○大垣市教育長の給与等に関する条例

昭和31年9月26日

条例第17号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する事項を定めることを目的とする。

(給与)

第2条 教育長に支給する給与は、別に条例で定めるもののほか、給料、通勤手当及び期末手当とする。

(給料)

第3条 教育長に支給する給料の額は、月額68万9,000円とする。

(通勤手当)

第4条 教育長に支給する通勤手当の額は、大垣市職員の給与に関する条例(昭和26年条例第10号)の適用を受ける職員(以下「市職員」という。)の例による。

(期末手当)

第5条 教育長が6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)に在職する場合は、それぞれの期間につき期末手当を支給する。これらの基準日前1月以内に任期満了、罷免、解職、失職、辞職又は死亡の場合も同様とする。

2 期末手当の額は、それぞれ前項の基準日現在(同項後段に規定する場合にあっては、任期満了、罷免、解職、失職、辞職又は死亡の日現在)において受けるべき給料月額及びその額に100分の20を乗じて得た額の合計額に100分の232.5を乗じて得た額とする。

(給与等の支払)

第6条 前3条に定める給与の支給方法については、この条例に定めるものを除くほか、市職員の給料及び手当支給の例による。

(勤務時間その他の勤務条件)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、教育長の勤務時間その他の勤務条件は、市職員の例による。

この条例は、昭和31年10月1日から施行する。

(昭和32年11月1日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(昭和35年12月24日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

(昭和37年12月25日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(昭和42年12月25日条例第53号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、附則の規定を除くほか、昭和42年8月1日から適用する。

(昭和45年12月23日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和60年12月23日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年12月23日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第1項の改正規定、第12条の次に1条を加える改正規定及び第20条第2項から第5項までの改正規定並びに附則第8項及び第10項の規定は昭和62年4月1日から、第21条、第24条第2項及び第25条第2項の改正規定は規則で定める日から施行する。

(平成元年6月1日から施行)

(平成3年12月26日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第11条第4項を削る改正規定及び附則第4項を削る改正規定は、平成4年1月1日から、第2条第1項の改正規定、第5条の改正規定、第6条の改正規定、第23条の次に1条を加える改正規定、第26条の改正規定並びに附則第10項及び附則第11項の規定は、平成4年4月1日から施行する。

(平成7年3月30日条例第2号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年12月25日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第24条第2項の改正規定(「100分の50」を「100分の55」に改める部分を除く。)及び第25条第2項の改正規定(「100分の60」の下に「(特定幹部職員にあっては、100分の80)」を加える部分に限る。)は、平成10年1月1日から、附則第10項及び附則第11項の規定は、平成10年4月1日から施行する。

(平成13年3月28日条例第4号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年12月22日条例第42号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年3月24日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年7月1日から施行する。

(平成18年3月22日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成26年12月22日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(大垣市教育長の給与等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

3 旧教育長がなお従前の例により在職する間においては、教育長には、前項の規定によりなおその効力を有するものとされる第1条の規定による改正前の大垣市各種委員等報酬及び費用弁償支給条例による教育委員会委員(委員長を含む。)としての報酬は、同条例の規定にかかわらず、これを支給しない。

(平成28年3月24日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び第10条並びに附則第5項の規定は、平成28年4月1日から施行する。

(適用日)

2 第1条の規定による改正後の大垣市職員の給与に関する条例(次項及び附則第4項において「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の大垣市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の大垣市議会議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例(次項において「改正後の議員報酬条例」という。)の規定、第7条の規定による改正後の大垣市に常時勤務を要する特別職の給与に関する条例(次項において「改正後の特別職給与条例」という。)の規定及び第9条の規定による改正後の大垣市教育長の給与等に関する条例(次項において「改正後の教育長給与条例」という。)の規定並びに附則第4項の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与等の内払)

3 改正後の給与条例(次項の規定を含む。以下この項において同じ。)、改正後の任期付職員条例、改正後の議員報酬条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の教育長給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の大垣市職員の給与に関する条例(次項において「改正前の給与条例」という。)若しくは第3条の規定による改正前の大垣市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与(大垣市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年条例第8号。以下この項において「平成27年改正条例」という。)附則第3項から第5項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)又は第5条の規定による改正前の大垣市議会議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例、第7条の規定による改正前の大垣市に常時勤務を要する特別職の給与に関する条例若しくは第9条の規定による改正前の大垣市教育長の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の給与条例若しくは改正後の任期付職員条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第3項から第5項までの規定による給料を含む。)又は改正後の議員報酬条例、改正後の特別職給与条例若しくは改正後の教育長給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(委任)

6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成28年12月22日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条の規定は平成29年1月1日から、第2条、第5条、第7条、第9条及び第11条の規定は平成29年4月1日から施行する。

(適用日)

