」という。)の期末手当の額は、前項の規定による改正後の大垣市に常時勤務を要する特別職の給与に関する条例(次項において「新条例」という。)第6条第2項の規定にかかわらず、前項の規定による改正前の大垣市に常時勤務を要する特別職の給与に関する条例(次項において「旧条例」という。)第6条第2項の規定に基づいて支給された期末手当の額とする。
18 前項の規定の適用を受ける特別職の平成12年3月の期末手当の額は、新条例第6条第2項の規定にかかわらず、同項の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から平成11年12月に旧条例第6条第2項の規定に基づいて支給された期末手当の額と新条例第6条第2項の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額との差額に相当する額を控除して得た額とする。
(委任)
21 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成12年12月20日条例第31号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(大垣市に常時勤務を要する特別職の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
8 平成12年12月に第6条第2項の規定に基づいて支給された期末手当の額に、前項による改正後の大垣市に常時勤務を要する特別職の給与に関する条例の規定により同月に支給されたとした場合の期末手当を超える額(以下この項において「差額」という。)があるときは、平成13年3月に支給されることとなる市長、助役及び収入役の期末手当の額は、第6条第2項の規定にかかわらず、同項の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から、その額を超えない範囲内で、差額に相当する額を控除して得た額とする。
(委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成13年12月21日条例第33号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(大垣市に常時勤務を要する特別職の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
7 平成13年12月に改正前の大垣市に常時勤務を要する特別職の給与に関する条例第6条第2項の規定に基づいて支給された期末手当の額に、前項による改正後の大垣市に常時勤務を要する特別職の給与に関する条例の規定により同月に支給されたとした場合の期末手当の額を超える額(以下この項において「差額」という。)があるときは、平成14年3月に支給されることとなる市長、助役及び収入役の期末手当の額は、第6条第2項の規定にかかわらず、同項の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から、その額を超えない範囲内で、差額に相当する額を控除して得た額とする。
(委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成14年12月20日条例第30号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成15年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第2条並びに附則第7項から第9項まで、第11項、第13項及び第14項の規定は、平成15年4月1日から施行する。
(委任)
15 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成15年12月1日条例第37号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成15年12月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第1条中大垣市職員の給与に関する条例第13条の改正規定は平成16年1月1日から、第2条並びに附則第7項及び第9項の規定は、平成16年4月1日から施行する。
(委任)
10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成17年11月30日条例第28号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成17年12月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第2条並びに附則第7項及び第9項の規定は、平成18年4月1日から施行する。
(委任)
11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成18年12月22日条例第53号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年5月29日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年11月30日条例第38号)
この条例は、平成21年12月1日から施行する。
附則(平成22年11月30日条例第24号)
この条例は、平成22年12月1日から施行する。
附則(平成26年12月22日条例第34号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用日)
2 第1条の規定による改正後の大垣市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)、第2条の規定による改正後の大垣市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)、第3条の規定による改正後の大垣市議会議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)及び第4条の規定による改正後の大垣市に常時勤務を要する特別職の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。
(平成26年度に支給する勤勉手当又は期末手当に関する経過措置)
4 平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間における改正後の給与条例第25条第2項及び附則第9項、改正後の任期付職員条例第8条第2項、改正後の議員報酬条例第5条第2項並びに改正後の特別職給与条例第6条第2項の規定の適用については、改正後の給与条例第25条第2項第1号中「100分の75」とあるのは「、6月に支給する場合においては100分の67.5、12月に支給する場合においては100分の82.5」と、「100分の95」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の87.5、12月に支給する場合においては100分の102.5」と、同項第2号中「100分の35」とあるのは「、6月に支給する場合においては100分の32.5、12月に支給する場合においては100分の37.5」と、「100分の45」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の42.5、12月に支給する場合においては100分の47.5」と、改正後の給与条例附則第9項中「100分の1.125」とあるのは「、6月に支給する場合においては100分の1.0125、12月に支給する場合においては100分の1.2375」と、「100分の1.425」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の1.3125、12月に支給する場合においては100分の1.5375」と、「100分の75」とあるのは「、6月に支給する場合においては100分の67.5、12月に支給する場合においては100分の82.5」と、「100分の95」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の87.5、12月に支給する場合においては100分の102.5」と、改正後の任期付職員条例第8条第2項中「、6月に支給する場合においては100分の122.5、12月に支給する場合においては」とあるのは「100分の122.5」とあるのは「100分の140」と、「」と、「100分の155」とあるのは「100分の170」と、改正後の議員報酬条例第5条第2項中「100分の197.5」とあるのは「100分の195」と、「100分の212.5」とあるのは「100分の215」と、改正後の特別職給与条例第6条第2項中「100分の197.5」とあるのは「100分の192.5」と、「100分の212.5」とあるのは「100分の217.5」とする。
(給与等の内払)
