○大垣市職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例の一部の施行期日を定める規則
平成元年5月16日
規則第21号
大垣市職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(昭和61年条例第37号)中第21条、第24条第2項及び第25条第2項の改正規定の施行期日は、平成元年6月1日とする。
平成元年5月16日 規則第21号
(平成元年5月16日施行)