2 第1条の規定による改正後の大垣市職員の給与に関する条例(以下「第1条改正後給与条例」という。)の規定、第4条の規定による改正後の大垣市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定、第6条の規定による改正後の大垣市議会議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定、第8条の規定による改正後の大垣市に常時勤務を要する特別職の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定及び第10条の規定による改正後の大垣市教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条改正後給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の議員報酬条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の教育長給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の大垣市職員の給与に関する条例若しくは第4条の規定による改正前の大垣市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与(大垣市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年条例第8号。以下「平成27年改正条例」という。)附則第3項から第5項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)又は第6条の規定による改正前の大垣市議会議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例、第8条の規定による改正前の大垣市に常時勤務を要する特別職の給与に関する条例若しくは第10条の規定による改正前の大垣市教育長の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ第1条改正後給与条例若しくは改正後の任期付職員条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第3項から第5項までの規定による給料を含む。)又は改正後の議員報酬条例、改正後の特別職給与条例若しくは改正後の教育長給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(委任)

7 前4項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成29年12月20日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条、第10条及び附則第4項の規定は、平成30年4月1日から施行する。

(適用日)

2 第1条の規定による改正後の大垣市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の大垣市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の大垣市議会議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定、第7条の規定による改正後の大垣市に常時勤務を要する特別職の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定及び第9条の規定による改正後の大垣市教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の議員報酬条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の教育長給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の大垣市職員の給与に関する条例若しくは第3条の規定による改正前の大垣市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与(大垣市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年条例第8号。以下「平成27年改正条例」という。)附則第3項から第5項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)又は第5条の規定による改正前の大垣市議会議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例、第7条の規定による改正前の大垣市に常時勤務を要する特別職の給与に関する条例若しくは第9条の規定による改正前の大垣市教育長の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の給与条例若しくは改正後の任期付職員条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第3項から第5項までの規定による給料を含む。)又は改正後の議員報酬条例、改正後の特別職給与条例若しくは改正後の教育長給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(委任)

5 附則第3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成30年3月27日条例第5号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月21日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び第10条並びに附則第5項、第6項及び第7項の規定は、平成31年4月1日から施行する。

(適用日)

2 第1条の規定による改正後の大垣市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の大垣市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の大垣市議会議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定、第7条の規定による改正後の大垣市に常時勤務を要する特別職の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定及び第9条の規定による改正後の大垣市教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の議員報酬条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の教育長給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の大垣市職員の給与に関する条例若しくは第3条の規定による改正前の大垣市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第5条の規定による改正前の大垣市議会議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例、第7条の規定による改正前の大垣市に常時勤務を要する特別職の給与に関する条例若しくは第9条の規定による改正前の大垣市教育長の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の給与条例若しくは改正後の任期付職員条例の規定による給与又は改正後の議員報酬条例、改正後の特別職給与条例若しくは改正後の教育長給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(委任)

8 附則第3項、第4項及び第7項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(令和元年12月23日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び第10条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

(適用日)

2 第1条の規定による改正後の大垣市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の大垣市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の大垣市議会議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定、第7条の規定による改正後の大垣市に常時勤務を要する特別職の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定及び第9条の規定による改正後の大垣市教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の議員報酬条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の教育長給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の大垣市職員の給与に関する条例若しくは第3条の規定による改正前の大垣市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第5条の規定による改正前の大垣市議会議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例、第7条の規定による改正前の大垣市に常時勤務を要する特別職の給与に関する条例若しくは第9条の規定による改正前の大垣市教育長の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の給与条例若しくは改正後の任期付職員条例の規定による給与又は改正後の議員報酬条例、改正後の特別職給与条例若しくは改正後の教育長給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(委任)

5 附則第3項及び前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(令和2年11月30日条例第26号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条、第10条及び附則第3条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月28日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

3 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の大垣市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第20条第1項から第3項まで及び第6項若しくは第24条第2項(同条第3項又は第2条の規定による改正後の大垣市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第8条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで、第3条の規定による改正後の大垣市議会議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例第5条第2項、第4条の規定による改正後の大垣市に常時勤務を要する特別職の給与に関する条例第6条第2項、第5条の規定による改正後の大垣市教育長の給与等に関する条例第5条第2項、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成6年条例第18号)第4条第1項若しくは第8条又は大垣市の公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年条例第29号)第4条若しくは第8条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1月以内に退職した者にあっては、当該退職した日)における次の各号に掲げる職員(給与条例の適用を受ける者をいう。以下同じ。)又は市長、副市長、教育長、議長、副議長若しくは議員の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項又は第28条の5第1項の規定により採用された職員をいう。次号において同じ。)以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合

 イに掲げる職員以外の職員 127.5分の15

 給与条例第24条第2項に規定する特定管理職員(以下「特定管理職員」という。) 107.5分の15

(2) 再任用職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合

 特定管理職員以外の職員 72.5分の10

 特定管理職員 62.5分の10

(3) 市長、副市長、教育長、議長、副議長及び議員 222.5分の15

(市の規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市の規則で定める。

(令和4年12月23日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び第10条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