5 改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の議員報酬条例又は改正後の特別職給与条例を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の大垣市職員の給与に関する条例若しくは第2条の規定による改正前の大垣市一般職の任期付職員の採用等に関する条例に基づいて支給された給与又は第3条の規定による改正前の大垣市議会議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例若しくは第4条の規定による改正前の大垣市に常時勤務を要する特別職の給与に関する条例に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の給与条例若しくは改正後の任期付職員条例の規定による給与又は改正後の議員報酬条例若しくは改正後の特別職給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。
(委任)
6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成28年3月24日条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び第10条並びに附則第5項の規定は、平成28年4月1日から施行する。
(適用日)
2 第1条の規定による改正後の大垣市職員の給与に関する条例(次項及び附則第4項において「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の大垣市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の大垣市議会議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例(次項において「改正後の議員報酬条例」という。)の規定、第7条の規定による改正後の大垣市に常時勤務を要する特別職の給与に関する条例(次項において「改正後の特別職給与条例」という。)の規定及び第9条の規定による改正後の大垣市教育長の給与等に関する条例(次項において「改正後の教育長給与条例」という。)の規定並びに附則第4項の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(給与等の内払)
3 改正後の給与条例(次項の規定を含む。以下この項において同じ。)、改正後の任期付職員条例、改正後の議員報酬条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の教育長給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の大垣市職員の給与に関する条例(次項において「改正前の給与条例」という。)若しくは第3条の規定による改正前の大垣市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与(大垣市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年条例第8号。以下この項において「平成27年改正条例」という。)附則第3項から第5項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)又は第5条の規定による改正前の大垣市議会議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例、第7条の規定による改正前の大垣市に常時勤務を要する特別職の給与に関する条例若しくは第9条の規定による改正前の大垣市教育長の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の給与条例若しくは改正後の任期付職員条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第3項から第5項までの規定による給料を含む。)又は改正後の議員報酬条例、改正後の特別職給与条例若しくは改正後の教育長給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。
(委任)
6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成28年12月22日条例第32号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条の規定は平成29年1月1日から、第2条、第5条、第7条、第9条及び第11条の規定は平成29年4月1日から施行する。
(適用日)
2 第1条の規定による改正後の大垣市職員の給与に関する条例(以下「第1条改正後給与条例」という。)の規定、第4条の規定による改正後の大垣市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定、第6条の規定による改正後の大垣市議会議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定、第8条の規定による改正後の大垣市に常時勤務を要する特別職の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定及び第10条の規定による改正後の大垣市教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条改正後給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の議員報酬条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の教育長給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の大垣市職員の給与に関する条例若しくは第4条の規定による改正前の大垣市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与(大垣市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年条例第8号。以下「平成27年改正条例」という。)附則第3項から第5項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)又は第6条の規定による改正前の大垣市議会議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例、第8条の規定による改正前の大垣市に常時勤務を要する特別職の給与に関する条例若しくは第10条の規定による改正前の大垣市教育長の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ第1条改正後給与条例若しくは改正後の任期付職員条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第3項から第5項までの規定による給料を含む。)又は改正後の議員報酬条例、改正後の特別職給与条例若しくは改正後の教育長給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。
(委任)
7 前4項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成29年12月20日条例第27号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条、第10条及び附則第4項の規定は、平成30年4月1日から施行する。
(適用日)
2 第1条の規定による改正後の大垣市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の大垣市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の大垣市議会議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定、第7条の規定による改正後の大垣市に常時勤務を要する特別職の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定及び第9条の規定による改正後の大垣市教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の議員報酬条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の教育長給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の大垣市職員の給与に関する条例若しくは第3条の規定による改正前の大垣市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与(大垣市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年条例第8号。以下「平成27年改正条例」という。)附則第3項から第5項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)又は第5条の規定による改正前の大垣市議会議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例、第7条の規定による改正前の大垣市に常時勤務を要する特別職の給与に関する条例若しくは第9条の規定による改正前の大垣市教育長の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の給与条例若しくは改正後の任期付職員条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第3項から第5項までの規定による給料を含む。)又は改正後の議員報酬条例、改正後の特別職給与条例若しくは改正後の教育長給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。
(委任)
5 附則第3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成30年12月21日条例第32号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び第10条並びに附則第5項、第6項及び第7項の規定は、平成31年4月1日から施行する。
(適用日)
2 第1条の規定による改正後の大垣市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の大垣市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の大垣市議会議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定、第7条の規定による改正後の大垣市に常時勤務を要する特別職の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定及び第9条の規定による改正後の大垣市教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の議員報酬条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の教育長給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の大垣市職員の給与に関する条例若しくは第3条の規定による改正前の大垣市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第5条の規定による改正前の大垣市議会議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例、第7条の規定による改正前の大垣市に常時勤務を要する特別職の給与に関する条例若しくは第9条の規定による改正前の大垣市教育長の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の給与条例若しくは改正後の任期付職員条例の規定による給与又は改正後の議員報酬条例、改正後の特別職給与条例若しくは改正後の教育長給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。
(委任)
8 附則第3項、第4項及び第7項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(令和元年12月23日条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び第10条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
(適用日)
2 第1条の規定による改正後の大垣市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の大垣市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の大垣市議会議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定、第7条の規定による改正後の大垣市に常時勤務を要する特別職の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定及び第9条の規定による改正後の大垣市教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の議員報酬条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の教育長給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の大垣市職員の給与に関する条例若しくは第3条の規定による改正前の大垣市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第5条の規定による改正前の大垣市議会議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例、第7条の規定による改正前の大垣市に常時勤務を要する特別職の給与に関する条例若しくは第9条の規定による改正前の大垣市教育長の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の給与条例若しくは改正後の任期付職員条例の規定による給与又は改正後の議員報酬条例、改正後の特別職給与条例若しくは改正後の教育長給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。
(委任)
5 附則第3項及び前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(令和2年11月30日条例第26号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条、第10条及び附則第3条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月28日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
3 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の大垣市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第20条第1項から第3項まで及び第6項若しくは第24条第2項(同条第3項又は第2条の規定による改正後の大垣市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第8条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで、第3条の規定による改正後の大垣市議会議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例第5条第2項、第4条の規定による改正後の大垣市に常時勤務を要する特別職の給与に関する条例第6条第2項、第5条の規定による改正後の大垣市教育長の給与等に関する条例第5条第2項、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成6年条例第18号)第4条第1項若しくは第8条又は大垣市の公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年条例第29号)第4条若しくは第8条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1月以内に退職した者にあっては、当該退職した日)における次の各号に掲げる職員(給与条例の適用を受ける者をいう。以下同じ。)又は市長、副市長、教育長、議長、副議長若しくは議員の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項又は第28条の5第1項の規定により採用された職員をいう。次号において同じ。)以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合
ア イに掲げる職員以外の職員 127.5分の15
イ 給与条例第24条第2項に規定する特定管理職員(以下「特定管理職員」という。) 107.5分の15
(2) 再任用職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合
ア 特定管理職員以外の職員 72.5分の10
イ 特定管理職員 62.5分の10
(3) 市長、副市長、教育長、議長、副議長及び議員 222.5分の15
(市の規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市の規則で定める。
附則(令和4年12月23日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び第10条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
(適用日)