(適用日)

2 第1条の規定による改正後の大垣市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の大垣市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の大垣市議会議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定、第7条の規定による改正後の大垣市に常時勤務を要する特別職の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定及び第9条の規定による改正後の大垣市教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の議員報酬条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の教育長給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の大垣市職員の給与に関する条例若しくは第3条の規定による改正前の大垣市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第5条の規定による改正前の大垣市議会議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例、第7条の規定による改正前の大垣市に常時勤務を要する特別職の給与に関する条例若しくは第9条の規定による改正前の大垣市教育長の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の給与条例若しくは改正後の任期付職員条例の規定による給与又は改正後の議員報酬条例、改正後の特別職給与条例若しくは改正後の教育長給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(令和5年12月22日条例第46号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条、第10条及び附則第7項の規定は、令和6年4月1日から施行する。

(適用日)

2 第1条の規定(大垣市職員の給与に関する条例第2条第1項及び第25条の2第3項の改正規定を除く。)による改正後の大垣市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定(大垣市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第8条第2項の改正規定(「新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当」を「特定新型インフルエンザ等対策派遣手当」に改める部分に限る。)を除く。)による改正後の大垣市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の大垣市議会議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定、第7条の規定による改正後の大垣市に常時勤務を要する特別職の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定及び第9条の規定による改正後の大垣市教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の議員報酬条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の教育長給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の大垣市職員の給与に関する条例若しくは第3条の規定による改正前の大垣市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第5条の規定による改正前の大垣市議会議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例、第7条の規定による改正前の大垣市に常時勤務を要する特別職の給与に関する条例若しくは第9条の規定による改正前の大垣市教育長の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の給与条例若しくは改正後の任期付職員条例の規定による給与又は改正後の議員報酬条例、改正後の特別職給与条例若しくは改正後の教育長給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(令和6年12月20日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条、第10条及び附則第6項の規定は、令和7年4月1日から施行する。

(適用日)

2 第1条の規定による改正後の大垣市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の大垣市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の大垣市議会議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定、第7条の規定による改正後の大垣市に常時勤務を要する特別職の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定及び第9条の規定による改正後の大垣市教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の議員報酬条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の教育長給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の大垣市職員の給与に関する条例若しくは第3条の規定による改正前の大垣市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第5条の規定による改正前の大垣市議会議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例、第7条の規定による改正前の大垣市に常時勤務を要する特別職の給与に関する条例若しくは第9条の規定による改正前の大垣市教育長の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の給与条例若しくは改正後の任期付職員条例の規定による給与又は改正後の議員報酬条例、改正後の特別職給与条例若しくは改正後の教育長給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(令和7年12月17日条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条、第10条及び附則第6項の規定は、令和8年4月1日から施行する。

(適用日)

2 第1条の規定による改正後の大垣市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の大垣市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の大垣市議会議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定、第7条の規定による改正後の大垣市に常時勤務を要する特別職の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定及び第9条の規定による改正後の大垣市教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)の規定は、令和7年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の議員報酬条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の教育長給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の大垣市職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の大垣市一般職の任期付職員の採用等に関する条例、第7条の規定による改正前の大垣市に常時勤務を要する特別職の給与に関する条例若しくは第9条の規定による改正前の大垣市教育長の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第5条の規定による改正前の大垣市議会議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の特別職給与条例若しくは改正後の教育長給与条例の規定による給与又は改正後の議員報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(大垣市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正)

5 大垣市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

6 大垣市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

大垣市教育長の給与等に関する条例

昭和31年9月26日 条例第17号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・旅費
沿革情報
昭和31年9月26日 条例第17号
昭和32年11月1日 条例第18号
昭和35年12月24日 条例第22号
昭和37年12月25日 条例第31号
昭和42年12月25日 条例第53号
昭和45年12月23日 条例第27号
昭和60年12月23日 条例第28号
昭和61年12月23日 条例第37号
平成3年12月26日 条例第35号
平成7年3月30日 条例第2号
平成9年12月25日 条例第31号
平成13年3月28日 条例第4号
平成15年12月22日 条例第42号
平成16年3月24日 条例第4号
平成18年3月22日 条例第9号
平成26年12月22日 条例第33号
平成28年3月24日 条例第8号
平成28年12月22日 条例第32号
平成29年12月20日 条例第27号
平成30年3月27日 条例第5号
平成30年12月21日 条例第32号
令和元年12月23日 条例第16号
令和2年11月30日 条例第26号
令和4年3月28日 条例第5号
令和4年12月23日 条例第25号
令和5年12月22日 条例第46号
令和6年12月20日 条例第22号
令和7年12月17日 条例第44号