2 第1条の規定による改正後の大垣市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の大垣市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の大垣市議会議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定、第7条の規定による改正後の大垣市に常時勤務を要する特別職の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定及び第9条の規定による改正後の大垣市教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の議員報酬条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の教育長給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の大垣市職員の給与に関する条例若しくは第3条の規定による改正前の大垣市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第5条の規定による改正前の大垣市議会議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例、第7条の規定による改正前の大垣市に常時勤務を要する特別職の給与に関する条例若しくは第9条の規定による改正前の大垣市教育長の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の給与条例若しくは改正後の任期付職員条例の規定による給与又は改正後の議員報酬条例、改正後の特別職給与条例若しくは改正後の教育長給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。
(委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(令和5年12月22日条例第46号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条、第10条及び附則第7項の規定は、令和6年4月1日から施行する。
(適用日)
2 第1条の規定(大垣市職員の給与に関する条例第2条第1項及び第25条の2第3項の改正規定を除く。)による改正後の大垣市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定(大垣市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第8条第2項の改正規定(「新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当」を「特定新型インフルエンザ等対策派遣手当」に改める部分に限る。)を除く。)による改正後の大垣市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の大垣市議会議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定、第7条の規定による改正後の大垣市に常時勤務を要する特別職の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定及び第9条の規定による改正後の大垣市教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の議員報酬条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の教育長給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の大垣市職員の給与に関する条例若しくは第3条の規定による改正前の大垣市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第5条の規定による改正前の大垣市議会議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例、第7条の規定による改正前の大垣市に常時勤務を要する特別職の給与に関する条例若しくは第9条の規定による改正前の大垣市教育長の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の給与条例若しくは改正後の任期付職員条例の規定による給与又は改正後の議員報酬条例、改正後の特別職給与条例若しくは改正後の教育長給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。
(委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(令和6年12月20日条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条、第10条及び附則第6項の規定は、令和7年4月1日から施行する。
(適用日)
2 第1条の規定による改正後の大垣市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の大垣市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の大垣市議会議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定、第7条の規定による改正後の大垣市に常時勤務を要する特別職の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定及び第9条の規定による改正後の大垣市教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の議員報酬条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の教育長給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の大垣市職員の給与に関する条例若しくは第3条の規定による改正前の大垣市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第5条の規定による改正前の大垣市議会議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例、第7条の規定による改正前の大垣市に常時勤務を要する特別職の給与に関する条例若しくは第9条の規定による改正前の大垣市教育長の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の給与条例若しくは改正後の任期付職員条例の規定による給与又は改正後の議員報酬条例、改正後の特別職給与条例若しくは改正後の教育長給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。
(委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(令和7年12月17日条例第44号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条、第10条及び附則第6項の規定は、令和8年4月1日から施行する。
(適用日)
2 第1条の規定による改正後の大垣市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の大垣市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の大垣市議会議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定、第7条の規定による改正後の大垣市に常時勤務を要する特別職の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定及び第9条の規定による改正後の大垣市教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)の規定は、令和7年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の議員報酬条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の教育長給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の大垣市職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の大垣市一般職の任期付職員の採用等に関する条例、第7条の規定による改正前の大垣市に常時勤務を要する特別職の給与に関する条例若しくは第9条の規定による改正前の大垣市教育長の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第5条の規定による改正前の大垣市議会議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の特別職給与条例若しくは改正後の教育長給与条例の規定による給与又は改正後の議員報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。
(委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(大垣市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正)
5 大垣市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
6 大垣市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
別表(第4条関係)
職務区分 | 給料月額 |
市長の職にある者 | 1,055,000円 |
副市長の職にある者 | 870,000円 |